介護休業(family care leave)
□「労働者が離職することなく、介護や看護などを必要とする家族のために一定期間休業できる制度をいう。これは、1992(平成4)年に施行された「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」によるものである。当時の労働省の調査によれば、家族の介護・看病のために離職した者は、1992(平成4)年には8万1000人にのぼっている。さらに、離職した者以外にも、介護のために勤務時間の短縮や変更、勤務地や仕事の内容の変更などを余儀なくされた労働者はかなりいるものと思われる」(山本[2005:400])
◆1995年の改正
□「「育児休業等に関する法律」が1995年に一部改正され、1999年4月から「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」として施行された。この法律では、連続3ヵ月を限度に常時介護を必要とする対象家族(配偶者・父母・子・配偶者の父母)1人につき1回の介護休業を認められ、介護休業の取得を理由とする解雇が禁止される」(森川[1999:102])
□「法制化により、できるだけ早く介護休業制度を設ける努力が事業主(企業)に求められるとともに、99年4月からは一律に事業主の義務となるので、事業主に休業開始日と終了予定日などを申し出れば、連続3ヵ月の期間を限度に1人につき1回の介護休業をすべての労働者が取得できることになる」(山本[2005:400])
□「対象となる家族の範囲は、労働者の配偶者・父母・子ども・配偶者の父母である。同居し扶養している場合には、祖父母・孫・兄弟姉妹も対象となる。要介護状態にある対象家族1人につき常時介護を必要とする状態ごとに1回の介護休業をすることができる。また、家族1人につき年5日まで、年10日を上限とする短期の介護休暇を取得できる。介護休業をしたことを理由とする解雇、その他の不利益な取り扱いは禁止されている。休業期間中の所得保障として、雇用保険から休業前の賃金の40%にあたる介護休業給付が支給される」(寺本[2013:31])