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患者の権利(Patient's right)/患者の権利章典(a patient's bill of rights)


◆総論
□「患者が自分の医療について知ること、判断すること、および決定する権利。戦前には、医療はすべてを医師の善意ある裁量にまかせるべきものと考えられていたが、戦後、医療が社会権の一つとなり、そこに自己決定が権利として考慮されなければならなくなってきた。さらに医療に公開性を原則とする科学が大きな役割をはたすようになったことや、消費者運動の登場がこの促進条件となった」(中川[2005:151])

□「患者の権利という言葉が出てくることは、権利の有する法的な側面を重視(利用)する考え方である。権利とは、多くは法的な仕組みで支えられているもので、権利が侵害されると、それについて損害賠償等という形での回復が、法的(強制的)に求められる。患者の権利という概念がもち出されたことは、このような法的な力を使って、医療者側の絶対的な権威や裁量権ないし医療におけるパターナリズムへの抵抗をしているものと位置づけられる」(稲葉[2008:46])

□「患者の諸権利のうち根本的かつ原則的なもの。具体的には、
可能なかぎり最善の治療を受ける権利、
自分の診断・治療・予後についての情報を十分に理解できる言葉で伝えられる権利、
治療の選択(拒否を含む)についての自己決定の権利、
医師・病院・保健サービス機関を自由に選択する権利、
プライバシーの保護を受ける権利、
医学研究への(十分な情報を得た上での)参加ないし拒否の権利などから成る」(霜田[2006:137])


▼沿革1:世界
□1893年:「ナイチンゲール誓詞」(Nightingale Pledge)
□1947年:ニュルンベルグ国際軍事裁判の判決文「ニュルンベルグ綱領」(The Nuremberg Cord)
   □「ヒトラー(Hitler, A. 1889-1945)の率いるナチスが、戦前・戦中に犯した非人道的な人体実験や残虐行為に対して、1946年、ドイツのニュルンベルグで、国際軍事裁判が開廷され、ナチスの責任者たちに厳しい判決が下された。これをふまえて、翌1947年に、残虐・非道な人体実験を二度と行わないことを誓って、アメリカ軍事法廷において、ニュルンベルグ綱領が採択された。
 ニュルンベルグ綱領では、人体に対する医学的実験において、被験者の自発的な同意が絶対に必要である(第1条)とした」
□1948年:世界医師会「ジュネーブ宣言」(The World Medical Association (WMA):Declaration of Geneva)
   □「ジュネーブ宣言」は、世界医師会が、1948年に採択した最初の宣言である」
□1949年:世界医師会「医の国際倫理綱領」(WMA:International Code of Medical Ethics)
□1953年:ICN「看護師の倫理綱領」(The ICN Code of Ethics for Nurses)
□1964年:世界医師会「ヘルシンキ宣言 ヒトを対象とする医学研究の倫理原則」(WMA :Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects)
   □「世界医師会は、1964年、第18回総会において「ヘルシンキ宣言」を採択した。これは、「ジュネーブ宣言」、「医の国際倫理綱領」をベースとして、ヒトを研究対象とする医学研究において、遵守しなければならない事項を、詳細に規定したものである。また、1975年に従来の「ヘルシンキ宣言」を改正し、「インフォームド・コンセント」を導入した、「ヘルシンキ宣言」を採択した」(1964年採択、1975年、1983年、1989年、1996年、2000年修正、2002年、2004年明確化のための注釈が追加、2008年WMAソウル総会で大幅な変更)
□1972年:アメリカ病院協会「患者の権利章典に関する宣言」
□1978年:WHO「アルマ・アタ」宣言
□1981年:世界医師会「患者の権利に関するリスボン宣言」(WMA :Declaration of Lisbon on the Rights of the Patient)
   □「世界医師会は、1981年、第34回総会において「患者の権利に関するリスボン宣言」を採択した。これは、従来の宣言・綱領が、主として医師の職務に関する倫理規定であるのに対して、患者を保護することを主眼にした規定である。「リスボン宣言」の特徴を挙げる。第一に、患者が医師・病院を自由に、選択・変更する権利を認めた点(第2条:選択の自由の権利)。第二に、「患者の自己決定権」を認めた点(第3条:自己決定の権利)。第三に、患者の「尊厳のうちに、死ぬ権利」を認めた点(第十条:尊厳に対する権利)」(1981年採択、1995年改訂、2005年編集上修正)
□1991年:国連総会「精神病者のための人権保護及び保健ケア改善のための原則」
□2005年:アメリカ医師会「Patient Responsibilities」(Code of Medical Ethics.2005.10.02)◇
 ★ 稲葉[2008:46]、資料集生命倫理と法編集委員会編[2008]を参考

▼沿革2:日本
□1991年:患者の権利法を作る会「患者の諸権利を定める法律要綱案」
□1992年:日本弁護士連合会「患者の権利の確立に関する宣言」
□1994年:日本病院会「『インフォームド・コンセント』について――病院の基本姿勢」
□2003年:日本看護協会「看護者の倫理綱領」◇
 ★ 稲葉[2008:46]を参考

▼文献
●黒田浩一郎、1999「患者の権利章典」庄司・木下・武川・藤村編[1999:176]
●中川米造、2005「患者の権利」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:151]
●霜田求、2006「患者の権利章典」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:137]
●稲葉一人、2008「患者の権利」加藤編集代表[2008:46-47]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典  〔増補新版〕』三省堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.

▼参考文献
■資料集生命倫理と法編集委員会編、2008『〔新版〕 資料集 生命倫理と法〔ダイジェスト版〕』太陽出版.
■柘植あづみ、2013『生殖技術――不妊治療と再生医療は社会に何をもたらすか』みすず書房.

▼参考文献引用
□「医療における自己決定権の主張は、ナチスによる人体実験への反省と1960年代のアメリカにおける公民権運動と連動した「患者の権利」運動によって拡大した。そのひとつの成果がアメリカ病院協会による「患者の権利章典」(American Hospital Association 1972)である。この章典は、患者が自分の医療情報を得て治療を自己決定することを、「患者の権利」の中心に据えた。その結果、医療者にはインフォームド・コンセントの義務が課せられるようになる」(柘植[2013:175])
▼関連宣言
◇ニュルンベルク綱領|福岡臨床研究倫理審査委員会ネットワーク RecNet Fukuoka→http://med.kyushu-u.ac.jp/recnet_fukuoka/houki-rinri/nuremberg.html
◇ジュネーブ宣言|日本医師会→http://www.med.or.jp/wma/geneva.html
◇医の国際倫理綱領|日本医師会→http://www.med.or.jp/wma/ethics.html
◇ヘルシンキ宣言|日本医師会→http://www.med.or.jp/wma/helsinki08_j.html
◇患者の権利に関するリスボン宣言|日本医師会→http://www.med.or.jp/wma/lisbon.html
◇プロフェッショナル・オートノミーと臨床上の独立性に関するソウル宣言|日本医師会→http://www.med.or.jp/wma/seoul.html
◇医師主導の職業規範に関するWMAマドリッド宣言|日本医師会→http://www.med.or.jp/wma/madrid.html
◇ICN看護師の倫理綱領|日本看護協会→http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/icnrinri.html
◇看護者の倫理綱領|日本看護協会→http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/rinri/rinri.html
◇アメリカ医師会「Patient Responsibilities」→http://dl.med.or.jp/dl-med/teireikaiken/20080326_4.pdf
□「治療の成功のためには患者と医師の間に継続的な協同的努力が必要であることは長い間認識されてきたことである。医師と患者は、病気の治癒の過程で双方が積極的役割を果たすことを目的にパートナーシップの関係で結ばれている。このパートナーシップとは、双方が同一の責任を有するとか双方の力が同等であるという意味ではない。
 医師が能力の限りを尽くして患者に治療を提供する義務を負うのに対し、患者には、正直に意思疎通を行い、診断と治療の決定に参加し、同意した治療プログラムに従うという責任がある。
 患者の権利と同様、患者の責任も自己決定権の原則から導き出される。患者の自己決定権の原則は、個人の身体的・感情的・心理的完全性は尊重され守られなければならないとする。この原則は同時に、異なる選択肢の中から自らの行動を選択する能力を認めている。自発的で能力のある患者は、自らが受ける治療の方向の決定について、何らかのコントロールを及ぼしたいと主張する。そのような自己統治と自由選択権の行使に伴って、以下のような責任が生じる。

1)十分な意思疎通は、良好な患者医師関係の構築にとって不可欠である。患者は可能な限り、医師に対し正直であり、自分の心配事を明解に説明する責任を負う。

2)患者は、過去の病歴・投薬・入院歴・家族の病歴・その他現在の健康状態に関係するすべての事項を含む、病歴についての十分な情報を提供する責任を負う。

3)患者は、十分理解できなかった時には、医師に自らの健康状態や治療内容について説明や情報を求める責任を負う。

4)患者と医師が治療目的と治療計画に合意した後は、患者は当該治療計画に協力し、同意した約束事項を守る責任を有する。医師の指示に従うことは、しばしば当人と社会の安全のために必須である。さらに患者は、過去に同意した治療法に従っているかを正直に述べ、治療計画を再検討したいと願う場合にはそれを伝える責任を負う。

5)患者は一般に、治療費に関する責任を果たさなければならず、それができない場合は金銭的に困難な状況について医師と話し合わなければならない。患者は医療のような限られた資源の利用に伴うコストを認識し、医療資源を思慮深く利用するよう努めなければならない。

6)患者は、終末期医療について医師と話し合い、自らの希望を伝えておかなければならない。それには、生前の意思表明書類の作成が含まれる場合がある。

7)患者は、健康によい行動によって自ら健康を管理する責任を負う。病気はしばしば健康的生活習慣によって防止できるのであり、患者は病気の進行の防止が可能な場合には、個人としての責任を負わなければならない。

8)患者は自己の行為が他者に与える影響に関心を示さなければならず、他者の健康に過度のリスクを与える行為は避けなければならない。患者は、感染性の病気が感染する方法やその可能性について尋ね、さらなる感染を防止できる最善の方法に従って行動しなければならない。

9)医療教育への参加は、患者と医療機関の双方にとって利益となる。患者が、適切な監督のもとになされる医学生・研修医・その他の訓練医からの治療に同意することは奨励される。しかしインフォームド・コンセントの手続きに従って、患者またはその代理人が医療チームのどのメンバーからの治療を断るのも、常に自由である。

10)患者は臓器移植について医師と話し合い、臓器提供が望まれる場合には、受容可能な条件を提示しなければならない。臓器提供システムの中におり、必要な移植のために待っている患者は、そのシステムの外に出ようとしたり、システムを操作しようとしてはならない。公正なシステムは、社会による信用と希少な資源への認識によって支えられなければならない。

11)患者は、詐欺的な医療を首謀したり、それに参加してはならず、医師や他の医療提供者の非合法または非倫理的な行為があった場合には、しかるべき医師会・医師免許認定機関・法執行機関のいずれかに報告しなければならない」


▼関連リンク
◇患者の権利法をつくる会→http://kenriho.org/
◇患者の権利に関する法律の制定を求める決議|日本弁護士会→http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/civil_liberties/year/2011/2011_2.html
◇日本医師会→http://www.med.or.jp
◇日本看護協会→http://www.nurse.or.jp
◇World Medical Association→http://www.wma.net/en/10home/index.html
◇ニュルンベルク綱領|生存学→http://www.arsvi.com/1900/47nc.htm
◇患者の権利|生存学→http://www.arsvi.com/d/r06.htm

▼関連
◇インフォームド・コンセント
◆20130224, 0226, 0614, 0623*, 20150814

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