検閲(censorship)と言論統制(gag)
□「国家権力やそれに類似する公権力が民衆の表現行為やその内容をなんらかの法令や基準で抑制したり、統制したりすることをいう。検閲されるメディアは日常の会話、手紙、電信、電話などパーソナルなものから、書籍、雑誌、ビラ、新聞、放送(ラジオ、テレビ)、映画、演劇などのマスを対象とするものにまで広がることもある。さらに最近ではインターネットや携帯電話などウェッブ・メディアに広がっている。つまり時代、体制などによって、検閲されるメディアは異なっているが、いつの時代においても自らの統治に不都合なコミュニケーションの流通を排除し、好都合な世論を形成しようとする姿勢が検閲に露骨に貫かれている。また発表前に内容をチェックし、不都合なものを禁止したり、部分削除したりする事前検閲と、発表後に取締り、流通を止めようとする事後検閲がある」(山本[2012:356])
□「狭義では、言論・出版等の思想表現行為に対し、公権力が事前にその内容を検査し、不適当と認めるときは規制(発売・発行・上映・上演・放送等の禁止・変更・カット等)を加える措置をいう。しかし、発表後であったも、処罰が過酷・無原則であるため自主規制を余儀なくされる場合には、やはり実質上検閲を構成することになる。広義では、公権力のみならず、社会的に力をもつ個人や団体が同様の規制を行うことも検閲といえる。日本国憲法(21条2項)のみならず、近代憲法は原則として検閲を禁止しているが、最近では、検閲行為は送り手(発表者)の自由侵害だけでなく、受け手(読者、視聴者)の知る自由を奪うものとして、絶対的に禁止すべきだ、と考えられるようになった」(清水[1988:182])
◆中世から近世の検閲
□「最初の整備された検閲制度は、宗教対立の時期、1542年ローマ法王パウロ3世が異端審問所の事前検閲を経ない書物の発行を禁止し、59年に「禁書目録」を作成した時期に遡る。それ以後、絶対王政下のヨーロッパ諸国では、なんらかのかたちで検閲が実施された。近代の市民革命は、検閲に対して自由を求める運動と一体となって進行し、ピューリタン革命の渦中にミルトン Milton, John が著した『アレオパジティカ――許可なくして印刷する自由のためにイギリス議会に訴うる演説』は言論の自由の高らかな宣言であった」(有山[2001:237])
□「中世ヨーロッパでは、ローマ教皇の宗教上の異端取締りを目的とした言論統制が展開されてきた。1501年教皇アレクサンデル6世は宗教書の出版にはじめて事前検閲制度をしいた。ついで宗教改革運動がおこって新旧両教の対立が激化してくると、旧教側の言論統制はいっそう強化され、同時に教義の積極的な宣伝がはじまった。1622年教皇グレゴリウス15世の創設した〈布教聖省 Sacra Congregatio de Propaganda Fide〉は、プロパガンダが公式化された最初といわれている。このような言論統制は中世社会の崩壊とともにやがて世俗的君主国家に受け継がれ、政治的目的のための統制として発達する。言論統制が重要な意義をもってくるのは、このころつまり絶対主義時代およびそれ以後のことで、政治的な言論統制が支配的になってからのことである。絶対主義時代の言論統制の方式は、国王の専制的支配権のもとでの書籍・新聞など印刷出版物に対する厳重な事前検閲制度および発行許可制度を基幹としていた。1586年のイギリス星室裁判所印刷条例ならびに1662年の特許検閲法はその典型であった。この時期には、下から振興市民階級が興起して、政治的自由、言論の自由を要求して立ちあがり、他方、上からの専制的暴力的な弾圧が激しく行われたため、いわゆる〈言論の自由〉の戦いが最も凄烈な様相を呈した」(内川[1988:191])
□「近代の検閲はローマ教皇庁が異端のプロテスタントの出版物を事前検閲したことに起源が求められる。パウロ3世が1542年にすべての書籍の検閲を実施し、異端を排除しようとした。イギリスでは1531年★に国王側が出版許可制度を敷いたが、詩人ミルトン、J. らによる激しい攻撃にあって1695年に事前検閲制が廃止となった。日本では明治憲法が言論の自由を明記したが、それは法律の範囲内での自由であり、現実に新聞紙条例や讒謗律などがメディアの検閲に使われた。戦前の検閲を担ったのは内務省で、伏せ字、××、○○を出版物に明示させていた」(山本[2012:356])
★ 原文では1631年となっているが、修正した。
□「権力による言論統制の歴史は古いが、近代検閲をもたらしたのは活版印刷の発明であった。迅速、大量、安価な出版手段である活版印刷は、異端・異教の伝播を恐れるローマ教皇庁に衝撃を与え、早くも1479年に印刷所監督に関する諸規定が公布された。また1524年ニュルンベルク帝国議会は検閲に関する最初の規定を作ったが、明白な命令は48年にカール5世が発した勅令(警察法規)だとされている。イギリスでは、1531年ヘンリー8世が聖職者を許可人とする最初の出版許可制度を敷いたが、1世紀余り過ぎた1644年、詩人の J. ミルトンは《アレオパジティカ》を出版して、検閲制度をはげしく攻撃した。95年イギリス議会は出版許可法を廃止したが、その理由は、制度が有効に機能していないという実際的なものであった。検閲すなわち出版の事前抑制が、コモン・ロー上違法であることを論証したのは、18世紀の法律家 W. ブラックストンである。しかし、憲法典の中で初めて検閲の禁止を規定したのは1831年のベルギー憲法だとされている。1791年に制定されたアメリカ合衆国憲法修正第1条は、言論・出版の自由を保障しているが、この条項が検閲の禁止を意味するという解釈が成立したのは、ずっと後の1931年の事件(ニア対ミネソタ州事件)からである」(清水[1988:182])
◆日本の検閲および言論統制
・禁書
□「日本では1630年(寛永7)キリシタン信者の国外追放とともに、キリシタン関係書32点の輸入を禁じ、所持も許さず、39年鎖国令とともに厳重に取り締まられた。《天学初函》19点はキリスト教義の書であるが、その他13点は数学・天文測量書であった。輸入取締りのため同年長崎に春徳寺を建立し、開山泰室に目利(検閲者)を命じた。[…]将軍吉宗の下で、1722年(享保7)に出版令が組織的に布令され、禁止強化と本屋仲間の結成とを両立させた。その布令には将軍役人等の政道と行為の記事を禁止し、伝聞浮説、新規の創作、好色物、華美な絵柄を禁じ、奥付に住所氏名を明記させた。これを基本法規として幕末まで取締りが行われた。とくに寛政異学の禁の思想統制(1790)と天保改革(1841)は、思想よりも風俗取締りに比重がかかっていた」(弥吉[1988:169])
・戦前日本:新聞紙法・出版法
□「日本では、江戸時代草稿検閲が行われていたが、明治政府によって検閲制度は、整備拡大されていった。とくに1876年の太政官布告以来、発行禁止発行停止などが司法手続きを必要とせず、行政処分として行われたため、言論弾圧として猛威をふるった。97年に、内務大臣の発行停止権は廃止されたが、様々なかたちで統制が行われた。1909年制定され敗戦まで言論報道を律した新聞紙法では、「安寧秩序紊乱」「風俗壊乱」記事に対する内務大臣の発売頒布禁止処分、司法処分としての発行禁止、軍事外交事項の掲載禁止などが定められていた」(有山[2001:237])
□「戦前の言論統制法である1909年(明治42)の新聞紙法と、1893年(明治26)の出版法をさす。これらは1889年(明治22)年大日本帝国憲法第29条の「言論・著作・印行ノ自由」を制限する「法律ノ範囲」を定めたものと位置づけられる。両法とも1945年9月に占領軍によって効力を停止され、49年に正式に廃止された。新聞紙法は、1868年のいくつかの太政官布告、73年新聞紙条目、75年、83年、87年の新聞紙条例を淵源とする。出版法は、1869年、72年、75年、87年の出版条例を淵源とする。さらに両者の淵源を、近世における「地本〔じほん〕」と「物之本〔もののほん〕」の2系統の株仲間の法に求めることもできる」(桂[2002:496])
・内務省による検閲制度
□「日本の言論統制の方法上の特質は、内務大臣の新聞雑誌出版物の発売頒布禁止処分や、逓信大臣のラジオによる放送事項の許可処分などに見られたように担当大臣が自由裁量にもとづく広範な行政処分権限をもっていたことにあるといってよい。これによって、権力にとって好ましからざる言論を、ほとんど自由に、かつ、す早く闇に葬ることができた。また、内容上の特質としては、〈安念秩序紊乱〉〈朝憲紊乱〉のおそれがあるものという抽象的な規定のもとで、反天皇制的思想言論の徹底的抑圧を目的とした言論統制であったということができる。その極点が、治安維持法(1925)であり、社会主義を始め日本の反体制的言論や運動がこれによって根こそぎ弾圧された。満州事変以後のファシズム時代の言論統制は一段ときびしさを加え、自由主義を含むあらゆる反ファシズム言論の息の根をとめた。最初は情報宣伝の連絡調整機関として設置された内閣情報委員会(1936)は、情報部(1937)から情報局(1940)へと拡大発展し言論統制と情報宣伝を統一的に実施する一大国家機関が出現することになった。これと並行して、対外・国内のニュース・ソースを一元化した国策通信社〈同盟通信社〉が設立(1936)された。さらに、すでに最初から政府の監督下にあった日本放送協会のラジオに対する統制も強化され、他方では用紙、フィルムなどの資材統制を武器としながら、新聞、出版、映画、レコードなどのマス・メディア企業も強権的に整理統合され、全メディアの支配権が政府に握られていった。国家総動員法(1938)、映画法(1939)、新聞紙等掲載制限令(1941)、国防保安法(1941)、言論出版集会結社臨時取締法(1941)、新聞事業令(1941)、出版事業令(1943)などの統制法規がつぎつぎに制定され、厳重な検閲やあいつぐ記事差止めとあいまって言論表現のわくは閉塞同然の状態にまでせばめられていった」(内川[1988:193])
・戦後日本:GHQによる統制
□「連合国軍総司令部による検閲は、アメリカ太平洋陸軍の諜報活動のなかに位置づけられていた。諜報を担当する部局(G-2 参謀第二部)は占領にあたって最高司令官を補佐する幕僚組織であると同時に、陸軍の作戦行動で諜報をおこなう部隊でもあり、二重の役割をになった。総司令部による検閲は諜報活動の一環として連合国の占領目的の実現と軍の安全確保を目的としており、1945年(昭和20)9月3日より日本国民のあらゆるコミュニケーションが事前・事後の検閲の対象とされた。
検閲の形態は、郵便検閲、電話のモニタリング(盗聴)をはじめ、新聞・雑誌・書籍の出版検閲、映画・演劇・紙芝居などの演芸検閲、放送検閲に分かれていた。郵便検閲ではランダム・サンプリングで信書の一部が開封されることもあった。これらの検閲をおこなった組織は、民間諜報局(Civil Intelligence Section=CIS)に属する民間検閲支隊(Civil Censorship Detachment=CCD)であり、とくに情報メディアについてはそのなかの出版・演芸・放送課(Press, Pictorial and Broadcast Division=PPB)が担当したが、これには、第一地区検閲所(東京)、第二地区検閲所(大阪)、第三地区検閲所(福岡)があった。
総司令部は情報メディア別に指令を発し、検閲の準則(Code)とした。出版にはプレス・コード(SCAPIN-33、45年9月19日)、放送にはラジオ・コード(SCAPIN-43、45年9月22日)が出されたが、演芸には総司令部の指令のかたちをとらないピクトリアル・コードが関係各社に示された。プレス・コードの適用にあたってはマニュアルでプレス・コード違反のカテゴリーがくわしく分けられ、「軍国主義の宣伝」「国家主義の宣伝」「最高司令官批判」「連合国批判」「占領軍批判」「左翼の宣伝」などの項目があった」(古川[2005:232])
□「戦後の日本国憲法は21条2項で検閲の廃止を宣言した。しかし連合国軍総司令部はきびしい検閲を実施した。出版、新聞などの活字メディアにはプレスコード、放送メディアやレコードにはラジオコード、映画、演劇、紙芝居にはピクトリアルコードをつくって検閲を実施した。検閲を示す伏せ字などの存在を許さない非公然、広範囲な検閲であった。占領軍に従順なメディアから順々に事前検閲から事後検閲に移されたが、ソ連寄りの新聞、雑誌では最後まで事前にチェックされた」(山本[2012:356])
◆プレス・コード
□「日本に与うる新聞遵則、日本新聞法などと訳される。
連合国軍創始練武の民間諜報局(CIS)、民間検閲支隊(CCD)、出版・演芸・放送課(PPB)は、占領開始とともに日本社会のさまざまなメディア(新聞・雑誌・書籍、映画・演劇、放送)に対して事前・事後の検閲をおこなった。総司令部は、表現内容の審査のための基準をアメリカの戦時検閲局が運用してきた新聞の倫理綱領と検閲準則にもとづいて作成し、指令(SCAPIN)のかたちで日本政府と各メディアに対して示した。プレス・コード(SCAPIN-33、1945年9月19日)は、新聞・雑誌・書籍という出版メディアに発せされた準則であり、「ニュースは厳格に真実に符合しなければならない」「連合国に関し虚偽又は破壊的批判をしてはならない」など10項目からなる。しかしこれは単なる倫理綱領ではなく、その条件に違反した場合、事前検閲では SUPPRESS(発表禁止)、DELETE(削除)のような処分が加えられた。プレス・コードは総司令部による検閲がすべて終わる1949年(昭和24)10月まで、新聞・出版界の表現を規制した」(古川[2005:808])
◆讒謗律:民権運動と検閲
□「[…]「評論新聞」などによる激越な民権論の展開に対しては、8年6月讒謗律と改正新聞紙条例とを布告し、民権的言説をなす新聞人を片はしから投獄して「言論恐怖時代」を現出させ、国会期成同盟が成立して大規模な国会請願が行われようとする矢先の13年4月・・71 に集会条例を公布して、その強制解散を命じ、民権政党が全国各地に結成されるようになった15年6月、「政治に関する事項を講談論議する為め其旨趣を広告し、若くは文書を発して公衆を誘導し、又は支社を置き、若くは他の社と連結通信することを得ず」という条項をふくむところの集会条例追加改正を公布して、合法的な政党運動を事実上不可能におちいらしめたごとき、そのいちじるしい例に挙げられよう」(家長・猪野[1959:72-73])
◆集会条例
□「1880年(明治13)4月、太政官布告第12号により公布された法規。集会条例は、1877年に西南戦争を平定し、反藩閥勢力の武力による反抗を封じた明治政府が、言論集会による政府攻撃を封ずるため、集会を事前に予防し、政府批判を制限することを目的として制定した。これにより自由民権運動は、その活動に多大な制約をうけた。本条例は、第1条で「政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ公衆ヲ集ムル者ハ、開会三日前ニ講談論議ノ事項、講談論議スル人ノ姓名住所会同ノ場所年月日ヲ詳記シ、其ノ会主又ハ会長幹事等ヨリ管轄警察署ニ届出テ、其認可ヲ受クヘシ」と定め、管轄警察署は「国安ニ妨害アリト認ムルトキハ」集会を認可せず(第4条)、また集会会場に立会警察官に集会解散の権限を与えた(第6条)。同条例は2回の改訂をへて、90年公布の集会及政社法に継承される。さらに1900年の治安警察法に受け継がれる、明治憲法下の治安取締り法規の原型をなすものである」(日本思想史辞典[2009c:447])
◆集会及政社法
□「1890年(明治23)7月に公布された政治集会・結社を取り締まる法。前身となる集会条例(全16条)は1880年4月に公布され、これにより「政治ニ関スル事項ヲ講談議論スル」集会・結社は警察署の事前の認可を必要とし、臨監警察官には集会の解散権が与えられた。82年6月の改正追加では取締りがいっそう強化され、結社は支社の設置を禁止されたことから、全国的規模での政治結社の形成が阻まれることになった。こうした政府の方針が帝国議会開会を前に補強される形で制定されたのが全38条からなる「集会及政社法」であり、治安警察法の制定(1900年3月)を機に廃止された」(日本思想史辞典[2009:447a])