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行政指導(administrative guidance)


◆総論
□「行政主体が相手方の任意の協力を期待して行う助言、指導、指示、要望、勧告、勧奨、協力要請、警告等と呼ばれるもの。指導の目的はさまざまであるが、社会的・経済的弱者の保護と生活向上のために行われる、生活改善指導や保健・育児・療育指導も行政指導である。行政指導には強制力や拘束力がないが、行政が個人に与える心理的圧迫により、指導の目的を実現できることが多く、現実には、重要な手法として利用されている」(石田[2013:60])

□「行政官庁が、必ずしも法令の根拠にもとづくことなく、その所管事務について業界や下級行政機関に対し、指導、助言、勧告などの手段により、一定の政策目的を達成しようとすることをいう。一般に、助言、指導、勧告などと呼ばれるものは、それが、1法的拘束力がなく、2相手側の任意性が前提となっており、3行政目的を実現するために行われるものである限り、口頭もしくは文書の形式を問わず、行政指導に含まれる」(阿部[2005:148])

□「合法的な強制力や立法機関の公的な同意によらず、通達や指示の名目で行政機関が特定の政策や行政目標を達成するために、あるいはその環境づくりのために、直接・間接にその管轄下にある個人、団体、業界、地方公共団体等を誘導する行政措置をさす。行政サイドによっては柔軟かつ任意的な措置というメリットがあるが、他方では、法的根拠のない強制力や・・120 支配権の行使に転化する危険をはらむ」(社会学小辞典[1998:120-121])

◆権力源泉としての行政指導
□「行政指導を形態別にみるならば、法令にもとづく許認可などの申請受理に際して、官庁が行う一定方向への誘導と、石油、鉄鋼、米などの生産調整、あるいは地方公務員給与水準の引下げ指導のように、法令上はそれを拘束する条文がないか、または法令がまったく空白な領域での一定の政策誘導とに分けられよう。いずれにしてもわが国の行政官庁にとって、行政指導は、個別の事例に法令を適用していく裁量行為と並んで、あるいはそれ以上に有力な権力の源泉となっている」(阿部[2005:148])

◆行政手続法
□「なお、1994(平成6)年の行政手続法は、法令にもとづかない行政指導に関しては、強制力がないことを明記しており、また、指導される側から要求があったときには、関係省庁は指導の内容を書面で交付することを義務づけている」(阿部[2005:148])


▼文献
●――――、1997「行政指導」濱嶋・竹内・石川編[1997:120-121]
●宮崎伸光、1999「行政指導」庄司・木下・武川・藤村編[1999:208]
●阿部齊、2005「行政指導」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:148]
●石田文三、2013「行政指導」山縣・柏女編集委員代表[2013:60]

■濱嶋朗・竹内郁郎・石川晃弘編、1997『社会学小辞典 新版』有斐閣.
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◇行政 ◇ストリート・レベルの官僚制
◆20111009, 20120122, 1231, 20130806*

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