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科学技術基本法(the Science and Technology Basic Law)と科学技術基本計画


◆科学技術基本法と科学技術基本計画
□「科学技術創造立国の実現を目指して1995年11月8日に超党派の議員による議員立法によって成立した法律。科学技術の振興の基本となる事項を定めるとともに、そのための施策を総合的かつ計画的に推進することで、日本の科学技術の水準の向上と経済社会の発展、国民の福祉の向上を図るとともに、世界の科学技術の進歩と人類社会の持続的発展に貢献することを目的とするが、その背景には、日本の国際競争力の全般的な向上をめざすというナショナリスティックな問題意識がある。同法律に基づき5年間を1タームとする科学技術基本計画が定められており[…]」(綾部[2005:257])

□「日本の科学技術の振興に関する諸施策の基本となる事項を定めた法律であり、1995年に成立した。科学技術の振興を国および地方公共団体の責務として定め、研究開発に係る人材育成・施設整備・情報化・交流の促進などの必要性を指摘するとともに、科学技術基本計画の策定を政府に義務づけ、政府はその実施に要する経費を国の財政の許す範囲内で確保するよう努めなければならないと規定した。科学技術基本計画は、1996年の策定以来、5年ごとに改定され、資金配分や人材育成に係る政策方針を通じて日本の研究現場に大きな影響を及ぼしてきた」(佐藤[2012:165])


▼文献
●佐藤靖、2012「科学技術基本法」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:165]
●綾部広則、2005「科学技術基本法」(藤垣裕子編、2005『科学技術社会論の技法』東京大学出版会:257.)

■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
●吉岡斉、2003「解説」(廣重徹、2013『科学の社会史 下――経済成長と科学』岩波書店:253-294.)
■中山茂、1995『科学技術の戦後史』岩波新書(395).

▼参考文献引用
●吉岡斉、2003「解説」(廣重徹、2013『科学の社会史 下――経済成長と科学』岩波書店:253-294.)
◆総合科学技術会議と科学技術基本計画
□「総合科学技術会議の基本政策は、5年ごとに改定される科学技術基本計画のなかで包括的なかたちで提示される。最初の科学技術基本計画(第1期:1996-2000年)は1995年11月の科学技術基本法成立をうけて、科学技術会議のもとで1996年6月に策定された。しかし、内容的には科学技術予算の大幅増額について数値目標を示した以外は、具体性を欠いたものだった。だが2回目の科学技術基本計画(第2期:2001-2015年)は、はるかに具体的なものとなった。その原案は科学技術会議によって作られた(2000年12月、第26答申)が、新組織での再検討をへて2001年3月に決定され、ただちに閣議決定に付された。
 その内容上の最大の特徴は、すでに世界的に突出している研究開発投資を、さらに大幅に増額すべきだと提言していることである。また新しい科学技術基本計画では、国際的な・・289 産業競争力の強化、およびその土台としての科学技術競争力そのものの強化という目標を、科学技術政策の中心的な目標として掲げていることである。「科学技術創造立国」という標語は実質的に、そうした経済ナショナリズムおよび科学技術ナショナリズムの発揚を意味するものと考えて差し支えない。
 […]
 新しい科学技術基本計画では、つぎの四分野にたいしてとくに重点を置き、優先的に研究資源を配分するという方針が明記されている。ライフサイエンス分野、情報通信分野、環境分野、ナノテクノロジー・材料分野がそれである。それらは環境分野をのぞき、経済・産業の国際競争力を大きく左右するとみられる重要分野である。[…]」(吉岡[2003:289-290])
▼沿革
□1959年2月:総理府「科学技術会議」設置
□1960年10月:科学技術会議「10年後を目標とする科学技術振興の総合的基本方策について」に対する答申(諮問第1号)
□1971年4月:科学技術会議「1970年代における総合的科学技術政策の基本について」に対する答申(諮問第5号)
□1977年5月:科学技術会議「長期的展望に立った総合的科学技術政策の基本について」に対する答申(諮問第6号)
□1984年11月:科学技術会議「新たな情勢変化に対応し、長期的展望に立った科学技術振興の総合的基 本方策について」に対する答申
□1986年3月:科学技術会議「科学技術政策大綱について」に対する答申(諮問第12号)、閣議決定
□1992年1月:「新世紀に向けてとるべき科学技術の総合的基本方策について」に対する答申
□1992年4月:科学技術会議「新世紀に向けてとるべき科学技術の総合的基本方策について」(諮問第18号)に対する答申、閣議決定(これをうけて「科学技術政策大綱」改正)◆
□1992年12月:内閣総理大臣、科学技術会議に「科学技術系人材の確保に関する基本方針について」諮問
□1995年11月:「科学技術基本法」施行
□1996年7月:科学技術会議「科学技術基本計画について」答申(諮問第23号)をうけ、「第1期科学技術基本計画」閣議決定◇
□1996年秋:科学技術振興事業団(現:科学技術振興機構)に「科学技術理解増進室」設置
□1998年11月:科学技術庁(当時)科学技術理解増進検討会「伝える人の重要性に着目して」
□1999年7月 世界科学会議「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」採択◆
□2000年12月:科学技術会議「社会と共に歩む科学技術を目指して」◆
□2001年1月:内閣府設置法施行
  総理府の「科学技術会議」は内閣府「総合科学技術会議」へ
  「文部科学省」発足
□2001年3月:「第2期科学技術基本計画」閣議決定◇
□2004年2月:日本経済団体連合会「企業の社会的責任(CSR)推進にあたっての基本的考え方」
□2004年7月:科学技術・学術審議会人材委員会 第三次提言「科学技術と社会という視点に立った人材養成を目指して」◆
□2005年3月:「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
□2005年7月:文部科学省 科学技術理解増進政策に関する懇談会「人々とともにある科学技術を目指して」
□2006年2月:総合科学技術会議「研究上の不正に関する適切な対応について」
□2006年3月:「第3期科学技術基本計画」閣議決定◇
□2008年6月:「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的須新等に関する法律」
□2008年10月:内閣総理大臣決定「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
□2009年12月:文部科学省科学技術・学術審議会基本計画特別委員会「我が国の中長期を展望した科学技術の総合戦略に向けて」
□2009年12月:「新成長戦略(基本方針):輝きのある日本へ」閣議決定
□2010年6月:経済産業省産業構造審議会協力部会「産業構造ビジョン2010」
□2010年6月:「新成長戦略〜「元気な日本」復活のシナリオ〜」
□2010年6月:「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」制定
□2010年6月:総合科学技術会議「「国民との科学・技術対話」の推進について(基本的取組方針)」
□2010年10月:「競争的資金の適正な執行に関する指針」改正、不正行為が明らかになった場合の罰金
□2011年8月:「第4期科学技術基本計画」閣議決定◇
□2012年11月:科学技術・学術審議会基本計画推進委員会「社会の要請に応える科学技術イノベーション政策の推進に向けた議論のまとめ」
□2013年6月7日:「科学技術イノベーション総合戦略:新次元日本創造への挑戦」閣議決定◆
□2014年5月:「内閣府設置法の一部を改正する法律の施行について」施行これにともない
 「総合科学技術会議」を改組「総合科学技術・イノベーション会議」発足
 「戦略的イノベーション創造プログラム」を文部科学省から内閣府に移管
□2014年6月24日:「科学技術イノベーション総合戦略2014:未来創造に向けたイノベーションの架け橋」閣議決定◆
□2016年1月:「第5期科学技術基本計画」閣議決定◇

◇「科学技術基本計画」(1996年7月閣議決定)→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/kihonkei/honbun.htm
◇「科学技術基本計画(第2期)」(2001年3月閣議決定)→http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon.html
◇「科学技術基本計画(第3期)」(2006年3月閣議決定)→http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/kihon3.html
◇「科学技術基本計画(第4期)」(2011年8月閣議決定)→http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index4.html
◇「科学技術基本計画(第5期)」(2016年1月閣議決定)→http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index5.html

◆「科学技術対策大綱」(1992年改正)
2 重点施策の推進 (1)科学技術と人間・社会との調和の確保
□「科学技術が国民生活及び社会の広範な領域に深い影響を与えているとの認識の下に、人間・社会のための科学技術という原点に立ち、科学技術と人間・社会との調和を図る。
ア 既に実用化され、普及している技術について、安全性及び人間・社会との適合性の向上に努めるとともに、新しい技術について、必要に応じ、当該技術が人間・社会に及ぼす影響を多面的に評価し、その結果を分かりやすい形で国民に示すように努める。
イ 国民が科学技術に親しみと理解を持ち、これを有効に使いこなせる土壌を培うため、科学技術に対する生涯学習の機会の増大、科学博物館等の整備、普及啓発活動の充実等を図る」

◆世界科学会議「科学と科学的知識の利用に関する世界宣言」(1999年7月)→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/siryo/attach/1298594.htm

■科学技術庁編著、2000『社会とともに歩む科学技術を目指して』大蔵省印刷局.
5.科学技術関係者の社会的責任と倫理
□「科学技術も集団が行う社会的な行為として社会の中にあり、国家や社会から予算を配分され公的支援を受けているというだけでなく、科学技術が社会生活の隅々にまで大きな影響を及ぼしていることから、社会的な位置付け・価値が問われなければならない。
 世界的に見て、科学者の責任や倫理について規範となる宣言や憲章には、次のように述べられている。
 「科学者の社会的責任には、科学の尊厳と質の管理の水準を高く維持すること、知見を独り占めしないこと、一般大衆との意思疎通、若い世代の教育などが必要であり、科学のカリキュラムは、科学の倫理を含むべきである。」などと、1999年7月1日に世界科学会議がブダペストにおいて採択した「科学と科学的知識の利用に関する宣言」には記されている。
 また、「『科学の維持と発達』に関する責任は、科学者自身が負わなければならないが、『科学の使用』に対する責任は、科学者と一般大衆との連帯責任でなければならず、科学者、科学知識の無視又は濫用が社会に有害な結果をもたらす場面を指摘する責任を持っている。」などと、世界科学者連合は1953年の第3回総会において定めた「科学者憲章」で謳っている。
 アメリカでは技術者の倫理教育が非常に盛んに行われており、ほとんどの大学で使用・・16 されている教材には、1986年にスペースシャトルが発射直後に爆発した際、発射前に安全性に懸念を抱いた技術者が宇宙飛行士を含む公衆の安全を守る責務を感じて、会社の上司である経営者に打ち上げに反対を勧告していたという事例が記載されている。
 専門家である科学技術者は、身内の組織の利益に優越して会社・公益に対する責任を果たすという倫理責任を自覚することが非常に重要であるが、同時に組織の利益と公益との狭間での悩みを軽減するために、科学技術者の倫理責任を遂行しやすくする社会システムの構築が必要である」(科学技術会議[2000:16-17])

□「科学、研究というと、職業研究者の世界の閉じた議論になりやすく、研究に関する議論は、とかく専門家のみによって行われることが多い。また、科学技術のブラックボックス化や啓蒙的なイメージの衰退により、科学技術が人々から疎遠になりがちである。
 しかしながら、科学技術の発展には広い国民的な支持が必要なことを考慮すると、研究者は、自己の研究について国民に正しく伝える努力が大切である。
 研究者集団は、社会の発展の基盤となる知識を生み出し、その成果が社会にどのような影響をもたらすかを伝える努力をすることが求められる。その伝達に当たっては、説明さえすればわかるはずという考え方ではなく、社会との対話を通じ、できるだけわかりやすく説明するという考え方に立って、共通理解を深める必要がある。
 特に最近では、科学技術の進歩によって社会に不安や疑念を抱かせるような問題が増加している。クローンや遺伝子改変生物(GMO)などが、その例である。研究者はこうした問題に対して、正確な知識を一般の人々に提供し、できるだけ科学的な判断ができるように協力すべきである。特に、研究者の集団である学協会は、単に自らの分野の発展のみでなく、社会に向けて積極的な活動を展開すべきである。
 1975年、カリフォルニア州のアシロマで開催された国際会議では、開発されたばかりの組換えDNA技術の安全性について、科学者がジャーナリスト等の参加も得て討議し、・・17 組換えDNAに関する実験の指針を策定したが、新しい技術の安全性に対する懸念を専門家集団である研究者の側が提起し、自らの研究に自律的な規制を加えたという意味で画期的なものであった。このような研究者の自発的な活動に対する社会からの期待は、益々高まっていると言える」(科学技術会議[2000:17-18])

□「一般国民は、科学技術の成果の受け手ではあるが、生活の隅々に様々な形で科学技術が入り込んでおり、今後自己の判断で採り入れるか否かを決定しなければならない場面が増えてくると予想されるので、科学的な知識を自らの努力で高めていく姿勢が必要になるであろう。また、受け手にとどまらず、科学技術への期待、不安などを積極的に表明していくことも科学技術コミュニティの活動に健全な影響をもたらすこととなろう。
 デンマークが1987年から導入した「コンセンサス会議」は、非専門家である一般国民が専門家からの情報に基づいて、科学技術を社会にどのように採り入れたり、制御すべきかを判断するものであるが、最近になって我が国においても、GMO等の問題について、このような試みが導入されたところである」(科学技術会議[2000:18])

◆科学技術・学術審議会人材委員会 第三次提言「科学技術と社会という視点に立った人材養成を目指して」(2004年7月)→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/toushin/04072901.htm
□「科学技術コミュニケーターは、研究者の意図や研究内容を社会にわかりやすく伝えるのみならず、社会の問題意識や認識を研究者の側にフィードバックする役割も担う者としての活躍が期待される。また、科学技術コミュニケーターとしての専門性は、科学館・科学系博物館等において習得されることが期待されるが、現状では、学校教育との連携等において十分に活用されているとは言い難い状況にある。
このため、科学技術ライター、高度の企画力を持つ学芸員等の科学技術コミュニケーターの養成を図る専門教育の在り方を研究するとともに、科学技術コミュニケーターの実践的な活躍促進のモデルとして、例えば、日本科学未来館における科学技術スペシャリストやインタープリターの経験者を基礎研究分野の科学技術コミュニケーションで活用を図る等の先駆的取組を推進する必要がある」

◆「科学技術イノベーション総合戦略:新次元日本創造への挑戦」(2013年6月7日閣議決定)→http://www.kantei.go.jp/jp/kakugikettei/2013/__icsFiles/afieldfile/2013/06/20/20130607-01.pdf
◆「科学技術イノベーション総合戦略2014」(2014年6月24日閣議決定)→http://www8.cao.go.jp/cstp/sogosenryaku/2014/honbun2014.pdf


▼関連法律
◇科学技術基本法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H07/H07HO130.html

▼関連リンク
◇科学技術基本法について|文部科学省→http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/kagaku/kihonkei/kihonhou/mokuji.htm
◇科学技術計画|内閣府→http://www8.cao.go.jp/cstp/stmain.html
◇科学技術基本計画|科学技術政策|内閣府→http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/index4.html
◇総合科学技術・イノベーション会議|内閣府→http://www8.cao.go.jp/cstp/

▼関連

◆20130218, 0224, 0630*, 20141214, 20160118, 0211, 0212, 0215, 0219, 0318

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