拡大生産者責任(Extended Producer Responsibility)
□「生産者の責任が製品のライフサイクルのうち使用後の段階にまで及ぶという考え方。資源回収の物理的財政的な責任を自治体などから生産者に移すとともに、環境に配慮した製品設計に向けた生産者の動機づけを促すことが特徴。1994年以来のレポートを受けて2001年にOECDがガイダンス・マニュアルを策定した。日本では、容器包装リサイクル法(1995)、家電リサイクル法(1998)などに拡大生産者責任の考え方が導入されている」(藤川[2012:175])
□「製品に関して生産者(製造業者ならびに輸入・流通業者)が負うべき責任のうちに、製品の使用済み段階における処理ないし処分についての責任をも含める考え方。
従来、一般に生産者の責任とみなされてきたのは、次のような責任であった。
@製造・流通過程における責任
(a)対人的責任=労働者の作業時の安全についての配慮責任
(b)環境上の責任=製造・流通にともなう環境有害物質や産業廃棄物の発生・排出の抑制と、その適正な処理の責任
A製品の使用段階における責任
(a)対人的責任=製品の欠陥による使用者の被害防止と損害賠償の責任(製造物責任、product liability:PL)
(b)環境上の責任=使用にともなう環境有害物質の発生を抑制する責任
これに対して、
B製品の使用済み段階における環境上の責任、すなわち廃棄物化した製品が環境に有害な影響を与えないよう適正に処理・処分する責任は、従来はもっぱら自治体の行政責任と考えられてきた。拡大生産者責任の眼目は、このBの責任も生産者の責任の一部とみなす点にある。この場合、Bに含まれるのは、使用済みの製品の回収・処分・リサイクルなどを実施する物理的責任、そのための費用を負担する財政的責任のほか、使用後に有害廃棄物にならない原材料を選択したり、廃棄後の処分・リサイクル・再使用を容易にするように、製品の設計・デザインの段階で配慮したりする責任などである」(本田[2008:172])
◆目的と背景
□「使用済み製品の廃棄物の処理を税金の負担で自治体が行う従来の方式では、この処理コストが外部費用となって製品の市場価格に反映されず、生産者は製品の廃棄後の環境への影響に関する配慮を極力省き、その対策を行政に押しつけてコストダウンをはからなければ競争上不利になってしまう。そこで「汚染者負担の原則」(polluter pays principle:PPP)に従い、廃棄後の製品の処理をその生産者に負担させることで、この処理費用を内部化し、使用後の環境への悪影響の小さい製品を開発するよう促すインセンティブを生産者に与える、とい・・172 うねらいが拡大生産者責任の発想の中心をなしている」(本田[2008:172-173])