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規約(convention)


◆総論
□「規約とは人々の間の取り決めをさすが、その取り決めは必ずしも明示的なしかたでなされるとは限らない。取り決めがなされたときの状況や理由は理解されていないまま、有効な規則として一定の期間人々の間で流通し、今なお取り決めとして了解され機能しているものは規約である。そして、規約にとって本質てきなことは、それがどうしてもそのように決められるべき強い必然性をもたず、あくまでも偶然によって決められた規則、恣意的な規則という性格を残しているということである。規約か慣習と言い換えることもできる。「車は左側通行、歩行者は右側通行」は規約であり慣習である。あるいは、結婚の儀式において指輪を交換することも規約である。規約はそれに従っている人々の行為を制約し、支配する力をもっているが、その規制の根拠は主として人々がそれに現に従っており、その規約のもとで行為がスムーズになされているという事実にあって、その規則に外的な必然性がしからしめるものではない。その意味で、規約のありかたは永続的に固定したものではなく、不都合が生じたり別の便利な規則が導入されたりすれば、いつでも廃棄できるものである」(伊藤[2006:172])

◆行為と規約
□「一方、規約の考えは、このような知識の問題と同様に、行為の規範をめぐる哲学的反省においても重要な地位を占めてきた。道徳論における規約説とは、われわれの価値判断やその原理が、何らかのアプリオリな真理、普遍的な真理、必然的な真理に由来するのではなく、人々の間の取り決めにもとづいて生じるものであるという考えであるが、こちらの規約説の代表的な思想家としてはヒューム David Hume の名前が挙げられる。ヒュームは『人間本性論』第3巻第2部や『道徳原理の探求』補遺3において、われわれのもつ「正義」の概念が規約によって成立したといっている。この考えは正義の内実がさまざまな社会で異なって理解されており、したがって正義とは規約にしたがって変化するものである、というものではない。ヒュームがいうのは、正義の概念そのものは自他の所有物の不可侵を中心にした、普遍的妥当性を要求できる概念であるが、その概念が成立した事情を考えると、それは規約として成立したものと理解されるべきだ、ということである。それゆえ、彼の説は認識論と平行な形で、道徳的価値の根拠を規約に起き、そこから一種の価値の相対主義を導くような「規約主義」ではない。彼の説はあくまでも道徳の生成をめぐる経験的分析の文脈で語られており、その成立の根拠の分析として主張されているのではない。その意味でこの理論は道徳についての規約説ではあっても規約主義ではないのである。ヒュームが道徳の基底、とくに正義の概念の源泉を規約に見ようとした主たる理由は、道徳の成立を「契約」において考えるホッブズ Thomas Hobbes らの契約説を批判するためである。ホッブズは純粋に利己的な観点から行使される計算的な理性を根拠にして、いかにして道徳的判断や社会的正義の概念が成立するかを説明するために、契約によって成立する絶対的権力への権利の委譲というメカニズムを導入してみせたが、ヒュームによれば、こうした権利の委譲によって契約が履行されるためには、それ以前に人格的結びつきを通じた約束の相互尊重という態度が確立していなければならず、しかもそうした態度は契約によって形成することが不可能である以上、規約的に成立してきたと考える他はない。ヒュームによる正義の規約的成立の分析はこのように、ホッブズ流の契約説の論理的矛盾を突くために導入されたものであり、決して道徳の相対性を強調するためのものではなかった。彼の道徳論は[…]道徳感情に訴える自然主義的なものではあったが、自然主義の範囲内で価値判断の普遍的な性格を確保しようとしたものであった」(伊藤[2006:173])

◆規約主義とコミュニケーション
□「ヒュームは正義の概念が自然発生して規約となる場面を「一艘の舟をこぐ二人の人」になぞらえたが、彼が注目したような、契約とは区別され、むしろ契約に先行し、それを可能にするものとしての規約という考えは、先の認識論とは別の観点で、現代哲学において活かされることになった。それはとくに言語行為による意思疎通、コミュニケーションにおいて、正義の概念の発生と同様の働きをする規約への注目である。先の認識論における規約主義では、われわれの認識や探求の真理性ないし有意味性を担うものとして、規約の役割が注目された。しかし、いかなる根拠であれ有意味な認識があるとき、その認識が複数の人間間で伝達され、その伝達の意図が理解されるためには、どのような条件が必要となるのか。言語における意味と意図の伝達において必要となるこのような条件として、コミュニケーションにおいて果される根本的な規約の役割に注目したのは、グライス Paul Grice やルイス David Lewis の言語哲学である」(伊藤[2006:173])


▼文献
●伊藤邦武、2006「規約」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:172-174]

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼関連
◇慣習 ◇規範/社会規範
◆20140420

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