行政評価(administrative evaluation)/政策評価
□「行政評価は、1990年代後半から特に地方自治体について実務上使われるようになった日本独特の言葉である。「行政に数値による目標管理の考え方を導入し、民間企業の改革ノウハウを活用すること」「行政に評価の手法を導入すること」「行政活動の評価の短縮」と理解されることが多い。しかし、国では、実定法上「行政評価等=政策評価+評価・監視」(総務省設置法)でもっともひろい。評価・監視が従来の行政監察に相当する」(古川[2005:35(増補)])
◆政策評価法による「政策評価」と「行政評価等」
□「この行政評価に対する関心は、中央省庁再編に結実した国の行政改革においてその重要性が強調され、2001(平成12)年に政策評価法(行政機関が行う政策の評価に関する法律、法律86号)が制定されたことにより一段と高まった。この政策評価に関する中枢機関は新設の総務省(行政評価局)であるが、その設置法の所掌事務規定(第4条)では、国家行政組織法第2条第2項、内閣府設置法第5条第2項による「(各行政機関の)政策についての評価」を「政策評価」、これに「各行政機関の業務の実施状況の評価」および監視を加えたものを「行政評価等」と呼ぶこととされた」(今村[2005:154])
□「行政機関が自らの政策の効果を把握・分析し、評価する制度。1997年に行政改革会議で提案され、2001年6月には「行政機関が行う政策の評価に関する法律」(評価法)が制定された。
この制度は(1)国民に対する行政の説明責任を果たし、(2)国民本意の効率的で質の高い行政を実現し、(3)国民の視点に立ち成果重視の行政を実現することを目的とする。政策を決定する前の事前評価と決定後に行う事後評価があり、国民生活に大きな影響を及ぼし多額の費用がかかる事業、研究開発や公共事業、政府開発援助(ODA)などは事前評価が義務づけられている」(石田[2013:231])
◆インプット評価/アウトカム評価/プロセス評価
□「評価の対象レベルを確定したうえで、何についての評価であるかという「評価モード」について関心を払わなければならない。その評価モードは、(1)必要資源に着目したインプットの評価、(2)行政活動の直接的なアウトプットあるいは住民に対する影響やサービスの質を含みこんだアウトカムの評価、さらには(3)インプットとアウトプットもしくはアウトカムをつなぐプロセスの評価に大別される」(今村[2005:155])
□「いわゆる「事務事業の総点検」を行うための自治体の事務事業評価制度では、能率性や有効性の評価基準による事務事業ごとの施策評価とプロジェクト評価が主流となっているが、その大半は、(1)のインプット評価および(2)のなかのアウトプット評価にとどまるものであり、そこからさらに住民の視点に立ったアウトカムの評価へと展開し、あわせてインプットからアウトカムに至るプロセスをも評価の対象としようとする方向が目指されているといえよう」(今村[2005:155])
□「国の行政機関はその政策を自ら評価し、企画立案をおこなう(国家行政組織法2条2項)。「行政機関が行う政策の評価に関する法律」は、きわめて包括的な概念である政策評価を規定する。その手法は、「政策評価に関する基本方針」(2001年12月28日閣議決定)などによれば、事前・事後をふくみ、また定性的・定量的なあらゆる方法を想定し、事業評価・実績評価および総合評価という三つの方式を用いるものとされている」(古川[2005:35(増補)])