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健康保険法(戦前)


◆沿革
□1920(大正9)年2月19日:憲政会による疾病保険法案の上程、日本医師会、救済事業調査会で論議
□1922(大正11)年4月22日:「健康保険法」制定(1927(昭和2)年1月1日施行)▼
□1934(昭和9)年3月26日:「健康保険法」第1次改正(1935年4月1日施行)
□1938(昭和13)年3月2日:「国民健康保険法」可決
□1938(昭和13)年4月1日:「国民健康保険法」公布(同年7月1日施行)▼
□1939(昭和14)年4月6日:「職員健康保険法」公布(1940年6月1日より保険給付施行)
□1939(昭和14)年4月6日:「船員保険法」公布(1941年5月1日より保険給付施行)▼
□1939(昭和14)年4月6日:「健康保険法」第2次改正(1941年6月1日および7月1日施行)
□1942(昭和17)年2月21日:「国民健康保険法」改正(同年5月1日施行)(職員健康保険の統合、家族給付の法定化)▼

◆1922年「健康保険法」制定
□「わが国の医療保険は、1922(大正11)年に制定されて、1927(昭和2)年に全面施行された健康保険から始まる。しかし、その適用となる被保険者は、工場や鉱山、交通業などの事業所で働く従業員本人のみを対象としていたために、人口の3.0%にとどまっていた。明治末期に官業現業員共済組合として発足した今日の共済組合のうち、1931(昭和6)年の国家公務員共済組合の被保険者を加えても、人口の3.2%とわずかに増えただけである」(福祉士養成講座編集委員会[2006:148])

□「最初の社会保険制度である健康保険法は全文91カ条からなり、その保険事故を被保険者の疾病・負傷・死亡・分娩の四種とする。ところがこの制度に、工場法がすでに使用者側の責任と規定していた労働者本人の業務上の傷病にたいする扶助がふくまれていた。要するに医療保険のなかに労災保険をもぐりこませていたのである。この健康保険制度は日本の労働者にとって画期的な制度でありながら、公傷と私傷の関係を明確にさせない特殊日本的な制度となったのである。
 その内容は、(1)被保険者を@工場法および鉱業法の適用をうける工場または事業所に使用される常用労働者および年収1200円以下の職員と、A工場法および鉱業法適用外でこの法の第14条に規定される工場または事業所で事業主が被保険者となるべき者の2分の1以上の同意をえて使用する者を包括して主務大臣に申請して許可をえた場合の従業員のふたつに分けた。前者が圧倒的であったが、@の規定は、年1200円以上の職員や臨時雇用労働者を法の適用外としたのである[…]」(池田[1986:615])

◆1938年――厚生省創設と国民健康保険法
□「1938(昭和13)年には厚生省が創設され、国民健康保険法が制定された。当時は、市町村・職業を単位とし、任意に設立される保険組合の形態をとっていた。その結果、1939(昭和14)年の医療保険適用人口は国民健康保険の2.0%を加えて9.9%となり、国民の約1割が医療保険の恩恵に浴することになる」(福祉士養成講座編集委員会[2006:148])

□「この(旧)国民健康保険は、健兵健民策としての性格を有していたものの、先進国に前例のある被用者保険と異なる日本特有の地域保険であり、その意義は大きなものであった。(旧)国民健康保険の誕生は、日本の医療保険が労働者(被用者)のための社会保険の域を脱し国民全般を対象に含むこととなり、戦後の国民皆保険制度の基礎が、戦前のこの時期に作り上げられたことを意味した」(厚生労働省編[2012:13])

□「このようにこの国民健康保険制度は、先にみた1936(昭和11)年7月31日に決定した社会事業調査会の農村社会事業に関する答申のなかで、「村民協同の良習を涵養して相互扶助に依る社会施設」と位置づけられているように、とりわけ農村を中心に温存されていた相互扶助を社会事業として組織しようとする姿勢を示していた。こうしたことと、政府作成の法案要綱が被保険者の強制加盟方式が比較的簡単に任意主義に修正されたこととはつながっていると考えられる。いいかえるならば、深刻な農村の医療問題を一方で対象者の自主性にまかせながら他方で「村民協同」すなわち農民自身の協力に処理させようということであった。このことは、この国民健康保険の制度が地域住民の組織化を通じて医療を国民的に解放していく可能性を示すものであるが、同時に地域の相互扶助を国家的制度として整備することの不十分さの反映を意味する。さらにいえば道徳主義を強調することを通じて国庫負担を軽減しようとする姿勢がみられた。法律の第1条には「相扶共済ノ精神ニ則リ」とある」(池田[1986:773])

□「こうして成立した国民健康保険法は、1938(昭和13)年4月1日に公布され、同年7月1日にから施行されたのである。その内容は、@市町村を単位とし、その市町村長(もしくはその指定する者)を発起人に加え、その地域内の世帯主を任意加盟の組合員とする普通国民健康保険組合を保険者とし、A組合は組合員および組合員の世帯に属する者を被保険者とした。[…]」(池田[1986:774])

◆1939年
□「1939(昭和14)年には船員保険法のほか、職員健康保険法が制定され、船員のほか販売・金融などの事務所で働く従業員に対しても医療保険が開始された。また、健康保険法の改正により家族に対する医療保険の適用が任意給付として始まっている。この結果、1940(昭和15)年の医療保険適用人口は13.6%まで上昇し、国民の7人に1人が医療保険の適用となるなど、公的な医療保険が次第に軌道に乗っていくことがわかる」(福祉士養成講座編集委員会[2006:148])

□「1939年の健康保険法の改正により、家族給付と結核性疾患の給付期間の延長が任意給付として実現する」

◆1942年――国民健康保険改正
□「1941(昭和16)年にわが国は、太平洋戦争に突入する。しかし、医療保険制度は労働力の保持・培養とともに、「銃後の守り」の一つとして拡充され、1942(昭和17)年には健康保険法の改正により職員健康保険が統合されたほか、それまで任意であった家族給付が法定化されて、医療保険の適用人口は大きく拡大する。1943(昭和18)年の適用人口は74.6%と国民の4人に3人が医療保険に加入するまでに発展してきた。特に、国民健康保険は人口の51.2%と最大の加入者となっており、政管健保と組合健保の被用者保険は合わせても2割にとどまる。当時は、就業者の44%が農林漁業に従事しており、これら農村や漁村で生活する人々に国民健康保険を提供することによって、医療保険の適用拡大を実現していったと指摘できる」(福祉士養成講座編集委員会[2006:148])

□「[…]1942年、国民健康保険の第二次改正が行われた(同年5月1日施行)。その改正により、社会保険の要件の一つとしての強制原理が採用され、保健医療制度の導入と診療報酬の統一化がはかられたのである」(錘[1998:121])

□「こうして発足した国民健康保険は、1942(昭和17)年の法改正(2月21日改正、5月1日施行)によって知事に普通組合の強制設立の権限を認め、その組合については強制主義を採用したこともあって、健民健兵の戦時国策の一環として急速に拡大していく。政府の当初の計画は、5年目に750万人、10年目に2,560万人の被保険者を予定するものであったが、発足5年目の42年には早くも2,000万をこえ、しかもこの年には全町村の98パーセント、全市の63パーセントにこの国保制度が実施されるに至ったのである。その社会保険としての内容には多くの問題はあるが、地域住民の貧困と医療需要のなかで急速に組織がひろがり、戦前では最大の社会保険となったのであった」(池田[1986:776])


▼参考文献
■錘家新、1998『MINERVA社会福祉叢書3 日本型福祉国家の形成と「十五年戦争」』ミネルヴァ書房.
■福祉士養成講座編集委員会編、2006『新版 社会福祉士養成講座5 社会保障論 〔第4版〕』中央法規.
■池田敬正、1986『日本社会福祉史』法律文化社.(健康保険法の成立:611-619、戦時社会保険の成立:769-785)
■池田敬正・池本美和子、2002『日本福祉史講義』高菅出版.(6章 社会保険の形成:179-187.)
■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』.

▼関連
◇社会福祉制度(日本-戦前) ◇厚生年金保険 ◇国民健康保険

◆20120305, 0306, 0409, 0526, 1013, 1103, 1104, 1106, 20130101, 1114*

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