コミュニケーション的行為(ハーバーマスの)(kommunikative Handeln)
□「ハーバーマス、J. の批判的社会理論の中心概念であり、妥当性要求を掲げてその承認を他者に求め、相互の了解にもとづく合意形成をめざす行為を意味する。権力や経済力などの言語外的手段によって他者の行為をコントロールする「戦略的行為」と区別・対比される。妥当性要求は、発言内容の客観的真理性、規範的正当性、および主観的誠実性という3種類の要求から成り、つねにそれらの妥当性の根拠に対する批判に対して開かれている。このような批判可能な妥当性要求の承認によって基礎づけられた合意の可能性が「コミュニケーション的合理性」であり、目的合理性およびシステム合理性と対置される。コミュニケーション的行為は自明的前提をなす超越論的地平としての生活世界のなかで行われ、文化の伝承と革新、行為調整による社会統合と連帯の確立、および個人の人格的アイデンティティの形成という3つの役割を果たすことにより、生活世界の再生産に貢献する」(吉田[2012:455])
□「ハーバマースが、ホルクハイマー/アドルノの批判理論の伝統を、オースティン/サールの言語行為論と媒介させて、現代社会における生活世界の批判的ポテンシャルを活性化させるべく、社会の規範的分析の出発点として用いる概念。「コミュニケーション」ではなく、「コミュニケーション的行為」という表現を取るのは、発話は行為であるとする行為論に由来している。
我々の言語的コミュニケーションを彼は、戦略的な性格のものとコミュニケーション的(「対話的」もしくは「言語交流的」と訳される)なそれとに分ける。相互行為としてのコミュニケーション行為においては、その当事者はそれぞれ相手に志向性の期待と、正当性の期待をかけている。つまり、相手は、自己の発言を十分に意識して行っており、そして自分の発言の内容は、究極的な普遍性の場においては正当性を持つと思っているであろうという前提を設定して対している。もちろん、実際には相手の利害や計算も推測しているわけであり、この二つの前提はかすかな理念化でしかない。それをハーバマースは抗-事実的な前提と呼ぶ。その前提の上に、当事者たちの発言は、発言内容の客観的事実にかかわる(世界内の事柄についてのかくかくしかじかの)言明、人格相互の関係に関する社会的・道徳的規範や価値についての言明、当事者の真情の表明(芸術経験や恋愛感情)のどれとしてなされているか、つまりどの妥当要求が掲げられているかが相互に(ほとんどは暗黙のうちに)確認され、それに基づいて合意が得られる。逆に言えば、そうした妥当要求については、常にイエス/ノーのいずれかの態度表明が可能となる。たとえば、講義中に教授が学生に水を持ってくるように依頼した場合には、近くに水道があるという客観的事実に関しても、また学生にそうしたことを依頼してもかまわない安定した人間関係が存在しているかについても、あるいは嘘ではなく、本当にのどが渇いているかについても問題にしうるが、多くの場合には、特に規範的次元において暗黙の合意があれば、問題なく水を持ってくる行動はなされるであろう。だが、場合によってはその3つの妥当要求のどれかに関して争われることもあり得る」(三島[1998a:544])
◆コミュニケーション的行為と戦略的行為
□「いずれにせよ、このような発語行為の持っている力、つまり発語内的ポテンシャルにもとづいてなされるがコミュニケーション的行為であり、それによる合意こそが合理的に動機づけられた合意であるとされる。逆にいえば、合意は、それについてイエスかノーかの態度決定が可能な、そしてそれについて議論が可能な妥当要求に関するものでなければならない。それに対して、外的な要素を加味しなければ、発語だけでは理解が不可能な発語、もしくは発・・544 語内的な力によるのでない効果を引き出そう発語、つまり発語媒介的な行為は、戦略的行為となる。「今日私は会社に辞表を出した」という発言だけでは、それが威嚇なのか、あるいはほっと安堵を感じていいのかは、分からない。発語のなかに聞き手の反応は含まれておらず、なんらかの外的な状況と結びつくことによって、この発語に媒介されて、ある一定の効果が生じるわけである。戦略的行為がそれ自体として負の価値をハーバマースにおいて持っているわけではない。現実の日常生活はそれに溢れているからである。しかし、生活世界の合理化は、すべての当事者がその発語行為で発語内的目標を、しかもそれだけを追求するような、言語に媒介された相互行為としてのコミュニケーション的行為によってのみ生じる」(三島[1998a:544-545])
◆討議
□「また、公共の議論の場(公共性)における議論は、その参加者が私人としての利害を超えた議論の形式を取ることによって、おのずからコミュニケーション的行為との相似形となる。ただし、そこでは、妥当要求の正当性そのものも問われることが多いため(たとえば価値や規範をめぐる論争)、ディスクルスという形態を取ることが多い。いずれにせよ、コミュニケーション的行為の理論が追求する、合理的に動機づけられた合意という考え方の背景には、真理を主客二元論に基づく対自然的なそれに限定してきた近代思想の限界を超えようとする意図がある」(三島[1998a:545])
◆討議倫理学(Diskursethik)
□「規範の正当性の基礎づけを、コミュニケーション的合理性に基礎をおいた「討議」をつうじておこなおうとする、ハーバマースやアーペルの倫理思想。
ハーバマースによれば、コミュニケーション的に行為しようとするすべての者は、発話行為の遂行の際にさまざまな普遍的妥当要求を掲げ、それらが承認されうるという想定をなしている。こうした想定は通常はコミュニケーションにおける「あたりまえ」としての背景的合意を構成するが、この妥当性要求が疑問視され、異議申し立てがなされた場合には、いったん行為を中断し、異議申し立てを受けた当該の発話の妥当要求を吟味する「討議」の場面へと移行する必要が生じる。つまり「討議」とは、失われた合意を回復することだけを目的とし、それ以外の利害関心をすべて遮断したところに成立するコミュニケーションの形態であり、特に「命令する」、「要請する」、「勧告する」、「禁止する」といった「規制型」発話において中心的に主張される妥当要求である「正当性要求」の承認に関わる討議は実践的討議とよばれる。そこにおいては、当該規範の普遍化可能性をめぐる議論が展開される。そこでの合意が真なる合意であるための基準は、コミュニケーションのノウハウに関する規制を普遍的語用論に再構成してえられた「理想的発話状況」という概念に求められる。
このように、討議倫理学は、認知主義的、形式主義的、普遍主義的といった性格をもつ。これに対しては、現実の具体的な行為の文脈にいかにそれを「適用」しうるかという問題が残り、批判もこの点に集中しているが、強い基礎づけ主義から離れつつあるハーバマースは、実質的な規範の基礎づけではなく、仮説的に提出された規範の妥当性を吟味する手続きの解明にのみ討議倫理学は関わるという「手続き主義」的な限定を強調している」(水谷[1998:1159])
◆普遍的語用論(Universalpragmatik)
□「ハーバマースによって提唱された、相互理解を可能にする普遍的条件を確定し、再構成することをめざす、言語行為の一般理論。
社会の批判理論の基礎づけに際し、いわゆる「コミュニケーション論的転回」後のハーバマースは、従来の批判理論が逢着した、批判の主体と客体が同一であるという点に由来する、自己反省における自己言及的パラドックスというアポリアを回避するために、批判としての実践的な自己反省とは区別して、「主体一般の能力の可能性の条件」を合理的に明示化する再構成的科学に、批判の基礎づけを担う理論的反省としての位置を与える。普遍的語用論は、チョムスキーの文法理論やコールバーグの発達心理学に範をとるこの再構成的科学という発想を、オースティンやサールの言語行為論にあてはめたものである。それは、「われわれは言語行為を遂行すると同時に、文がまさに発せられるための条件までをも運用的に作り出している」という認識にもとづいて、発話のノウハウに関わる暗黙知すなわち発話する際にいつでもすでに前提されている普遍的で不可避の条件を合理的に再構成しようとする。
こうした再構成的反省は、その普遍的性格からして、脱個別主体的、脱文脈的といった特性をもち、そのために、それ自体としては社会批判に関して直接実効的結果をもたらすことはないが、再構成された規則体系からの逸脱を説明する測定基準を与えるという点で、批判という意味での反省に対して、基礎づけの機能をはたしうるとされる。また「能力の可能性の条件」といった表現はカント以来の超越論哲学に特有の表現ではあるが、ハーバマース自・・1391 身は、普遍的語用論を超越論的主観性といった概念ぬきに可能であるとし、むしろその可謬主義的な科学としての性格を強調して、規範の究極的基礎づけにこだわるアーペルの超越論的語用論とは一線を画そうとしている」(水谷[1998:1390-1391])
◆コミュニケーション的合理性(kommunikative Rationalität)
□「ハーバマースの主張する合理性概念。ウェーバーによれば、合理化は、科学、法・道徳、芸術といった文化的諸領域の強固な自立化をもたらし、生から統一的な意味を奪ってしまった。それゆえ合理化は非合理的な「神々の闘争」に帰結するとウェーバーは診断する。この「合理化のパラドクス」を、ハーバマースはコミュニケーション的な日常的実践の領域に着目することで克服をはかる。つまり、人々は現実に了解を志向してコミュニケーションをし、暴力と強制なき形で妥当な合意を得ようとしている。コミュニケーションにおいては「根拠による動機づけ」が追求され、行為調整がなされ、次々と対話が接続していくプロセスが現実に可能であると人々は想定している。そしてまさにそのことがさまざまな文化的分野に分裂してしまった理性の諸契機のあいだに今なお合理的な連関を認めうる根拠となる。妥当要求をめぐって対話が進行する合理的な連関こそコミュニケーション的合理性と呼ばれるものである。つまりコミュニケーションというプロセス(手続き)に内在する合理性のことである。
だが、こうした合理性は、ハーバマースの見るところ、政治(権力)と経済(貨幣)という巨大なシステ・・545 ムの侵食を受け、ゆがめられている。「システムによる生活世界の植民地化」である。しかし、こうした事態を批判し、乗り越える可能性がコミュニケーション的合理性に潜んでいる。つまり、コミュニケーションにおける発語内的ポテンシャルが「生活世界の植民地化」の反対概念である「生活世界の合理化」を可能にする。システムの指示・命令をコミュニケーションにおいて手続き主義的にテストし、伝統依存的でないイエス-ノーの選択ができるからである。そうしたコミュニケーションの普遍的な条件の普遍的語用論による再構成が「コミュニケーション的行為の理論」である」(三島[1998c:545-546])
◆妥当要求(Geltungsanspruch)
□「発話の妥当性の条件が充たされているという主張を意味するハーバマースの普遍的語用論における用語。
コミュニケーションにおける言語行為であるかぎりにおいて、以下の4種の妥当要求が含まれている。すなわち、(1)自らの発話が可能な聞き手にとって構文論的にも意味論的にも理解可能であるという理解可能性要求、(2)発話の命題内容が真であるという真理性要求、(3)発話がその仕方においても内容においても規範的に正当であるという正当性要求、(4)その発話の内容を本気でそうであると信じているという誠実性要求、がそれである。これらの妥当要求は、明示的であるにせよ暗黙のうちであるにせよ、基本的にはすべての発話に含まれているが、真理性要求は、特に表現の命題的部分について事実確認型発話行為と共に、正当性要求は、表現の遂行的部分について行為規制型発話行為と共に、誠実性要求は、言表主体について表自型発話行為と共に掲げられる。
通常の相互行為の場面においては、これらの妥当性要求は相互に承認されており、そのかぎりにおいてことさら明示的に主張されることはなく、相互行為の成立の普遍的条件としての「背景的合意」を形成している。しかし、それらに対する疑問が提出された場合には、一旦相互行為を中断し、失われた合意の回復につとめねばならない。理解可能性要求に関しては、聞き手が理解可能なように言い換えればよく、誠実性要求に関しては当該の相互行為の場面を離れたところで行為によってそれを示す他はない。しかし、真理性要求と正当性要求に関しては、「討議」とよばれる、失われた合意の回復だけを目標とし、よりよき論証の力によってのみすすめられる特別な議論形態において、認証されるか、あるいは解消されるかのいずれにか決定されるべきであるとされる」(水谷[1998a:1036])