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科学者憲章/科学者の行動規範


◆世界科学労働者連盟(World Federation of Scientific Workers)採択による「科学者憲章」(1948年)
□「科学者の社会的責任とは何であるかを定式化した文章で、いままでいくつかの科学者団体が発表しているが、世界科学労働者連盟(世界科連)が1948年に採択した「科学者憲章」を嚆矢とする。それによると科学者の社会的責任は二つの要素からなる。
第一は科学の維持と発達をはかる責任、
第二は科学の無視・乱用・悪用により社会に有害な結果がもたらされないように勧告や助言を積極的におこなう責任である。
どちらの責任も科学者が個人としてのみならず、集団としても負うべきものとされた」(吉岡[2005:112])

◆国際学術連合会議(ICSU)による「科学者憲章」(1949年)
□「この世界科連の憲章を受けて49年、国際学術連合会議(ICSU)が同趣旨の科学者憲章を制定している。そのなかで注目されるのは科学上の発見により人類が獲得した力が大規模に適用されることにより人類の生存している環境の平衡が破られ、不均衡が生じることの危険に注意を喚起している点である。つまり意図的な無視・乱用・悪用のみならず、科学の利用全般が、環境上の不均衡をもたらすことを明確に視野におさめている点である」(吉岡[2005:112])

◆日本学術会議による「科学者憲章」(1980年)
□「日本学術会議が80年(昭和55)4月の第79回総会において可決した「科学者憲章について」(声明)の中身は大筋において二つの国際団体の憲章に準拠しているが、科学の利用のもたらす社会的に有害な結果に対する科学者の倫理的責任に関する記述が内容・分量ともにいちじるしく簡略化されている、という大きな相違点がある。学術会議の科学者憲章制定の作業は76年に開始されたが、審議過程の初期においては科学の発達と利用のもたらす社会的・倫理的問題に関する記述を大幅にとり入れる方向で議論がすすめられた。また科学の無視・乱用・悪用のみならず科学の利用全般が潜在的危険をはらむと認識されていた。ところが学術会議内部でのコンセンサスを得るために4年間の歳月を要し、その合意形成の途上で科学に対する批判的視点はほとんど削り落とされた」(吉岡[2005:112])

・「科学者憲章(仮称)第一次草案」(1976年10月)渡辺[1980:39-41]
□「自然・社会・人間に関する真理を探究する人間の不断の営為は科学(哲学・数学・技術研究を含む「学問」の意)を創り出し、現在の瞠目的な成果を収めている。しかし、科学は、不可避的に、研究者の予想を越え全く意想外の結果を招来する場合が少なくないから、科学の発達は人類の福祉に貢献する反面、害毒をもたらす危険を秘めている。このことは、原子核の研究が原子爆弾の開発につながり、人類絶滅の危機が現存しているという一事に徹しても明らかである。科学者は、科学者である前にまず人間であり市民であることを自覚し、人間としての常識と市民的良心とを具えた人間であることが要請される。科学者は、これらの点に深く思いを致し、人間の尊厳を守るという立場に立つと同時に専門職としての義務と責任とを負うているとの明確な意識をつねに持たなければならない」(渡辺[1980:39])

・「科学者憲章(仮称)第二次草案」(1976年11月)渡辺[1980:43-44]
□「自然・社会・人間を対象とする科学研究は、人類の福祉に大きな貢献をしてきたが、研究者の予想を越えた結果を招来する場合も少なくないので、害毒をもたらす危険も秘めている。我々科・・41 学者は、科学者である前にまず人間であり市民であることを想起し、専門職として人間の尊厳を守る義務と責任を負っていることを自覚する必要がある」(渡辺[1980:41-42])

・「科学者憲章(仮称)第三次草案」(1977年4月)渡辺[1980:43-44]
□「自然・社会および人間を対象とする科学研究は、人類福祉の向上に大きな役割を果してきた。しかし、その反面、科学研究成果の悪用が人類に災いをもたらした事例も多く、将来もその危険を秘めている。
 我々は、これらの事実を直視し、科学者として、人間の尊厳を守るという立場から、先人の遺した研究成果を継承発展させると共に、秘められた危険の発見と防除に努めなくてはならない」(渡辺[1980:43])

・「科学者憲章(仮称)第一次試案」(1979年1月)渡辺[1980:54-55] □「科学の発展は、人間固有の知的欲求に応えて精神生活を豊かにするとともに、科学の精神と知識は現代人の健全な人格と識見の形成に、重要な役割を果たすものである。また、科学の応用が人間の生活のあらゆる面に浸透してその改善に貢献し、福祉の増進に寄与することは明白である。その反面科学は、悪用や誤用によって社会に災禍をもたらし、人間の尊厳をそこない、その生存すら脅かす危険を蔵している。健全な科学の発達を図り、有益な応用を開発促進することは、社会の要請であると同時に、科学者の任務である。科学者は専門の学識と経験によってその任務を遂行し、悪用や誤用により福祉に反する結果が予想される場合には、極力その危険を排除するよう努力しなければならない。そして、科学者がその任務を達成するための基本的な条件は、科学者の自主的な判断にもとづく研究と、これに関する公表討論の自由が保障されることである」(渡辺[1980:55])

・「科学者憲章(仮称)第二次試案」(1979年3月)渡辺[1980:57] □「科学の応用は人間の生活の改善に貢献し、福祉の増進に寄与することは明白である。その反面科学は、悪用や誤用によって社会に災禍をもたらし、人間の尊厳をそこない、その生存すら脅かす危険をも蔵している。科学の健全な発達を図り、有益な応用を開発推進することは、社会の要請であると同時に、科学者の任務である。科学の応用により福祉に反する結果が予想される場合には、科学者は極力その危険を排除するよう努力しなければならない」(渡辺[1980:57])

・「科学者憲章(仮称)第三次試案」(1980年2月)渡辺[1980:61-62] □「科学の健全な発達を図り、有益な応用を推進することは、社会の要請であるとともに、科学者の果たすべき任務である」(渡辺[1980:62])


◆科学者の行動規範
▼沿革
□1948年:世界科学労働者連盟(世界科連)「科学者憲章」
□1949年:国際学術連合会議(ICSU)による「科学者憲章」
□1974年:ユネスコ「科学研究者の地位に関する勧告」
□1980年:日本学術会議「科学者憲章」▼
□1999年:世界科学会議(World Conference on Science)「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」▼
□2008年4月:日本学術会議「科学者の行動規範(暫定版)」
□2008年10月:日本学術会議「科学者の行動規範について」(声明)▼
□2013年1月:日本学術会議「科学者の行動規範〔改訂版〕」▼

◇日本学術会議「科学者憲章について(声明)」日本学術会議(1980年5月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/09/11-18-s.pdf
◇世界科学会議「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」(1999)→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/siryo/attach/1298594.htm
◇日本学術会議「科学者の行動規範について(声明)」(2006年10月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-s3.pdf
◇日本学術会議「科学者の行動規範〔改訂版〕」声明(2013年1月)→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf

▼文献
●吉岡斉、2005「科学者憲章」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:112]

■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.

▼参考文献
●伏見康治、1980「科学者社会の憲章」(渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:11-21.)
●岡倉古志郎、1980「ユネスコ勧告と科学者憲章」(渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:23-31.)
●渡辺直径、1980「日本学術会議の科学者憲章」(渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:33-70.)
●伊ケ崎暁生、1980「科学者憲章と科学研究基本法」(渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:71-104.)
■渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房.
■吉岡斉、1984『科学者は変わるか――科学と社会の思想史』社会思想社.
●入倉孝次郎、2010「科学者の倫理と行動規範」(位田隆一・片井修・水谷雅彦・矢野智司編、2010『倫理への問いと大学の使命』京都大学学術出版会:159-172.)

▼参考文献引用
●伏見康治、1980「科学者社会の憲章」(渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:11-21.)
□「科学研究(技術)基本法の論議の中で、一番大きな気がかりとなって私の胸に残ったのは、科学者の責任・義務の側面であった。物理学における私の大先輩の小谷正雄さんは、基本法特別委員会の委員の一人であったが、ある段階で、基本法は、科学者に対する国の責任、換言すれば、国に対する科学者の権利ばかり謳っていて、科学者の義務の側面が書いていないのは、片手落ではないかというコメントをされた。私も内心そのような心配を持っていたので、大いに共鳴したのであるが、特別委員会全体として、必ずしも受け入れやすい話ではなかった。われわれ科学者として権利を主張すればよいのであって、わざわざ自ら責任を負って出る必要はないというような意見が仲々に協力であった。特にその頃の時代は、科学研究は即ち善であるという考えがまかり通っていた時代であってみれば、責任などは考える必要がないとも言えたのであろう」(伏見[1980:18])

●岡倉古志郎、1980「ユネスコ勧告と科学者憲章」(渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:23-31.)
・科学者憲章
□「[…]「科学者憲章」は「科学研究基本法といわば表裏一体をなすもの」(「科学者憲章について」、声明、前文)であり、科学者がみずから負う社会的責任を明らかにした一種の倫理綱領である」(26)

□「[…]国の責任を定める科学研究基本法の制定を政府に勧告するからにはまずみずからの責務を明確にする必要があり、また、政府との関係は別としても、科学者の社会的責任がますます重大科してきている今日、国民に対する科学者の責務を明らか・・26 にするためにも科学者がみずからを戒める倫理綱領的な文章を定めるべきである、という趣旨からである」(26-27)

・ユネスコ勧告
□「「ユネスコ勧告」、正確にはユネスコの「科学研究者の地位に関する勧告」の趣意は、その前文(特に第3〜第9パラグラフ)が明らかにしているように、科学・技術の研究・開発は平和と人類の福祉に絶大な利益をもたらすという積極面と戦争、搾取等にも用いられるという消極面があり、そこでこの積極面を伸していくには「適切な科学・技術政策の策定及び実行」が不可欠であり、その眼目は「人類とその環境に対する高められた責任意識をもって行う自国の研究者及び実験的開発能・・27 力を鼓舞し、かつ強化する条件の創造」にあるが、とくに「これらの条件のうち最も重要なものの一つは、科学及び技術における研究及び実験的開発に携わっている人々に対し、その仕事の遂行に伴う固有の責任及び必要な権利を考慮に入れた正当な地位を保証すること」である、というにある。つまり、科学研究者(科学・技術の研究・開発 R&D に常時携わる人々――筆者注)にはそのようなプロフェッションに携わる者の固有な、かつ、きわめて重大な社会的責任があり、またそのために必要な権利がみとめられるべきであるから、この双方を考慮に入れた正当な地位が保証されなければならない、というのである。[…]
 このように、「ユネスコ勧告」の論理的枠組は、科学研究者に固有な、重い社会的責任の増大とその責任の遂行の義務を縦軸とし、他方、その職業遂行に当って享受さるべき権利、労働条件等を横軸として組み立てられており、この双方を「地位」というカテゴリーで統一しているのである」(27-28)

●渡辺直径、1980「日本学術会議の科学者憲章」(渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:33-70.)
□「[…]科学・技術の転換期とは、ほぼ1970年代のはじめに顕著となった、科学・技術に対する評価と信頼性の変化した時代のことである。かねてから核兵器や生物兵器のような軍事目的に科学・技術が用いられることの脅威はあったが、科学・技術の進歩そのものは人間の福祉に役だつという、科学・技術への信頼があった。それが1970年頃から薬害や公害、環境汚染、自然破壊といった、人間の健康や日常生活が脅かされるという事態に直面して、一転科学・技術に対する不信へと変った。科学・技術が人間の福祉増進に貢献するものであることに変りはないが、これまでのように科学・技術の進歩を無条件によしとする考えは、もはや通用しなくなった。研究の成果が福祉に反する結果を招くおそれがある場合には、これを予測し警告できるのは、専門の知識をもつ科学者である。科学・・37 者は研究の仕事に専念するだけでは済まなくなり、その研究から生じうる結果を出来る限り予測して、人間の尊厳や福祉をそこなわないよう努めねばならない。
 これは科学・技術の転換期に際して、科学者に課された新たな社会的責任である。国民の間に科学・技術への不信と疑念が拡がっている現在、このことを含む科学者の社会的責任の自覚を、速やかに国民の前に明らかにするため、科学者憲章の策定が急がれたのである」(渡辺[1980:37-38])

●伊ケ崎暁生、1980「科学者憲章と科学研究基本法」(渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:71-104.)
・世界科学者連盟と国際学術連合会議の「科学者憲章」
□「これらはいずれも第二次世界大戦という人類史の危機を経て、戦争とファシズムへの反省をふくむとともに、急速に増大する科学者が社会においてその地位を確立し、責任を負うことを明らかに・・78 するために定められたものであるといってよい。すなわち、これらは科学が善用されるか悪用されるかによってもたらされる影響がきわめて大きいため、科学者が一般市民の権利・義務に加えて、その特殊な権利と責任をもつことを明らかにしている」(伊ケ崎[1980:78-79])

■吉岡斉、1984『科学者は変わるか――科学と社会の思想史』社会思想社.
□「先に引用した“科学者憲章”の内容について、もう少し検討を加えてみよう。“科学者憲章”は全部で七つの節から成っているが、そのうち四つの節までが、科学者の地位向上に関する叙述に当てられている。つまり、科学と科学者の地位向上、雇用の確保、労働条件の改善、科学者要請機構の充実の四項目である。これを見ても明らかなように、世界科連にとって、科学者の社会的責任とは、何よりもまず科学者の地位向上のための思想であった。
 原爆投下こそが科学者の社会的責任の思想の興隆を促す最大の要因であったと、私は冒頭で指摘した。しかし、科学者の社会的責任についての古典的な定式化を行なった世界科連について見るかぎ・・21 り、原爆投下によって、科学者たちがみずからの罪に気づき、倫理的責任を真剣に考えるようになった、という説明は当てはまらない。戦後になって、社会的責任をさかんに提唱したヨーロッパの科学者たちは、原爆の悲劇すら、みずからを戒める契機としてでなく、地位向上のための手だてとして積極的に活用したのである」(吉岡[1986:21-22])

●入倉孝次郎、2010「科学者の倫理と行動規範」(位田隆一・片井修・水谷雅彦・矢野智司編、2010『倫理への問いと大学の使命』京都大学学術出版会:159-172.)
□「科学者の行動規範の作成が今なぜ必要なのか? 日本学術会議が、科学者コミュニティの代表として、行動規範の作成が喫緊の課題であるという認識をもったきっかけは最近の科学者の不正行為の多発にある」(入倉[2010:160])


▼憲章抜粋
◆世界科学者連盟「科学者憲章」(1948)|渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:165-173.
□「科学者という新しい職業のおこるのが非常に急速であったので、責任と権利についての掟てが医学や法律のようなより古い職業において次第次第に伝統的に成長した場合のように、ゆっくりと発達するいとまがなかった。一方では科学の無視の、また一方では科学の無責任な使用の、諸々の悪い結果は、最近になってあまりにもあからさまに感じられたところではある。将来これらをふせぐ一つのみちは、科学者が社会において責任のある公認された地位をもつことを確保することである」(165)

□「科学の維持と発達とにたいする主要な責任は、科学者自身がおわなければならぬ。なぜなら、科学者のみがその仕事の本性とすすめることの必要な方向とを理解することができるからである。しかし、科学の使用にたいする責任は科学者と一般大衆との連帯責任でなければならない。科学者は、その住んでいる社会の政治的・経済的・技術的勢力を支配してもいないし、支配することを要求してもいない。にもかかわらず、科学者は科学知識の無視または濫用が社会に有害な結果・・165 をもたらす場面を指摘する責任をもっている。それと同時に、社会自身は科学によって提供された諸可能性を評価しまた利用する能力と並んでそうする意思とをもたなければならぬ。[…]  科学者は、もし彼らがその才能を十分に発揮することを可能ならしめる諸条件のもとで働いているならば、しかもその場合にのみ、社会にたいする彼らの責任を十分に遂行しうる。[…]」(165- 166)

□「1 科学者の責任
 科学が善用されるか悪用されるかによってもたらされる結果はとくに重要であるため、科学という職業は、市民の普通の義務についての責任のほかに特殊な責任がともなう。とくに、科学者は、公衆がちかづきがたい知識をもっているかまたはそれをたやすくもつことができるので、かかる知識が善用されることを確保するために全力をつくさなければならない。
 これらの責任は、科学者が個人的または集団的に負・・166 っているものであるが、それらは次のように要約することができる。 (1)科学にたいして
 i 科学研究の健全性の保持、科学的知識の抑圧や歪曲への抵抗。
 ii 科学上の成果の完全な公表。
 iii 人種的ないしは民族的な障壁をこえて他の科学者と協力すること。
 vi 基礎科学と応用科学の均衡を正当に考慮して科学の発達を確実にすること。
(2)社会にたいして
 i 科学、とくに自分自身の分野における科学が、当面の経済的・社会的・政治的諸問題にたいしてもっている意義を研究すること。および、かかる知識が広く理解され実行に移されることを確保するため努力すること。
 ii 飢餓や病気と闘い、平等にすべての国々の生活と労働の条件を改善するために科学を使用する新しい方法をさがすこと。この場合、究極的に同じ目的をもつすべての組織および個人と協力すること。
 iii 公共行政のすべての面を研究し、科学的方法が十分に用いられてることを確保するようにつとめ、またこの分野における科学の進歩のもつ意義を国民と政府がつねに知らされているようにすること。
(3)世界にたいして
 i 科学の国際的性格を維持すること。
 ii 戦争の根底的原因を研究すること。
 iii 戦争をふせぎ平和のための安定した基礎を築くことを求めている勢力を援助すること。
 iv 科学者の努力が戦争準備の方向に転換されることにたいし、とくに科学が大量破壊の手段を提供することに使われることに反対すること。
 v 非合理主義・神秘主義・人種的差別・権力の讃美などのような反科学的思想によって鼓吹された運動に抵抗すること」(166-167)

◆国際学術連合会議「科学者憲章」(1949)|渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:181-183.
□「II 科学者憲章
 科学が現在社会で占めている顕著な位置や、科学の応用による世界の急速な変化、さらに科学者は他の人間が容易に入手することのできない情報を得たり、使用することができるという事実を考え合わせると、科学者は社会に対して一般の市民としての義務に加えて一定の責務を負っている。
 それゆえに、以下のことはあらゆる科学者の責務である。
 (a)誠実、高潔、協力の精神を保持すること
 (b)自己の行っている仕事の意義と目的を厳密に検討すること。他に雇用されている場合には、その目的を調べて、関わりのありうる道義上の問題を検討すること
 (c)全人類に最も有益な方法で科学の発展を促進し、その誤用を防止するために、できる限り、科学者としての影響力を行使すること
 (d)科学的研究の目的、方法およびその精神において国民や政府の教育を援助し、それらを科学の進歩におくらせないこと
 (e)科学における国際協力を促進し、世界平和の維持につとめ、世界市民精神に貢献すること
 (f)科学や技術のもっている人間的価値を強調し、発展させること
 これらの責務を果すことができるようにするために、科学者は一定の権利を主張すべきであるが、その主なものは以下の通りである。
 (g)一般の市民に許されているあらゆる活動に自由に参加する権利
 (h)委託された研究計画が遂行される目的について一般的な情報を入手する権利
 (i)自分の行った研究の結果を公表し、また進行中の研究について他の科学者と全く自由に討論する権利。但し、これらの権利が社会的あるいは倫理的に正当化できる理由によって制限されなければならないような場合を除く」(182)

◆ユネスコ「科学研究者の地位に関する勧告」(1974年11月)|渡辺直経・伊ケ崎暁生編、1980『科学者憲章』勁草書房:138-156.
□「(a)科学的発見並びにそれに伴う技術の開発及び適用が、特に、人類の利益、平和の保持及び国際的緊張の緩和のための科学及び科学的方法の最も効果的な利用によりもたらされる大いなる発展の見通しを開くものであり、同時に、特に、科学研究の結果が人類の重大な利益に反して大量破壊を伴う戦争の準備のため又はある国に対する他国による搾取のために使用される場合には脅威となる危険をもたらすものであり、いずれの場合においても複雑な倫理的及び法律的な問題を提起するものであること、[…]」(138)

□「[…]最も重要なもの一が、科学及び技術における研究及び実験的開発に携わっている人々に対し、その仕事の遂行に伴う固有の責任及び必要な権利を考慮に入れた正当な地位を保証することでなければならないことを信じ[…]」(139)

□「科学研究の公民的及び倫理的な側面
14 加盟国は、科学研究者が公的機関の支持を得て次の責任及び権利を有し得るような条件を助長するよう努力すべきである。
(a)知的自由の精神にのっとって科学的真理を見るがままに追求し、解釈し及び弁護すること。
(b)科学研究者が携わっている計画の目的の決定並びに人道的、社会的及び生態学的な責任に基づく方法の決定に貢献すること。
(c)関係する事業の人道的、社会的及び生態学的な価値について自由に意見を表明し、最後の手段として良心に従って当該事業から身を引くこと。
(d)自国における科学、文化及び教育の組織に対し並びに国の諸目標の達成、自国民の福利の増進及び国際連合の理想と目的の助長に対し積極的かつ建設的に貢献すること」(145)


▼関連
◇日本学術会議
◆20130218, 0224, 0623*, 20160117, 0208, 0211, 0318, 0319

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