感化院
□「感化院は、少年犯罪者を感化する施設として1884年(明治17)池上雪枝が神道祈祷所を設けて不良少年の保護に着手したのが始まりといわれている。その後、留岡幸助は1899年(明治32)に巣鴨に家庭学校を創設して不良・・163 少年の感化にあたった。ここにいう感化とは主として刑罰法規に触れるような行為のあった児童に対して、宗教、教育、保護によって人の人たる道としての心や行いを変えることと捉えられていた」(中村[1999:163-164])
◆法制化
□「政府は、1900年(明治33)に感化法を公布し、大人の犯罪者と処遇を異にした感化教育を実施するために感化院を設立しようとした。この背景には、少年犯罪者、不良児童の増加とその処遇内容、方法の劣悪さという事態があったもので、留岡幸助や小河滋次郎らの感化教育に対する熱意は監獄改良に端を発したものである」(中村[1999:164])
□「感化法制定後は各都道府県に感化院の設置が義務化された。その後、国立感化院令が1917年(大正6)に制定され、1919年(大正8)には武蔵野学院が設置された」(中村[1999:164])
□「1933年、感化法は少年救護法に改正され、感化院は少年救護院と名称変更された。その後、児童福祉法(1947)により救護院に、児童福祉法の改正(1997)により児童自立支援施設となった」(河野[2013:50])