コモンズ(commons)とナショナル・トラスト(national trust)
◆ナショナル・トラスト
・イギリスの伝統
□「英国で1895年に3人の弁護士・司祭などの篤志家によって設立されたボランティア団体で、価値の高い歴史的遺産や自然景勝地の保護を目的とする。背景には、産業革命後に急速に進んだ、地域の歴史的文化的自然的資源の荒廃がある。「ピーターラビット」の原作者ポター、B. が、湖水地方の15の農家、4000エーカーの農地を取得運営し、それを遺贈したことは有名である。1907年の「ナショナル・トラスト法」制定により、トラストの目的が、「美しい、あるいは歴史的に重要な土地や建物を国民の利益のために永久に保存する」と明記され、譲渡不能や免税措置など、所有者の特権が認められて運動は活発になった」(青木[2012:971])
□「無秩序な開発や都市化の波から自然や歴史的環境の破壊を防ぐため、広く国民から寄金を募って土地を買い、あるいは寄贈を受けて保存、管理、公開する運動をい・・375 う。1895(平成7)年にロンドンの市民によって生まれ、1907(明治40)年にナショナル・トラスト(National Trust)法が制定され、入手した資産に対する譲渡不能の特権が与えられた」(大久保[2005:375-376])
・日本の展開
□「わが国では、1964年(昭和39)年に財団法人鎌倉風致保存会が結成され、鶴岡八幡宮の裏山を買い取り、宅地造成計画を中止させたのが第一号である。1977(昭和52)年には知床100平方メートル運動が、和歌山県田辺市では、天神崎を「子どもたちの自然教室」にするための買取り運動が起こっている。近年、地方自治体がこの運動に関心を示し、神奈川、埼玉などの県レベルを始め、佐倉(千葉)、足利(栃木)、横浜・相模原(神奈川)など市レベルでも財団法人づくりが盛んである。58年、各地の運動の協力・連絡組織として「ナショナル・トラストを進める全国の会」(平成4年に「社団法人日本ナショナル・トラスト協会」へ改組)が結成された。これらの運動の要請を受けて政府は1985(昭和60)年にはナショナル・トラスト団体の寄付に対し所得税と法人税の控除、固定資産税・不動産取得税の免除を認めた。また61年には相続税の非課税措置を講じている」(大久保[2005:376])