科学技術倫理
◆内部責任と外部責任
□「科学をめぐる倫理問題は、内部倫理と外部倫理に分けられる。内部倫理が「科学倫理(science ethics)」と呼ばれるのに対して、外部倫理は「科学者の社会的責任(scial responsibility of science)と呼ばれることがある」(横山[2006:111])
・内部責任1:一般の倫理
□「科学の内部倫理とは、科学者集団の構成員としての科学者個人が守るべき倫理である。科学者も人間である以上、人間関係や金銭の処理などにおいて人間一般の倫理が適用されることは当然である。科学研究においてしばしば問題となる捏造事件は、科学的知識が専門的でチェックしにくいことがその原因の1つであり、さらに近年の競争主義的な状況がそれを増幅している」(横山[2006:111])
・内部責任2:科学者集団の倫理
□「そうした問題以外に、科学者には特有の規範がある。社会学者のマートン Robert King Merton は、それを「科学のノルム」あるいは「科学のエートス」と呼んだ。研究成果は個人で所有していてはならず、それを公表するべきだという「公共性のノルム」は、職人などの秘伝的やり方を否定するものであり、「先取権(priority)」の認定などの形で科学者集団内で制度化されている。「普遍主義のノルム」は国家や民族などの要因を顧慮してはならないというものであり、「科学に国境はないが、科学者には祖国がある」というパストゥール Louis Pasteur の言葉はそれを表わしている。「利害の超越のノルム」は社会的利害関係からの中立性を、「系統的懐疑主義のノルム」は常識や通説に対する批判的態度を要請するものである」(横山[2006:111])
・内部責任3:巨大科学の登場
□「しかし、20世紀後半から主流になってきたプロジェクト型の研究では、科学の性格が変化し、研究は個人の科学者が自分の知的好奇心にしたがって自由に課題を設定して行うものではなく、国家などがあらかじめ目標を設定し、それに沿って多数の科学者が組織され、その運営には多額の財政的支出がなされる「巨大科学(big science)」が大きな位置をしめるようになってくると、マートンのノルムとは違った、別のノルムが実際には働いているとして、例えば「所有的」「局所的」「権威主義的」「請負的」「専門的」といった別のものがザイマン John M. Ziman などから提案されている。しかし、一般にはまだそれがマートンのノルムにとって代わったとはみなされておらず、マートン的な理念と現実のずれ、という形で処理されている」(横山[2006:111])
・外部責任
□「[…]科学の外部倫理とは、科学者集団が外部社会に対してどうかかわるかの問題である。20世紀の前半まで、科学研究とりわけ基礎科学は、客観的真理の探求(ママ)として社会から独立ないし超越した営みであり、倫理問題とは無関係なものとみされてきた。科学者はできるだけ社会と関わらないこと、具体的には教会や政治などの研究への介入を排除するといった消極的なことが、あえていえば倫理であり、マートンのノルムもその表現であった。しかし、原子物理学の研究が核兵器として使われるようになると、それを科学者と無関係なものとみなすことは、もはやできなくなり、物理学者自身がそのことを問題にしはじめ、「科学者の社会的責任」が積極的にいわれるようになった」(横山[2006:111])
◆マートンの「科学者のエートス」
□「マートンはウェーバーの衣鉢を継ぐ形で、近代科学とプロテスタンティズムとの関連を模索した。それはウェーバーの著作に励まされた着想であった。ウェーバーが強調した現世の「魔法からの解放」は救いの手段としての呪術的方法を迷信として排除することを意味したが、この解放に徹した新教徒が自然科学に近づく傾向は明らかに認められた。「ピュウリタン、再洗礼派、敬虔派の信徒たちが特愛した学科は物理学であり、それについでは、同じ方法的操作を用いる諸他の数学的=自然科学的諸学科であった」(注1訳書、下、125頁)。プロテスタント的エートスが近代資本主義を内発的に形成駆動し、それが科学者共同体の特質として継承されている、とするのがマートンの見解であった。
マートンが挙げた四つの「科学者のエートス」を私なりに簡単に説明しよう。
(1)〈Communism〉(共有性)
液体の圧力についての「パスカルの原理」はパスカルが考え付いたものだが、その知識はパスカルの所有物ではなく、この原理にもとづけば誰でも圧延機を製作し使用することができる。自然についての一つの確かな知識を発見したという満足と、その知識に自分の名がつけられて(eponymy)後世に残ったことが、パスカルにとっての報奨であり、知識そのものは共有の財産となる。この状況の下では、誰が初めに発見または発明したかの確認が命名のために必要であり、先陣争いが激しくなるのは当然である。この共有性のエートスは資本主義経済の立場とは原理的に両立しない。そこでは新しい技術的知識は重要な固有財産であり、・・58 それは秘密にされるか、または特許の形で他者の使用を阻止するか、使用料収入、売買の対象となる。なお、〈communism〉という語はマッカーシー時代に〈communality〉という語に変えられた。
(2)〈Universalism〉(普遍性)
自然科学の知識は、それをもたらした科学者の国籍、人種、信条、階級などの個人的特性と無関係な普遍性を持つとする立場である。F. ハーバーは空気中の窒素からアンモニアを合成する方法を発明して戦時下のドイツでの爆薬の製造を容易にしたが、その合成法は彼が軍国主義的ドイツ人であったこととは無関係に成立する。また、いかに反アングロサクソン的な人間でもニュートンの重力法則を認めざるをえない。パスツールの“学者には祖国はあるが、科学には祖国はない(La savant a une patrie, la science n'en a pas.)”という言葉をマートンは引用している。この科学者のエートスが、制度としての科学をその一部として含む国家の利益と食い違う場合には科学者は困難な選択を強いられる。
(3)〈Disinterestedness〉(公平性)
学問的判断についての自然科学者の行為は公平無私を原則とし、大体それは守られているが、この事実は科学者が個人として道徳的に高潔であることを意味しない。自分の仕事、他人の仕事についての判断が公平さを欠き、私心に曇らされた場合には、同僚研究者たちによって、結局は、その不正さが明らかにされることがわかっているからである。
(4)〈Organized Skepticism〉(組織的懐疑主義)
自然科学の知識は漸進的に変化して、より広く、より深くなる。その知識は、在る段階、ある時点では一応正しいものとされても、決して不変永遠の真理とみなされることはない。あらゆる知識が懐疑の対象とな・・59 りうるとする立場によって自然科学者の活動は組織されている。この自然科学者のエートスは他の信条のシステム、例えば、漸進的改革を認めない断言的な宗教的ドグマや政治的イデオロギーと摩擦を生ずる可能性を常にはらんでいる。
以上四つの「科学者のエートス」はその頭文字 CUDOS(キュードス)が賞賛や栄誉を意味する口語的な語 kudos と音が重なることもあって、広く知られるようになった」(藤永[1999:58-60])
■内井惣七、2002『現代社会の倫理を考える6 科学の倫理学』丸善株式会社.
□「[…]「責任」という言葉の用法についてひとこと注意を付け加えておきたい。これまでの用法は、「……する義務がある」という意味で「……に責任がある」という言葉が使われてきた。しかし、「……の責任をとる」という場合には、「義務を果たさなかったのでしかるべき罰を受ける、あるいは償いをする」という意味である。同じ「責任」という言葉を使っても、これらは別々の意味である。おそらく、唐木氏などは、この後の意味に引きつけて「責任」を理解しているのではあるまいか。そこで、償いならず「罪の意識」とか「懺悔」という話にすぐつながるのである。しかし、フランク・リポートから始まる話は、第一義的には「義務」の話である。「罰」とか「償い」を言うためには、まず義務が確立していなければどうにもならない」(内井[2002:96])
■Harris, Charles E Jr. Pritchard, Michael S. Rabins Michael J. 2000. Engineering Ethics : Concepts and Cases Second Ed. =社団法人 日本技術士会編訳、2002『科学技術者の倫理――その考え方と事例 〔第2版〕』丸善株式会社.
・責任の概念
□「法的責任とモラル責任は異なるが、相互に関係がある。責任は、法律とモラルの両方において、人に帰属する。しかし、法律においては、企業及び団体は、人としての法的責任が与えられるが、モラルにおいては、企業や団体が人であり得るかどうかは、大いに議論の余地がある。この2つの分野を別にすると、法的責任とモラル責任の観念には多くの共通点がある。
例えば、危害を起したことに対する責任に関しては、法的及びモラル責任の両面で、我々は以下のように分類する。
●意図的に危害を起す(承知し且つ故意に危害を起す)
●不注意により危害を起す(承知して危害を起すのではないが、正当な注意を払うことを怠る)
●無謀に行為して危害を起す(危害を起すことを目的としないが、危害が結果として起り得ることを知りながら行動する)
法律上の区別は、モラル上の区別に対応していると言うのが妥当だろう。我々はその対応するモラル上の重要度に従って法的重要度を付与している。
法律のある分野には、厳格責任が存在する。そこには過失とか非難とかの帰属はなく、補償する、修理する等の法的な責任だけがある。モラルにおいても、対応する概念が存在すべきか否かは議論のあるところである。しかしながら、人の法的責任と合致するモラル責任がある限り、厳格責任には、モラル責任を含むのである。
技術業務を実施する時に、責任に関するこれらの責任が全て適用される。モラルの観点からは、法的に責任がある者(危害を起した本人、彼らの監督者、又は会社自体)は誰であっても、技術者は自分が故意に、不注意に、又は無謀に起した危害に対してはモラル責任がある。技術者は、第三者に対してそのような行為・・114 に及んだことを報告しなかったり、防止しなかったことに対して責任がある例がままある。もっと積極的には、技術者は、法的責任が本人、監督者、又は会社自身の誰にあっても、他者に危害を及ぼす可能性を低減するように使用者と公衆に仕える責任がある。
しかし、責任に対する理解と反応の仕方は、技術者により大幅に異なる。我々は責任に対する、3つの基本的な態度について議論することとする。これらの態度は、最低限実行主義者の観点から「義務の要求を越えてその上を行く」という責任の観点までに対応する連続範囲に見事に入る。これらについては、厳密に分類しないし、また多くのニュアンスがありそうだが、ここでは議論しない。責任に対する基本的な態度は利用の便に沿うよう、うまく表現されている。我々はこれらの責任の観点を最低限実行主義者、適切な配慮及び立派な仕事と呼ぶことにする」(日本技術士会[2002:114-115])
・最低限実行主義者の観点
□「最低限実行主義者が抱いている技術者としての責任観は、技術者は専門職の標準の実施手順を遵守し、雇用条件の定めにより、業務の基本的な義務を果たせば良いという考えである。技術者は、自分の責任が果たせなくて起きた危害に対して説明責任がある。多くの場合、この対処法はうまく機能するが、標準の実施手順は、必要最小限の事項しか規定していないので最低限実行主義的となる傾向がある。しかも、これらの標準は、過去の経験と現在の業務から起り得ると考えられる事態を拠り所としているので、標準の実施手順でカバーできないような予期せぬ問題が起り得る」(日本技術士会[2002:115])
・適切な配慮
□「適切な配慮の観点は、「トラブルを避ける」という最低限実行主義者の考慮事項を越えていくものである。最低限実行主義者は、危害を起した人(法的にもモラル的にも責任がある人)に起ることに最も直接的に関わると言える。しかし、適切な配慮(reasonable care)の観点は、危害をこうむるリスクのある人とその危害を防止しようとしている人に対してより直接的に関わる。これは「一般の慎重な非専門家が適切性の標準と見なすもの」に共通性がある」(日本技術士会[2002:117])
・立派な仕事
□「我々は、第3の責任概念を立派な仕事(good works)と呼ぶことにする。この概念は「義務の要求以上」という表現に捉えられている」(日本技術士会[2002:117])
●直江清隆、2015「科学・技術システムと責任の問題」(山脇直司編、2015『科学・技術と社会倫理――その統合的思考を探る』東京大学出版会:155-174.)
・責任
□「「責任(Verantwortung, responsibility)」という概念は、そもそもは仮面をかぶった役者が相手の役者の動きに呼応していく応答ということを原義としており、責任を担う人格と責任とは倫理学の基礎概念であると言われる。しかし、近代に登場する「責任」は、すでに起きてしまった出来事に関してその原因となった行為者に帰せられる責任というほどの意味であり、「帰責 Zurechung, Imputation」と対応する。おそらく、今日一般に使われる「責任」もそうであろう。この責任の基礎には結果に対する意図が置かれる。汚染物質を流して健康被害が出たなら、故意に流した人物が非難され、責任を負うことになるというように、行為者に行為(不作為)が帰せられ、そのうえに非難、賞賛が判断される。こうした責任は「後ろ向き(backward)」責任と呼・・163 ばれる」(直江[2015:163-164])
□「責任という概念については、原義が、ペルソナとしての「人格」が相手に呼応して行う「応答」ということにあることを見ておいた。この点がヒントとなる。「人格」の概念をもともとの「役割」の意味にとるならば、責任は「役割責任」と等しいかに思われよう。この際、「役割」の・・171 意味をきわめて狭くとるならば、科学者や技術者は専門家として与えられた役割をこなすだけの、官僚組織の末端歯車でしかないということになろう。それではアイヒマンと大差ないことになり、科学・技術システムも「無責任の体系」となってしまう。専門家としての「役割」の背後には、市民として、人間としての「役割」というより普遍的なものがあることをここで勘定に入れる必要がある。専門家としての責任には、前向きや後ろ向きについて議論するに先立って、まず社会や人々、とりわけシステムにおいて排除された人々の問いかけに対して応答するということが再度基礎として据えられなければならないのである。この点を踏まえながら、ドイツ的な Bidung を共通の財産として教育の場で批判的に再構築することが求められているように思われる」(直江[2015:171-172])
・後ろ向き責任と前向き責任
□「「純粋」科学の研究を含め、科学者、技術者の責任を問題とするためには、「結果の意図」という点を、「予見可能」であったことにまで拡張する必要がある。それには、二通りの仕方がある。一つは、副次的な結果までを意図に含めて考える場合で、標的周辺に学校があって子どもたちに被害が出ることを承知で爆撃する場合がその典型である。ウラン原子の特性についての純粋に物理学的な研究をしていた者が、原爆開発を誘発する可能性を知りながら結果をあえて公表した場合もこれに含まれる。ただし、母体を救うために胎児を諦めるといった一定の諸条件を満たすときには、その行為は不適切ではないとされる。
いま一つのやり方は、意図していなかったにせよ、予見可能で回避が可能な害悪を回避しなかったことに対する責任を考慮することであり、こちらは「過失責任」と呼ばれる。交通事故がその典型である。ただし、結果が予見可能であったということがここで条件となる。行為を記述する際にはアコーディオン効果がよく言われるが、たとえばニュートンの発見が長崎上空で使用された爆弾照射器の設定の基礎となったにせよ、ニュートンがそれを予見しようもなかった以上、彼に責任を帰することはできないと考えられる。だが、状況からして当然知っていてしかるべきことであれば、知らなかったからという抗弁をすることはできない。知ることもまた責任に含まれると考えられるからである。巨大津波の可能性が予測され、重大事故のシナリオが研究されながら、対策が先送りされていたことも、こちらに含まれる可能性が高い。ただし、巨大津波の予測を聞き知ってはいても信じることができなかったことについての検討の余地は残る。
こうした「後ろ向き」責任に対して、一般にはそれほど強調されないが、いま起りつつある出来事やこれから起きる出来事に関して行為者が負う「前向き」責任も考えに入れられなければならない。汚染水が流れないように監視する仕事に当たっている人も、責任を持って職責を果たしていると言いうる。これは監視役という「役割」に基づいている。「科学者の社会的責任」も、科学者という「役割」に関する責任としてこれに属すると言えよう。一般に、監視の仕事が終れば責任をまっとうしたことになるが、汚染水を流してしまったときには本来、「後ろ向き」の責任を負うことになる。「前向き」が「後ろ向き」に反転し、転化するのである。しかし、現実には、原発事故に見られるように、こうした反転がいつでも順調になされるとはかぎらない。後ろ向き責任を欠いた前向き責任はたしかに無責任と考えられるのだが、前述のように、結果の意図を拡張する際に関わる状況への依存性や一義的規定の困難性が一員となって後ろ向き責任への反転が滞ってしまうのである。ここでもやはり、技術者や科学者が置かれた状況や文化を勘案することが必要になるのである」(直江[2015:164-165])
・ラッドとレンク
□「[…]ラッドは、システムの無責任性、道徳的不十分さを指摘する。すなわち、高度に技術的に組織されたシステムのなかには不可避的に無責任性や道徳的不十分さが組み込まれているため、システムが倫理的効力を持つためには、具体的な人間性である「市民としての徳」がなければならないと主張する。彼は、旧来の責任の概念が後ろ向きの「負い目責任」「非難責任」であり、この責任概念においては、責任の担い手は生身の人間であり、責任の追及は個人の行為者のある行為(ないし行為者)に向けられるとする。その核心にはだれかが負い目のある行動やしくじりに対して責任を負わされ、非難されるというのがあるのだが、今日の複雑なシステム連関においてはそうした責任性に帰着させるのが困難な事例や事象が多い。そこで、ラッドはこれからは別の責任である前向きの「事前の配慮責任」が強調されねばならないと主張する。事前の配慮責任は、損害や不履行に否定的に向けられた責任ではなく、積極的に行為に向けられた責任である。それはまた、前もっての責任や親切な心配りの責任といった意味で共同参加に対して開かれており、責任に参加するあるいは参加すべき多くの人々に対して開かれている、とされる。徳のある市民は、システムのなかでの人間性の喪失に抗して、そうした公の利益や、他の人々の祝福(well-being)に参加の意思を・・170 表明するというわけである。
レンクはこの事前の配慮責任という概念自体は評価する。しかし、ラッドがこの新しい責任が古い責任に「交わるべき」ものだとしている点を批判する。新らしい責任はむしろ新たな次元に対応するものとしてこれまでの責任と並んで必要とされるものであり、これまでの責任を「補充」するものであるというのである。古い、新しいという仕方で二分するのではなく、今日の科学・技術システムに見合うより包括的な責任概念が必要なのである。さらに、レンクは、ラッドが「市民としての徳」を主張する点に疑問を投げかける。責任性が一つの徳であるということを彼も認めるが、社会や組織全体を問題にするのに個々人の徳や心情に訴えるだけでは不十分なのだとする。われわれとしてお、ラッドが取り上げた前向きの「事前の配慮責任」は価値共有などをもとに科学者・技術者の倫理を具体化し、集団や組織の責任に一定の基礎を与えうるもの(するもの:()は引用者)として確保しておく必要があると考える。しかし他方、われわれもまた、科学者や技術者、経営者といった構成員の「市民としての徳」が複雑なシステムにおける責任を考える上で十分なものであるとは考えない。これらの点ではレンクと一致している」(直江[2015:170-171])
■金森修、2015『科学の危機』集英社新書.
□「[…]コントによって最初に構想された社会学は、その後19世紀後半には社会ダーウィニズム的主張と共に一時期大きな影響力をもったハーバート・スペンサーなどを介し、徐々にそれに固有な学的対象を画定する作業に入っていく。そのためには特に、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したマックス・ヴェーバーやエミール・デュルケームらの存在が大きい。
ところで、彼らから一世代ほど下の重要なアメリカの社会学者、ロバート・K・マートンは、極めて多様な業績群の一つとして科学社会学的な仕事も残した。その分野での彼の最初の仕事は「17世紀イギリスにおける科学・技術・社会」(1938年)である。
それは、プロテスタントの中でも特にピューリタン派が近代の自然科学勃興期に果たした役割を分析したものだ。そしてそれは、ヴェーバーの『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』(1904-05年)やボリス・M・ゲッセンの第二回国際科学史学会での発表、「ニュートン『プリンキピア』の社会的・経済的根源」(1931年)などの交差的影響の下になされた仕事だ。なお、ゲッセンの発表は我が国では『ニュートン力学の形成:『プリンキピア』の社会経済的根源』という題名で知られている。・・54
ヴェーバーの本もゲッセンの本も、いずれもが極めて有名なもので、詳しい説明はいらないはずだ。ヴェーバーは、プロテスタントの世俗内禁欲的な精神が資本主義の興隆に適合したという半ば逆説的なテーゼによって、論争を引き起こした。ある特殊な宗教的精神と、合理主義の賜物であるはずの資本主義とが因果的規定関係をもつという主張は、深い驚嘆を呼んだのである。
他方、ゲッセンは、17世紀当時の勃興期ブルジョワジーがもっていた産業的で社会的な利益関心が、力学的問題の解決という問題意識を浮上させたと考えた。そしてニュートンの仕事はその一つの現れだと見なされた。それは、科学という上部構造が社会的・経済的な下部構造によって決定されるというマルクス主義的な科学史だった」(金森[2015:54-55])
●石原孝二、2009「科学技術倫理学の展望」石原・河野編[2009:9-27]
◆科学技術倫理
□「[…]「科学技術倫理」とは、「科学技術に関わる人間の活動や行為、社会のあり方・制度に関わる規範の集合」であり、「科学技術倫理学」とは、そうした倫理を対象とする学問である、ということになるだろう[…]。アリストテレス以来の伝統的な倫理学は「行為」の規範をその対象としていた。しかし、科学技術に関わる人間の活動は、社会や自然環境にも不可逆的な影響を与える場合がある。そのため、科学技術に関する行為の規範について考えると、必然的に、社会のあり方や制度に関する規範についても考えていく必要があるのである」(石原[2009:11])
◆科学技術倫理の二分類
・科学者集団の倫理
□「科学技術倫理には、大きく分けて二つのレベルがあることに注意する必要がある。一つは、科学技術に携わる個人(技術者・研究者)や集団・団体(学会、協会、研究機関、企業など)の倫理が対象となるレベルである。このレベルでは、科学技術の研究開発や活用・メンテナンスに携わる個人の行為規範や団体としての行為規範が問題となる。科学技術に関する専門的な知識をもつ個人や団体が、関連する法規を遵守しているのかどうか、社会の信託に十分応えているかが問題となるのであり、このレベルに関わるのが、技術者倫理や研究倫理、医療倫理などの専門職倫理である」(石原[2009:12])
・技術導入に際しての倫理
□「もう一つのレベルは、科学技術の導入の是非そのものが問題となるレベルである。科学技術の導入は社会のあり方や人間関係、人間観などに大きな影響を与える場合がある(生殖補助技術はその一例であろう)。科学技術の導入の是非を検討するためには、従来の社会のあり方や人間観の変更を許容するのか否かという観点から議論を行う必要となる場合があるのである。逆にまた、障害者のための支援技術の開発や、環境技術へのシフトなど、積極的に社会のあり方や生活スタイルを変更することを視野に入れて、科学技術の是非を議論する場合もあり得るだろう」(石原[2009:12])
●新田孝彦、2005「科学技術倫理とは何か」新田・蔵田・石原編[2005:3-24]
◆科学技術倫理の位相
・人間の倫理
□「技術にかかわる倫理の第一の、あるいは基底的な位相は、普遍的な「人間の倫理」である。アリストテレスに即して見たように、技術は、「よい行為」という究極目的の実現に役立つべきものであり、かつそれ自体のよさを問われなければならないという二重の意味で、人間の倫理に従属している。だが、よい行為とは何かという問いに答え、何がよい行為に属するかを判断することは決して容易ではない。むしろ、人間の倫理の原理に関しては、調停不可能に見える倫理学上の立場の相違がある。つまり、人間の行為の目的を「最大多数の最大幸福」の実現に置くべきか、それとも「人間の尊厳」の維持に求めるべきかという対立である」(新田[2005:16])
・技術の倫理
□「技術にかかわる倫理の第二の位相は、社会的・政治的位相である。先にも述べたように、複雑多岐にわたる技術連関のもとにある現代社会において、技術とその産物は、社会のあり方を(決して一方的でないにせよ)きわめて強く規定し、また、技術が道具として使用され、制度化されるかぎり、技術は必然的に政治的な意義をもつことにもなる。どのような技術を開発し、それをどのように使用するのか、あるいは、技術に内在する危険を考慮した上でそれを社会的に制度化すべきか否かといった問題は、望ましい人間社会のあり方とはどのようなものかという問いと結び・・18 ついている。しかもたんに国家単位においてではなく、地球市民的な視点においてである」(新田[2005:18-19])
・技術者個人の倫理
□「技術にかかわる倫理には、第三に、技術者個人の倫理という位相がある。確かに、現代の技術システムにおいては、それが巨大になればなるほど技術者個人の決定に依存するところは少なくなるであろうし、技術者自身がメカニズムのなかの一コマにすぎないという事態も生じうる(そうであればこそ、技術者と市民の共同による「自律的選択」が求められているのではあるが)。しかし、それにもかかわらず、とりわけ技術および技術システムにかかわる「安全の確保」という課題に関して、技術者個人の倫理は決定的な役割を果たす。日本においても、多発する重大事故や不正行為をきっかけとして、不十分であるとはいえ、たとえば原子力関連の法律が改正され、企業が倫理綱領を定め、学協会の倫理規程や行動指針なども整備されつつある。だが、事故や不正行為の防止を目的としていかに精緻な体制が構築され、十全のサポートシステムが整備されたとしても、その体制やシステムを動かすのは確かに個々の人間であり、技術者であって、法律や倫理綱領のもとで現実に行為するのは技術者個人にほかならない。それゆえにこそ、技術者の倫理が強調されなければならない」(新田[2005:19])
●村田純一、2006『現代社会の倫理を考える13 技術の倫理学』丸善株式会社.
□「ラッドは責任概念を二つに区分する。ひとつは、狭い、法にかかわる消極的な責任概念であり、仕事ないし任務にかかわる責任(job-, task-responsibility)と名付けることのできるものである。だれかが、この責任を全うしなかった場合、その人はその理由で非難されるだろう。このような責任についての理解のもとでは、ある出来事に関して、責任概念は排他的に適用され、だれに責任があるかを決定することのみではなく、だれには責任がないかを決定することが同じくらい重要な問題となる。この意味で、「責任」と同様に「責任のなさ(non-responsibility)」という概念が重要となる。こうした概念のもとで、「それはわたしの仕事であり、彼の仕事ではない」とか「それは彼の仕事で、わたしの仕事ではない」といった言い方が用いられる。
こうした概念に対して、二番目の概念は、広く、道徳的で、積極的な責任概念として特徴づけられる。
この概念に従うと、たとえだれかがこの意味の責任を全うしなくとも、必ずしもその人が非難されるとは限らない。他方で、もしこの意味でだれかが何事かに対して責任があるとしても、他の人が同・・75 じことに関して責任を免除されるというわけではない。この意味で、同じ出来事に対する多数の人による「共同責任」(collective responsibility)ということが問題となりうる(Ladd[1991:81])。
ラッドはこの種の責任を「市民的徳」と呼んでいる。第一に、それは他者にとって善いことに気を配るという態度を本質的な要素として含んでいるという点で、道徳的な徳と考えられる。第二に、他者への思いやりと配慮というこの態度は、だれもが人間としての他者との関係のなかで持たねばならないものなので、この責任は市民的と特徴づけられる」(村田[2006:75-76])
●立花幸司、2011「科学技術の倫理の学び方――学習方法の視点から」(勢力尚雅編著、2011『科学技術の倫理学』梓出版社:149-180.)
□「ラッドはこの事故を「正常な事故」の典型例として取り上げた上で、こうした予測の困難な事故を回避する方策として、責任概念の変更を促している。これまでの責任概念の中心は、犯意や過失に代表されるような「間違い・違反・落ち度(fault)」という考え方があった。これはたとえば、何か望ましくない事態が生じた際に、誰かに責任を帰すということが他の人には責任を帰さないということと表裏一体をなしているような、そういった責任概念である。ラッドはここに問題点を見てとる。彼によれば「道徳的欠如(moral deficiency)」といった考え方(たとえば関心や気にかけることといった適切な態度が欠如していたという考え方)を責任の中心に据え置くことで、もっと包括的で現実的な責任概念を提示できるという――「間違いの代わりとして道徳的欠如を置くことで、責任と非難の結びつきを断ち切ることが可能になり、同時に我々の道徳的な生活とお互いの関係において、気にかけることやあるいは気にかけないということが果している役割に注意を向け換えることが可能となるのである。……道徳的欠如が我々に注意を向けさせようとしているのは、そこで為されるべきことが為されていないという欠如状態である」(「ボパール論文」88頁)」(立花[2011:158])
□「凄惨な事故を避ける方法とは、これまでのように「間違い」を犯した人、「違反」した人、「落ち度」のある人を突き止め、(時に吊し上げたりまでして)その責任を追及することではない。そうではなくて、各人が自身の身の回りで起こっていることを気にかけないという無関心を道徳的な欠如として排除し、各人が各人の周囲の出来事を気にかけることである。これにより、規定の手続きを踏んだからとか、職務上関知しないからとかといった様々な原因や理由によって見過ごされてきた事故の予兆に敏感になれるというのである。こうした代替によってラッドが提唱しているのは「責任とは基本的には徳である」という考え方への転換である」(立花[2011:158])