HOME ≫事項リスト

権力(power)


◆物理学的な力と権力
□「社会科学における権力は、自然界における物理力の作動の比喩であり、きわめて広範で多義的な概念である」(志田[2012:380])

□「そもそも「力」という概念は、哲学的にも非常に厄介な概念である。一般的には、変化を引き起こす要因、すなわち「それが働いていなかったら、当該の変化は生じていなかったであろう」と思われる要因が、「力」として表象される。
 こうした力は、前近代では、何らかの権威ある者の意志に由来する働きとして理解されていた。人間関係・社会での諸変化のみならず、自然界の諸変化も、「神の掟」「自然の定め」といった形で、人間を超えた存在の意志に由来するものとして理解されてきた。こうした世界像のもとでは、社会の秩序もまた、そうした超人間的な意志によって制定されたものとして表象され、社会秩序の維持は、その超人間的な意志を代行する権威ある統治者の意志による、と理解されていた。こう理解されていた限り、社会において人を動かして何らかの結果をもたらす様々な力のうちで、超人間的な意志に由来するがゆえに・逆らうならば死をもって罰せられるような権威ある意向が、権力であった」(大庭[2006:254])

□「権力・力という力学的メタファーが、政治学の中心概念の一つとなるにあたっては、近代国家の形成による暴力=物理的強制力の独占が密接に関係している。その意味で、「権力」という言説は、政治的な非対称性を、主として軍事的な力のイメージによって解釈する見方と親和的であった。けれども、それは単なるモノ同士の間の力学的関係とは異なって、あくまでも人間の社会におけるコミュニケーションのあり方である」(川崎[1998:475])

◆社会科学における権力
□「「権力(power)」という概念は、広義には様々な社会的な力の総体を指す。もっともこの「力」の存在は、生起した社会的変化の存在から遡って推定されるしかない。従って、最広義には、「権力」とは、何らかの社会的変化・帰結をもたらす「何ものか」ということになる。けれども狭義には、「権力」は政治権力なかんず国家権力の意味で使われることが多い」(川崎[1998:475])

□「権力とは、広義には、それがあるために本来社会で生じると想定された事態とは別の事態を引き起こす社会的な力、のことである。人類がコミュニケーションによって社会活動を営むようになり集団の運営を行うようになって以来、人々が何に導かれて社会を運営するかについて、多くの実践と思惟が試されてきた。そうした政治(学)上の試みは神学的な体裁をとろうと自然科学的な体裁をとろうとすべて権力にかかわるものである。その意味で、この概念は社会理論そのものと等置されうるほどの広がりをもち、社会理論における因果的な決定、意思決定、支配と正統性、社会規範や公正・正義の観念などに関連することとなる。より限定的には、事前には社会に複数の両立しない意思が働いており、事後ではある特定の意思が優先してそのほかの意思が排除され、その過程が前者の意思が原因となってその事態が生じたと前者(権力を行使する側)および後者(権力を行使される側)の双方または一方に認知される非対称的な社会関係をいう」(志田[2012:380])

□「権力現象は、一定の人格なり集団なりの生活価値(財貨、知識、名誉、尊敬、快適など)の獲得維持をめぐる紛争のうちに登場する。それは一定の人格または集団が他の人格または集団に対して一定の行動をとることを要求するというかたちであらわれる。すなわち、権力現象は生活諸価値の社会的配分体系の維持あるいは変革の要求であり、その配分体系への服従の要求にほかならない。そしてこの生活諸価値の社会的配分体系を、決定、維持、変更する能力、したがってその社会的配分体系への服従を確保する能力を権力という。権力はこのような能力としての権力主体の必要とする諸生活価値を維持、発展させうる力であり、したがってそれ自身一つの生活価値、しかもきわめて有効な生活価値である」(哲学事典[1971:459])

◆権力の源泉としての強制力
□「[…]この権力の発現のかたちにはいろいろある。すなわち、訓戒、叱責、罰金、罷免、除名、身体的拘束などから生命の剥奪、または剥奪の威嚇を背景としておこなわれる。これらさまざまなかたちの強制を現実に可能にさせる力は、究極においてはなんらかの物理的強制力である。しかしこの反対に物理的強制力がつかわれずに、潜在的な社会的圧力によって一定の行動様式が強制される場合がある。これは一定の行動様式への違反がその集団の生活価値への違反であり、そしてまたその違反が同時にその集団による違反者への生活価値分配の拒否(除名、村八分)を結果するものと考えられるためである。すなわち、服従の究極の根拠は、集団構成員によるその集団の生活配分体系の承認にあるといわなければならない」(哲学事典[1971:459])

◆強制力の正統性と服従
□「正統性の成立とは、権力への服従を、規範的に正当なものとして、服従する側が自発的に受容するという事態が十分な程度まで成立し・・475 ていることを意味している。つまり、権力の正統性は、その権力を受容する集団の共通の規範的確信に根拠をおくのであり、権力の発信側もまた、この規範的確信に拘束されることになる。その意味で、権力の生成には対称的・相互的な関係が前提されている。(社会契約論はこの根源的対称性の表象である。)こうした権力の根源にあるこの対称性は、権力の資源としての「愛」というボールディングの観念にも現れているが、それを端的に権力概念の中心に据えたのが、複数の人間が協力して活動する能力として権力を定義したアーレントであった」(川崎[1998:475-476])

□「物理的強制力の行使が単なる暴力と区別して考えられ、またそれゆえに服従を確保しうる理由は、権力が「妥当なもの」、正義の実現として意識される配分体系の維持のために発動されると考えられるからである。そして、物理的強制力を最後の切札とする権力が、それへの服従を確保しうる根拠は、かえって最小限度にもせよ服従者の心理に服従の能動性があることによる。権力が権威をもち正当性をもたなければならないのはこのためである。したがって逆にいうならば、権力的支配を維持するためには、生活価値の社会的配分体系の一般的承認を、神話、宣伝、シンボルなどの手段の駆使によって培養強化しなければならない」(哲学事典[1971:459])

◆ギリシア
□「ギリシアにおける権力は、archē, kratos, exousia, dynamis, dia 等々から構成される語群によって表現されていた。しかもこれらの語は、それぞれが意味上の中核部分を有しているとしても、概念上厳密に区分されてはおらず、その時々の状況に応じて弾力的に使用されていた。この事が示しているのは、現実において支配や権力が一定の制度化を経験していなかったということ、逆に個人的資質が非常に重要視されていたということであり、したがって権力を示す語群は安定した制度下での厳密な概念化に基づいていたというよりも支配者が時々に置かれる状況や、そこで経験される多様な現実の方と密接なつながりを持っていたのである。

 しかし、その中でもいくつかの顕著な特徴を挙げることはできる。第一に挙げるべきは、「家」(oikos)の支配と「ポリス」(polis)の支配との厳密な区別である。アリストテレス(Aristoteles, B. C. 384-322)が奴隷に対する(したがって奴隷を持つ家に対する)「主人的支配」(despotilé archē)と「政治家的支配」(politikē archē)とを明確に対比させたように、生活の糧を得るための家政における権力と、各人が共同体運営に参加するポリスという自由な領域での権力とは、全く異なるものとして認識されていた。こうした区別が共同体的な権力観と親和的なのは明らかである。ただし、共同体の権力がはっきりとした制度化を経験するまでは、家政とポリスの間の区別の強調によって、逆説的にもポリスの中における「権力」の概念的区分が困難なものとなるという事情もあった」(早川[2004:152])

□「第二に挙げられるのは、権力の正・不正に関わる問題意識の登場である。ポリスにおいては、市民と奴隷の間の階級差とともに、大地主と小地主という形での自由民間の階級差も存在しており、そこから権力の不正使用に対する鋭い批判が生じてきた。これは君主政・貴族政から僭主政さらには民主政への体制移行をもたらした原動力だったのだが、ここで重要なのは、権力が法との結びつきの中で理解されるようになったということである。最高神ゼウスが法の守護者とされ、彼によって人間に秩序が与えられた以・・152 上、単なる暴力と法は区別されなければならない。権力保持者による法秩序を無視した不正行為が許されないからこそ、ポリス構成員は権力の平等な分有を意味する isokratia という概念の下、民主政への道のりを歩んだのである」(早川[2004:152-153])

◆ローマ
□「ローマにおいても、権力に関する語の多彩さはギリシアと変わる事がなかった。その中で、共和政から元首政への移行が権力論にもたらした影響には注意しておかなければならない。支配がそのまま専制を意味してしまう共和政期には、支配には否定的な意味合いしか与えられない。この限界を超えることによって権力概念に有意味な変化が生じるには、元首政の成立が不可欠だったのである。
 共和政ローマでは、何よりも元老院に結集した貴族の権力が優越していた。それは例えば、職務権力等に関して合法的な権力を意味していた potestas や、権力一般を指し示すものでありながら権力手段やその不正な使用に関しても用いられた potentia など、後代の権力論で頻出してくる語彙に加えて、auctoritas という語が持った重要性から見て取ることが出来る。auctritas には、「取・・153 引における一方当事者の特別の責任によって、通常の法的サンクションに追加された、取引に対する特別の裏づけや保証」(権威の追加的もしくは後見人的観念)や「代理人や助言者や役人の個人的な――主として道徳的な――資質を、これら模範的な人々への信頼を彼らの公式の行為へと拡張するために、彼らの決定や判断や規則に帰せしめるということ」(権威の個人的観念)、もっと大雑把に言えば「その重要性によって個人や団体の意見が決定的な影響力を持つこと」という意味が含まれている。この概念が公的生活に適用された場合、優れた知性を持つ指導者の集まりとしての元老院が「元老院の権威」(auctoritas senatus)によって民会の決定を承認したり、政務官の「権力」(potestas)に対抗して単なる助言にとどまらない事実上命令的な助言を行ったりすることが認められることとなったのである。
 ここに典型的に見られる貴族階級の優越は、一方ではローマ市民権の拡大を通じて、ギリシアには見られなかった広大な領域支配を可能としていった。全土にわたる上層階級の統一こそ、ローマ拡大の一因となる。しかし他方、エリート層の統一の裏では軍隊の専門化や利益の不平等分配によって階層化が進んでおり、市民の政治参加の挫折もあいまって、ローマ政治体制は究極的にな正当化の場を失っていった」(早川[2004:153-154])

◆中世
□「ローマ帝国解体後、ヨーロッパはゲルマン世界中世に入る。ここに特徴的なのは、農奴制を基盤とした封建制と、普遍的共同体としたのヨーロッパを支えるキリスト教・教会の圧倒的な力であった。中世における権力概念も、この両者を中心に展開していく。
 まず封建制との関連で言えば、法思想における権力の位置づけが問題となるだろう。農奴に対する封建権力を基盤として、諸領主が双務的な封建契約によってピラミッド型の主従関係を形成し、「同輩中の第一人者」(primus inter pares)としての大領主=国王による支配が行われるという封建社会では、秩序は完全には集権化されず、あくまでも独立諸権力の組織化という形態を保持している。したがって法も、「王は人の上に、法の下に」と言われるように、中央の統治機構から下されるものではなく、個々の慣習や契約の集積でしかない。中世法が「古きかつ良き法」であり、「法の発見」や中世的「法の支配」が論じられる所以である。そして封建社会では、支配の正統性がまさに伝統によって担保されているがゆえに、法は必ずや「良き法」であり、悪法はそもそも法ではないとして退けられていたのであった。
 このような法思想の中で、「権力」もそれに応じた特色を持つことになる。中世における potestas の概念は、一方で後に領主権力や貴族支配へと発展するローマの patria potestas やゲルマンの家長権力の概念、他方で王の支配からさらには神・キリストの支配のイメージに結びつく potestas regalis などの概念を包摂することにより、古典古代からゲルマン、キリスト教の要素までを含む広範な「権力の意味領域を表現するものとなっていた。しかし、この広範な意味領域の中に、恣意的で不正な権力行使という意味合いが含まれることはなかった。古典古代以来の用法に忠実に、権力概念は合法性と一体のものとして考えられていたのである。逆に権力行使の恣意性の意味合いを負わせられていたのは potentia の概念であって、この両者は区別して考えられていた。
 しかし後期中世になると、不正な権力をめぐる思索が発達してくる。その原因は、封建王政による権力集中の試みが進展し、さらにはローマ法学の復興によって皇帝・君主権力の絶対性が主張されるようになったことであった。実際、例えばラント平和令の・・155 制定を通じて、フェーデ権による自力救済ではなく国家権力による法秩序の維持が目論まれ、そこから公的な権力と私的な暴行行為が区別されるようになっていく。つまり、権力と法の一体性が崩れ、両者の分離が生じたのである」(早川[2004:155-156])

□「実際、ヨーロッパ中世世界は、叙任権闘争に典型的に見られるように両者の関係の問題を理論上完全には解決することが出来ず、現実には「そのときどきの力関係」によって関係が定められていた。こうした闘争の中で、教権も王権も次第に中央集権的な傾向を強めていくこととなる。そして、12世紀以降発達した「至上権」(plenitudo potestatis)の概念が、集権化する両者に対して理論的支柱を提供した。すなわち、教皇至上権の主張においては教皇の権力が世俗諸問題にまで拡大して及ぶとされ、世俗側の至上権の主張においては「君主は法の拘束から解放されている」(princeps legibus solutus est)というローマ法の命題の下に、もはや慣習法に縛られない法制定権力が成立する。最高位の権力を主張する両者は、宗教改革や国家の発展による教権の弱体化を通して、いずれ国家の至上権の主張へと収斂していき、後の主権概念成立への道筋を開くことになるのである」(早川[2004:156])

◆近代国家の成立
□「近代になると、現代の権力論にまで続く基本的な権力概念の特徴が認められるようになる。第一に、権力と合法性や正統性との古典古代以来の結びつきが所与とは考えられなくなった。古典古代のポリスや中世の法秩序のように、権力の前提となって一定の意味内容を付与する事物はもはや存在せず、逆に権力によって、あるいは権力を何らかの形で秩序付けることによって政治秩序を作り出す必要が生じてくる。だからこそ、あえて「政治」権力とその正統性を積極的に論じていくような議論が登場してくるのである。第二に、合法性から切り離されることにより、「権力」を規範的な概念ではなく記述的な概念として把握する可能性が開かれた。法や道徳を無視するむき出しの権力もまた「権力」なのである。ここから一つには自然的・物理的な「力」と「権力」との関係如何という問題が生じ、また政治権力の道徳性をめぐる激しい議論も生じてくる。第三に、権力のある種のゼロ・サム的な性質が強調される。この傾向の中では、「権力」に対してどのように「自由」を確保するかが重要な課題となってくるであろう。
 こうした変化の焦点にあるのが、近代主権国家の成立である。近代国家は、現実としては中世の地域国家を組み換える形で成立してきたが、理論上は全く異なる論理構成によって説明されるものとなった。近代国家を示す state が、マキャヴェリ(Niccolo Machiavelli, 1469-1527)の stato の用法においてもともと支配権力や支配者を示していることは示唆的である。つまり近代の権力は、共同体や法に先んじる事実上の支配者として登場したのであり、被支配者に対峙した支配者が束縛されていない裸の権力によって形成した秩序こそが国家であるとされたのである。
 ボダン(Jean Bodin, 1529/30-1596)による主権概念の定式化も近代国家の特質を明確に表現するものである。国家の持つ絶対的な権力を示す「主権」(souveraineté)は、『国家論』仏語版(1576/7)においては「国家の絶対にして永続的な権力」と定義されているが、ラテン語版(1586)では「法に拘束されない、市民・臣民に対する最高権力」(superma potestas in cives ac subditos, legibus soluta)とも記述されている。主権の第一の属性として「立法権」(la puissance de donner loi)が挙げられることとも合わせて、政治秩序を創出する権力の役割は明らかであろう。もっとも、初期近代国家の内実が拡大した領主権力であり家産国家でもある限りにおいて、ボダンの議論も例えば王位継承法などの法概念に束縛されていることには注意しておかなければならない。このいわば「私的」な初期近代国家から、革命や契約論による論理的改鋳を経て、より広範な国民に依拠する人的団体としての近代国家と、人民主権の議論が生じてくることになるのである」(早川[2004:157-158])

◆契約論
□「[…]権力(power)は、17世紀の力学によって形を整え、力学における力(power)のアナロジーとして政治学の中心的概念として用いられるようになった。権力が政治の領域で用いられる最初期の例は、ホッブズ(T. Hobbes)、ロック(J. Locke)、ルソー(J.-J. Rousseau)などの社会契約論者が、社会契約によって国家が暴力(violence)という物理的強制力を独占するとしたことに発する。国家と国民(臣民)との関係を表したものであった。彼らによって、自然の秩序とは異なった、社会の秩序を維持せしめる力として、権力の概念が用いられるようになったのである」(清家[2015:69])

・ホッブズ
□「近代において権力現象は、はじめて自覚的に追求され、一般的現象となる。それは、近代のはじまりを告げる社会契約論においてはっきりと現れている。
 ホッブズの社会契約論は、まさに宗教的権威に頼らずに、自己保存を達成しようとする理性の働きによって、主権国家という最高の権力を生み出すことを理論化するものであった。そこでは、神学的な「父の権威」に対する強い不信が存在している。
 ホッブズの社会契約論は、絶対主義国家を正当化するものであるが、近代社会は、ヘーゲルが市民社会を「欲望の体系」とみたように、何よりも市場に媒介された個人の私的所有権を基礎にした経済社会として存立する。それはフランス革命時に、私的所有権が神聖なものとされたことからもわかる。だが私的所有権は、等しくすべての者に当てはまるとともに、階級への分断や暴力を媒介にした国家権力が存在しているがゆえに、聖なる存在の権威として感じられることはまれである」(清家[2015:70])

□「近代国家が支配者と被支配者の分断によって特徴づけられるということは、同時に、なぜその支配権力が承認されるのかという正統性問題の登場を促すものでもあった。また宗教改革による個人の内面への注目や、デカルトの「我思う、ゆえに我あり」に代表される合理的世界認識への希求によって、個人と政治社会の成立の関係性が取り上げられる素地が生まれてくる。中世的色合いを残す初期近代国家の支配者に集約されていた権力概念は、近代国家の完成へ向けてもう一段の洗練を経なければならなかった。
 ホッブズ(Thomas Hobbes, 1588-1679)の思想はこの間の事情をよく示している。『リヴァイアサン』において、国家は「一個の人格」(One Person)とされ、この人格を担う者が主権者として「主権」(Soveraigne Power)を持つ。しかも、この人格は「人工人間(Artificiall Man)であり、「人間」(Man)がその「素材」(Matter)でも「製作者」(Artificer)でもあり、どのような「契約」(Covenants)によってそれが作られるのかが検討され、主権者の「正当な権力(just Power)と権威(Authority)」が問題とされる。すなわち、ホッブズの議論では、封建国家の王は「人格」へと非実体化され、その構成単位として個々の人間が取り上げられる。主権者は技術によって合理的に製作される人工物であり、その正統性は個々の人間による契約に依拠している。ここに、中世的要素を払拭した近代国家の一つの完成形態を見るのは容易であろう」(早川[2004:158])

・ロック
□「政治権力の創出という課題は、ロック(John Locke, 1632-1704)の契約論においても明白である。『統治二論』の第二論文において、ロックは「政治権力」(Political Power)が、父と子・主人と召使・夫と妻・主人と奴隷などの間にある権力の関係とは異なっていると、あるいは「父権的権力」(paternal power)や「専制的権力」(despotical power)とは異なると論じる。政治権力とは、「法を作る権利」、またその法を執行するために「協同体の力(force)を用いる権利」であり、人間が「自然状態の中で持って」いた権力を「後に放棄して社会の手に与えてしまった」ものに他ならない。「最高権」(supream power)である「立法権」(legislative power)の強調に示される秩序形成への注目とともに、その秩序形成をおこなう政治権力自体もまた個々の人間から作り上げられていくものであるというロックの論理構成とホッブズとの類似は、契約論による近代国家観と権力概念の特質を典型的に示していると言えるだろう」(早川[2004:159])

◆フーコー
□「自発的服従を確保する権威の力が見失われる中で、それまでの国家を中心とした権力の概念を更新したのは、ミシェル・フーコー(M. Foucalt)であった。
 フーコーの権力論は、制度化された言説によって作用する権力が人々を「主体化=従属化」させるというものであった。それは、暴力を独占する国家権力というマクロ的な権力像から離れて、学校、医療、家族などの日常的な実践の中で機能する。ミクロ的な権力像を提示するものであった。フーコーによれば、権力と自由は不可分な関係にある。自由の無いところに権力は無いし、同時に権力の無いところに自由もまた存在しない。自由と権力は、従属と抵抗を介して不可分に結びついている」(清家[2015:71])


▼文献
●――――、1971「権力」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:459]
●川崎修、1998「権力」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:475-476]
●早川誠、2004「権力」(古賀敬太編、2004『政治概念の歴史的展開1』晃洋書房:149-170.)
●大庭健、2006「権力」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:254-255]
●志田基与師、2012「権力」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:380-383]
●清家竜介、2015「権威・権力」経済社会学会・富永監修[2015:69-72]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■永井均・中島義道・小林康夫・河本英夫・大澤真幸・山本ひろ子・中島隆博編集委員、2002『事典哲学の木』講談社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.
■経済社会学会・富永健一監修、2015『経済社会学キーワード集』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
■杉田敦、2001『権力』岩波書店.

▼関連
◇支配
◆20130917, 20140815, 20150706

HOME ≫事項リスト