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介護保険-介護予防


◆介護予防サービス
□「予防給付における介護予防サービスは、居宅サービスの個々のサービスと類似しているが、要支援の認定を受けた者に対して、介護予防を目的とする点が異なる。たとえば介護予防訪問介護では、家事代行型のサービスは原則行わず、自分で家事を行うことができるように支援するサービスを提供する。また、介護予防通所介護には、通常のサービスに加えて選択的なサービスとして、運動器機能・・79 の向上、栄養改善、口腔機能向上のサービスが追加されている。介護予防福祉用具貸与・販売については、要支援者および要介護1の者については、特殊寝台、車いすなどは原則として給付対象から除外されている」(鬼崎[2014:79-80])

□「2006年の改正介護保険法によって制度化された、要支援者(要支援1、2)が予防給付を受け利用するサービス。居宅サービスと、地域密着型サービスの中で認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護と同じ種類のサービスの前に「介護予防」の名称をつけ加えたものがサービス名称となっている。
 その名称の通り、介護予防が目的のサービスであり、サービス利用を通じて心身機能の維持・改善を図る。定期的に維持・改善効果の評価が行われるほか、ケアマネジメントは介護予防支援として、原則、地域包括支援センターが介護予防支援事業所として市町村の指定を受け、業務を行うことになっている。なお、介護予防支援業務については一定の条件の下において、地域包括支援センターが指定居宅介護支援事業所に委託することができる。また、介護予防通所介護や介護予防訪問介護は月定額制の介護報酬となっていることや、介護予防通所系サービスにおいては、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上などのサービスが利用できる」(濱田[2013a:37])

・介護予防訪問介護
・介護予防訪問入浴介護
・介護予防訪問リハビリテーション
・介護予防居宅療養管理指導
・介護予防通所介護
・介護予防通所リハビリテーション
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防短期入所療養介護
・介護予防特定施設入居者生活介護
・特定介護予防福祉用具販売
・介護予防福祉用具貸与


◆地域密着型介護予防サービス
□「2006年度の改正介護保険法によって制度化された、要支援者が予防給付を受け利用する地域密着型サービス。
(1)介護予防認知症対応型通所介護、
(2)介護予防小規模多機能型居宅介護、
(3)介護予防認知症対応型共同生活介護
がある。なお、介護予防認知症対応型共同生活介護は要支援2の利用者のみが対象となる。また、2011年の介護保険法改正により、介護予防認知症対応型通所介護には、認知症対応型共同生活介護のスペースを活用した共用型が創設された。
 名称の通り介護予防が目的のサービスであり、サービス利用を通じて心身機能の維持・改善を図る。定期的に医事・改善効果の評価が行われる。利用できる3つのサービスの特性から考えれば、軽度の認知症がある利用者への介護予防や、住み慣れた地域で日常生活のなかで行う介護予防に関するサービスに重点が置かれていることが特長といえる」(濱田[2013b:266])

(1)介護予防認知症対応型通所介護
(2)介護予防小規模多機能型居宅介護
(3)介護予防認知症対応型共同生活介護

▼関連
●濱田知則、2013a「介護予防サービス」山縣・柏女編集委員代表[2013:37]
●濱田和則、2013b「地域密着型介護予防サービス」山縣・柏女編集委員代表[2013:266]

■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼関連
◆20131108, 1117, 1220, 20141029

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