帰属理論(attribution theory)
□「帰属理論は、普通の人間が、社会的場面で遭遇した出来事に関して、どのような情報を用いてどのように因果的推論を行い、どのような帰属の判断に到達するかを説明しようとする。そこでは、各種の情報が収集され、結合される方式、既存の知識や予期が及ぼす効果などが吟味されている。ただし帰属理論は、現実に人間が行う推論をモデル化したというよりは、合理的な判断はこうなるはずだという基準を示した点で、規範理論的な色彩が濃い」(外山[1994c:44])
・レビュー
□「帰属理論とは、単一の理論ではなく、帰属過程に関する理論の総称であり、具体的には F. ハイダー(1958)の素朴心理学における帰属の理論、E. E. ジョーンズと K. E. デーヴィス(1965)の対応推論理論、H. H. ケリー(1967;1972)の ANOVA モデルと因果スキーマ・モデル、 B. ワイナー(1974;1986)の達成関連の帰属モデル、D. J. ベム(1972)の自己知覚理論、S. シャクター(1964)の情動理論などが含まれる。このうち、対応推論理論は他者帰属を、自己知覚理論とシャクターの情動理論は自己帰属を、それぞれもっぱら対象とした理論であり、ケリーの理論は一般的な原因帰属の過程を扱ったものである」(外山[1994c:44])
◆帰属過程(attribution process)
□「人が、身の回りに生じるさまざまな事象や自他の行動に対して、その原因を推論する過程(原因の帰属)。さらにそれを通して、自己や他者、あるいは環境内の事物のもつ固有の属性、特性を推測する過程(属性の帰属、または特性の推測)。言い直せば、帰属とは、社会事象や行動の意味を解釈する過程であり、社会的対象に関する認知獲得過程の中で、中心的な役割を果たす。また同じ現象であっても、それをどのように因果解釈するかによって、それに対する感情や評価などに大きな差が生じ、将来の予測も変わってくることから、帰属を社会的相互作用の媒介過程として扱うことは、きわめて有効であると考えられる」(外山[1994b:43])
◆原因帰属(causal attribution)
□「人間の行動を含むさまざまな事象が、どんな原因によって起こったのかを推論し、何らかの要因にその原因を帰すること。帰属過程の中心的な部分であり、特性、属性の推測や、行動の解釈、将来の予測などの基盤となる」(外山[1994d:63])
◆外的帰属(external attribution)
□「ある行動が、行為者自身の意志に基づいたものではなく、また行為者の性格、態度、感情などの内的な要因によってもたらされたものでもなく、周囲の状況や他者、集団、制度など、外部環境の社会的、物理的な力によって引き起こされたのだと認知すること。この意味では状況帰属(situational attribution)と呼ばれることもある。外的状況に帰属された行動からは、行為者の意図や、性格、態度などの内的特性を読みとることができず、将来の行動を予測するための情報も得られない」(外山[1994a:27])
◆内的帰属(internal attribution)
□「人間の行動に関する帰属では、それが行為者本人の性格、態度、意志、感情などの内的要因によって生じたのか、あるいは集団の圧力や社会制度、他者の働きかけ、環境内の物理的な力などの外的要因によって生じたのかの区別が重視されてきた。内的帰属は、人間の側の内的な諸要因によって行動が生じたという判断を意味し、とくに態度やや性格特性などのような持続的な内的特性が原因であるとする判断は、属性帰属と呼ばれる。行動を人間の内的要因、とくに内的属性要因に帰属することは、行動からその人の内的、心理的情報を読みとることにつながり、将来の予測を可能にする点でも重要な意味をもつ」(外山[1994f:181])
◆責任の帰属(attribution of responsibility)
□「ある結果の責任が、だれに、どの程度あるかに関する判断。一般に、意図的な行動によって生じた結果の責任は行為者に帰せられるが、行為者が意図しなかった結果や予期さえできなかった結果に対しては、責任の帰属を行わないことが多い。また、子どもの行動に対して親が責任を問われる場合のように、行為者以外の人物への責任帰属がなされることもある」(外山[1994e:141])
◆責任の帰属
□「同じ行為であっても、行為者の固有属性(欲求や人格特性)に帰属されるか、状況に帰属されるかにより、その人に対する人びとの評価・判断は著しく異なってくるのである。処罰されるか否か、合法か不法かの判断は、帰属のされ方に依存している。固有属性への帰属は、行為者への責任の付与に導くからである」(工藤[1980:127])
□「出来事に対して人が責任を負うべきか否かの帰属は、環境の力と個人の力の知覚された相対的寄与によって変わってくる。一般に、環境の寄与が大と判断されるほど、人に帰属される個人的責任は小さい。ハイダーは、個人の力と環境の力の相互作用の観点から、5つの責任帰属の水準を設定した。(1)連合:子供の犯罪に対して親の受ける道義的責任のように、因果的に結合されない事柄に対する責任、(2)因果性:予見できない場合を含めて、人が原因とみなされるすべての結果に対する責任、(3)予見可能性:行為者の動機や意図が推論されなくとも、その出来事の生起を予見しえたと判断される限り、責任を負わされる。不注意による責任はその典型である。(4)意図性:動機と意図・・133 の判断による責任、(5)正統性:能力や意図があると判断されても、環境の強制・命令に規定された行為であるという正当化の可能なケースでの責任である。責任の帰属は、行為・結果の内容や行為のなされる脈絡、さらには、判断者の属性の変数により変動がみられる。結果の重大性が、責任の帰属に及ぼす影響を例にとろう。事故の結果が重大なほど、偶然よりは人や組織に責任の帰属がされやすい。だれかを非難したり人に責任を帰属させれば、この種の事故は防止しようがなく、いつまた起こるか分からないという個人的脅威を回避できるからである。しかし、このような自己の原因に自分がなるかもしれないと考える人びとは、逆に偶然に帰属させようとする。これは防衛的帰属と呼ばれている」(工藤[1980:134])