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環境権(environmental right)
◆概要
□「清浄な空気、水、土壌、日照、静穏、景観など、人間の生存に不可欠で良好な環境を享受する権利。アメリカにおいては判例を通じて形成され、制定法上にも具体化されてきつつある新しい法理的観念でもある。わが国においては、公害問題の深刻化に対応して登場し、公害を防止し、人びとの健康と生活環境を効果的に保護し、公害による生命・健康被害の救済を容易ならしめることを意図して提唱された。憲法で規定す・・350 る生存権や幸福追求権に根拠をもつ人権の一つとみることについては、多くの学説は一致している。しかし、これによって具体的にどのような法的効果が、行政法上、民法上にも生じうるのか必ずしも明確にされていない。立法・行政の指針として効果をもつこと、また住民運動などの公害反対運動の理論的支柱たりうることは、学説上ほぼ認められているが、裁判規範としての意義については、人格権など従来から認められている権利で十分であるといった異論が存在している」(寄本[2005:350-351])
▼日本の沿革
□1970年:国際社会科学評議会主催の公害国際会議、その宣言で人権としての環境権の確立を呼びかけ
□1970年:日本弁護士連合会、人権擁護大会、何人も憲法25条、13条にもとづきよりよい環境を享受する権利を持つこと、環境権が侵害された場合その排除を求めることができること内容とする環境権の提唱
・淡路[2005:145]参照
▼文献
●田中宏、1999「環境権」庄司・木下・武川・藤村編[1999:168]
●淡路剛久、2005「環境権」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:145]
●寄本勝美、2005「環境権」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:350-351]
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典 〔増補新版〕』三省堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
▼関連
◆20130420, 0630*
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