公害対策基本法(Basic Act for Environmental Pollution Control)と公害防止条例
□「国や地方自治体の実施すべき公害防止、救済施策の基本方針、基本的事項を宣明し、わが国の公害法体系の要となる基礎法として、公害対策の総合的推進と国民の健康保護、生活環境の保全を目的としていた」(大久保[2005a:356])
◆沿革
・地方自治体の条例から
□「わが国の公害対策は、地方自治体の条例・公害行政が先行し、法律の整備も立遅れていた。例えば、1949(昭和24)年に東京都は「工場公害防止条例」を、1950(昭和25)年には大阪府が、1951年には神奈川県がそれぞれ「事業場公害防止条例」を制定している。国における整備法は、1958(昭和33)年の「公共用水域の保全に関する法律」と「工場排水等の規制に関する法律」、また1962(昭和37)年には「ばい煙の排出の規制等に関する法律」が部分的な規制法として制定されたのであった」(大久保[2005b:357])
・「公害対策基本法」制定(1967年)
□「67年に制定されたのは公害問題が全国的に深刻となったためだが、同時に63~64年の静岡県の三島・沼津・清水2市1町の石油コンビナート誘致反対運動の成功以後、全国に広がった住民運動に対処して地域開発をすすめたいという意向があったためである。このため、当初の法律の目的は生活環境の保全と経済発展の調和を・・259 はかるという企業に妥協した「調和論」であった。そこで、はじめて決定されたSOx(硫黄酸化物)の排出基準は、研究者の決めた基準を3倍緩和して年平均 0.05ppm とした。これは、当時の東京・新宿、北九州市戸畑区の状況と同じであった。このため、この基準まで汚染してもよいことになり、汚染をとどめることはできず、むしろ全国に広げることになった」(宮本[2005:259-260])
・東京都の公害防止条例(1969年)から、環境基本法改正(1970年)と環境庁発足(1971年)へ
□「東京都は69年、「調和論」をすてて都民の環境権を認め、生活環境優先の目的をもつ公害防止条例をつくり、法よりもきびしい環境基準を定めた。このため政府は都条例を違法として争った。しかしこのころから世界的に公害反対の世論が盛り上がり、70年4月にはニューヨークなど各地でアース・デーがもたれ、そこでは“NO MORE TOKYO”がスローガンとなり、国内でも公害問題の爆発もあって世論は東京都に見方した。このため政府も70年12月「公害国会」をひらき、調和論をすて、生活環境を優先する目的をもった基本法に改正した。同時に従来の関係法を廃棄して、14の関係法律をつくった。ここにはじめて日本は環境法体系をもつこととなり、翌71年、主務官庁として環境庁が発足した」(宮本[2005:260])
□「1970(昭和45)年のいわゆる調和条項を削除した基本法の改正のほか関連法の抜本的改正により、条例によって法律に規制され・・357 ていない関連事項に対する規制(横出し)ができること、また、法律による基準以上の規制(上乗せ)ができることも明文化された」(大久保[2005b:357-358])
・「環境基本法」へ全面改定(1993年)
□「1993(平成5)年に環境基本法へと全面改定された」(大久保[2005a:356])