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救護法


◆総論
□「1929年4月に法律39号として公布され、1932年1月より施行された公的扶助法。救護機関(市町村長、名誉職委員)、救護内容(生活、医療、助産、生業、埋葬)、救護方法(居宅保護原則)、救護費負担(国・道府県・市町村の負担割合)、救護施設等を規定していた。それまで50年以上にわたった恤救規則の根本的改善とされたが、一方で保護請求権の否認、制限扶助主義、実際の扶養によらない扶養義務者の認定などが恤救規則の延長でしかないと批判された。当初は施行が無期延期とされたが、方面委員による実施促進運動によって施行されることになった。1946年の旧生活保護法制定により廃止」(小笠原[2013:57])

□「第一次世界大戦後の不況、関東大震災の発生あるいは金融恐慌などを背景に、1929年(昭和4)制定(4月2日法律第39号、1932年施行)され、1946年生活保護法(旧法)に統廃合されるまで、わが国の統一的な一般救済立法として機能した。本法の成立により恤救規則などの従前の救済関連規則は統合廃止された」(村上[1999:196])

◆特徴
・日本最初の公的扶助義務の救貧制度
・給付の対象は、65歳以上の老衰者、13歳以下の幼者、妊産婦、不具廃疾、疾病、傷痍その他精神または身体の障害により労務を行うに故障ある者であり、労働能力のある貧困者を除外している(第1条)
・原則、扶養義務者によって扶養を為すことを得るときは救護しない(第2条)
・性向著しく不良なるとき又は著しく怠惰なるときは、救護しなくてもよい(第29条3)
・生活扶助・生業扶助、他に埋葬費の支給(医療・助産は1931(昭和16)年改正で削除)
・原則市町村が負担、国が2分の1、都道府県が4分の1を補助する。
・救護は、居宅が原則で、不適当な場合は救護施設(養老院、病院、孤児院)


◆救護法成立までの沿革
□1874(明治7)年12月8日:太政官達第162号「恤救規則」公布
□1890(明治23)年:第1回帝国議会に、政府委員より「窮民救助法案」提出、不成立
   ・対象を「不具廃疾長病不治ノ疾病重傷老衰其ノ他災阨ノ為メ自活ノ力ナク飢餓ニ迫ル者」「養育者ナキ孤児及引受人ナキ棄児迷児」と規定
   ・救助の主体を市町村、郡府県とする
    →市町村財政の負担増、惰民養成や権利意識への危惧・批判により、委員会で否決不成立
□1897(明治30)年:第10回帝国議会に、大竹貫一ほかの議員提案により「恤救法案」「救貧税法案」の提出、審議未了不成立
   ・「恤救法案」:対象を「貧困無告ノ老幼者及廃疾者」、60歳以上あるいは12歳未満の者とし、生活、医療扶助をおこなう
   ・「救貧税法案」:「恤救法案」運用のための政府からの配布金の規定、名誉税として徴収した救貧税と国庫補助金を財源とする
□1898(明治31)年:大熊内閣内相板垣退助「窮民法案」企図
□1902(明治35)年:議員提案により「救貧法案」提出、委員会審議で廃案
□1926(大正15)年:内務省の諮問機関として第二次社会事業調査会設置
□1927(昭和2)年:第二次社会事業調査会「一般救護ニ関スル体系」答申
□1929(昭和4)年4月2日:「救護法」制定
□1932(昭和7)年1月:「救護法」実施

▼文献
●村上貴美子、1999「救護法」庄司・木下・武川・藤村編[1999:196]
●小笠原慶彰、2013「救護法」山縣・柏女編集委員代表[2013:57]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
●愼英弘、1985「明治期救貧行政の性格に関する一考察」(柴田善守編、1985『社会福祉研究の現代的課題』海声社)
■愼英弘、2013『自立を混乱させるのは誰か――障害者の「自立」と自立支援』生活書院.

▼参考文献引用
■愼英弘、2013『自立を混乱させるのは誰か――障害者の「自立」と自立支援』生活書院.
□「1929(昭和4)年に“救護法”が制定され、1932(昭和7)年にそれが施行されることによって、半世紀以上も続いた恤救規則は廃止された。
 救護法は恤救規則に比べると、救済のあり方に関して少しは緩和されたとはいえ、恤救規則と同様、救済を権利として保障したものではなかった。そのことは、恤救規則や救護法に基づいて救済を受けると、選挙権や被選挙権などの公民権が停止されたことからも明らかである。
 1925(大正14)年にいわゆる「普通選挙法」が制定されることによって、男子25歳になると納税の有無に関係なく選挙権が与えられる“普・・19 通選挙制度”が実施された。しかし、恤救規則や救護法に基づいて救済を受けると、その選挙権が剥奪されたのである。それは何ゆえであろうか。いうまでもなく、選挙権は「一人前」とされる者に与えられており、救済を受けるのは「一人前ではない」とされる意識があったからにほかならない」(愼[2013:19-20])
▼関連リンク
◇救護法|中野文庫→http://www.geocities.jp/nakanolib/hou/hs04-39.htm

▼関連
◇恤救規則
◆20120304, 1117, 1118, 20120101, 0405, 0630*, 0804, 1123

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