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寛容(tolerance ; epieikeia, eleutheria〔ギ〕)


◆概要
□「もともとのラテン語では身体的な「忍耐」を意味したが、キリスト教世界が揺れ始めたルネサンス・宗教改革の時代になって、自分たちの信仰・信念と異なる者の存在を認め、彼らの言動を我慢し、直ちに世俗的な権力で弾圧しない態度を意味するようになった」(栗田[1997:60]) □「宗教的信条や政治的意見、また人種・民俗や文化(習俗や性的嗜好を含む)などを異にする他者の存在とその一定の活動を許容することをさす。寛容は優位の多数派が劣位の少数派に対してとる認容の態度を意味しており、少数派に対する尊重を必ずしも含意しない。そもそも、寛容の語源である tolero は耐える、忍ぶを意味しており、宗教的正統派の立場からは、異端を認容することは美徳ではなく悪徳としてとらえられていた」(齋藤[2012:232])

◆寛容の概念史
・ギリシア-ローマ
□「寛容の理念は、宗教的信仰や政治的権威に対し自由な理性と良心を掲げたギリシア哲学に発し、アリストテレスにおける寛大さgenerositasの徳は、人々の共同体的で和合的な倫理として、ルネサンス思想や近代哲学に継承された。またストア派におけるコスモポリタン的な自然法論やエピクロス派における精神の静寂は、古代ローマの個人主義的寛容や帝国の寛容政策を育んだ」(柴田[1998:297])

・キリスト教
□「ユダヤ教の中から現れたイエスは、敵、悪人、異教徒への愛と無条件の赦し、兄弟相互の和解、女性や弱者への配慮などの教えによって、律法と神政政治を越える寛容の思想を示した。しかしキリスト教の国教化後は、唯一絶対の人格神という原理が、正統と異端という非寛容の方向に作用し、宗教的寛容が長らく焦眉の問題となった。元来tolerantiaとは、キリスト教とが神から与えられる苦痛に耐えるという意味であり、国家公認の教会が異教徒を許容するという意味に教会法学者が転用してからは、宗教的無節操という悪徳を意味した」(柴田[1998:297])

・16世紀ヨーロッパ
□「寛容がするどく意識されるためには、不寛容の血生臭い悲劇がたっぷりと繰り返される必要があった。人間であることの肯定という光明の面を持つルネサンスは、同時に、魔女狩り、異端審問、宗教戦争、征服戦争の時代でもあった。カルヴァンの同志カステリオンは『異端者論―これを迫害断罪すべきや否や』(1554)を発表し、カルヴァンの「異端者」弾圧を批判した。また、ドミニコ会士ラス・カサスは『インディアスの破壊についての簡潔な報告』(1552)を発表し、布教の名の下に行われた残虐な植民政策を弾劾した。この時、寛容の思想家モンテーニュは「我々は自分たちが住んでいる国の考え方や習慣の実例と観念の他には真理と理性の尺度を持たないように思われる。しかし、あの新大陸にもやはり完全な宗教と完全な政治があるし、あらゆるものについて十全な習慣がある」〔『エセー』(1580)〕と書いたのである」(栗田[1997:60])

□「しかし十字軍、宗教内乱、異端審問など甚大な血の犠牲が払われた後、宗教改革による教会の多元化と管轄性 jurisdictio がアウグスブルグの宗教和議〔1555〕によって認められ、寛容派宗教的自由を意味する美徳へと転化した。とくに神と各人との直接的な関係を重んじるピューリタニズム系の諸宗派から近代的な信教の自由の思想が生まれた。宗教的寛容を主張した自由思想としては、エラスムス、モンテーニュ、ベールのように理性と信仰を峻別する懐疑主義的ヒューマニズム、宗派より平和と公的秩序を優先させたボダンらフランスのポリティーク、宗教と教会に対する政治と国家の第一義性を主張したホッブズなどのエラストゥス主義、思想と言論の自由そのものを主張したミルトンやスピノザなどの系譜がある」(柴田[1998:297])

・17世紀ヨーロッパ:ロック
□「寛容の実現は民主主義における少数派の権利の問題として、市民革命の質の試金石となった。ジョン・ロックは無神論を除外した形ではあるが、「いかなる人も、その宗教を理由として世俗的な権利、財産を奪われるべきではない」〔『寛容についての書簡』(1689)〕と、市民の思想・信条の自由を明言した」(栗田[1997:61])

□「宗教的寛容の必要は、16世紀から17世紀にかけてヨーロッパ各地で起こった宗教戦争への反省の結果として広く認められるようになり、ベール、P. やロック、J. らの思想家によって理論的に定式化された。やがて良心の自由は近代憲法の根本規範として確立され、政教分離の原則ないしは信教の自由の保障として法的に定着するにいたった」(齋藤[2012:232])

□「その集大成は、政教分離と真の道徳・宗教をみいだすための寛容、および自然権・市民権としての良心の自由を主張したロックにみられ、理性の信仰に対する優位を説いたヴォルテール、ディドロ、レッシング、カントなどの啓蒙思想の寛容論に大きな影響を与えた」(柴田[1998:297])

◆19世紀以降の寛容論:ミル
□「J. S. ミルは『自由論』(1859)で、「他人を宗教的にしてやることが人間の義務であるという観念は、過去に犯された一切の宗教的迫害の基礎であった」と総括し、「自由の名に値する唯一の自由は、我々が他人の幸福を奪い取ろうとせず、また幸福を得ようとする他人の努力を阻もうとしない限り、我々は自分自身の幸福を自分自身の方法において追求する自由である」と述べた。ミルは大衆化の到来を予感させる時代状況の中で、「多数派の暴虐」「優勢な意見と感情の暴虐」に対する個人の独立の保護の必要を強調した」(栗田[1997:61])

□「19世紀以降は、政治的党派の活動や少数意見の自由と共存を保証する政治的寛容(J. S. ミル)や、アンチ・セミティズムの勃興にともなう人種的寛容が、民主主義の問題の焦点となった。20世紀に入りファシズムとスターリン主義という非寛容の極限を体験した人類は寛容論の見直しを迫られ、法実証主義と価値中立により強制を避けたケルゼンの消極的寛容論をはじめ、古典的自由主義への回帰によって寛容を確保しようしたハイエク、無節操な相対主義に批判的多元主義を対置したK.ポパー、近代的博愛の理念を越えた人間相互の友情と対話の可能性としての寛容を提示したH.アーレント、抽象的で無差別な寛容が既存の支配体制の強化につながるとして、抑圧的寛容を告発したマルクーゼなど、数々の寛容思想が提示された」(柴田[1998:297])

□「国家権力による言論統制と闘うことは啓蒙の世紀の課題であったが、19世紀には、社会における「多数派の暴政」(「社会的専制」)に抗して少数派の意見を擁護することが課題となり、ミル、S. をはじめとする思想家は可謬性の観点から政治的寛容の意義を論じた★」(齋藤[2012:232])
 ★ ミル、J. S. か


▼文献
●栗田充治、1997「寛容」星野・三嶋・関根編[1997:60-61]
●柴田寿子、1998「寛容」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:297]
●大川正彦、2006「寛容」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:149-150]
●鷲田清一、2008「寛容」今村・三島・川崎編集[2008:35]
●齋藤純一、2012「寛容」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:232]

■星野勉・三嶋輝夫・関根清三編、1997『倫理思想辞典』山川出版社.
■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■今村仁司・三島憲一・川崎修編集、2008『岩波 社会思想辞典』岩波書店.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■渡辺一夫、1972『寛容について』筑摩書房.
●大澤麦、2004「寛容」(古賀敬太編、2004『政治概念の歴史的展開1』晃洋書房:85-104.)

▼参考文献引用
●大澤麦、2004「寛容」(古賀敬太編、2004『政治概念の歴史的展開1』晃洋書房:85-104.)
・ピューリタン革命
□「ヘンリ8世(Henry VIII, 在位 1491-1574)の宗教改革によって生まれたアングリカン体制は、国王を頂点とする国家と教会の有機的統一体であった。これによって臣民は、原理的には霊肉ともに体制に統合されることになる。その安定期、エリザベス1世(Elizabeth I, 在位 1558-1603)の中庸政策においては平和が維持されたが、前期スチュアート朝のチャールズ1世(Charles I, 在位 1625-1649)の親政が開始されるや人民の不満は一気に噴出し、1640年の長期議会の成立とともに革命が勃発することになる。もとより、アングリカン体制が聖俗二つの側面から成り立っているいる以上、その清算には国家と教会の同時的な変革が要求される。その革命が「ピューリタン革命」と呼ばれるのは、もちろんピューリタニズムが巨大な推進力になったからであるが、「良心の自由」が政治的自由に、また教会改革が国制改革に常に先行する形で主張されるところに、呼称に見合ったその革命の性格がよく現れている。ピューリタンにとって、不徹底な宗教改革によって生まれた堕落した国教会による過酷な迫害ほど耐えがたいものはなく、彼らの闘争は「良心の自由」ないし「寛容」という旗印の下で遂行されていったのである。
 ここで注意すべきは、彼らの言う「良心の自由」が自らの信仰を告白し実践する自由であったということである。つまり、それには「内面の自由」のみならず、信仰を公然と告白し、それにまつわる説教や出版活動を行い、教会(集会)を自発的に設立する自由、言い換えれば、今日で言うところの言論・出版・集会・結社の自由が含まれていたのである。近代的自由が「良心の自由」に始まるというのはこうした意味においてであって、ここにプロテスタンティズムの内面化(良心)の原理が外的な実践へと展開される一つの形態を見つけることができる。もちろん、実践を伴う良心の価値を主張した例はそれ以前の寛容思想の歴史においても枚挙に暇がないが、「良心の自由」を不可侵の人間の権利と位置づけ、その保証を政治社会の構成原理の問題として徹底的に自覚する思想を生んだところにこの革命の大きな意義がある。その典型例が急進的政治集団レヴェラーズ(Levellers)であった。彼らは神の自然法によって成立する不可侵の自然権(生得権、プロパティ)を説き、その内実を生命・自由・財産、そして良心に求めた。この自然権に基づいて公権力に「寛容」が要求されるとき、もはや寛容は上位者から「下賜」されるものではなく、神にのみ責任を負う・・95 人間の権利として立ち現れる」(大澤[2004:95-96])
▼関連

◆20110612, 20121231, 20130112, 0731*, 0820, 20140810

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