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健康被害(health damege)


◆総論
□「一般には、加害・被害関係として捉えられる社会関係において被害者側に発生した健康障害のことをいう。こうした健康被害をめぐっては、1970年代の4大公害訴訟に代表される、加害責任を追及し被害救済を求める被害者による訴訟や運動を通して、健康障害の実態が明らかにされ、それに対する原因者の責任が問われ、原因者の負担と国の負担または補助による被害者に対する補償制度と救済事業の確立が図られてきた歴史がある。今日、行政上は、このような補償と救済の対象となる健康障害を健康被害と呼んでいる」(山崎[1999:251])

◆各論
□「このような健康被害の例としては、
(1)公害、すなわち「事業活動やその他の人の活動に伴って広範囲にわたって生ずる、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、地盤沈下、悪臭」(1974年制定の公害対策基本法)によってもたらされた健康被害、
(2)食品・薬品公害による健康被害、近年の典型的事例としては、非加熱血液製剤の投与により多くの血友病患者がHIV(エイズウィルス)に感染し、エイズを発症したHIV感染被害、
(3)医薬品副作用被害、
(4)労働災害による傷病と職業性疾病、
などが挙げられる」(山崎[1999:251])

□「健康被害が実際に補償・救済の対象となるためには、行政や裁判の判決によって健康被害と認定されなければならない。認定されるためには、一般に、指定された疾病の存在と、そうした疾病の発生と原因の間に一定以上の関連性が存在することが要件となっているが、しばしば要件が厳しく設定され、対象範囲が狭く限定される傾向にあるため、認定をめぐっては、認定されなかった被害者による訴訟もすくなくない現状にある」(山崎[1999:251])


▼文献
●山崎喜比古、1999「健康被害」庄司・木下・武川・藤村編[1999:251]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.

▼関連
◆20130421, 0630*

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