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共通善(common good)


◆総論
□「個人や部分的な集団が追求する善(価値)ではなく、政治社会全体にとっての公共的な善(価値)を表す観念である。「共同善」ないし「公共善」と表現されることもある」(齋藤[2006:187])

◆古代・中世
・総論
□「「共通善」は、古典古代以来、正しい政体と逸脱した政体を識別する尺度として、とりわけ統治者が自らの私的な善を追求する政体(暴政)を批判する文脈において用いられてきた。アリストテレス Aristotelēs は、『政治学』において、ポリスの目的は「最大の善」であり、その善とは「共通の利益」であると主張した。アリストテレスを継承する中世後期のトマス・アクィナス Thomas Aquinas も、政治と法の主要な目的を共通善の追求として定式化し、次のように述べた。「自由民の大衆は、支配者によってその共通善のために統治されるとしたら、そのような支配は正しく、正義に適ったものであり、自由民に相応しい」」(齋藤[2006:187])

・アリストテレス
□「共通善の伝統はプラトンから始まるという見方もあるが、彼に「公共善の政治学」が認められても、これと区別される意味での「共通善の政治学」はない。つまり、「善のイデア」に示されるように、プラトンにとって「善」は超越的なものであり、彼の政治的理想はこの「善のイデア」を認識できる「哲人王」の支配であり、人民に「共通する善」という主張はない。この点では、サンデルやチョムスキーがいうように「共通善」の主張はアリストテレスに由来する。ただ彼は「共通善(agathon koinon)」という言葉をそれほど使っておらず、「共通の利益(sumpheron koinon)」という言葉をむしろ多く用いているが、いずれにしても、倫理的な意味を重視されている。
 アリストテレスの『政治学』によれば、人々が共同で暮らす、すべての「コミュニティ(共通のもの koinonia)」は、何らかの善を目的として組織化されるが、そのなかでも最高の善を目指す最高のコミュニティが「国(polis)」である。すべてのコミュニテ・・210 ィが自然んに生じるように、その終局目的である国家も自然のものであり、この点で有名な「人間は自然に政治的(ポリス的politikon)動物である」という主張がなされる。人間は他の動物と違って、言語をもち、善・悪、正・不正を区別でき、このような知識を「共有している」ために、家や国を形成できるからであり、このような能力もまさに「共通善」といえる。また、「逸脱した国制」では、支配者の私的利益だけが追求されているのに対して、「最善の国制」では、市民全体に共通する「共通善」が目指されている。これに対して、彼の国制の分類では最悪のものである「僭主制」は僭主の個人的な利益だけを追求し、また奴隷の支配も「主人の利益のための支配」であるが、逆に正しい国制は「共通の利益」を目指すものであり、「自由人のコミュニティである」。結局、「国の支配は自由で、おたがいに平等な人々による支配である」である。
 『ニコマコス倫理学』では、政治学の目的は「人間の善」であり、それは「神的なこと」であるとさえ主張されている。『政治学』においても、政治学の目指すものは「最大の善」であり、「この善とは正である」が、「この正とは共通の利益であり」、「一種の平等である」。ただ、『ニコマコス倫理学』においては、正義の徳は「完全な徳」であり、他の徳と違って、「他者の徳」であるともいわれている。つまり、「正しい人」とりわけ支配者が「他者にとって利益となること」を行うことである。これに対して、徳のなかでも人民に内在しているという意味での「共通善」として、重視されるのは「友愛(philia)」である。どのようなコミュニティにも、正と同様に友愛は存在するが、友愛はとりわけ、民主政において最も多く存在する。「僭主政においては、友愛や正しさはわずかしか存在しないが、他方、民主政においては、はるかに多く存在するのである。なぜなら平等である人々の間には、共通なものも多いからである」。
 このように、アリストテレスの「共通善」とは、政治社会成立のための前提であり、「自由でたがいに平等な人々」に共通して内在する価値、とりわけ国を含めたコミュニティを維持し、たがいを尊重し、協力し合う「友愛」を重視するものである。同時に、善き政体と悪しき政体を区別するものであり、その点で共通善の実現が政治の目的となる」(菊池[2007:210-211])

・トマス・アクィナス
□「アリストテレスの影響を受け、13世紀に盛期を迎えるスコラ哲学において、とりわけトマス・アクイナスにおいて、「共通善」もその中心的概念となる。稲垣良典『トマス・アクィナスの共通善思想』によれば、アクイナスの共通善には多くの意味があるが、「普遍的ないし全的(universale)な善」と個別や部分的な善ではない「全体ないし集合に固有の善」の二つに大別される。前者の頂点に位置するのが「最高善たる神」である。後者が「諸人格の協働によって実現され、またそれら諸人格に還流せしめられるべき共同の目的ないし福祉を意味する」この後者が「社会倫理学ないし法哲学に固有の共通善把握」である。この点では、「共通善」が「大衆(社会ないしはコミュニティの意味)の善(bonum multitudinis)」として捉えられ、「共通善とは、多数者がともに実現をめざす共通的ないし共同の目的である」。
 アクイナスがすべてを書いたとは現在認められていないが、政治的な著作である『君主の統治について』では、アリストテレスと同様に正しい政体は自由民の共通善をめざすとされている」(菊池[2007:212])

◆ホッブズ
□「「共通善」の追求を正しい政治の尺度とするこうした伝統に挑戦したのは、ホッブズ Thomas Hobbes である。彼は、「共通善」の観念を明確に退け、善悪は快楽と苦痛に等しく、それは個人によって相対的であるとした。統治の目的は、「平和と安全」を確保することに限定されるのであり、政治社会は、「共通善」を共有する共同体としてではなく、各人がそれぞれ自ら主観的な善(快楽)を平和のうちに――暴力死と恐怖という「共通悪」を避けながら――追求するための枠組みとしてとらえられる。ホッブズは、個人を「共通善」ではなく私的な善(自己利益)を追求する主体として想定し、諸主体の平和的共存のためのルールの制定と執行に統治の目的を限定する、後の自由主義思想の原型を示した」(齋藤[2006:187])

◆グリーン
□「19世紀になると、スコットランド啓蒙思想や功利主義、経済的リベラリズムの傾向が強まるにつれ、共通善は重視されなくなるが、19世紀末のオックスフォード大学において、トマス・ヒル・グリーンの倫理学、政治学とともに復活した。彼の『倫理学・・218 序説』(1883年)では、「最高善」とは、「人格が別の人格の善を自分自身の善として欲求することによって共有された善」、つまり「共通善」である。「そのような永久善の共通観念のための能力に基礎づけられたある種のコミュニティは、われわれが知っている社会が発展されうるような、いかなる人間の集団にも前提とされるべきものである」。このような「絶対的な共通善」は「道徳的義務」と「法的権利」の両方に先行し、人間が行動する前に従う義務である。このような「共通善」をもった「法や慣習の知的な協働的主体」があるからこそ「権利を有することが承認されるのである」。このような「共通善」は現在では、国民を超えた「普遍的なキリスト教市民権」や交通機関の発達によって、「普遍的な人類の親交」や「権利」の観念まで拡張している。[…]
 『政治義務の原理』(1895年)でも基本的には同様な主張が展開されている。彼によれば、「共通善が行動の目的、すなわち義務であるべきである」。グリーンは過去の「政治義務」の学説を考察し、そのなかではルソーを高く評価し、彼の「一般意思」を「共通善」としている。「一般意思――共通の自我、それは共通善のため以外は何物も意思しない」。この「一般意思」を使ってグリーンは政府への服従の義務を正当化する。「政府が彼らにとって共通善を代表する限り、彼らはそれに服従すべきである」。このような政治権力への服従を要求する「共通善」や「一般意思」は、現在のとりわけリベラルからは不信に思われるものであろう。ただ、これは権力者側から服従を要求するための主張ではなく、あくまで主権者としての「大衆」の側からの主張である。実際、「共通善」を実現しない政府に対しては、当然のこととして服従の義務はない。「公共の精神」が破壊される「最悪の政府」に対しては、少数派であっても抵抗するのはむしろ義務である。グリーンにとって、「国家は公共善の促進のための制度」であるが、最終的には国家を超えた「共通善」も求めている。グリーンは愛国主義の必要性は認めながらも、「善き市民の公共精神」は軍事的・・219 な力ではなく、むしろ人類愛に向かうものであると主張する。「共通善」への能力によって基礎づけられた権利が平等に制度として確立された国家において、軍事的な愛国主義はなくなる傾向があり、最終的には戦争をなくする国際法廷を彼は希望している」(菊池[2007:219-220])

□「近代の社会秩序は自由主義の思想を柱としていくが、「共通善」の観念によって現実の公権力の正統性を問題化し、その恣意的な濫用を抑止しようとする思想の伝統が失われたわけではない。部分的な諸集団や党派が互いに抗争したり、特定の集団が公共的な利益を僭称していると見なされる場合には、しばしば「共通善」ないし「公共善」の観念が引き合いにだされた。「共通善」の沿った統治を正しい統治としてとらえる広義の共和主義の伝統は、野方図な私的利益の追求のうちに社会の荒廃(不平等の拡大や特権的な利害の跋扈など)の原因を見いだす19世紀後半の思想家によって再生されていく。グリーン Thomas Hill Green は、「共通善」に貢献する自由をすべての人々が平等に享受しうるような社会を望ましいものとして描いた」(齋藤[2006:187])

◆現在
・自由主義:善の共約不可能性
□「現代の自由主義は、人々がいだく「善の構想」は多元的であり、互いに共約不可能なほど異なっていることを前提とする。それによれば、公的権力がある特定の「善の構想」を支持し、それを実現するために強制力を用いるならば、それとは異なった「善の構想」をいだく人々は抑圧されざるをえない」」(齋藤[2006:187])

・コミュニタリアニズム:中間団体における善の共約可能性
□「[…]コミュニタリアニズムは、共通の「善の構想」は、政治社会全体のレヴ・・187 ・ェルで共有することは不可能であるとしても、中間団体としての共同体において共有することは可能だとし、人々が私的利益ではなく「共通善」を追求することの意義を強調する」(齋藤[2006:187-188])

・共和主義:私人としての利益と市民としての利益
□「共和主義も同様に、「共通善」の観念を重視するが、それを(一部の)コミュニタリアニズムのように本質的な価値としてとらえるのではなく、「公共的利益」すなわち人々が私人としてではなく市民としていだく共通の利益として理解する(人々が私人としていだく利益は相互に対立・競合の関係にあり、すべての人々の純益がプラスになることはない)」(齋藤[2006:188])


▼文献
●齋藤純一、2006「共通善」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:187-188]
●菊池理夫、2007「共通善」(古賀敬太編、2007『政治概念の歴史的展開2』晃洋書房:209-229.)

■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼関連
◆20130524, 0630*, 20140608, 0819

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