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ケースワーク-ケースワークの原則(バイスティックの7原則)


◆バイスティックの7原則
□「アメリカのバイスティック(Biestek, F. P.)が提唱したケースワーカーとクライエントの間の援助関係の最も基本的な原則を示したものである。ワーカーが援助活動を円滑に進めていくにあたっては、ワーカーとクライエント及び関係者との間の感情交流をいかに進めていくか、それを適切に促進していくためにワーカーとしてどのようなあり方をとればよいかが課題となる。この課題に対応して体系づけられているのが関係の原則であり、バイスティックはこの体系化に多大な貢献をした。  バイスティックはクライエントの要求と、それをめぐるワーカーとクライエントの間の態度と情緒の力動的相互作用のあり方から、ケースワークの7つの原則を導き出した。それらは、(1)個別化、(2)意図的な感情の表出、(3)統制された情緒的関与、(4)受容、(5)非審判的態度、(6)クライエントの自己決定、(7)秘密保持、である。これらは個々に独立したものではなく、相互に関連し補足し合う関係にある」(久保[2013f:308])

□「バイスティックの原則の特徴は、7つの原則の源泉が人間の基本的欲求に根ざしていることである。7つの原則はそれぞれ、(1)個人として扱われたい、(2)感情を表出したい、(3)親身になって応答してもらいたい、(4)価値ある人間として認めてもらいたい、(5)審判されたくない、(6)自分自身で選択と決定をしたい、(7)自分の秘密を守りたい、という欲求から導きだされたものである。これらの基本的欲求は、ワーカーに向けられた感情をクライエントの内側に創り出す(第1の方向)。次に、それらの欲求と感情に対して、ワーカーは敏感に受けとめ、理解し適切に応答する(第2の方向)。さらに、ワーカーの感受性、理解、応答をクライ・・308 エントがそれとなく感知する(第3の方向)という力動的相互作用が展開される。各原則は、クライエントの欲求とワーカーとクライエントの感情交流を3つの方向で捉え、それと関連づけて導き出された」(久保[2013f:308-309])


◆個別化の原則
□「バイスティック(Biestek, F. P.)の7原則の一つ。人は誰でも一人の人間として大切に扱われたいという要求をもっているということから引き出され、個々の人間の状況は独自なものであり、一つとして同じ問題はないことを認め、その状況や問題をそれを経験している人の目を通して捉え、そこからその人にとって意味のある援助をしなければならないことを意味する。クライエントを一人の人間として尊重し、認め、理解していることがクライエントに伝わることによって、クライエント自身が特有の個性と価値をもった大切な存在であることが確認でき、自分の問題を自分で解決する力が生まれることになる」(久保[2013b:106])

□「[…]相談に訪れる利用者それぞれは、生まれた場所、年代、生育歴、性格、住居環境・地域、家庭環境などが異なっている。つまり、人間の多様性を踏まえたうえで、その個々人が置かれた状況に応じた個別援助活動を展開しなければならないという原則である」(鬼崎編[2012:122])


◆意図的な感情の表出
□「バイスティック(Biestek, F. P.)のケースワークの7原則の一つ。クライエントは否定的な感情を抑圧し、心理的混乱を増すことが多い。このようなクライエントの心理的混乱を解き、クライエントが自分の考えや感情、とくに否定的な感情を自由に表現し、分かち合うことが大切であるとするものである。こうした感情の表現と分かち合いが、単にワーカーが知りたいことにクライエントが答えるのではなく、クライエントの本当のニードを反映することになる。クライエントが否定的な感情を表現しても、ワーカーがそれを受けいれてくれるという体験の積み重ねによってクライエントに安心感が生まれることになる」(久保[2013a:14])
◆統制された情緒的関与
□「バイスティック(Biestek, F. P.)の7原則の一つ。クライエントの感情に対して意図的かつ適切な反応をすること。つまり、ワーカーはクライエントが表現した感情を受けとめ、その感情表現の意味を理解し、ケースワークの目的に合致させて意図的かつ適切に反応を返すことである。ワーカーには、非言語レベルでのクライエントの気持ちを把握したり、人間に共通する基本的欲求や危機状況における人間の反応のしかたや防衛のあり方についての知識が必要となる」(久保[2013e:281])
◆受容(acceptance)
□「バイスティック(Biestek, F. P.)の7原則の一つ。クライエントの問題を現象面で表面的に捉えるのではなく、そこにいたったその人なりの事情をワーカーが感情的にも受けいれること。ワーカーには、クライエントのあるがままの現実(思想・態度・行動を含む)において、そのまま無条件に受けいれることが求められる。受容は、クライエントとの信頼関係を構築するうえでもきわめて重要である。受容は人間尊重という基本的価値から導かれたものであり、クライエントの独自性とその真価を認め尊重し、支援することを意味している。ただし、自傷他害のおそれのある場合、ワーカーとして是認することができない場合もある」(久保[2013d:183])
◆非審判的態度
□「バイスティック(Biestek, F. P.)の7原則の一つ。受容の原則と深く関係する原則である。ワーカーが自分の価値観や倫理的判断によって、クライエントの行動や態度を批判したり、問題の発生原因について有罪を審判・非難しないことである。クライエントは審判されることへの恐怖感や、自分の問題について罪悪感をもっていることが多い。ワーカーが非審判的態度で臨むことが、こうした恐怖感や罪悪感の軽減につながるとされる。こうした非審判的態度のためには、ワーカーの自己覚知が不可欠である」(久保[2013g:317])
◆自己決定の原則
□「バイスティック(Biestek, F. P.)の7原則の一つで、ソーシャルワークにおける最も重要な実践原則の一つとされてきた。人間は本来、問題への対応のしかたを自分自身で決める能力をもち、また自分で決める権利を持っているという個人の尊重の考え方を基本にした原則である。ワーカーの役割とは、クライエントの意思と力を信頼し、それによって自分のなすことを決定し行動できるように側面的に援助することも意味している。自己決定はクライエントの援助過程への参加に通じるものがあり、ワーカーはクライエントが最大限、可能な限り自己決定できる条件整備に努めなければならない」(久保[2013c:125])

□「人間は自分自身の人生に対する選択・決定に対して責任を負っていると同時に、自分自身の生き方を選択・決定できる権利をもっている。これと同時に、社会福祉援助においても利用者自身の自己決定が最大限に尊重されなければならない。  自己決定の原則とは、援助者は常に利用者自身の選択・自己決定を支える姿勢・態度で援助を展開しなければならないという原則である。したがって、援助者は利用者が自己決定できるような情報提供・援助計画の提案や選択肢などを十分に伝達し、利用者自身の自己決定を尊重することが重要になるといえる」(鬼崎編[2012:123])


◆秘密保持
□「バイスティック(Biestek, F. P.)の7原則の一つ。守秘義務ともいわれる。専門的な援助関係において職務上知り得たクライエントの情報について、その秘密を守り、他者に漏らさないことである。本人に黙って情報を引き出したり、秘密を守る約束をしておいて他の人に漏らしたりすることは人権侵害にもつながる。専門職業的理由から情報を人に開示する必要がある場合には、クライエントの同意を得なければならない。この原則は、ワーカーの専門職としての職業倫理でもあり、クライエントとの信頼関係の樹立という点でも不可欠である」(久保[2013h:319])
▼文献
●久保美紀、2013a「意図的な感情の表出」山縣・柏女編集委員代表[2013:14]
●久保美紀、2013b「個別化の原則」山縣・柏女編集委員代表[2013:106]
●久保美紀、2013c「自己決定の原則」山縣・柏女編集委員代表[2013:125]
●久保美紀、2013d「受容」山縣・柏女編集委員代表[2013:183]
●久保美紀、2013e「統制された情緒的関与」山縣・柏女編集委員代表[2013:281]
●久保美紀、2013f「バイスティックの7原則」山縣・柏女編集委員代表[2013:308-309]
●久保美紀、2013g「非審判的態度」山縣・柏女編集委員代表[2013:317]
●久保美紀、2013h「秘密保持」山縣・柏女編集委員代表[2013:319]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

■鬼崎信好編、2012『コメディカルのための社会福祉概論』講談社.

▼関連
◆20130803

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