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教育制度-明治
◆沿革
□1868(明治元)年:新政府、玉松操、平田鉄胤、矢野玄道ら国学者を学校掛に任命
□1868(明治元)年:「五箇条ノ誓文」◆
□1869(明治2)年:木戸孝允「普通教育の振興につき建言書案」◆
□1869(明治2)年:伊藤博文「国是綱目」◆
□1869(明治2年2月)年3月:「府県施政順序」◆
□1870(明治3年1月3日)年2月3日:「大教を宣布するの詔」◆
□1870(明治3年2月):「大学規則並中学規則」◆
□1871(明治4)年:大学を廃し文部省設置、江藤新平、文部大輔に就任
□1872(明治5)年1月4日:「学制実施細目につき太政官指令」◆
□1872(明治5)年1月:「東京女学校」設立→★良妻賢母
□1872(明治5)年6月3日:文部省「三条教憲」◆
□1872(明治5年8月2日)年9月4日:「学制につき被仰出書(おおせいだされしょ)」◆
□1872(明治5年8月3日)年9月5日:「学制」公布◆
□1873(明治6年):「十一兼題」と「十七兼題」
□1877(明治10)年4月12日:東京大学創立(日本最初の大学)
□1878(明治11)年:「教育令布告案」◆
□1878(明治11)年夏-秋:明治天皇、東山・北陸・東海の諸地域を巡幸、教育実情の視察。
□1879(明治12)年夏:「教学聖旨」→★道徳教育
□1879(明治12)年9月29日:「教育令」制定◆
□1879(明治12)年9月:伊藤博文「教育議」→★道徳教育
□1879(明治12)年:元田永孚〔ながざね〕「教育議附議」
□1880(明治13)年12月28日:「教育令」改正◆
□1875(明治14)年5月4日:文部省達14号「小学校教則綱領」
□1875(明治14)年6月18日:文部省達19号「小学校教員心得」→★道徳教育
□1881(明治14)年11月7日:井上毅「人心教導意見案」→★道徳教育
□1882(明治15)年2月21日:「学制規則につき勅諭」
□1882(明治15)年7月10日:官立東京女子師範付属高等女学校の設置
□1882(明治15)年12月3日:天皇「幼学綱要」を地方長官らに下付→★道徳教育
■1884(明治17)年:秩父事件◆
□1885(明治18)年8月12日:「教育令」再改正(第3次教育令)◆
□1885(明治18)年12月24日:森有礼初代文部大臣就任「学政要領」
□1885(明治18)年12月26日:伊藤博文首相「官吏綱領」
□1886(明治19)年3月2日:「帝国大学令」公布◆
□1886(明治19)年4月10日:「師範学校令」交付◆
□1886(明治19)年4月10日:「小学校令」公布◆
□1886(明治19)年4月10日:「中学校令」交付◆
□1886(明治19)年5月25日:「小学校ノ学科及其程度」
□1886(明治19)年:東京大学、帝国大学に名称変更
□1887(明治20)年:「文官試験試補及見習規則」◆
■1889(明治22)年2月:大日本帝国憲法発布
□1889(明治22)年:森有礼暗殺
□1890(明治23)年2月26日:地方長官会議「徳育涵養ノ義ニ付建議」→★道徳教育
□1890(明治23)年10月7日:「小学校令(第二次)」公布◆
□1890(明治23)年10月30日:「教育ニ関スル勅語」発布→★教育勅語
□1891(明治24)年11月17日:「小学校教則大綱」→★道徳教育
□1893(明治26)年:井上毅文部大臣就任
□1893(明治26)年:「帝国大学令」改正
□1894(明治27)年:「実業教育国庫補助法」
□1894(明治27)年:「工業教員養成規定」
□1894(明治27)年:「尋常中学校実科規定」
□1894(明治27)年:「高等学校令」により第一〜第五高等中学校が高等学校に改称、第2条で「帝国大学ニ入学スル者ノ為メ予科ヲ設クルコトヲ得」とする
□1894(明治27)年:「簡易農業学校規定」
□1894(明治27)年:「徒弟学校規定」
□1897(明治30)年:京都に第二の帝国大学設置(京都帝国大学)、帝国大学は東京帝国大学に名称変更
□1899(明治32)年2月:「高等女学校令」公布→★良妻賢母
□1899(明治32)年2月:「実業学校令」公布
□1903(明治36)年3月:「専門学校令」公布、「実業学校令」改正、実業専門学校として、札幌農学校、盛岡高等農林学校、東京高等商業学校、神戸高等商業学校、東京工業学校、大阪高等工業学校、京都高等工芸学校が専門学校令の規定の下へ。
◆「五箇条ノ誓文」(1868年〔明治元〕3月14日)
・総論
□「大政奉還時に維新政権が示した基本方針。1868年(明治元)3月、明治天皇が京都紫宸殿において公家・大名などを率いて天神地祇に誓う形式で公布された。内容が「広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ」などの5カ条からなるため、五箇条の誓文と称される。由利公正・福岡孝弟が起草した原案を木戸孝允が修正、さらに岩倉具視らも加わって最終案が決定された。天皇が自ら誓約を行ったのは天皇の政治的正統性を内外に示すためであり、同時に国民に対しては、「億兆安撫国威宣揚の宸翰」が宣布された。以後、五箇条の誓文は、専制に反対し世論にもとづく政治を要求する運動によって引照されることになった。また、1946年(昭和21)の天皇の人間宣言でも顧るべき原則として掲げられた」(日本思想史辞典[2009:325])
□「一 広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ
一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ
一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス
一 旧来ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クヘシ
一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
我国未曾有ノ変革ヲ為ントシ朕躬ヲ以テ衆ニ先ンシ天地神明ニ誓ヒ大ニ斯国是ヲ定メ万民保全ノ道ヲ立ントス衆亦此旨趣ニ基キ協心努力セヨ」
◆木戸孝允「普通教育の振興につき建言書案」
□「臣準一郎謹て奉(二)建言(一)候。王政維新未(レ)出(二)一年(一)東北之反徒尽伏(二)其罪(一)。従(レ)今勉て武政之専圧を解き、内は人民平等之政を施し、外は世界富強之各国え対峙する之思食、断て毫も不(レ)容(レ)疑儀と奉(二)恐察(一)、微臣も夙に広大之朝旨を奉体し、不(レ)顧(二)駑鈍(一)尽(二)微力(一)、熟将来之形勢を推考仕候に、一般之人民無識貧弱にして終に今日之体面を不(二)一変(一)時は、譬二三之英豪朝政を補賛仕候共、決し不(レ)能(三)振(二)起全国之富強(一)して、勢王政も亦不(レ)得(レ)不(レ)陥(二)専圧(一)。元来国之富強は人民之富強にして、一般之人民無識貧弱之境を不(レ)能(レ)離ときは王政維新之美名も到底属す(二)空名(一)、世界富強之各国に対峙する之目的も必失(二)其実(一)。付ては一般人民之智識進渉を期し、文明各国之規則を取捨し徐々全国に学校を振興し大に教育を被(レ)為(レ)開候とも、固より不(レ)尽(二)多少之歳月(一)ば不(レ)能(レ)挙(二)其実(一)は当然之道理にて、匆卒文明各国之形様而已を模擬いたし候は必良図に有(レ)之間敷、却って国家人民之不幸を醸成候も難(レ)計と奉(レ)存候。宜速に御決定被(レ)為(レ)在度奉(二)仰願(一)候。誠惶々々頓首再拝。 戊辰十二月二日 木戸準一郎敬白★」(山住[1990:3])
★ 太陽暦では翌1969年1月14日に相当する。
◆伊藤博文「国是綱目」
・解説
□当時兵庫県知事であった伊藤博文が、廃藩置県後の国是(国の施政方針)として構想した。6条からなる。
□「第四条
綱ニ曰ク、博愛ノ心ニ基キ、人命ヲ重ジ、万民ヲ視ルニ上下ノ別ヲ以テ軽重ス可ラズ、人々ヲシテ自在自由ノ権ヲ得セシム可シ。
目ニ曰ク、衆民ノ世ニ在ル、貴賤賢愚皆異殊アリト雖モ、天地ノ通義ヲ保チ、其生命ヲ重ンズルニ至ツテハ固ヨリ差別アルコトナク、政府モ亦之ヲ恣ニスルノ権ヲ執ル可ラズ。是ヲ以テ貴モ賤ヲ奪フ能ハズ、賢モ愚ヲ侮ラズ、各自天命ニ安ジ、人職ヲ勤メ、士農工商悉ク其所ヲ得セシメ、士ヨリ農トナリ、農ヨリ商工トナルモ亦妨グ可ラズ、況ンヤ彼地ノ民此地ニ移住シ、此ノ地ノ民彼地ニ往来スル等総テ自由適意ニシテ之ヲ束縛セシム可ラズ」(山住[1990:11])
□「第五条
綱ニ曰ク、全国ノ人民ヲシテ世界万国ノ学術ニ達セシメ、天然ノ智識ヲ拡充セシム可シ。
目ニ曰ク、夫レ耳目鼻口ノ人身ニ有具スルヤ、各其用ニ適セザル可ラズ。吾人徒ニ鼻口ノ用ヲ為スヲ知テ、耳目ノ其用ニ適スルヲ知ラズンバ、耳目無キニ同ジカルベシ。目今宇内ノ形勢一変、四海交通ノ時ニ当リ、人々競フテ其耳目ヲ広メ、一人ヨリ二人ニ及ビ、延テ万姓ニ達ス、於(レ)是乎欧洲各国ノ如ク文明開化ノ治ヲ開ケリ。今ヤ我皇国数百年継受ノ旧弊ヲ一新シテ天下ノ耳目ヲ開ク可キ千載ノ一機会ニ当レリ。是時ニ臨ミ、速ニ陥ラシム可シ。故ニ此回新ニ大学校ヲ設ケ、旧来ノ学風ヲ一変セザル可ラズ。乃チ大学校ハ東西両京ニ営シ、府藩県ヨリ郡村ニイタル迄小学校ヲ設ケ、各大学校ノ規則を奉ジ、都城辺僻ニ論ナク、人々ヲシテ智識明亮タラシム可シ」(山住[1990:11-12])
◆「府県施政順序」
□「1869(明治2)年の「府県施政順序」で示された制度的に初めての小学校設置指示の内容も、読・書・算とともに「国体時勢ヲ弁ヘ忠孝ノ道ヲ知ルヘキ様教諭シ、風俗ヲ敦クスルヲ要ス」とするもので、そこに国家意識注入の要素もあるが、重点は人心安定・秩序維持のための儒教道徳にあったといえる。これらと比べるなら、学制は政府の画期的な方針転換を示すものだったといえよう」(ひろた[1975→1980:60])
◆「大教を宣布するの詔」
・解説
□「明治新政府は、西洋列強諸国に比肩しうる近代国家建設の基本政策として教育を重視して学校教育制度の具体的な構想に着手し、すでに明治元年(1866)3月には皇道主義に基づく「学舎制」の答申を得ていた。と同時に、国民教化にも意を注ぎ、その組織的な運動の展開を具体化させていった。
明治2年9月、新政府は、王政復古の皇国思想に基づいて組織的に国民教化運動を行う行政機関として「宣教使」を設置した。そこには長官、次官の下に大・中・小の宣教使(教官)が任命され、説諭規則を定めた「宣教使心得書」が作成された。「宣教使」の設置の直接的な契機は、文明開化に伴うキリスト教の防止にあったが、その本質的な意図は、明治3年に発布された「大教宣布の詔」に明らかなごとく、「祭政一致」の基本理念の下に「惟神(かんながら)之道」を宣揚して国民を教化し精神的な統一を図る、ということにあった」(坂本[1985:126])
□「朕恭しく惟るに、天神天祖極を立て統を垂れ、列皇相承け、之を継ぎ之を述ぶ。祭政一致、億兆同心、治教上に明らかにして、風俗下に美し。而るに中世以降、時に汚隆有り、道に顕晦有り。今や天運循環し、百度維れ新たなり。宜しく治教を明らかにして、以て惟神の道を宣揚すべきなり。因つて新たに宣教使を命じ、天下に布教せしむ。汝群臣衆庶、其れ斯の旨を体せよ。」(山住[2009:19])
◆「大学規則並中学規則」
□「「大学規則」においては、まず大学における教授研究を「孝悌彝倫ノ教、治国平天下ノ道、格物窮理日新ノ学、是皆宜シク窮覈スヘ・・230 キ所ニシテ、内外相兼ネ被此相資ケ、所謂天地ノ公道ニ基キ知識ヲ世界ニ求ムルノ聖旨ニ副ハンヲ要ス」と規定して、開明主義の立場を漢学的に表現していた」(山中[1981→1994:230-231])
□「なお、この規則では、大学・中学・小学の三段階の学校が系統的に制度化された。すなわち、小学・中学は、大学の予備教育機関として、各府県藩に設けられるもので、小学は、中学進学のために基礎教育を行う学校であり、8歳で入学、普通学と大学における専門五科の大意を学習した。中学は16歳で入学、大学の五科に基づく専門学を修め、22歳まで在学、とくにすぐれた者が大学に貢進生として進むことになっていたのである」(山中[1981→1994:231])
◆「学制実施細目につき太政官指令」
□「文部省伺 五年月日闕
国家ノ以テ富強安康ナルユヱンノモノ、世ノ文明、人ノ才芸、大ニ進長スルモノアルニヨラザルハナシ。而シテ文明ノ以テ文明トスルユヱンノモノ、一般人民ノ文明ナルニヨレバナリ。一般人民文明ナラズ、タトヘ一二ノ聖賢アリトイヘドモ、文明ニ関スルモノ幾何ゾ。是孛国王、其人民ヲ督励シ、駆テ以テ学ニ就カシムルユヱンニシテ、彼已ニ不学ノ律アリ、而シテ其民、之ヲ以テ刻トセズ。文明ヲ勧ムルノ至レバナリ。夫惟レバ、皇国、学校ノ設アリトイヘドモ、従来[ノ]弊、学風頗ル固陋、事情に迂ク実用ニ疎ク、遂ニ学問ヲ以テ人間中一種ノ別乾坤ニ付シ了ル。於(レ)是其学ブ者或ハ給スルニ衣食ヲ以テスルアリトイヘドモ、其不(レ)学モノハ措テ不(レ)顧、之ヲ目前ニ観ルトキハ、学者或ハ比比トシテ在ルモノニ似タリトイヘドモ、之ヲ一般人民ニ概スレバ誠ニ是九牛ノ一毛ノミ。是ヲ以テ世ノ文明ト云フベケンヤ。而シテ人ノ才芸多ク高尚ニ不(レ)至、固ヨリコレニヨル。今也御維新ノ際、万般更始、庶政風ノ如敷。仰ギ願クハ、千古ノ学弊ヲ洗除シ、普ク人民ヲシテ其方向ヲ大定シ、其成ル事ヲ後来ニ期シ、文明ヲシテ世ニ浸沢シ、才芸ヲシテ人ニ高尚ナラシメン事ヲ。依(レ)之、首春初四、学制ノ大綱既ニ已ニ奉(レ)伺候。随テ其細目ノ条件、別冊数号ノ通取調候条、御裁決奉(レ)仰候。尤モ甲号ノ旨趣布告被(二)仰出(一)候ハバ、於(二)文部省(一)ハ乙号ノ通可(レ)及(二)普令(一)、随テ別冊ノ次第追(レ)順可(二)相運(一)奉(レ)存候ニ付、旁奉(レ)伺候也〈本文別冊中、甲号ハ五年第二百十四号ノ公布案、乙号ハ五年文部省第十三号達案及学制案ナリ。共ニ此ニ省ク〉。」(山住[1990:27-30])(かっこの中は、返り点)
◆「三条教憲」(1872年3月)
・解説
□「そこで新政府は、明治5年3月、神祇省を廃して国民教化活動を専らつかさどる新部省を新設し、そこに新たに「教導職」を置いた。大教の宣布にあたる教導職には、全国の神官、僧侶が任命された。そして、このときに国民教化の基本方針を具体化し教導職の心得として制定・布告されたのが「三条教憲(則)」であった。それは、敬神愛国、皇上奉戴などの内容からも明瞭のように、皇国思想に基づく国民教化運動の基本方針であった」(坂本[1985:126])
□「一、敬神愛国ノ旨ヲ体スベキ事。
二、天道人道ヲ明ニスベキ事。
三、皇上ヲ奉戴シ朝旨ヲ遵守セシムベキ事」
◆「被仰出書」
・解説
□「学制序文とも。明治政府が「学制」公布の趣旨を示した太政官布告。1872年(明治5)8月3日、太政官布告214号をもって「学制」とともに公布された。その内容は、過去の身分的教育観、武士の学問的態度、封建教学の内容などを批判しつつ、(1)従来の差別的教育制度を廃し、四民が平等に女性も対象として、すべての国民が学校教育をうけるべきこと、(2)武士の学問が「国家の為」として、ともすれば「空理虚談」に陥った弊を改め、「身に行い事に施すこと」のできる実用的な学問が必要であること、(3)「学問は身を立てる財本」であり、立身治産昌業による個人の幸福実現が教育の目的であること、などである。すなわち、身分・性差によらない国民皆就学、実学思想、個人主義的・功利主義的教育観が表明されている。この教育理念は、同年2月に出版され広く読まれた福沢諭吉の「学問のすゝめ」初編の内容に近似している。その思想と同様、学制の制定意図も、国民個々の自立を促し民力を向上させることにより、国家の独立・発展を図るところにあった」(日本思想史辞典[2009:126])
□「○第二百十四号(八月二日)
人々自ラ其身ヲ立テ其産ヲ治メ其業ヲ昌ニシテ以テ其生ヲ遂ル所以ノモノハ、他ナシ、身ヲ修メ智ヲ開キ才芸ヲ長ズルニヨルナリ。而シテ其身ヲ脩メ智ヲ開キ才芸ヲ長ズルハ学ニアラザレバ能ハズ。是レ学校ノ設アル所以ニシテ、日用常行言語書算ヲ初メ士官農商百工技芸及ビ法律政治天文医療等ニ至ル迄、凡人ノ営ムトコロノ事、学アラザルハナシ。人能ク其才ノアル所ニ応ジ勉励シテ之ニ従事シ、而シテ後初テ生ヲ治メ産ヲ興シ業ヲ昌ニスルヲ得ベシ。サレバ学問ハ身ヲ立ルノ財本共云ベキ者ニシテ、人タルモノ誰カ学バズシテ可ナランヤ。夫ノ道路ニ迷ヒ飢餓ニ陥リ家ヲ破リ身ヲ喪ノ徒ノ如キハ、畢竟不学ヨリシテカヽル過チヲ生ズルナリ。従来学校ノ設アリテヨリ年ヲ歴ルコト久シト雖ドモ、或ハ其道ヲ得ザルヨリシテ人其方向ヲ誤リ、学問ハ士人以上ノ事トシ、農工商及ビ婦女子ニ至ツテハ之ヲ度外ニオキ学問ノ何物タルヲ弁ゼズ。又士人以上ノ稀ニ学ブ者モ動モスレバ国家ノ為ニスト唱ヘ、身ヲ立ルノ其タルヲ知ラズシテ或ハ詞章暗誦ノ末ニ趨リ空理虚談ノ途ニ陥リ、其論高尚ニ似タリト雖ドモ之ヲ身ニ行ヒ事ニ施スコト能ハザルモノ少カラズ。是即チ沿襲ノ習弊ニシテ、文明普ネカラズ才芸ノ長ゼズシテ貧乏破産喪家ノ徒多キ所以ナリ。是故ニ人タルモノハ学バズンバ有ベカラズ。之学ブニハ宜シク其旨ヲ誤ルベカラズ。之ニ依テ今般文部省ニ於テ学制ヲ定メ、追々教則ヲモ改正シ布告ニ及ブベキニツキ、自今以後一般ノ人民〈華士族農工商及婦女子〉、必ズ邑ニ不学ノ戸ナク家ニ不学ノ人ナカラシメン事ヲ期ス。人ノ父兄タル者宜シク此意ヲ体認シ、其愛育ノ情ヲ厚クシ、其子弟ヲシテ必ズ学ニ従事セシメザルベカラザルモノナリ〈高上ノ学ニ至テハ其人ノ材能ニ任カスト雖ドモ、幼童ノ子弟ハ男女ノ別ナク小学ニ従事セシメザルモノハ其父兄ノ越度タルベキ事〉。
但従来沿襲ノ弊、学問ハ士人以上ノ事トシ国家ノ為ニスト唱フルヲ以テ、学費及其衣食ノ用ニ至ル迄、多ク官ニ依頼シ、之ヲ給スルニ非ザレバ学バザル事ト思ヒ、一生ヲ自棄スルモノ少カラズ。是皆惑ヘルノ甚シキモノナリ。自今以後此等ノ弊ヲ改メ、一般ノ人民他事ヲ抛チ自ラ奮テ必ズ学ニ従事セシムベキ様心得ベキ事。
右之被(二)仰出(一)候条、地方官ニ於テ辺隅小民ニ至ル迄不(レ)洩様便宜訳ヲ加ヘ精細申諭、文部省規則ニ隨ヒ学問普及致候様、方法ヲ設可(二)施行(一)事。」
◆「学制」公布
・解説
□「近代教育制度に関する最初の総合・・163 的教育法令。1871年(明治4)7月に設置された文部省は、初代文部卿大木喬任〔たかとう〕を中心に全国的な学校制度を確立する準備を進め、箕作麟祥らを学制取調掛に任じ欧米教育を範として立案した。72年8月、109章からなる学制を「被仰出書」とともに公布した。翌73年学制二編が追加布達され、全文は213章となった。全国を大・中・小学区に分け、それぞれに8大学、256中学校、5万3760小学校を設けることにした。小学校は国民が必ず就学すべきもので、満6歳入学、上等・下等各4年、中学校は14歳から上等・下等各3年とし、これに大学・師範学校・専門学校を加えた学校体系を示した。教育行政は文部省が全国を統轄し、大学区には大学本部に督学局をおき、その管理下、府県とその任命する中学区の学区取締が小学区のいっさいの学務を担当するとした。その他教員・生徒および試業・海外留学生・学費など総括的に定め、画期的な公教育体制をめざすものであったが、財政的裏付けがなく、主に小学校・師範学校の設立に力点がおかれた」(日本思想史辞典[2009:163-164])
□「1872年(明治5年)、日本政府は、フランスの教育制度を参考にして「学制」を公布した。「必ス邑ニ不学ノ戸ナク家ニ不学ノ人ナカラシメン事ヲ期」したこの「学制」は、全国を8大学区、各大学区を32中学区、各中学区を210小学区に分け、全国に合計5万3760の小学校を設置することを計画していた。そして同時に「学制被仰出書(おおせだされしょ)」も布告され、次のようにそのなかで述べられている。
「人能ク其才ノアル所ニ応シ勉励シテ之ニ従事シ、而シテ後初メテ生ヲ治メ産ヲ興シ業ヲ昌ニスルヲ得ヘシ、サレハ学問ハ身ヲ立ルノ財本共云フヘキ者ニシテ人タルモノ誰カ学ハスシテ可ナランヤ」
学問をすることが立身出世につながるのだという指摘は、以後の日本社会の基本的信念ともなった。そして1872年の学制は、1879年の教育令によって廃され、翌年には改正教育令、つづいて1886年(明治19年)には、森有礼によって、学校令(帝国大学令、師範学校令、中学校令、小学校令など)が制定されている。義務教育は規定されたものの、完全な4年間の義務教育の実施は1900年(明治33年)のことであった」(桜井[1984:178])
□「学校制度の制定も急進的であった。文部大輔江藤新平がその任にあたり、取り調べ開始からわずか8カ月で施行された。大中小の学区に区分し、大学、中学、小学校を設けるとした。全国に5万3760校小学校をいっきに設立する構想であった。フランスの学制にならって「邑に不学の戸なく、家に不学の人なからしめん」という画一的な国民皆学制構想で、個人の功利主義を引き出す趣旨であった。4年後の76年には2万6584校、目標のほぼ半数が開校した。就学率は78年に41.3パーセントと推定されている。高い達成率で、欧米の教育普及率に遜色がない。寺子屋から学校への転用が多かった。幕末の寺子屋開設数は3万から4万と推定されており、寺子屋の普及が基盤になった。一方で授業料は月額50銭、高額すぎる民衆負担に頼ったことになる。民間から小学校の開設を申し出る動きも見られたが、その反面、財源のない改革の強行は、政府へのはげしい反発を招いた」(井上[2006:198])
□「したがって、当時の就学率の数字は、とても就学の実態を伝えるものではなかった。たとえば、1881年の小学校在籍児童総数約260万名の平均出席率は64.7%であり、毎日約92万名の児童が欠席している計算になる。事実、全児童の1割をこす約28万名は、この1年間1日も登校していない幽霊児童(翌年は34万名、翌々年は40万名に増大)である。このように実態的には不就学にちかい約100万名の児童が全員就学児童とみなされて、この年の就学率43.0%は算出されているのである。出席率を考慮した実質就学率の数字にもとづいて、就学率の推移をみておくと、1873(明治6)年の23.1%(推測)から1876(明治9)年の28.7%にかけて一定の上昇がみられる。ところが学制実施4年後にして、義務教育普及策は、国民教育をささえる社会経済的条件の欠如ないし未成熟という障壁につきあたり、就学率上昇ははやくもこの年で頭うちとなった。これ以後1883(明治16)年まで全国平均実質就学率は30%前後に停滞をつづけ、翌1884年から87(明治20)年にかけては、松方デフレ政策による「体制的沈静期」の影響をうけて、かなりの下降を示すのである」(安川[1976:219])
・文部省の学制施行に関する当面の計画
□「人間ノ道男女ノ差アル事ナシ[…]・・342 其子ノ才不才其母ノ賢不賢ニヨリ既已ニ其分ヲ素定スト云ヘシ而シテ今日ノ女子後日ノ人ノ母ナリ女子ノ学ヒサル可ラサル義誠ニ大ナリトス」(教育史編纂会編集[1938:342-343])
◆「十一兼題」と「十七兼題」
・解説
□「三条教憲(則)」をより具体的に敷衍する準則として国民道徳を項目化した「十一兼題」、および社会教育的な内容を項目化した「十七兼題」も作成された」(坂本[1985:126])
・「十一兼題」
□「神徳皇恩、人魂不死、天神造化、顕幽分界、愛国、神祭、鎮魂、君臣、父子、夫婦、大祓」
・「十七兼題」
□「皇国国体、皇政一新、道不可変、制可随時、人異禽獣、不可不教、不可不学、万国交際、権利義務、役心役形、政体各種、文明開化、律法沿革、国法民法、富国強兵、租税賦役、産物製物」
◆「教育令布告案」
□「第二章 国家ノ福祉ハ、人民ノ才識ト徳行トニ根セリ。故ニ教育ノ普及ヲ謀リ、文運ノ上進ヲ翼クルハ、文部卿ノ職務タルベシ」(山住[2009:71])
◆「教育令」
・参考
□「自由教育令とも。明治期の学校教育全般に関する基本法令。(1)太政官布告第40号。1879年(明治12)9月29日公布。全47条。学制の中央集権的・全国画一的制度を地方分権的に改めたもので、文部大輔田中不二麻呂が学監 D. マレーらと協力し作成した。主に小学校教育を規定し、学校の設置・廃止、教則・教科編成を地方学事当局へ委任、学務委員の公選制、就学義務を最低16カ月に緩和、学校以外の機関での普通選挙の許可、教員巡回制の承認などをもりこみ、地方の実状、人々の自主性を重視した。その他、体罰や小学校を除く男女共学の禁止を規定する」(日本思想史辞典[2009:236])
□「1879年、大区小区制から地方三新法体制への転換に対応するかのように、画一的な「学制」にかわって、地域の実情にあった運営を認める「教育令」が出された。小学校は町村立となり、学校の運営に当たる学務委員も公選になった。女子の就学をうながすため、男女別学や裁縫科の設置も認められた。私立学校の開設も届出制になった。これらはアメリカを手本に自由と自主性を重んじる教育をめざした田中不二麿文部大輔(次官)の構想によるものだった。
しかし、現実には教育費を削減したり学校を縮小する町村が多かった。住民の「自由」を認めたから就学率が低下したのだと県令から非難され、さらに「西欧風」の教育を嫌う天皇や元田永孚らの批判をうけて、田中不二麿は更迭された」(牧原[2006:130])
◆「教育令」改正(1880年)
・参考
□「太政官布告第59号。1880年12月28日公布。全50条。文部卿河野敏鎌〔こうのとがま〕が原案を作成する。主な変更点は、文部省→地方官→府県知事が選任・監督する学務委員へと縦組織による統制・干渉体制の復活・強化、および伝統的な徳育重視である。維新以後、開明派と儒学派の対立・論争が続いたが、1879年の「教学聖旨」をはずみに後者の路線へと転回し、教育令も改められた」(日本思想史辞典[2009:236])
□「80年12月、教育令が改正され、地方官の監督が強化されるとともに、学年に応じた教育課程の編成、近代的な教授法を取りいれた教科書の編集などもはじまった。小学校の修業年限も下等4年、上等4年から、初等3年、中等3年、高等2年となった」(牧原[2006:130])
□「兆民は、「天賦人権」論による論拠とともに、教育の自由の視点もふまえて、その「干渉教育論」をつぎのように主張した。教育を人間の基本的人権としての「自由」の実現を媒介・保障する国民(児童)の権利だと把握し、かれは、この児童の教育=学習権を保障するための政府の「干渉」は、人間の自由の実現を助長する措置だと説く。「父母其教育ヲ懈リテ其子ニ自由ヲ得セシメザレバ是レ父母其子ノ権利ヲ剥奪スルナリ」「即チ教育ノ干渉タル大ニ他ノ干渉ト其能毒ヲ殊ニシ曾ツテ・・228 自由ヲ妨ゲズシテ自由ヲ助ルノミ矣」。もちろんその「干渉教育」が教育の自由を侵害してはならないとして、兆民は、「凡ソ我儕ノ干渉ト云フ者ハ唯ダ全国ノ父兄ヲシテ必ズ子弟ヲ教育セシメ政府ヲシテ能ク全国ノ教育ヲ督励セシメントスルノ謂ニシテ、復タ地方ノ教則ヲ掣肘箝束スルノ謂ニハ非ザルナリ。」と念をおしたのである」(安川[1976:228-229])
◆秩父事件
□「さらに、民権運動が「豪農民権」の限界をのりこえ、はじめて中・下層農民の生活要求と結びついた時には、学校教育はその農民の生活の対立物に転化していたという不幸な事態もあった。それを象徴したのが1884年の秩父困民党の大蜂起における四大要求の一つ「学校費ヲ省ク為メ三ヶ年間休校ヲ県庁ニ迫ルコト」であった。困民党が政府の?覆と国会の即時開設という高度の政治目標を掲げながら、教育については、普通教育そのものの一時停止を要求したことは注目に値する」(安川[1976:229])
◆「教育令」再改正(第3次教育令)
□「太政官布告第23号。1885年8月12日公布。全31条。小学校経費の削減を目的に再改正し、翌年廃止。以後、初代文相の森有礼の時、学校種別の勅令方式を採用した諸学校令を新たに公布した」(日本思想史辞典[2009:237])
◆森有礼初代文部大臣就任
□「このようなある意味で自由な学校教育のあり方を大きく転換させたのが、内閣制度の成立で初代文部大臣になった森有礼だった。
1886年、帝国大学令、師範学校令、中学校令、小学校令が公布され、尋常小学校(4年。90年から3年または4年)、高等小学校、尋常中学校(のち中学校と改称)、高等中学校(のち高等学校と改称)、帝国大学という学校の体系が整備された。そして、帝国大学は国家須要の学術技芸を身につけた人材、高等中学は社会上流の仲間に入るべき者、尋常中学は上流でも下流でもない者を育成する、と学校教育と社会的な地位が明確に関連づけられた。その後、実業学校・高等女学校・専門学校などの勅令も出されて、1900年頃には戦前の学校体・・134 系がほぼ完成する」(牧原[2006:134‐135])
□「学政要領 第一項 方針
一、学制ハ国設教育(ナシヨナルヱジケーシヨン)ヲ主トシ、其政ハ国家経済(ナシヨナルヱコノミー)ノ要理ニ本ヅクベキコト。
一、人民各自ノ福利ト国家公共ノ福利ト並ニ増進セシムルヲ以テ標準トスルコト」(130-131)
□「第三項 教育
一、初等教育ハ、我国臣民タルノ本分ヲ弁ヘ倫理ヲ行ヒ各人ノ福利ヲ享ルニ足ルベキ訓練ヲ行フニアルコト。
一、此訓練ヲ行フニハ其任ニ適スベキ教員ヲ養成シ、之ヲ毎小学校ニ充用シ不足ナカラシムルヲ以テ須先ノ業トシ、而シテ其業ハ府県ニ於テ負担シ、政府ニ於テ之ヲ保管スベキコト。・・131
一、生徒ノ気質ヲ鍛練シテ正確ナラシメ、以テ其業ヲ適用スルニ足ラシムルコト。」(山住[1990:131-132])
◆「帝国大学令」(1886(明治19)年3月2日)
□「大学に関する日本初の勅令で、旧制の官立総合大学である帝国大学を規定する。勅令第3号。1886年(明治19)3月2日公布。全14条。森有礼文相と伊藤博文首相を中心に制定された。本法令で東京大学は帝国大学と改称、教育目的は国家須要の人財養成と規定された。97年京都帝国大学(帝国大学は東京帝国大学と改称)、1907年東北帝国大学、10年九州帝国大学、18年(大正7)北海道帝国大学、31年(昭和6)大阪帝国大学、39年名古屋帝国大学と7帝大を設置した。いずれも日本の国家的膨張、戦争勃発、植民地の獲得などと時期が重なり、また後4校が理系のみであるのは興味深い。ほかに京城帝国大学・台北帝国大学。戦後の教育改革で47年に国立総合大学令に改定され、49年廃止となる」(日本思想史辞典[2009:673])
□「第一条 帝国大学ハ国家の須要ニ応スル学術技芸ヲ教授シ及蘊奥ヲ攻究スルヲ目的トス」
(「帝国大学令」は1918(大正7)年改正に「大学は国家に須要なる学術の理論及応用を教授し並に其の蘊奥を攻究するを以て目的とし兼て人格の陶冶及国家思想の涵養に留意すべきものとす」(→矢内原)と改正される)
◆「師範学校令」(1886(明治19)年4月10日)
□「戦前の教員養成を規定した勅令。1886年(明治19)4月10日公布。高等師範学校(官立、東京1校)・尋常師範学校(公立、各府県1校)の2種を設けて学資を総合し、卒業後の服務を義務化する。前者の男子部は尋常師範卒業後3年、女子部は尋常師範2年終了後4年、後者は高等小学校卒業後4年(女子は3年)制とし、師範教育を普通教育とは別個の専門教育と規定する。「順良信愛威重ノ気質」の養成を目的に、学科・教科書を指定、兵式体操を課し国家統制下においた。97年に師範教育令により、高等師範学校・女子高等師範学校・師範学校に再編された」(日本思想史辞典[2009:433])
□「第一条 師範学校ハ教員トナルヘキモノヲ養成スル所トス 但生徒ヲシテ順良信愛威重ノ気質ヲ備ヘシムルコトニ注目スヘキモノトス」
●1886(明治19)年4月10日「中学校令」
□「第一条 中学校ハ実業ニ就カント欲シ又ハ高等ノ学校ニ入ラント欲スルモノニ須要ナル教育ヲ為ス所トス」
□「第二条 中学校ヲ分チテ高等尋常ノ二等トス高等中学校ハ文部大臣ノ管理ニ属ス」
◆「小学校令」(1886年4月10日)
□「1886年(明治19)4月10日公布。小学校(学齢6~14歳)を尋常・高等各々各4年の2段階とし、尋常小学校を義務化する。授業料は有料としたが、無償の小学簡易科も設置した。教科書検定をはじめて実施し、国家統制を強めた」(日本思想史辞典[2009:471])
□「第一条 小学校ヲ分チテ高等尋常ノ二等トス」
□「第三条 児童六年ヨリ十六年ニ至ル八箇年ヲ以テ学齢トシ父母後見人等ハ其学齢児童ヲシテ普通教育ヲ得セシムルノ義務アルモノトス」
◆「文官試験試補及見習規則」(1887年)
□「87年には文官試験試補及見習規則が公布された。議会開設を前に近代的な行政機構を整備しようとすれば、いつまでも藩閥や個人的なコネで官吏を採用するわけにいかない。採用試験合格者のなかから見習い期間を経て正式に採用することになった。ただし、奏任官(高級官僚)のための文官高等試験(現在の国家公務員 I 種にほぼ相当)にはきびしい受験資格がある一方で、帝国大学の卒業生は試験なしに試補に任用された。また官公立の中学校卒業生は、普通試験(現在のU種に相当)なしに判任官(中級官僚)の見習になることができた。まもなく司法官以外の無試験任用は廃止されたが、帝国大学を頂点とする官公立学校を卒業することが官員になるもっとも確実な筋道となった」(牧原[2006:136])
□「学政ノ目的モ亦専ラ国家ノ為メト云フコトニ帰セザル可ラズ。例セバ帝国大学ニ於テ教務ヲ挙グル学術ノ為メト国家ノ為メトニ関スルコトアラバ、国家ノ為メノコトヲ最モ先ニシ最モ重ゼザル可ラザルガ如シ。夫レ然リ、諸学校ヲ通ジ学政上ニ於テハ生徒其人ノ為メニスルニ非ズシテ、国家ノ為メニスルコトヲ始終記臆セザル可ラズ」(山住[1990:475])
◆「小学校令(第二次)」(1890(明治23)年10月7日)
□「1890年10月7日公布。国家体制の確立に向け細部にわたり改定する。小学簡易科を廃止し、尋常小学校を3~4年に、高等小学校を2~4年に弾力化、代用私立小学校の制度化などを規定する」(日本思想史辞典[2009:471])
□「第一条 小学校ハ児童身体ノ発達ニ留意シテ道徳教育及国民教育ノ基礎並其生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ本旨トス」
□「第十二条 小学校ノ学科及其程度ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル」
□「第一条 小学校ハ児童身体ノ発達ニ留意シテ道徳教育及国民教育ノ基礎並其生活ニ必須ナル普通ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ本旨トス」
□「第十二条 小学校ノ学科及其程度ハ文部大臣ノ定ムル所ニ依ル」
◆教育勅語
■1890(明治23年10月30日)「教育勅語」山住[1990:475]
□「勅語
朕惟フニ我カ皇祖皇宗国ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我カ臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ濟セルハ此レ我カ国体ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦実ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭儉己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓発シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ広メ世務ヲ開キ常ニ国憲ヲ重シ国法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ独リ朕カ忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先ノ遺風ヲ顕彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ実ニ我カ皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
明治二十三年十月三十日
御名 御璽」
▼引用文献
●木戸孝允、1868(明治元年12月2日)「普通教育の振興につき建言書案」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:3.)
●伊藤博文、1869(明治2年1月)「国是綱目」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:9‐13.)
●――――、1870(明治3年1月2日)「大教を宣布するの詔」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:19.)
●――――、1872(明治5年1月4日)「学制実施細目につき太政官指令」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:27‐30.)
●――――1872(明治5年4月28日)「教則三条(三条教憲)」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:19.)
●――――1872(明治5年8月2日)「学制につき被仰出書(おおせいだされしょ)」山住[1990:31‐32]
●――――、1873(明治6年2月)「十一兼題」(鈴木博雄編著、1985『原典・解説 日本教育史』図書文化:127.)
●――――、1873(明治6年10月)「十七兼題」(鈴木博雄編著、1985『原典・解説 日本教育史』図書文化:127.)
●――――、1878(明治11年5月)「教育令布告案」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:70‐79.)
●森有礼、1885(明治18年ごろ)「学政要領」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:130‐132.)
●森有礼、1889(明治22年1月28日)「明治廿二年一月廿八日子爵森文部大臣文部省ニ於テ直轄学校長等ヘ説示ノ要旨」(山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店:475.)
■教育史編纂会編集、1938『明治以降教育制度発達史1』.
■山下徳治、1932→1982『日本資本主義発達講座[復刻版]第4回配本 教化史』岩波書店.
■山住正己校中、1990『日本近代思想体系6 教育の体系』岩波書店.
●坂本保富、1985「三条教憲(則)」(鈴木博雄編著、1985『原典・解説 日本教育史』図書文化:126‐127.)
■桜井哲夫、1984『「近代」の意味――制度としての学校・工場』日本放送出版教会(NHKブックス470).
■井上勝生、2006『シリーズ日本近現代史(1) 幕末・維新』岩波新書(1042).
■牧原憲夫、2006『シリーズ日本近現代史(2) 民権と憲法』岩波新書(1043).
■成田龍一、2007『シリーズ日本近現代史(4) 大正デモクラシー』岩波新書(1045)
■文部省、1954『学制八十年史』大蔵省印刷局.
●山中永之佑、1981「教育制度」福島編[1981]→「天皇制教育制度の形成と地方教育政策・法」山中[1994:225-286]
■福島正夫編、1981『日本近代法体系の形成 上』日本評論社.
■山中永之佑、1994『日本近代国家と地方統治』教文堂.
●坂本保富、1985「三条教憲(則)」鈴木編著[1985:126‐127]
●ひろた・まさき、1975「啓蒙思想と文明開化」岩波書店[1975:311-364]→ひろた[1980:30-88]
■1975『岩波講座 日本歴史 14 近代1』
■ひろた・まさき、1980『文明開化と民衆意識』青木書店.
■山住正己、1987『日本教育小史――近・現代』岩波新書(363).
■唐澤富太郎、1952『教科書の歴史』創文社.
●安川寿之輔、1976「学校教育と富国強兵」岩波書店[1976:213-258]
■1976『岩波講座 日本歴史15 近代2』岩波書店.
■麻生誠、1991『日本の学歴エリート』玉川大学出版部.→麻生誠、2010『日本の学歴エリート』講談社学術文庫.
■天野郁夫、2009『大学の誕生 上――帝国大学の時代』中公新書(2004).
■天野郁夫、2009『大学の誕生 下――大学への挑戦』中公新書(2005).
●――――、2009「被仰出書」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:126]
●――――、2009「学制」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:163-164]
●――――、2009「師範学校令」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:433]
●――――、2009「帝国大学令」石毛・今泉・笠井・原島・三橋代表編者[2009:673]
■石毛忠・今泉淑夫・笠井昌昭・原島正・三橋健代表編者、2009『日本思想史辞典』山川出版社.
▼参考文献引用
●鈴木博雄、1985「社会教化」鈴木編著[1985:96-97]
□「中世では学校という社会機関が存在せず、民衆への教化活動は寺院の道場に講組織によって組織された民衆が集まって僧侶の説教を聴聞するという形がとられてきたが、この民衆教化の形態は近世にはいっても継承されて、寺子屋、郷校、私塾といった民衆のための教育機関が普及した後も聖人への教育活動として活発に行われてきた。加えて近世封建社会の教学となった儒教は、本来、徳治を理想としており、それを実現するためには有徳の君子が民衆に対して日常生活のなかで五輪五常の道を教化することが期待されている。すなわち、徳をもって民衆に人倫の道を教化することが政治の術とされたのであって、法をもって政治を運用する近代国家よりもはるかに教化的であったわけである。したがって近世封建社会の封建為政者は民衆教化を政治の重要な施策と考えており、備前岡山藩主池田光政のように領内各地に教諭所を設置して民衆教化に尽くした藩主も少なくない」
□「石門心学は石田梅岩(1685-1744)が18世紀前半に主として町人の生き方を説いた心学運動」
□「報徳思想は二宮尊徳(1787-1856)が農を人間のあり方の大道として把握し、その農民としての生活体験のなかから自得した生産の哲学と実践倫理を思想的にまとめたものである」(鈴木[1985:96-97])
■成田龍一、2007『シリーズ日本近現代史(4) 大正デモクラシー』岩波新書(1045)
□「原内閣は、四大政綱として、(1)「教育施設の改善充実」、(2)「交通機関の整備」、(3)「産業及び通商貿易の振興」、(4)「国防の充実」をあげ、産業基盤を整え国力を充実させることを図り、そのことによって第一次世界大戦と戦後の世界に対応しようとした。
(1)に関しては、中等・高等教育の充実を図り、高等学校(10校)、実業専門学校(17校)、専門学校(2校)を新設し、商業学校を単科大学(東京商科大学)に昇格させた。学部の増設も行い、東京帝国大学に経済学部が設置された。中等教育機関も大幅に増え、生徒数が激増する。また、1918年12月の大学令により、慶應義塾大学、早稲田大学、明治大学、法政大学などの私立の専門学校が大学となった」(90‐1)
■牧原憲夫、2006『シリーズ日本近現代史(2) 民権と憲法』岩波新書(1043).
□「1900年前後からは中学校の受験者が増えはじめ、農村部でも中学校新設の要望が高まっていく。日清戦争後の実利主義的風潮を批判した『国民之友』の論「教育界過渡の時代」(96年8月22日)も、最近の中学校は「専門学校の予備学校」か判任官になるための推薦状をもらう場にすぎない、「日本の青年は人間として国民として、市民として、紳士として教育せらるるよりも、寧ろ技師として、官吏として、書記として、番頭として教育」されることを望んでいるのかと嘆き、「学校の階級を以て官職の階級を定むるが如き現今の制度」は、「天下の青年を精神的に毒殺する」ものだ、ときびしく批判した。しかし、1902年にはその名も『成功』という雑誌が創刊され、数年後には「発行部数東洋第一」を誇るほどの読者を獲得する。
学歴社会は「平等」を前提にしている。イギリスやフランスのように政治・経済・文化を支配する上流社会が厳然と存在し、下層とのあいだに明確な断絶がある階級社会では、労働者の息子が大学進学を夢見ることはまずなかった。日本では、経済的条件を別にして、「学力」さえあれば小作農や労働者の子どもでも東大に進学できた。逆に、もし「成功」できなければ、それは身分のような外在的制約のせいではなく、本人の「実力」や「努力」が足りなかったにすぎない、ということになった。学歴主義こそ、機会の平等、優勝劣敗、自己責任という自由競争の典型だった」(牧原[2006:137])
□「明治になって、弁護士・医師など専門職の資格試験制度が導入されていた。1876年、近代的な裁判制度の導入にあわせて代言人(弁護士)規則が定められ、長谷川ヤスの父深造はこの試験を受けて代言人になった。(中略)
江戸時代にも民事裁判で原告・被告の代弁をする代言人はいたが、とくに資格はなく、明治前期は深造のように試験に合格さえすれば、だれでも弁護士になれた。しかし、しだいに専門の学校で勉強しなければ弁護士・医師などの資格試験に合格するのはむずかしくなった。やがて、官吏や専門職だけでなく一般の会社でも、学歴の差が「出世の差」につながるようになっていった」(牧原[2006:137])
■山下徳治、1932→1982『日本資本主義発達講座[復刻版]第4回配本 教化史』岩波書店.
□「範を独逸の絶対主義的憲法に求めた日本憲法の制定、国民道徳精神の再興より思えば、ヘルバル・・26 ト教育思想の輸入と十数年に亘ってそれが教育界に君臨した関係は自明である。前記のルソーやスペンサーの自由教育思想が国民の自発的要求に俟ったのに対してヘルバルト教育思潮のそれは政府の保護によってなされた。ヘルバルトの教育は、国粋主義教育の思想――例えば明治23年に簇出した井上哲次郎著『勅語衍義』、生田目経徳著『聖訓述義』、那珂通世、秋山四郎共著『教育勅語衍義』、栗田寛著『勅語述義』等によって特徴づけられる――に矛盾するものではなかった。と言うのは独逸流の教育主義を取入れんが為招聘されたハウスクネヒトが20年-23年迄東京帝大において講義したヘルバルトの教育学説は、先づ教育の目的を倫理学に求め、その教授方法を心理学に依って組織化したところが当時の要求に応え、またそれが五道念、五興味、五段教授といった工合に余りに画一的であるため、その論理の容易さが、一般に直接役立ったからである。ヘルバルトが五道念として挙げた誠実、完全、好意、正義、報償はそれが儒教の仁、義、礼、智、信、の五倫によく似ているが故にヘルバルトの教育説は第一「老人仲間にも大いに歓迎されたのである」」(26-27)
▼メモ
◇「1879[明治12]年、文部大輔田中不二麻呂により教育令が公布される。この教育令は、設置単位について学区制を排し各町村あるいは数町村の連合とした。18条で「学校ヲ設置スルノ資力ニ乏シキ地方ニ於テハ教員巡回ノ方法ヲ設ケテ児童ヲ教授セシムルコトヲ得ヘシ」とあるように、地方町村の実情に合わせた自治の裁量を大きくした。しかし、翌年12月に、この教育令の改正がなされる。改正前と比べ、地方の裁量部分が削られ、地方官の監督の強化が行われた。小学校の設置については、府知事・県令の指示に従い、町村は独立あるいは連合して、一個あるいは複数の小学校を設置しなくてはならないとした(9条)。」
◇「なぜ道徳に向かうのだろうか。おそらく、直接には、自由民権運動に対する抑制であろう。ただし、これには次の二側面がある。1)社会制度の急激な変化に伴い、人々が実際にアノミー状態に陥った、ゆえに、道徳的規範の再強化を図り、その鎮静に努めた。2)新たな社会制度とその制度が前提とする理念が、人々の今までの日常生活上の振る舞いをアノミー的であるとみなした――例えば、学校という場の、あるいは、士族身分の理念レンズを通じて農民の子供の振る舞いを見れば、そこには理解できない無秩序状態があらわれたであろう――そこで、道徳的規範の再強化を図った。二説は両立可能であり、また、現実にも両方あったであろう。」
◆20100305, 20100430, 20110102, 0207, 20120709, 0711, 0713, 0717, 0720, 0721, 0722, 1231, 20130101, 0929*, 20140628, 0721, 0731, 0811
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