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救貧法(poor law)


◆概要
□「貧困のため生活できない者に関する法の総称。貧民の救済のための法律を意味するだけでなく、場合によっては貧民の抑圧のための法律を意味する。イギリスでは1531年に初めて救貧法が制定されてから、1948年国民扶助法によって救貧法が全廃されるまで、救貧法の改善が頻繁に行われていた。初期の救貧法では専ら浮浪者や乞食の処罰に重点が置かれていた。
 1601年法(旧救貧法)は、教区を貧民救済の単位とし、治安判事の任命する貧民監督官が貧民救済を行いかつ財源として救貧税を徴・・197 収した。貧民救済の方法は、労働できない者には必要な衣食住を与え、労働可能な者には仕事を与えて就労させるのが原則であったが、時代と地域にほって労役場(work house)と呼ばれる施設に収容したり、あるいは現金で低賃金を補助するなど、実際にには各教区ごとに様々な方法が行われていた。1834年法(新救貧法)は、救貧行政に関する中央行政当局を設置するなど行政機構の大幅な改革を行うとともに、貧民救済を受ける者を労役場内に収容して厳格に処遇する劣等処遇(less eligibility)制度を導入した。1834年法に基づく労役場制度は、労働者にある種の被救済権を認める制度であったが、勤勉な貧民と怠惰な貧民を区別して処遇し、後者に品行の良さを強要する制度であったとする見方もある」(高畑[1999:197-198])

◆エリザベス救貧法(Elizabethan Poor Law)
□「16世紀のチューダー絶対王制のもとで整備され、1601年のエリザベス1世治世第43年の立法によって集大成された救貧法の通称。農業改革や囲い込みによる秩序崩壊に対しての身分階層の保全がその背景にあった。救済の対象を有能貧民、無能貧民、児童の基本的な3つの範ちゅうに分類し、労働の強制や扶養義務、徒弟奉公の強制という措置を定めた。これは、教区をその単位とし、教区民に課せられた救貧税によってまかなわれ、無給の教区委員と貧民監督官によて運営されたので、その負担軽減のために貧民処遇の非人間化を招くもととなった」(小笠原[2013a:26])

・有能貧民(able-bodied poor)
□「英国1601年の「エリザベス救貧法」に代表される救貧法制度は、無産貧民による社会秩序の混乱を、就労義務を強制することによって収拾を図ることを目的としていた。この目的を達成するため、貧民を抑圧的に管理し、就労を強制するため、救済対象である貧民を労働能力の有無で、有能貧民、無能貧民、児童の三つのカテゴリーに分類した。有能貧民とは労働能力のある貧民を意味し、児童・老齢者・病人・肢体不自由者・盲人等の労働能力のない貧民を除く、労働能力のある一般成人の貧民を指す用語である。これらの有能貧民には、亜麻・大麻・糸・鉄その他の製品および原料や道具が提供され、就労することが強制された」(阿部[2013:988])

◆救貧施設
・院内救済(indoor-relief)
□「英国救貧法の救済方法の一つで、救貧法対象者を居宅保護するのではなく、救貧施設に収容保護する方法のこと。対概念は院外救済。救貧施設としては、懲治監、労役場、救貧院などがある。1782年のギルバート法において、当時の院内救済が混合収容による劣悪な場所であったことから、雇用のない有能貧民は院外救済に向けることになったものの、1834年の改正においては、劣等処遇の原則のもとに、再び有能貧民の労役場収容、居宅保護の禁止がなされた」(植田[2013:18])

・救貧院(alms-house / poor house)
□「中世のヨーロッパにおける教会や修道院による慈善事業にその系譜をもち、救貧法下の英国において救貧行政に位置づけられていった貧困者の収容施設。当初のものは、宗教的性格が強い保護施設でアームズハウスといわれ、後のものは救貧法下の労役場につながっていくものでプアハウスといわれることが多い。19世紀前半には、米国の救貧行政においてもプアハウスが重要視され、1824年には郡立のプアハウス建設を求める法律ができたりした。こうした救貧行政における収容保護の強化は、救貧費の増大を招き、救貧抑制へとつながっていった」(小笠原[2013b:58])

・ワークハウス(work house)
□「一般には労役場と訳される。救貧法下の英国において救貧行政に位置づけられた貧困者の収容施設で、労働可能な者に強制労働を課すものであった。当初は報酬を与える作業場として設立されたが、1722年のワークハウステスト法では、貧困者に対する救援抑制的機能が強化され、その処遇が劣悪なものとなったので、「恐怖の家」といわれた。しかし、有能貧民に対する居宅保護が認められるとともに、次第に無能貧民の救済施設となっていったが、1834年の救貧法改正以後、再び貧困者に対する懲罰的機能が強調され、救貧法の暗黒を象徴する存在となった」(小笠原[2013e:394])

□「日本語では、一般的には労役場や救貧院と訳されている。西洋諸国では、キリスト教の伝統もあり、中世封建社会においても教会や修道院等が貧民の救済を行う収容型施設をもっていた。英国では17世紀に入ると、エリザベス救貧法にみられるように救貧法が集大成され、その後17世紀後半には「貧民に有利な雇用論」をベースとして、徐々にワークハウス(労役場)が創設され、ある意味で収容型の授産事業が展開されるようになった。1722年のワークハウス・テスト法では、救援抑制を目的とする施設とされ、1834年の新救貧法では、劣等処遇の原則を貫徹する場となった。対象となった労働能力のある貧民にとっては、「恐怖の家」であった」(阿部[1999:1055])

◆新救貧法(New Poor Law)
□「英国の1834年改正救貧法以前の救貧法を旧救貧法というのに対して、それ以後の救貧法を指す。この時期の救貧法は、1834年の原則(全国的統一、劣等処遇、院内保護)を維持しようとしつつも、資本主義の展開に伴う貧困問題の増大に対して、救貧行政が無力化していく過程を示していたといえる。最終的には1909年の王命委員会報告(多数派報告、少数派報告といわれる)によって1834年原則は否定されたが、その後1929年地方自治法の発効(1930)によって、公的扶助制度が成立し、同時に救済規則令が施行されて、その実質的廃止に至るまで存続した」(小笠原[2013c:210])

・劣等処遇の原則(principle of less eligibility)
□「英国で1834年の改正救貧法が示した3原則(全国的統一、劣等処遇、院内保護)の内の一つ。救貧法による救済を受ける貧困者の地位は、労働して賃金を得ている最下級労働者以下でなければならないとするもの。スピーナムランド制度の導入による居宅保護の実施が救貧費の増大を招いたことから、1601年当時の原則に復帰させようとするための措置であった。これによって救貧費の削減には成功したものの労働者階級の反感を買い、チャーチスト運動につながっていったとされる」(小笠原[2013d:387])

□「1834年の英国新救貧法制定に伴い、救貧行政水準の全国的統一原則、劣等処遇の原則(被保護者低位性の原則)、労役場制度という新たな法運営の原則が確立された。劣等処遇の原則とは、労働能力のある貧民の救済は、独立自立している労働者の最低階層の労働・生活状態より実質・外見ともに低いものでなければならないという原則であった。労働能力のある貧民の救済を労役場収容に限定することで、劣等処遇の原則を確実に保証しようとした。これにより、労働能力のある貧民の院外救済は、一切禁止された」(阿部[1999:1028])


▼沿革
□1531年:イギリスのヘンリー8世
   ・働けない者と怠惰で働かない者を区別し、前者には物乞いを許可する
   ・1536年に成文化
□1601年:「エリザベス救貧法」(旧救貧法)成立
□1722年:ワークハウステスト法
□1782年:ギルバート法
   ・有能貧民は院外救済
□1795年:スピーナムランド制度
   ・貧民への賃金補助 →失敗 救貧費の増大
□1798年:マルサス『人口論』
   ・スピーナムランド制の撤廃を主張
□1834年:救貧法の改正(新救貧法)
   ・全国統一、劣等処遇、労役場制度(有能貧民の労役場収容)
   ・新救貧法によりスピーナムランド制廃止
□1909年:王命委員会報告による34年原則の否定
□1929年:地方自治法

▼文献
●高畑輝久、1999「救貧法」庄司・木下・武川・藤村編[1999:197-198]
●阿部實、1999「有能貧民」庄司・木下・武川・藤村編[1999:988]
●阿部實、1999「劣等処遇」庄司・木下・武川・藤村編[1999:1028]
●阿部實、1999「ワークハウス」庄司・木下・武川・藤村編[1999:1055]
●植田彌生、2013「院内救済」山縣・柏女編集委員代表[2013:18]
●小笠原慶彰、2013a「エリザベス救貧法」山縣・柏女編集委員代表[2013:26]
●小笠原慶彰、2013b「救貧院」山縣・柏女編集委員代表[2013:58]
●小笠原慶彰、2013c「新救貧法」山縣・柏女編集委員代表[2013:210]
●小笠原慶彰、2013d「劣等処遇の原則」山縣・柏女編集委員代表[2013:387]
●小笠原慶彰、2013e「ワークハウス」山縣・柏女編集委員代表[2013:394]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
■若森みどり、2015『カール・ポランニーの経済学入門――ポスト新自由主義時代の思想』平凡社新書.

▼参考文献引用
◆エリザベス救貧法
□「当時はイギリス産業革命の激動期で、旧来の社会生活からの断絶と社会的混乱により職と居住地を追われて社会のなかに自らの地位や役割を失った人びとが続々と貧民化し、キリスト共同体の「相互扶助」の原則に基づく伝統的な救貧法の運営が立ち行かなくなる事態が発生していた。1601年に体系化されたエリザベス救貧法は、救貧税を財源として、孤児、未亡人、病人、老人などの労働不能者に対する救済(生活に必要な現金・現物の給付、救貧施設への収容)と労働可能な者への就労措置を各教区が行うものと定めていたが、1780年代以降は、急増する貧民一人ひとりにきめ細かな対応をすることが難しくなった」(若森[2015:70])

◆スピーナムランド制度
□「産業革命が急展開する最中、凶作による食料不足とフランスとの戦争による物価上昇を背景に貧民が急増したイギリス農村地域の窮状を緩和するために、バークシャーのスピーナムランド教区の治安判事は、1795年に、賃金が法律で定められた一定額に達しない労働者にパン価格と家族数に応じて賃金扶助を給付することを救貧法の枠内で認める判決を出した。この判決以降、1601年のエリザベス救貧法から導入された院内救済(救貧施設収容)の原則は放・・57 棄され、家族手当の支給などの院外救済が広く適用されるようになった。それによって、従来の労役所(労働能力のある貧民を収容)と救貧院(労働能力のない窮民を収容)との区別が無意味になり、低賃金の労働者と労働能力のある失業者と救われるべき窮民のあいだの区別も消失して、一つの無差別の貧困大衆へと融合された。スピーナムランド制と呼ばれるこの救貧法改革は、労働者と経営者の双方から支持されて、バークシャーだけでなく全国的に広がった。
 しかし、大規模な賃金扶助が実施されたにもかかわらず貧民は増加するばかりで、賃金扶助の財源として教区の有力者である地主から徴収される救貧税も急上昇した。ここで、貧民はどうして生じるのか、スピーナムランド制は福祉依存の貧民を増やしているのではないか、豊かさと貧困がどうして共存するのか、といった論点をめぐって、大論争が生まれた。経済学者、神学者、政治家などが多数参加した救貧法論争を通して、マルサスの『人口論』(1789)に代表される「スピーナムランド制を撤廃せよ」という主張が勝利し、その結果、1834年に新救貧法が議会で可決された」(若森[2015:57-58])

□「フランス革命のイギリスへの影響を防ぐために1795年に導入されたスピーナムランド制は、天候不順による小麦の不作が生じても貧しい労働者とその家族が飢えないように配慮したものであるが、パンの価格と子どもの数に応じて標準生活費と賃金の差額を行政単位である教区が補填するという賃金補助制度を立ち上げて、普通の人びとにまで救貧法の適用範囲を広げていくことになった。その後、救貧税の増加や運用の効果についての懐疑や非難が高まり続け、スピーナムランド制は183・・70 4年に撤廃される。同時に、救貧受給資格を受ける者の範囲を小さく限定する救貧法の修正がなされ、ここにおいて賃金の低い労働者や失業者に対する「自助の原則」が定められことになった」(若森[2015:70-71])

◆反スピーナムランド制を肯定する思想
□「スピーナムランドの時代に「貧困=自然の法則=神の意志」という認識が生まれて、市場社会観が(神学的にも学問的にも肯定されるかたちで)世論のなかに刷り込まれた。当時のキリスト教徒や知識人は、キリスト教精神を新しい産業化された社会において復興させる試みを求めず、伝統的社会が埋め込んできた貧民の生存権を否定する方向に向かって一致して進んでいったことになる。このような変容は、ポランニーが議論の拠り所としているリチャード・H・トーニーの表現を借りれば、もはや「無際限な富の欲望、すなわち財貨獲得欲」に手放しにふけることはキリスト教にとって不倶戴天の敵ではなくなり、宗教は経済生活から手を引くべきだとする「宗教と経済的利害との分離」が生じたために、「獲得社会」、すなわち、勤労ではなく・・68 所有者の財産権の保障に基礎を置く市場社会が構築されることになったのである。
 キリスト教徒が個人の内面生活のなかに信仰を限定して、隣人の貧困や雇用や生存の問題に対する自らの責任を問わなくなった事態が、競争的労働市場システムを導入するうえでの前提条件になった、とポランニーは分析する。受給資格を制限した1834年の新救貧法は、市場社会への転換を救貧法史において決定づけるものであったが、市場社会がイギリスに確立される際には、改正前の救貧法が認めてきた社会構成員に対する「生存権」がなんとしても破棄されなければならない、というのが、スピーナムランド時代に生きたキリスト教徒や知識人の下した結論であった。
 マルサスが『人口論』で定式化したような、自立した労働者としての規範を持たない怠惰な貧民の出現は、生存権の保障が貧困の誘惑を増大させるという古典派経済学者の命題が正しいからではなく、スピーナムランド時代の教区制度がもはや人びとのあいだにコミュニティを提供することができなくたなっていた結果、生じていたのである。それにもかかわらず当時の知識人たちは一致して、スピーナムランドが保障していた生存権と貧民増加の因果関係を不可侵の信条とすることで、市場社会をキリスト教共同体の伝統的な規範に代替しうる唯一の道筋として肯定した。社会を市場経済と同一視するマルサスやリカードの古典派経済学者らの市場社会観は、スピーナムランド制に取って代わる新しい社会観として脚光を浴びたことで、人間の思考に影響を与える一大思想としての地位を獲得したのである」(若森[2015:68-69])

□「ポランニーは、17世紀初頭に体系化されたエリザベス救貧法から20世紀初頭までのイギリス救貧法史において、繰り返し罵倒され非難を浴びせられた悪名高い法律として知られている、スピーナムランド制にとりわけ着目する。というのも、この法律の撤回を求める論拠のなかに、人間社会を市場メカニズムに従って組織しようとする市場ユートピアの企てがくっきりと見いだされるからである。市場社会以前の秩序――スピーナムランド制も含めた伝統的な救貧法――のもとでは、孤児も病人も未亡人も老人もキリスト教共同体のメ・・71 ンバーであり、教区の社会構成員は貧者の生存に対して責任を引き受けなければならない、という道徳的・社会的規範が機能していた。他方で、労働能力がある者には労働して共同生活に貢献する義務を要請し、働けるにもかかわらず浮浪を繰り返す者には厳しい罰を科していた。ポランニーは、こうした「キリスト教精神に基づく相互扶助の原則」が解体されて初めて「自助の原則」に基づく市場社会の転換が可能となった、という解釈を展開している(若森 2011:第4章)」(若森[2015:71-72])

◆新救貧法
□「新救貧法は、(1)労働可能な者の救済拒絶(労働市場で就労先を見つけることを強制)、(2)ワークハウス(労役所)内救済原則(院外救済の廃止、困窮者のみ院内救済)、(3)劣等処遇の原則、(4)救貧法行政の中央集権化というような、救済の厳格化と労働者の自立をねらった内容から構成されている。この新救貧法の制定によって、スピーナムランド制で阻止されていた競争的労働市場が確立し、市場経済システム(自由競争的資本主義)が飛躍的に発展することになる」(若森[2015:58])


▼関連
◆20140621, 0730, 20150923

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