教育勅語(きょういくちょくご)
□「「教育勅語」は、大日本帝国と自ら称した戦前期の日本国家において、学校における道徳教育のありかたを決定的に規定し、ナショナリズムの創出に強い影響力をおよぼした政治文書である。国政において公式名称は「教育ニ関スル勅語」であり、「タテマエ」としては天皇が国民にあたえた言葉とされた。1890年、天皇の名によって公布され、敗戦後、1948年、衆議院で違憲を理由に排除が決議され、参議院で失効確認が決議された」(副田[2012:275])
□「1890年、明治天皇の名で発布された、近代日本国家における教育の根本理念を示した勅語。天照大神を始祖とする天皇が道徳を布き及ぼし、「臣民」が忠誠を保ってきた伝統を、日本の「国体」の美点と讃えた上で、万国に共通するものとして、父母の孝から、国家の危機を救う「奉公」に至る徳目を列挙する。1947年、教育基本法の制定に至るまで、修身教育や学校儀式の中核に位置づけられた」(苅部[2006:179])
□「1890〔明治23〕年10月に明治天皇が下した勅語。近代天皇制国家の国民思想と国民教育の指標となる理念を示した。公式には「教育ニ関スル勅語」という。国民の徳育方針をめぐっては、明治10年代にすでに政府内部の開明派と保守派の間で対立があったが、1890年2月徳育方針の確定を求めた地方長官会議の建議をうけて、軍人勅諭発布に実績をもつ首相山県有朋は、文相に芳川顕正を起用して勅語起草に着手。内閣法制局長官井上毅は、委嘱を受けて先に起草されていた中村正直案を否定し、自ら草案を起草。それに天皇側近の儒者元田永孚が修正を加えて成文化、閣議と天皇裁可を経て、国民大臣の副書を付さず「社会上の君主の著作公告」の形式で、天皇から芳川文相に下付された」(辻本[1998:335])
◆内容
□「[…](1)皇祖皇宗が国と徳を立て、臣民が忠孝を尽くす優れた国体に教育の根源があるといい、(2)親孝行から国法遵守まで臣民が実践すべき14の徳目を連ね、危急の際には一身をなげうって皇運を扶けよとのべ、(3)この教育理念は皇祖皇宗の遺訓であるだけでなく、古今中外不偏の道徳である、としている。勅語は全国の学校に配布され天皇制教育の聖典と位置づけられて、国民道徳の絶対的規範となり敗戦まで多大な影響力をもった」(日本思想史辞典[2009:236])
□「全文315字からなる勅語の内容は、第1段で記紀神話にもとづく日本独自の「国体」を説き、ここに「教育の淵源」があることを宣し、第2段で、家族道徳・個人道徳から社会的国家的道徳におよび国民の守るべき諸徳目をあげ、かつ国家的発展に対する臣民の献身をもとめ、第3段で、それらが普遍的真理であることを強調し、国民道徳としての確定を期す形で結んでいる」(辻本[1998:335])