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家族手当(family allowance)
◆総論
□「社会保障制度の一環として、子どもを養育している家族に対して支給される現金給付の総称。多子貧困世帯に対する救済策として始まったが、第2次世界大戦後、多くの国ですべての有子世帯を対象とする普遍的な社会手当として再編成された。家族手当は、全有子世帯を対象として無差別平等に支給される基礎的家族手当と、ひとり親家庭など特定のグループを対象として選別的に支給される補足的家族手当とに大別できる。前者は所得や雇用関係を問わない普遍的手当であるが、後者は所得制限を伴うことが多い。財政調達は、無拠出で全額国庫負担とする方法が中心であるが、フランスのように拠出制とし事業主が負担している国もある。なお、扶養家族のある労働者に対して賃金の一部として支払われる生活的手当を指して「家族手当」と呼ぶこともある」(寺本[2013:43])
□「家族手当または児童手当とよばれる現金給付は、児童の養育費の一部を支給することで家族負担を軽減する無拠出の社会手当として世界90余国で制度化されている。家族手当の前身は、多子家族の貧困に対処する救貧制度の一環として(ニュージーランドなど)、もう一つは賃金制度の補完である社会給付(フランスなどヨーロッパ大陸)として発足した。それらが第二次世界大戦後に、包括的社会保障制度の一環として再編成された。その際、家族手当制度は、社会的リスクへの対処ではなく、より公共的な目的を有するものとして社会保険制度を採用しなかった。全額国庫負担、または事業主負担の、さらにスティグマ除去のため所得制限もつけない社会手当とされた。今日では、義務教育年齢に限らず就学児童の優遇措置ともいえる所得税における児童扶養控除を廃止して家族手当に統合する方向性が見られる」(都留[1999:138])
▼文献
●寺本尚美、2013「家族手当」山縣・柏女編集委員代表[2013:43]
●都留民子、1999「家族手当」庄司・木下・武川・藤村編[1999:138-139]
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
▼関連
◇社会手当
◆20110925, 20121231, 20130806*
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