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完全義務と不完全義務


◆義務と道徳――完全義務と不完全義務
□「法の枠を越えて、端的には道徳的な義務を考えることもできる。そこでは、対応する権利は必ずしも存在せず、また、違反に対する制裁も不在である。ここから、義務の分類として、権利に対応する義務を「完全義務」、そうではない義務を「不完全義務」とする区別がなされている。前者は「しなければならない義務」、後者は「しなければならないわけではないが、することが望ましい義務」である。前者の“shuold”は制裁として意識されてもいうる。内容的に見るなら、約束の履行、盗みをしないこと等の「完全義務」に対して、「不完全義務」(たとえば「困っている人を助ける」)はより高度の内容をもっている。総括的に、前者の「正義」の義務に対して、後者は「慈善」の義務とされている。」(安彦[2006:170])

◆カント
□「近世に入って、〈義務〉を道徳の中心に据えたのがカントである。カントによると、人間の行為の道徳的価値は、行為がたんに義務に適合してなされる(つまり合法的である)ことではなく、義務を義務として尊重する道徳的心術から、行為が義務に基づいてなされることにある。道徳的な義務は、実践理性が立法した道徳法則(道徳律)によって示されるから、一切の傾向性に基づく動機を排除し、ひたすら道徳法則に対する尊敬からなされた行為のみが道徳的価値を持つことになる。カントの定義によると、〈義務〉とは〈法則に対する尊敬に基づいた行為の必然性〉である」(宇都宮[1998:326])

□「『道徳形而上学の基礎づけ』では、義務は〈自己自身に対する義務〉と〈他人に対する義務〉、〈完全義務〉(いかなる事情の下でも従わなければならない厳格な義務)と〈不完全義務〉(完全義務ほど厳格ではなく、またそれに従えばその人の功績となる義務)に区別される。そこでその組み合わせにより四つの義務が区別される。たとえば、自己の生命を保持し、苦境にあっても自殺しないということは〈自己に対する完全義務〉であり、他人に嘘の約束をせず、また他人の自由や財産に侵害を加えないことは〈他人に対する完全義務〉である。怠惰に過ごさず、自分の才能の開発に努めることは〈自己に対する不完全義務〉であり、他人の幸福を可能な限り促進することは〈他人に対する不完全義務〉である」(宇都宮[1998:326])

◆不完全義務-徳倫理学
□「強く道徳的に見るなら、ここには問題があるとも言いうる。「しなければならないわけではないが、することが望ましい」ということは「することが望ましいが、しなくてもいい」を意味するからである。たとえば M. シューメイカー Millard Schumaker (下記書)の主張を受けて訳者は次のように説いている。「正義が完全義務で、慈善が不完全義務という伝統的な枠組みが、ずっと長く影響力をもってきた。しかし現代世界の一つの特徴は、不完全義務の完全義務への移行と呼んでいいように思われる。ロールズの『正義論』は、慈善の現代版である社会福祉を完全義務に切り替えるための理論であり、それに反論を提示したノージックの基本的な主張は、『慈善は不完全義務である』というあまりに伝統的な原則であったので、そこには古い問題の枠組みが、どんなに新しい衣裳をまとっても、そのままの形で説得力をもってしまうという不思議な力を見せている」★」(安彦[2006:170])
 ★ 「訳者解説」(Schumaker, Millard. 1992. Sharing without Reckoning, Wilford Laurier University Press.=加藤尚武・松川俊夫訳、2001『愛と正義の構造――倫理の人間学的基盤』晃洋書房:189.)

◆不完全義務と「義務を超えたもの」
□「「不完全義務」は「超義務(supererogation)」と呼ばれる場合もある。「超義務」とは、語義的には「当然の(due)額を超えた支払」を意味し、一般に、相手側の当然の額を受け取る権利と対応して義務が要求するところ以上のことを為すことである。カトリックでは、「功績(merit)の業」の貯蓄を作り、要求を満たさない行為の補償に当てられうるものとされた。言うまでもなく、これは「免罪」観念と一つのものである。
 義務的(obligatory)でないという点で「超義務」は「不完全義務」と重ねうるのであるが、シューメイカーは、(結局は権利-義務関係に収まりうる上のカトリック的発想をも越えることになろうが)「功績があること(the meritorious)」に独自の質があることを説いている。そして、そこに、「正義」の義務とは別のものとして「愛」の義務をも基づけるのである」(安彦[2006:171])


▼文献
●宇都宮芳明、1998「義務」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:326-327]
●安彦一恵、2006「義務」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:169-171]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.


▼参考文献
■大石敏弘、2011『技術者倫理の現在』勁草書房.
■Schumaker, Millard. 1992. Sharing without Reckoning, Wilford Laurier University Press.=加藤尚武・松川俊夫訳、2001『愛と正義の構造――倫理の人間学的基盤』晃洋書房.

▼参考文献引用
■大石敏弘、2011『技術者倫理の現在』勁草書房.
□「「道徳的義務」は、「完全義務」と「不完全義務」とに分類できます。「完全義務」とは、人間の自然の傾向(欲望)に好都合な例外を一切許さない義務です。つまり、どのような状況においても絶対そうしなければならない義務なのです。例えば、「嘘をついてはいけない」という義務は「完全義務」です。これに対して、「不完全義務」の場合には、ある義務を他の義務によって制限することが許されます。つまり、状況によっては、そうしなくてもよい義務なのです。例えば、「困っている人を助けよ」という義務は「不完全義務」です。「完全義務」と「不完全義務」の間には衝突は起こりえません。常に「完全義務」が優先されるからです。また、ある「不完全義務」とある「不完全義務」の間にも衝突は起こらないでしょう。どちらかの「不完全義務」がもう一方の「不完全義務」を制限し、片方の「不完全義務」が優先されることになるからです」(大石[2011:23])
▼関連
◇義務 ◇定言命法

◆20130331, 0401, 0630*, 20140310

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