介護保険-地域支援事業
□「従来の介護予防・地域支え合い事業を改編したもので、地域で生活する高齢者が要支援・要介護状態になる以前からの介護予防事業を行うもの。事業内容は、(1)65歳以上のすべての高齢者を対象とする健康診査、閉じこもり予防等の「介護予防事業」、(2)介護予防ケアマネジメント事業、総合相談支援事業、権利擁護事業、地域ケア支援事業等の「包括的支援事業」、(3)介護給付費適正化事業、家族介護支援事業等の「任意事業」からなる。これらの実施者は市町村であるが、事業は地域包括支援センターに委託することができる」(福富[2013b:262])
□「2005年(平成17)年の制度改正により創設された地域支援事業は、被保険者が要支援・要介護状態になることを予防するとともに、要介護状態となった場合も可能な限り地域で自立した日常生活を営むことを支援する。地域支援事業は、市町村が実施し、介護予防事業と包括的支援事業の必須事業と任意事業がある」(鬼崎編[2014:81])
◆2012年介護保険法改正
□「2012年介護保険法改正では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築に向けた体制整備が行なわれた。特に介護予防の観点からは、保険者の判断により、要支援認定者と要介護状態等となるおそれの高い状態にあると認められた高齢者である二次予防事業対象者を切れ目なく支援する「介護予防・日常生活支援総合事業」を地域支援事業に創設した」(厚生労働省編[2014:162])
◆2012年介護保険法改正後の地域支援事業の主な内容
・介護予防事業
□「介護予防事業には、(1)全高齢者対象の介護予防一般高齢者施設(一次予防)、(2)特定の高齢者(高齢者人口の5%程度の虚弱な高齢者を想定)対象の介護予防施策(二次予防)がある。この介護予防特定高齢者事業として、「介護予防マニュアル(改訂版)」が作成されている。マニュアルでは、運動能力向上、栄養改善、口腔機能向上、閉じこもり・認知症・うつ予防支援などについて示されており、各サービスの専門担当者の知識、技術の向上ほか、他分野の理解につながるように配慮されている」(鬼崎編[2014:81])
・包括的支援事業
□「包括的支援事業には、(1)介護予防ケアマネジメント業務、(2)総合相談支援業務、(3)権利擁護業務、(4)包括的・継続的ケアマネジメント業務がある。これらの包括的支援事業を一体的に実施する機関が地域包括支援センターである」(鬼崎編[2014:82])
・介護予防・日常生活支援総合事業(2012年改正)(厚生労働省編[2014:163])
(1)要支援者及び二次予防事業対象者に係る事業
予防サービス事業(通所型、訪問型)、生活支援サービス事業(配食、見守り等)、ケアマネジメント事業、二次予防事業対象者の把握事業、評価事業
(2)一次予防事業
・包括的支援事業(任意)
□「任意事業は、市町村が地域の実情に応じ実施するもので、(1)介護給付費等費用適正化事業、(2)家族介護支援事業、(3)その他の事業(成年後見制度利用支援事業、福祉用具・住宅改修支援事業、地域自立支援事業など)がある」(鬼崎[2014:82])
◆介護予防ケアマネジメント
□「介護予防ケアマネジメントは、要支援1、2の利用者や要介護認定非該当で要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者(二次予防事業の対象者)を対象とする。その基本的な考え方は、現状で行われて生活行為と何らかの支援により可能となる生活行為の乖離を発見できるようアセスメントし、利用者ができることはできる限り自分で行うこと、主体的な活動と意欲が高められるようにプランづくりを行うものである。要支援1、2の利用者に対しては新予防給付や介護保険以外の社会資源を活用し、要介護状態になることを防ぐ。二次予防事業の対象者に対しては地域支援事業の各種施策等を活用し、要支援・要介護状態になることを防ぐことをねらいとする」(福富[2013a:37])