官制改革-明治
◆三條實美の通達
□「大政一新天下更始ノ折柄内外多難深ク[…]蒼生ヲ安スルコト能ハス恐懼措クトコロヲ不知次第ニ候ヘ共聖眷優渥御責任ヲ蒙リ且今度 勅旨モ有之ニ付テハ彌以在職諸公及ヒ列侯ト共ニ心ヲ同シ力ヲ戮セ以テ今日之計ヲ為ニ非スンハ焉ソ国勢ヲ挽回シ萬世ノ基礎ヲ立 皇国ヲ維持シ可申哉」(尾佐竹[1929後編:518])
△キーワード:責任
◆岩倉具視「建国策」
●岩倉具視、1870(明治3年8月)「建国策」→由井・大日方[1990:23-30]
□「一、建国ノ体ヲ明カニス可キ事
[…]万世一系ノ天子統治スルノ国体建ツ。是ニ於テ乎、億兆各其分限ヲ守リ君臣ノ義定マル。[…]是故ニ天子ハ億兆ヲシテ各其業ヲ安ンジ各其所ヲ得セシムルハ、即チ天神ニ事フルノ務ナリ。億兆モ亦其業ヲ励ミ各其生ヲ保ツハ、即チ天子ニ事フルノ務ナリ。是ヲ上下ノ通義ト曰フ」(23)
□「一、国家経綸ノ根本ヲ定ム可キ事」
□「一、政府ノ歳入歳出ヲ明カニシ其計算ヲ国民ニ知ラシム可キ事」
□「一、政府将来ノ目的ヲ立ツ可キ事」
□「一、郡県ノ体ヲ大成セン為ニ漸次其方針ヲ示ス可キ事」
□「一、列藩ノ改革ハ政府ノ裁断ヲ仰ギ一途ニ帰セシムベキ事」
□「一、華族及士卒家禄ノ制ヲ変革ス可キ事」
□「一、士族及卒ニ農工商ノ業ニ就クコトヲ勧誘スベキ事」
□「一、藩知事朝集ノ制ヲ廃シ輦下ニ在住セシム可キ事」
□「一、天下民治ノ規制ヲ一定シテ民部省ノ総轄ニ帰セシム可キ事」
□「一、天下ノ財源ヲ一定シテ大蔵省ノ総轄ニ帰セシム可キ事」
□「一、天下ノ兵制ヲ一定シテ兵部省ノ総轄ニ帰セシム可キ事」
□「一、天下ノ刑罰及人民訴訟ノ法ヲ一定シテ刑部省ノ総轄ニ帰セシム可キ事」
□「一、天下ニ中小学校ヲ設置シテ大学ニ隷属セシム可キ事」
◆廃藩置県に伴う官制改革
□「太政官を正院(太政大臣・左大臣・右大臣及び参議)・左院(立法・諮問機関)・右院(各省の長官・次官を集めて協議をおこなう)の三院制とし、正院のもとに各省(神祇省・兵部省・外務省・文部省・工部省・司法省・宮内省)をおく制度に改める。神祇官を神祇省に格下げ、民部省を廃止」
◆立憲政体の詔書
□「朕即位ノ初首トシテ群臣ヲ会シ五事ヲ以テ神明ニ誓ヒ国是ヲ定メ万民保全ノ道ヲ求ム幸ニ祖宗ノ霊ト群臣ノ力トニ頼リ以テ今日ノ小康ヲ得タリ顧ニ中興日浅ク内治ノ事当ニ振作更張スヘキ者少シトセス朕今誓文ノ意ヲ拡充シ茲ニ元老院ヲ設ケ以テ立法ノ源ヲ広メ大審院ヲ置キ以テ審判ノ権ヲ鞏クシ又地方官ヲ召集シ以テ民情ヲ通シ公益ヲ図リ漸次ニ国家立憲ノ政体ヲ立テ汝衆庶ト倶ニ其慶ニ頼ント欲ス汝衆庶或ハ旧ニ泥ミ故ニ慣ルルコト莫ク又或ハ進ムニ軽ク為スニ急ナルコト莫ク其レ能朕カ旨ヲ体シテ翼賛スル所アレ」
◆岩倉具視
■岩倉具視、1881(明治14年7月)「岩倉具視憲法大綱領」江村編[1989:223-229]
□「一、大臣執政ノ責任ハ根本ノ大政ニ係ル者ヲ除ク外、主管ノ事務ニ付各自ノ責ニ帰シ連帯責任ノ法ニ依ラザル事」(江村編[1989:225])
□「憲法ニ於テ宰相ノ責任ヲ定メ、其連帯ノ場合ト各個分担ノ場合ヲ分ツベシ〈仏国千八百七十五年ノ憲法二「宰相ハ政府ノ大政ニ付テハ連帯シテ其責ニ任ズベク、各個ノ職掌ニ付テ各自其責ニ任ズベシ」トアリ〉。若シ英国ニ傚ヒ諸大臣ハ一概ニ連帯ノ責ヲ負フ者トセバ、一省長官ノ職務失錯アリテ議院ノ詰責ヲ得ル毎ニ、他ノ各省長官モ従テ一同ニ退職セザルヲ得ズ」(江村編[1989:227])
●メモ
□「[…]翌15年(1882)3月、伊藤博文は憲法研究のため欧州に出発した。しかし、出発前に立てられたこの岩倉案は、伊藤の帰朝後も大体変るところが無く、独墺その他の視察は実際を見聞するにすぎなかつたともいへる。即ち英国流、佛国流の排除、天皇の権の絶対に近きこと、統帥権の独立、政党内閣制否定、大臣独立責任等はすでに不動の法則ともいふべきものであつた。もつとも岩倉のこの意見書は井上毅が草したものであり、井上は時の公法顧問独逸国法律学士ヘルマン・ロエスレルに聴いてこの草案を作成したものであるとすれば帰朝後のそれがこれに相似たりとも異しむにたらないであらう」(田中[1947:115])
◆国会開設の詔勅
□「朕祖宗二千五百有餘年ノ鴻緒ヲ嗣キ、中古紐ヲ解クノ乾綱ヲ振張シ、大政ノ統一ヲ總覽シ、又夙ニ立憲ノ政體ヲ建テ、後世子孫繼クヘキノ業ヲ爲サンコトヲ期ス。嚮ニ明治八年ニ、元老院ヲ設ケ、十一年ニ、府縣會ヲ開カシム。此レ皆漸次基ヲ創メ、序ニ循テ歩ヲ進ムルノ道ニ由ルニ非サルハ莫シ。爾有衆、亦朕カ心ヲ諒トセン。
顧ミルニ、立國ノ體國各宜キヲ殊ニス。非常ノ事業實ニ輕擧ニ便ナラス。我祖我宗、照臨シテ上ニ在リ、遺烈ヲ揚ケ、洪模ヲ弘メ、古今ヲ變通シ、斷シテ之ヲ行フ、責朕カ躬ニ在リ。將ニ明治二十三年ヲ期シ、議員ヲ召シ、國會ヲ開キ、以テ朕カ初志ヲ成サントス。今在廷臣僚ニ命シ、假スニ時日ヲ以テシ、經畫ノ責ニ當ラシム。其組織權限ニ至テハ、朕親ラ衷ヲ栽シ、時ニ及テ公布スル所アラントス。
朕惟フニ、人心進ムニ偏シテ、時會速ナルヲ競フ。浮言相動カシ、竟ニ大計ヲ遺ル。是レ宜シク今ニ及テ、謨訓ヲ明徴シ、以テ朝野臣民ニ公示スヘシ。若シ仍ホ故サラニ躁急ヲ爭ヒ、事變ヲ煽シ、國安ヲ害スル者アラハ、處スルニ國典ヲ以テスヘシ。特ニ茲ニ言明シ爾有衆ニ諭ス」
◆ルードルフ
■ルードルフ、1886(明治19年1月5日)「立法及び行政権柄の施行に関する法律仮案」江村編[1989:263-265]
□「第二条 皇帝ハ神聖ニシテ犯スベカラズ、且ツ責任ヲ有セザルモノトス」