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会社(company)


◆総論
□「法的には、営利を目的とする社団、一般には、営利を目的とした経済活動を行う経営組織である企業、または、企業を共同所有する法的形態のこと。英語の corporation ないし company の訳語である。会社法では、会社とは合名会社、合資会社、合同会社、株式会社の4種類をさす。現代の資本主義経済でもっとも一般的な会社は株式会社である」(西部[2012:152])

□「事業を行なうために人が集まってつくる組織が会社である。したがって個人企業や国有企業などは会社ではない。解釈の形態として日本で一般的なのは合名会社、合資会社、有限会社、株式会社である。合名会社は出資者、すなわち社員が無限責任を負い、合資会社は無限責任社員と有限責任社員によって作られているのに対し、有限会社と株式会社は社員がいずれも有限会社である」(奥村[1999:110])

◆歴史
□「歴史的には、1600年のイギリスの東インド会社が近代的会社の始まりとされているが、さらに、中世のジェノヴァやヴェネツィアでの地中海貿易にかんする共同出資とリスクシェアの仕組みであるコンメンダやコンパニアに由来するともいわれる」(西部[2012:152])

◆法人としての会社
□「会社は自然人と同じく法人として、社会的行為を行い、権利や義務の主体となることができる権利能力をもつ。その意味で、会社はその構成員である株主・社員(経営者、労働者)から独立の法的人格である。経営組織や意思決定機関をもたない一人の会社もあるが、それも法人である。ここには、ヒトである株主・社員が法人=会社をモノとして所有すると同時に、ヒトとしての法人=会社が会社資産をモノとして所有するという「二重の所有関係」がある。「会社は株主のもの」とする米国型の株主主権論は前半部分のみを強調する議論である。これに対し、企業統治論では、会社経営は従業員(労働者)、顧客、取引銀行、地域社会などの利害関係者の間の利害調整によって決定されるとされる。ヒトである会社は、株主の私的利益を越えた社会的利益のために存在するので、そこから企業の社会的責任(CRS)が生じるともいえる」(西部[2012:153])


▼文献
●奥村宏、1999「会社」庄司・木下・武川・藤村編[1999:110-111]
●西部忠、2012「会社」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:152-153]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
●佐藤俊樹、2000「会社」(大澤真幸編、2000『社会学の知33』新書館:211.)
■岩井克人、2003『会社はこれからどうなるのか』平凡社.
■岩井克人・三浦雅士(聞き手)、2014『資本主義から市民主義へ』ちくま学芸文庫.

▼参考文献引用
●佐藤俊樹、2000「会社」(大澤真幸編、2000『社会学の知33』新書館:211.)
□「会社というのは実は想像力でできている。国家がそうなのだから会社も、と思うかもしれないが、意味がちがう。
 例えば長期安定雇用。これは契約でもなんでもない。雇用を守りたい/守ってもらいたいという、労使双方のたんなる期待である。実際、肩叩きや窓際族など、退職させる手段はいくらもあった。もともと期待の産物なので、「あの人やめてくれると助かる」という別の期待が発生すれば、かんたんに消去できる。
 別に日本の「カイシャ」だけでない。N・ルーマンがいうように、組織では他者のどういう行為に接続されるか不確定なまま、自分の行為をしなければならない。およそ社会的行為は全てそうなのだが、組織は環境の変化に機動的に対処することを目的に掲げているので、この不確定性をメンバー個人が積極的に受容しなければならない。簡単にいえば、市場の変化に柔軟に対応しなければ会社がつぶれる(と考える)以上、今日正しいことが明日は過ちになるのも受け入れなければならない。その点で国家とはちがう。
 そのため、企業の内部ではさまざまな不確定性の変換〔よみかえ〕メカニズム(ルーマンのいう「脱パラドクス化」)が強く働く。例えば「オレは会社を信じている!」という愛社精神。これは本当に会社を信じているのではなく、たとえ裏切られても自分が信じて信じたのだから、という予防線である。「官僚主義」=先例重視もそうである。これは環境への機動的対処の否定ではなく、環境への機動的対処に対する対処なのである。だから、みんな「官僚主義は悪い」といいながら官僚主義に走る」(佐藤[2000:211])

■岩井克人、2003『会社はこれからどうなるのか』平凡社.
・「イエ」制度と法人
□「現代という時点から見直してみると、日本の「家」とは、たんなる人類学的な意味での家族ではなくて、「法人」としての性格を色濃くもっていた存在であったことがわかります。三井家の場合、家祖とよばれる三井高利は子沢山で、隠居後にそのたくさんの子どもたちに本店や支店の経営をまかせました。単純に分家させると、三井の資産が分散してしまいます。そこで、先ほど紹介した「大元方」という機関を設立し、三井家全体の資産を・・184 プールして、共同で管理するようにしたのです。それぞれの家の当主といえども大元方の資産を分割することは許されず、利益の配当という形でしかそれに関与できなかったのです。それゆえ、大元方に蓄積された資産の実際の所有者は三井家の人間ではなく、三井の「家」そのものだといえるわけです。
 ここで面白いのは、家の「当主」という言葉です。ヨーロッパや朝鮮や中国の家族制度では、家族の長は、家族の資産の所有者であることによって、まさに支配者として君臨しています。ところが、日本の「当主」とは、まさに言葉通り、当座の主人でしかないのです。たとえ三井総本家の当主であっても、「家」の支配者という色彩は薄い。むしろ、個々の人間を超越した存在である「家」を末代まで永続させていくことを目的とした、筆頭管理者という色彩が濃いのです。資本家というよりは、法人の代表機関としての経営者に近い役割をはたしていたと館合えたほうがよいのです。
 その意味で、江戸時代における商家のあり方と、戦前の財閥グループのあり方と、戦後の会社グループのあり方とのあいだには、共通性があるというわけです。それは、江戸時代の商家も資本主義的な会社も、日本の場合は、たんなるヒトの集合であるのではなく、それぞれ「家」や「会社」として、あたかもそれ自体がヒトとしての主体性をもっている・・185 かのように存在していたということです」(岩井[2003:184-186])

・澁澤榮一と会社制度
□「日本近代の歴史において、明治維新以降さまざまな西洋の技術や制度が輸入されました。経済についていえば、すでに1875年ごろから、福沢諭吉などによって株式会社制度の導入が検討されていたのです。実際に会社にかんする法律が制定されたのは、それより遅れて1890年ですが、それでも国際的に見てもかなり早い時期です。日本の近代化のスピードは驚異的であったわけですが、会社という制度も驚異的なスピードで普及したのです。
 そのひとつの理由は、すでに述べたように、会社という制度が日本の「家」制度となじみやすかったということがあります。それに加えて、当時の日本には、会社という制度を導入しなければならない、もっと強い必然性があったのです。・・193
 明治期における日本資本主義の発達にもっとも大きく貢献した人物のひとりに、澁澤榮一がいます。かれのリーダーシップのもとに1870年代に設立された東京商業会議所は、まさに日本の「財界」の走りですし、かれ自身、第一国立銀行や大阪紡績や東京海上や日本郵船など500以上もの企業の設立や改革に関わっていました。その澁澤榮一が、会社制度の仕掛け人であったのです。
 日本を近代化するためには、どうしても近代的な技術を駆使した近代的な企業をできるだけ早く軌道にのせる必要がありました。ところが、当時、そのような技術を使いこなせる知識や、そのような企業を経営しうる能力は、大学でしか学べません。だが、エリートであった「学士様」たちは、官庁志向が強く、民間企業にはなかなか来てくれません。武士階級出身のものも多く、民間企業で働くなどは、商家で丁稚奉公をするぐらい屈辱的なことのように見えていたのです。
 澁澤は、そういう学士エリートを民間企業に引きつけるために、できるだけ早く会社制度を確立する必要があると考えたのです。なぜならば、すでに何度も述べたように、法人としての会社は「社会的な公器」であるからです。企業が会社になっていれば、そこで働くことは、三井や岩崎といった家の私的な奉公人になるのとはちがい、会社という公共性・・194 をもった器のなかで働くことになる。それは、官僚になるのと同様に、天下国家のためになるというわけです」(岩井[2003:192-195])

■岩井克人・三浦雅士(聞き手)、2014『資本主義から市民主義へ』ちくま学芸文庫.
・国家的会社から会社的国家へ
□「岩井さんが『会社はこれからどうなるのか』で書いておられる、近代的なかたちの会社は東インド会社から始まったという説、それからもうひとつ、ルネサンスの自由都市、ポリスまでさかのぼる自治都市というのは、むしろ都市会社とでも訳したほうがいいという話は、とても暗示的で、しかも互に密接に関連しますね。というのも東インド会社自体が小国家なんですね。逆に言うと、オランダやイギリスが東インド会社、西インド会社をつくるわけですが、そのつくり方を見ていくと、のちに発展していくオランダやイギリスという近代帝国主義国家の雛形がそこにあった。たとえば東インド会社はこんな権利をもっていた。東インド貿易を一手におこなわせたのはエリザベス1世ですが、百科事典によると、この「特許状には貿易のみならず、海外での法律作成、同国人の密貿易処罰、条約締結、戦争遂行、貨幣鋳造などについての決定権が定められ、会社というよりは一独立国家に等しい権力を備えていた」とある。東インド会社をつくったということは、ヨーロッパ近代国家の雛形としての会社をつくったということですね。その後はむしろ国家が東インド会社を模倣していった。自然発生的だった国家が、会社という組織をつくることによって、みずからを名づけ、客体化していくわけです。つまり歩むべきイギリスの姿を客体化していく」(岩井・三浦[2014:113]三浦)


▼関連
◇法人
◆20130511, 0518, 0630*, 20140713

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