近代家族と母子心中
●今井小の実、2004「覚え書き 母子保護法成立までの軌跡――母性保護連盟の活動を追って」『大阪体育大学健康福祉学部研究紀要』1(2004-3):67-84.
□「我が国の民法は、家族制度による親族間扶助を規定しており、夫と死別もしくは離別した妻子は一応、その親族によって扶養されることが原則ではあった。しかし一番ケ瀬も指摘しているように、この時期の一般国民にはもはやそれだけの余力はない。幼い子どもを抱えた母親に残された道は、限られていた。
こうした状況のなかで、母子心中が頻発する。幼い子どもを道連れにする悲惨さは、当時の新聞でしばしばセンセーショナルに取り上げられ、母子救済に対する世論の喚起を促したのであった」(今井[2004:69])
●中央社会事業協会・全日本方面委員聯盟、1934「新聞に現れた親子心中に関する調査」『最近二ケ年に於ける親子心中調査』(自1932年7月至1934年6月)抜粋.→一番ヶ瀬[1978:270-272]
□「昭和5年7月より昭和9年6月迄の4ヶ年間に於て東京大阪の四新聞に掲載される親子心中は約一千件で、そのため生命を失つた親子は三千人近くに上つて居り、然も其大部分は母親が頑是ない実子を伴つての心中であります。
然してこの心中の原因は母親自身の意志の薄弱乃至は子供を私有物と考へている事にもよりますが、根本は夫の死亡乃至は遺棄の結果による経済難と夫の不行跡からきた家庭不和が大部分を占めて居ります。
この親子心中は人道的にみて忍び難いのみでなく、国家的にみても母性並びに第二の国民がかくして亡び行く事は重大問題だと思ひます。且つこの現象が日本にのみ存在し然も年々増加の傾向にあるのをこのまゝ放置する事は国際的にみても日本国家の恥辱だと存じます。
そこで私共は、これを防止根絶させるため国家として一日も早く左の諸項を実現いたゞき度謹んで請願いたします」(母性保護法制定促進婦人聯盟[1935→1978:290])
■鹿野政直、1989『婦人・女性・おんな――女性史の問い』岩波新書(58).
□「1920年代から30年代にかけて、「家」の解体は、三つの方向で急進展していたようにみえます。
一つは、昭和恐慌下での経済的破滅による「家」の解体です。破滅に瀕した家を救う手段として、考えられがちだったのは、娘の身売りです。その増加は、当然、社会問題となりましたが、しかし「家」の解体は、家長によるそうした“付属”部分の切り離しにとどまりませんでした。家長自身の失踪があり、それは母子家庭を多く生み出し、その行きつく先はまま親子心中となりました。
この生活苦増大→家庭破壊の信仰は、社会事業団体の注目をひき、当時の代表的日刊紙四紙を材料として調査して、1927年7月からの8カ年に1735件の親子心中を摘出していますが、その70パーセントまで母子心中でした(『日本婦人問題資料集成』6「保健・福祉」にその資料があります)。
二つ目は、「思想悪化」というかたちで進行した「家」の解体です。1920年代後半から30年代初頭にかけては、マルクシズムを原理とする社会運動が、急速に激化した時期をなし・・102 ています。それに対抗して、アメとしての男子普通選挙制(この言葉は、形容矛盾ですが)と、ムチとしての治安維持法が成立したのは、1925年です。が、運動を制禦するには足りませんでした。
この「赤化」は、国家にとっては「国体」への危機を意味しましたが、同時に、「家」の理念の無力化をも露呈しました。家長の統率下に一体であるはずの「家」のなかに、国家への反逆を旗じるしとする異端が出現したからです。その場合、「厳父」はもはや、異端に踏み出した子女を引きもどす力をもちませんでした。それどころか、模範的な「厳父」であればあるほど、子女たちにとってはしばしば反面教師でした。それだけに、一体化の回復のために、「慈母」が必要とされました。
三つ目は、モダニズムの流行とともに公然化してきた恋愛による「家」の解体です。恋愛の本格的な解禁は、十五年戦争をまたなければなりません。しかしこの時期、「友愛結婚」「契約結婚」などの言葉が、尖端的な風俗としてとびかい、それへの禁忌がやや緩みました。こうした恋愛の浮上には、「家」との格闘をつうじて女性が獲得してきたという面と、たぶんに婦人雑誌の商業主義に彩られた性の強調とが、微妙にいりまじっていたように思われます。
それは、国家のがわと、「家」を本位として暮しをたててゆくことを余儀なくされていた農山・・103 漁村の人びとに、つよい拒否反応を惹き起すことになりました。“みだら”という合唱が発生し、そうしたうつろいやすい異性愛にたいし、恒久性をおびた母の愛が強調されました」(鹿野[1989:102-104])