環境保全(environment conservation)/環境保存(environment preservation)/自然保護(conservation of nature)
□「自然保護問題は、地球上に数少なく残された原生林の破壊、過剰な焼き畑耕作による熱帯林の減少、水田の周りの草地に生息していたチョウ類の絶滅、人里にやってきたクマやサルによる畑の農作物被害、人間が持ち込んだ外来生物による生態系の激変など、さまざまな形で私たちの眼前に現れる。これらの特徴は、第1に、地球固有の姿かたちを維持してきた自然生態系に、何らかのゆがみが生じて、持続性が脅かされていること、第2に、そのゆがみの発生の原因に人間の諸行為が深く関わっていることがある」(茅野[2012:529])
◆沿革
□「自然保護の理念や活動は、1947年に国際自然保護連合が発足したことを境に世界各国に広がった。当初、国際自然保護連合はその理念を protection fo nature(保存または防護)と表記しており、日本でも、学術的に貴重な自然を文化財として、風光明媚な自然を公園として区画し、人間の生活圏と隔てるように保護が進められた。日本自然保護協会の前身は、1949年に結成された尾瀬保存期成同盟であり、そのきっかけは日光国立公園の尾瀬を水力発電開発から守ろうとするものであった。その後、国際自然保護連合は自然保護の理念を1956年に conservation of nature and natural resources へと変更し、次第に人のかかわりに応じた履歴をもつ二次的自然や人工的自然などの自然保護の対象になっていった。conservation は「保全」とも訳され、人間が一段高い立場から自然をかわいがるという構図ではなく、〈人間−自然系〉をいい状態に保つことにその含意がある。こうした転換を経て、自然保護運動の担い手も専門家・文化人などから、その自然の近くに暮らす住民へと広がっている」(茅野[2012:529])
◆ヘッチ・ヘッチィ渓谷におけるピンショーとミューア
□「経済的利益のための人間による利用が前提になる「保全」に対して、人間に手を触れさせず自然をそのまま守ろうとする「保存」。両者は、しばしば対立的に捉えられ、19世紀終わりから20世紀初頭にかけてのギフォード・ピンショーとジョン・ミューアの論争がその対立を代表するものとしてよくもち出される。もっとも、「保全」も「保存」もこの2人が新たに生み出した考えではない。遠い過去から世界各地に存在する。
ピンショーは、森林保全の専門化であり、アメリカ農務省林野部の初代部長として国有林管理計画の策定などに力を尽し、自ら創設したイェール大学林学部の教授を務めた。ピンショーの目指すところは経済的に効率のよい森林利用にあり、長期にわたって得られる経済的利益を最大にするために、科学的な森林管理計画を国家のもとに策定・運用していくことを主張した。
これに対し、ミューアは、自然の商業利用を批判し、美的価値の高い自然はそのままの姿で守るべきことを、美しく力強い文章で主張した。自然保護団体シエラ・クラブはミューアの創設による。特に力を入れたものが、ヨセミテ国立公園・・140 ヘッチ・ヘッチー渓谷における利水ダム建設への反対運動であった。氷河の作用で生まれたこの稀有な美しさをもつ渓谷をミューアは「神の殿堂」にたとえ、ダム計画はその荘厳さを冒すものであると厳しく批判した、もっとも、1906年から7年間にわたるこの反対運動は敗北におわる」(井上[2008:140])
・第2条(定義)
□「この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう」
・第3条(環境の恵沢の享受と継承等)
□「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない」
・第4条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)
□「環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない」
◇自然環境保全法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO085.html
・第1条(目的)
□「この法律は、自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)その他の自然環境の保全を目的とする法律と相まつて、自然環境を保全することが特に必要な区域等の生物の多様性の確保その他の自然環境の適正な保全を総合的に推進することにより、広く国民が自然環境の恵沢を享受するとともに、将来の国民にこれを継承できるようにし、もつて現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする」
◇環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律→http://www.env.go.jp/policy/hairyo_law/law.html
◇環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/announce/H15HO130.html
◇環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO130.html