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教育改革-1945〜1946年


◆沿革
□1945年8月15日:敗戦、ポツダム宣言受諾
□1945年8月18日:前田多門、東久邇稔彦(ひがしくに・なるひこ)内閣の文部大臣就任
□1945年8月28日:「時局ノ転変ニ伴フ学校教育ニ関スル件」(次官通牒)

□1945年9月15日:文部省「新日本建設ノ教育方針」▼
□1945年9月20日:文部省「終戦ニ伴フ教科用図書取扱方ニ関スル件」:「削除スベキ教材」と「取扱上注意ヲ要スル教材」を通達。
□1945年9月25日:文部省「青少年団体ノ設置並ニ育成ニ関スル件」▼

□1945年10月10日:前田多門、幣原喜重郎(しではら・きじゅうろう)内閣の文部大臣に就任
□1945年10月15日:私立学校における宗教教育の自由を認める訓令8号
□1945年10月15日:田中耕太郎、学校教育局長就任
□1945年10月15日:文部省「新教育方針中央講習会」開催(於:東京女子高等師範学校講堂)▼

□1945年11月1日:公民教育刷新審議会(委員会)の設置◆
□1945年11月6日:「社会教育振興ニ関スル文部大臣訓示」
□1945年11月20日:文部省官房総務室「画一教育改革要綱(案)」、「画一教育打破ニ関スル検討並ニ措置(案)」▼

□1945年12月4日:「女子教育刷新要綱」閣議決定
□1945年12月22日:公民教育刷新委員会「公民教育刷新委員会答申 第一号」▼
□1945年12月29日:公民教育刷新委員会「公民教育刷新委員会答申 第二号」▼

□1946年1月13日:安倍能成、文部大臣就任
□1946年1月25日:文部省「国民学校後期使用図書中ノ削除修正箇所ノ件」
□1946年2月:日本側教育委員「米国教育使節団に協力すべき日本側教育委員会の報告書」▼
□1946年3月30日:「米国教育使節団報告書」▼
□1946年5月9日:「新教育指針」▼
□1946年5月22日:田中耕太郎、文部大臣就任
□1946年8月:内閣に「教育刷新委員会」(後に「教育刷新審議会」)発足(1952年6月廃止)◆

◆新日本建設
●文部省、1945(9月15日)「新日本建設ノ教育方針」→文部省[1945:67‐69]
□「文部省デハ戦争終結ニ関スル大詔ノ御趣旨ヲ奉体シテ世界平和ト人類ノ福祉ニ貢献スベキ新日本ノ建設ニ資スルガ為メ従来ノ戦争遂行ノ要請ニ基ク教育施策ヲ一掃シテ文化国家、道義国家建設ノ根基ヲ培フ文教諸施設ノ実行ニ努メテヰル」

□「一 新教育ノ方針
 大詔奉体ト同時ニ従来ノ教育方針ニ検討ヲ加ヘ新事態ニ即応スル教育方針ノ確立ニツキ鋭意努力中デ近ク成案ヲ得ル見込デアルガ今後ノ教育ハ益々国体ノ護持ニ努ムルト共ニ軍国的思想及施策ヲ払拭シ平和国家ノ建設ヲ目途トシテ謙虚反省只管国民ノ教養ヲ深メ科学的思考力ヲ養ヒ平和愛好ノ念ヲ篤クシ智徳ノ一般水準ヲ昂メテ世界ノ進運ニ貢献スルモノタラシメントシテ居ル」(67)

◆青少年団体ノ設置
●文部省、1945(9月25日)「青少年団体ノ設置並ニ育成ニ関スル件」→文部省[1945:160‐163]
□「七 運営上の留意事項
 特ニ左ノ諸点ニ留意シ組織的教育的ニ計画ヲ樹立シ実施スルコト
 (一)国体護持ノ精神ノ昂揚ヲ図ルコト
 (二)正シキ世界観、人性観ノ把持ニ力メ共存共栄ノ実ヲ挙グルコト
 (三)法ニ遵ヒ責任ヲ重ンジ自立自営、事ニ処スルノ良習ヲ養ヒテ町村自治ノ振興ニ寄与スベキ基礎的訓練ヲ実施スルコト
 (四)国民道義の昂揚ニ力メ特ニ躾ヲ重ンズルコト
 (五)敏速、正確且能率的ニ責務ヲ遂行スル訓練ヲ積マシムルコト
 (六)勤労ト教育、家庭生活ト団生活トヲ直結シ平和郷土ノ建設ニ邁進セシムルコト  […]」(162)

◆新教育方針中央講習会
●1945年10月15日、文部省「新教育方針中央講習会」開催
●1945(10月15日)「新教育方針中央講習会に於ける前田多門文部大臣訓示」→文部省[1945:75‐80]
□「茲に於て、吾人は改めて教育勅語を謹読し、その御垂示あらせられし所に心の整理を行はねばならぬと存じます。教育勅語は吾々に御論し遊ばされて、吾々が忠良なる国民となる事と相並んで、よき人間となるべきこと、よき父母であり、よき子供であり、よき夫婦であるべき事を御示しになっております。即ち国民たると共に人間として完きものたることを御命じになっております。然るに近年教育がこの国民たると共に一個の人間とならねばならぬ事につき、問題を等閑に付した事が、最近道義頽廃の原因にもなってゐると思ふのでありまして、今後の教育としては先づ個性の完成を目標とし、立派な個性を完成したる上、その出来上った立派な人格がその包蔵する奉公心を発揮して、国家社会に対する純真なる奉仕を完うするやう。導いて行かねばならぬと思ひます。個性の完成には自由の存在が必要であります。然し謂ふ所の自由とは決して自然放縦を指すのではないのでありまして、常に厳粛なる責任観念に裏付けられねばならぬのであります。
 最近時勢の大急転と共に、従来の拘束が一時に除去せられ、本流の如くに各種の自由解放運動が起こらんとしつゝあ・・77 りますが、若しそれに自由を裏付ける責任観念が旺盛でないならば、恐るべき混沌状態精神的無政府状態が生じて、収拾し難い混乱を惹起する事を深く憂へざるを得ないのであります。
 茲に於て教育の新方針として自由に伴ふ責任の強調に就て特に一般の注意を促したいと存じます。正しい民意の暢達も畢竟この責任観念に基因せねばならぬと思ひます。所謂民主主義政治とは決して君主統治主義の反対語となるものでなく、貴族政治や立憲政治に対するものであつて、ギリシア語のデモスの政治即ち民衆一般の政治、換言すれば民衆が責任を以てする政治であり、畏くも皇室を上に戴き民衆が政治に關与し、その政府は「権力」と云ふよりはむしろ「奉仕」に重きを置くこれ日本的なる民主主義政治の特長であります」(77‐78)

●1945(10月15日)「新教育方針中央講習会に於ける木村文部次官挨拶」→文部省[1945:80‐84]
□「申上ぐる迄もなく既に終戦後となつた我が国と致しましては、平和的文化国家の再建が我が民族保全、国体維持の生命線でありまして、今後の教育施策は総て?から出発せねばならぬのであります。[…]・・81
 そこで新しい今後の教育に於ては国民各人の個の完成に向つて力を注ぐことが要請せられる。満州事変以来国民の国家的団結の強化に向つて次々と箍が締められ、全体主義的には相当の成功を得たかに見えましたが、如何せん国民各個の教養に?くるところ多くして、その総力の出し方は甚だ不十分であつたと申さねばなりません。全体主義的によく纏つてゐる筈の国内に相克磨擦があつて権力の強化が策されねばならず、道義の頽廃が甚だしくなつて統制経済の如きも危殆に頻したのであります。吾々が戦後の平和国家文化国家の完成を目指して新教育に出発するに当つては一層個人の完成に向つて努力を傾注しなければなりません。個人は決して社会と離れることは出来ないものでありますから、社会生活と調和せずして個の完成と云ふことは考へられない。幣原内閣が個性の完成と国家社会への奉仕とを目標とする進歩的教育制度を確立することを基本政策として取上げたのは、吾々の深く玩味しなければならぬ所であります。」(81‐82)

◆1945年11月1日、公民教育刷新審議会(委員会)の設置
□委員長:戸田貞三(東大教授)、委員:稲田政次・大河内一男・清水幾太郎・田中二郎・和辻哲郎、後に宗像誠也が加わる。文部省からは、久保田藤麻呂・勝田守一が参加。

◆画一教育改革
●文部省官房総務室、1945(11月20日)「画一教育改革要綱(案)」、「画一教育打破ニ関スル検討並ニ措置(案)」
□「趣旨
 学制頒布以来我カ国教育カ封建的形式主義的、権威主義ノ惰性、残滓ト欧米諸国ニ対スル後進性ノ急速ナル挽回トノ為高度ナル国家的統制ト画一化トヲ要請セラレタル歴史的基盤ヲ検討確認シ新タナル時代ノ性格ト之ニ基ク要請ニ即応シテ其ノ改革ヲ図ラントス」(杉原[2003:36])

□「要領 
第一 個人ヲ完成シテ
 責任ト自由ヲ重ンジ個人ヲ完成シテ国家社会ニ奉仕スベキ自発能動的実践力ヲ有スル国民ノ教育ハ社会的効率ノ低下ヲ防止シ又ハ国土計画上必要アル場合ノ外何等ノ画一的制約ヲ受ケザルコトヲ教育法ニ於テ明示ス」(杉原[2003:36])

◆公民教育刷新委員会答申第一号
●公民教育刷新委員会、1945(12月22日)「公民教育刷新委員会答申 第一号」→貝塚編[2003:3‐6]
□「一、公民教育ノ目標
 公民教育ハ総テノ人ガ家族生活・社会生活・国家生活・国際生活ニ於テ行ツテヰル共同生活ノヨキ構成者タルニ必要ナル智識技能ノ啓発トソレニ必須ナル性格ノ育成ヲ目標トスベキデアル。
 我ガ国ニ於テハ、従来官尊民卑ノ風、或ハ封建的傾向強ク、国民一般モ上カラノ命令ニヨツテ動クコトニ慣レ、「公民」トシテノ自発的積極的活動ハ形式的ニ流レ易ク、コレヲ是正スル力ヲ有セズ、ソノ成果ヲ十分発揮スルニ至ラナカツタ。シカモ他面伝統的ナ傾向即チ上カラノ訓練ニヨツテ、国民ノ練成ヲ目ザス傾向ガ強マリ、特ニ満州事変以後ハ公民教育ノ内容モ軍国主義的思潮ヤ極端ナル国家主義的傾向ニ歪曲サレタモノトナリ、上層カラノ指導ノミガ重ンゼラレテ各人ノ自発性ヲ重ンズベキ公共生活上必要ナ性格陶冶ハ軽視セラレ、今・・3 次戦争下昭和十八年改正ノ中等学校令ニ於テハ、公民科ナル科目ハ廃止セラレ、若干ノ公民科的教材ガ修身科ニ含マレルニ過ギナクナツタ。
 平和的文化国家建設ヲ目ザス今日ニ在ツテハ、国民ノ教養ヲ高メ、社会意識ヲ深メ、以テ健全ナル共同生活ヲ建設スルニ役立ツ資質ヲ啓培スル為ニ、何ヨリモ先ヅ公民教育ヲ刷新シテ、ソノ本来アルベキ姿ヲ実現セシメネバナラヌ。『即チ各自ノ社会ニ於ケル地位ヲ具体的ニ理会セシメ、各人ガ如何ニ有機的ニ関連シテヰルカ、社会全体ノ動キガ如何ニ各人ノ行動ニヨツテ左右サレテヰルカ理会セシメルコトガ必要デアル。此ノ理会ト自覚トニ基イテ各人ハ共同生活ノ秩序ヲ維持シナガラ、自主的、自発的協力ニヨツテ共同生活ノ向上発展ニ努ムベキデアルコトヲ、具体的実践ヲ通シテ確信スルニ至ラシメネバナラヌ』。カクノ如ク社会意識ヲ深メ、生活ト行動トヲ自覚的ニ社会化スルコトニヨリ、ハジメテ健全ナル共同生活ヲ実現スルコトガデキル。ソレ故徳目ノ教授ヲ通シテノ道義心ノ昂揚ト、社会的知識技能ノ修得並ビニソノ実践トヲ抽象的ニ分離シテ取扱フガ如キ従来ノ傾向ハ是正サルベキデアル。」(3‐4)

◆公民教育刷新委員会答申第二号
●公民教育刷新委員会、1945(12月29日)「公民教育刷新委員会答申 第二号」→貝塚編「2003:7‐12]
□「今やわが国は文化国家、平和愛好国家として、道義の昂揚に努め、普遍的にしてしかも個性豊かなる文化を創造発展して、世界の平和と人類の文化に貢献せねばならぬ。それには何よりも先づ普遍的人間性の自覚に基く国際協調の精神に徹底すると共に世界の進運に心を啓き、封建的遺制を克服し、基本的人権の尊重に立つて社会態勢を民主主義化し、国民生活を合理化してその安定と向上とを図らねばならぬ。公民教育の刷新が意図されるのもまさにかかる要請に基くのである。
 公民教育は広く共同生活の構造と作用とを理解せしめ、これに必要なる資質を啓培するを目的とする。それ故公民教育は国民教育の根幹たるの位置を占めるものである。わが国民教育が「教育に関する勅語」の趣旨に基く限り公民教育もまたその立場に立つて行はるべきであるのはいふまでもない。それと共に従来の観念的形式的な道徳教育乃至社会教育の欠陥を反省批判し、公民教育の真にあるべき姿を実現せねばならぬ。この目的を達成するため、今後公民教育於て、次の如き根本方向を確立することが絶対に必要である」(7)

□「二、 共同生活に於ける個人の能動性の自覚
 個人が自ら構成してゐる家族・国家・超国家的社会に対して、個人は受動的立場にあるのではなく、能動的立場にあることを自覚せしめねばならぬ。
 共同生活に於いて個人の自主的独立性の大切な所以を認識せしめることが必要である。
 公共に対する義務と責任の意識を涵養するとともに、個人相互の自由を尊重し合ひ、相互協力の精神に培ふことが社会の進歩、国家の平和にとつて極めて大切なことを明らかにせねばならぬ」

◆1946年(2月)、日本側教育委員「米国教育使節団に協力すべき日本側教育委員会の報告書」
□「アメリカ教育施設団の来日が定まったとき、その滞在中、これと折衝し協力するために、予め日本教育家の委員会が設置された。委員はほぼ同数の29名、筆者もその一人であった。人選は、事実上、文部省が推薦し、司令部「民間情報教育局」の承認によって定まったものと思う。この日本側の委員会は、米国使節団の来日以前に、またその滞在期間中は両者の会議と並行して、しばしばわれわれ自身会合し、この重大問題について、まずわれわれがいかに考えるか、を協議した」(南原[1957b:208‐209])

●日本側教育委員、1946(2月)「米国教育使節団に協力すべき日本側教育委員会の報告書」→貝塚編[2003:19‐34]
□「一、教育勅語に関する意見
 一、従来の教育勅語は天地の公道を示されしものとして決して謬にりはあらざるも、時勢の推移につれ国民今後の精神生活の指針たるに適せざるものあるにつき更めて平和主義による新日本の建設の根幹となるべき国民教育の新指針並びに国民の精神生活の新方向を明示したもふ如き詔書をたまはり度きこと
 二、右詔書は学校にある児童生徒並びに教職員を対象とするものなるも、更に一般国民にも親しく御呼びかけたもふものであり度きこと・・21
 三、右詔書はその主張として
  一、人間性(個の完成と相互尊重、寛容協和のこころ、宗教的情操等々)
  一、自主的精神(自発創意的生活態度等々)
  一、合理的精神(批判性、思考性等々)
  一、社会生活(自由と責任、自治と遵法精神、社会的正義等々)
  一、家族及隣保生活
  一、国際精神
  一、平和と文化
 等の諸精神を重んぜられたきこと
 四、右詔書は如何なる順序にせよ徳目の列挙を避け度くまたこれを陛下より御命令になる如き御言葉は切に避けることにしていただき度く陛下御自ら民に先んじて国の将来を御憂惧せられ教育に対して絶大の御信頼を寄せたまふ御旨の十分滲み出たものをいただきたし。」(21‐22)

◆1946年3月30日:「米国教育使節団報告書」
■Submitted to the Supreme Commander for the Allied Powers. 1946(30. March.). "REPORT OF THE UNITED STATES EDUCATION MISSION TO JAPAN."=文部省、1951(2月)「米国教育使節団報告書――連合国軍最高司令官に提出されたる――附 本報告に関するマッカーサー元帥の声名」『文部時報』834(1951-2)抜刷→2000(11月25日)『日本現代教育基本文献叢書 戦後教育改革構想 T期 1 米国教育使節団報告書(付・英文)第一次・第二次』日本図書センター.
□「教師たると行政官たるとを問はず、教育者といふものゝ職務について、こゝに教訓とすべきことがあるのである。教師の最善の能力は自由の空気の中においてのみ十分に現はされる。この空気をつくり出すことが行政官の仕事なのであつて、その反対の空気をつくることではない。子供の持つ測り知れない資質は、自由主義といふ日光の下においてのみ豊かな実を結ぶものである。この自由主義の光を与へることが教師の仕事なのであって、その反対のものを与へることではない。我々はあくまで、我々が苦心して考へ出して実行してきたことだけを、日本に勧めたいと思ふ。どれだけのことが禁じられるかといふことよりは、むしろどれだけのことが許されるかといふことを知るのが、当事者すべての責任である。これが自由主義の意味である。この精神のあるところには、民主主義が既に根を下してゐるのであつて、代議政治となるのには、ただ時と根気強さだけが必要なのである。
 民主主義とは宗旨ではなく、人間の解放された精力が、それによって極めて多方面に表はされるやうな、便宜上の手段なのである。民主主義は、如何に立派であつても遠くにある目標ではなく、現に存在するあらゆる自由を普及されてゆく精神として、考へられるのが最もよい。責任こそこの自由の本質をなすものである。義務があればこそ、権利が互ひに相殺し合うのを防ぐのである。それが与えられるべき権利であらうと、果すべき義務であらうと、平等に扱はれてゐるかどうかの吟味が、民主政治の一番大切な根なのである」(5)

There is a lesson in this with respect to the function of the educator, whether teacher or administrator. The best capacities of teachers flourish only in an atmosphere of freedom. It is the business of the administrator to furnish this, not its opposite. The unmeasured resources of childhood will bear rich fruit only under the sunshine of liberalism. It is the business of the teacher to furnish this, not its opposite. We would preach to Japan only in terms of our painfully hammered-out practice: it is the responsibility of all in authority to find out how much can be allowed rather than how much can be forbidden. That is the meaning of liberalism. Where that spirit is, democracy has already taken root; it needs only time and patience to become representative government.
Democracy is not a cult but a convenient means through which the emancipated energies of men may be allowed to display themselves in utmost variety. Democracy is best conceived not as a remote goal, however radiant, but as the pervasive spirit of every present freedom. Responsibility is of the essence of freedom. Duties keep rights from cancelling each other out. The test of equal treatment is the taproot of democracy, whether it be of rights to be shared or of duties to be shouldered.(4)

□「教育の目的
 日本の教育の建て直しが行はれる前に、民主政体における教育哲学の基礎が、ぜひとも明かにされなくてはならぬ。「民主主義」といふ言葉を絶えず繰り返したところで、それが内容をそなへてゐなければ無意味である。
 民主政治下の生活のための教育制度は、個人の価値と尊厳を認めることが基になるであらう。それは各人の能力と適性に従つて、教育の機会を与へるやうに組織されるであらう。教授の内容と方法によつて、それは研究の自由と、批判的に分析する能力の訓練とを助成するであらう。それは異つた発展段階にある学生の能力の範囲内で、広く実際の知識の討論を行ふことを勧めるであらう。学校の仕事が、規定された学校課程と、各科目毎に認定されたたゞ一冊の教科書とに制限されてゐたのでは、これらの目的はとげられやうがない。民主政治における教育の成功は、画一と標準化とを以てしては測られないのである。教育は個人を、社会の責任ある協力的成員たらしめるやう準備すべきである。「個人」といふ言葉は、子供にも大人にも、男にも女にも、同様にあてはまることも了解されてゐなければならない。新日本建設に当つて、個人は自らを労働者として、市民として並に人間として、発展せしめる知識を必要とするであらう。彼等は、社会の組織の種々な面に参加する社会の成員として、自由研究の精神においてその知識を応用することが必要であらう。これはすべて国際連合憲章並に連合国教育科学文化連盟規約の草案に記された基本的原理と一致するものである」(9)

Before the reconstruction of education in Japan can be undertaken, it is imperative that the bases of a philosophy of education in a democracy be clarified. To repeat constantly the word "democracy" is meaningless unless it is clothed with content.
A system of education for life in a democracy will rest upon the recognition of the worth and dignity of the individual. It will be so organized as to provide educational opportunity in accordance with the abilities and aptitudes of each person. Through content and methods of instruction it will foster freedom of inquiry, and training in the ability to analyze critically. It will encourage a wide discussion of factual information within the competence of students at different stages of their development. These ends cannot be promoted if the work of the school is limited to prescribed courses of study and to a single approved textbook in each subject. The success of education in a democracy cannot be measured in terms of uniformity and standardization.
Education should prepare the individual to become a responsible and cooperating member of society. It must be understood, too, that the term "individual" applies equally to boys and girls and to men and women. In building for a new Japan, individuals will need the knowledge which will develop them as workers, citizens, and human beings. They will need to apply that knowledge in a spirit of free inquiry as society members participating in the manifold aspects of its organization. All this is in harmony with the fundamental principles laid down in the Charter of the United Nations Organization and in the draft Constitution of the United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization.(9-10)

◆1946年5月9日:「新教育指針」
■文部省、1946(5月9日)『新教育指針 第一分冊――第一部 前ぺん 新日本建設の根本問題 [第一章より第三章まで]』→2000(11月25日)『日本現代教育基本文献叢書 戦後教育改革構想 T期 1 新教育指針(付・英文)』日本図書センター.
■『新教育指針』もくじ
□第一部
□前ぺん 新日本建設の根本問題
□□第一章 序論―日本の現状と国民の反省
□□第二章 軍国主義及び極端な国家主義の除去
□□第三章 人間性・人格・個性の尊重
□「人間は、人間性としてそなはつてゐるいろいろの性質・能力・要求を、外からいたはりそだてられるといふだけでなく、内に自らの力によつて、すなはち、自由な意思と、したがつてまた責任とをもつて、これらのはたらきを統一し、くひちがひのないやうに、はたらかせることができる。これが人間の人間たる資格であつて、人格と呼ばれるものである。機械やどれいのやうに、だれかに動かされてはたらくものは自由な意思のないものであつて、そのはたらきがよくてもわるくてもその人の責任ではなく、そのやうな人間には人格がない。また精神病者のやうに一方ですることが他方ですることとくひちがつてゐたり、今日いつたことが明日いふこととくひちがつてゐたりして、その思想や行動に統一がない人間は人格がない。普通の人間であるならば、だれでも人格をそなへてゐるのであつて、さきに人間の権利の尊重せらるべきことを説いたのも、すべての人間に人格を認め、そのはたらきを保障するためである」(25)

□「自由な意思と責任とをもつて統一あるはたらきをするといふ点においては、いやしくも普通の人間であるかぎり、だれでも差別はない。ここに人格の平等性がある。人間は実際において、身体上にも精神上にも、すぐれた人とおとつた人とが・・25 あり、また社会には分業が行はれて、各人の仕事や地位に相違がある。けれども人格として認められねばならぬ点においては、すべての人が平等でなければならない。例へば学校には校長もあり訓導もあり助教もあり小使もある。しかしこれらすべての人々が自分の役割を自覚し、自由な意思と責任とをもつて、あやまりなくその任務をつくすことにおいて、いづれも平等の人格である。
 正しい社会は、かやうに平等の権利をもつた人々の、分業と協同とによつて成り立つのである。封建的な社会では、分業と協同とはあつても、人間として平等の権利が認められず、下の者が上の者に動かされて、いやいやながら何かをさせられたところに、その欠点があつた。軍国主義や極端な国家主義の国家においては、指導者が国民の人格を十分に尊重せず、機械やどれいのやうにこれをはたらかせようとするので、そこでは自由と責任とをもつた心からの協力が行はれないのである。またこのやうな国家の指導者が、ひとりよがりでおほらかな態度を欠くのも、国民の人格を平等に認めず、自分に反対する人々をも人格として尊敬する心がないからである。後に述べるやうに、民主主義の国家においては、人格の尊重をもとにして、国民に自由を与え責任を負はせ、心からの協力を求めるのである。国家のためといつて個々の人格を無視するときに、かへつて国家は滅亡の危機におちいり、人格を尊重してその完全なはたらきを保障するところに国家は栄えてゆくことを、われわれは日本の敗戦によつて痛切に知ることができた」(24-25)

□「教育においては、生徒を人格として育てなければならない。ごく幼い子供にはまだ真の自由も責任もなく、思想や行動の統一も不十分であるから、完全な人格を認めるわけにはゆかず、親や教師が外から強いて何かをさせる場合が多い。しかしこのやうな時期でも、相手が人間であることを忘れず、そこに人格の芽生えがふくまれてゐることを見て、それをのばし訓練することが必要である。すなはち、子供ながらにも、できるだけ自ら考へ自ら判断して行動し、自ら責任を負つてその役目をはたし、しかも他の人々と協同してやつていくやうに教えしつけて、一歩々々人格を完成するやうにそだててゆくのが教育の仕事である」(25)

□「日本には、国家や家があつても社会がないといはれる。それは日本人が国家に対して忠実であり、家族のよき一員であるが、大ぜいの人のなかや、旅先において、公徳心を欠き、責任観念が弱く、規律や協同の訓練がないといふことを意味する。それはつまり各々の個人が不完全だからである。国民の一人々々がほんとうにその個性を完成してゐるならば、社会においてちつ序を守り責任をはたすことも、当然その完成された個性にそなはつた性質としてふくまれてゐるはずである」(27)

□□第四章 科学的水準及び哲学的・宗教的教養の向上
□□第五章 民主主義のてつ底
□□第六章 結論―平和的文化国家の建設と教育者の使命

□後へん 新日本教育の重点
□□第一章 個性尊重の教育
□□第二章 公民教育の振興
□□第三章 女子教育の向上
□□第四章 科学的教養の普及
□□第五章 体力の増進
□□第六章 芸能文化の振興
□□第七章 勤労教育の革新
□第二部
□□第一章 はしがき―第二部のめあて
□□第二章 教材の選び方 附、参考資料
□□第三章 教材の取扱ひ方
□□第四章 討議法について 附録、討議法の実際
□□附録 マッカーサー司令部發、教育関係指令

◆1946年8月:内閣に「教育刷新委員会」発足
□委員長、安倍能成、副委員長、南原繁で発足、一年後、安倍辞任後、委員長、南原繁、副委員長、山崎匡輔。


▼文献
■文部省、1945(11月)『終戦教育事務処理提要 第一輯』文部大臣官房文書課.
●南原繁、1955(4月)「日本における教育改革」朝日新聞社編『明日をどう生きる』→南原[1957b:207‐229]
■Submitted to the Supreme Commander for the Allied Powers. 1946(30. March.). "REPORT OF THE UNITED STATES EDUCATION MISSION TO JAPAN."=文部省、1951(2月)「米国教育使節団報告書――連合国軍最高司令官に提出されたる――附 本報告に関するマッカーサー元帥の声名」『文部時報』834(1951-2)抜刷→2000(11月25日)『日本現代教育基本文献叢書 戦後教育改革構想 T期 1 米国教育使節団報告書(付・英文)第一次・第二次』日本図書センター.
■文部省、1946(5月9日)『新教育指針 第一分冊――第一部 前ぺん 新日本建設の根本問題 [第一章より第三章まで]』→2000(11月25日)『日本現代教育基本文献叢書 戦後教育改革構想 T期 1 新教育指針(付・英文)』日本図書センター.
■貝塚茂樹、2003『戦後道徳教育文献資料集 第T期 3 公民教育刷新委員会答申 第一号・第二号 米国教育使節団に協力すべき日本側教育委員会の報告書 他』日本図書センター.
■杉原誠四郎、2003『教育基本法の成立――「人格の完成」をめぐって 新訂版』文化書房博文社.
▼関連

◆20100203, 20110110, 20121231

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