≫HOME ≫事項リスト
居宅サービス
□「居宅サービスとは、文字通り居宅において生活する利用者が受けられるサービスのことである。介護保険法では、保険給付としての居宅サービスの種類を、(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)、(2)訪問入浴介護、(3)訪問看護、(4)訪問リハビリテーション、(5)居宅療養管理指導、(6)通所介護(日帰り介護・デイサービス)、(7)通所リハビリテーション(日帰りリハビリテーション)、(8)短期入所生活介護(ショートステイ)、(9)短期入所養護介護、(10)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウス等)、(11)福祉用具貸与、(12)特定福祉用具販売の12種類としている(介護保険法第8条)」(秦[2013:64])
◎(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)
◎(2)訪問入浴介護
◎(3)訪問看護
◎(4)訪問リハビリテーション
◎(5)居宅療養管理指導
◎(6)通所介護(日帰り介護・デイサービス)
◎(7)通所リハビリテーション(日帰りリハビリテーション)
◎(8)短期入所生活介護(ショートステイ)
◎(9)短期入所養護介護
◎(10)特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、ケアハウス等)
◎(11)福祉用具貸与
◎(12)特定福祉用具販売
◎ 居宅介護福祉用具購入費
◎ 居宅介護住宅改修費
◎(1)訪問介護(ホームヘルプサービス)
□「介護保険法の在宅サービスの一つで、訪問介護員(ホームヘルパー)が居宅を訪問して、入浴、排泄、食事等の身体介護や調理、洗濯等の生活援助といった日常生活の世話を行うもの。介護報酬では身体介護、生活援助、介護予防訪問介護などに区分され、時間数、時間帯、サービス提供者、地域によって単価点数が設けられ、また加算、減額されるしくみになっている。なお、利用対象者には、在宅の要介護・要支援者の他、軽費老人ホームや有料老人ホーム等に入所している要介護・要支援者も含まれる」(秦[2013:344])
◎(2)訪問入浴介護
□「自宅での入浴が困難な要介護者等に提供される入浴サービスの一つ。訪問サービスであり、要介護者にとって、入浴による効果のほか、デイサービス利用時のような送迎による疲労がないこと、サービスの提供場所が要介護者の居宅であるため心身状況の変化が少ないという効果がある。(1)タンクやボイラーなどの設備を積み込んだ訪問入浴車と呼ばれる車両でオペレーター(機械を操作する)、看護師、介助員の3名が寝たままで入浴できる浴槽を持ち込んで入浴サービスを実施する。(2)ホームヘルパーが訪問して介助を行い入浴サービスを提供する場合は、要介護者の状態に合わせて、要介護者の居宅の浴槽を利用して提供する場合や、(1)同様の浴槽や簡易浴槽と呼ばれるものを持ち込んで提供することもある。2000年4月から介護保険制度の居宅サービスに位置づけられている」(眞弓[2013:345])
◎(3)訪問看護
□「介護保険法の在宅サービスの一つで、訪問看護師等が居宅を訪問し、療養上の世話、必要な診療の援助を行うサービスで、その適用は主治医が必要と認めた場合に限られる。訪問看護サービスの内容としては、(1)病状観察、(2)清拭・洗・・344 髪、(3)床ずれの処置、(4)体位交換、(5)カテーテル等の管理、(6)リハビリテーション、(7)ターミナルケア、(8)食事・排泄の介助、(9)家族等の介護指導等があり、利用者の状態に応じて予防的ケアから回復期のケア、リハビリテーション、ターミナルケアまで幅広いケアが求められる」(秦[2013:344-345])
◎(4)訪問リハビリテーション
□「介護保険法制度の在宅サービスの一つで、居宅要介護者等に対して、心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われるもの。そのサービスの内容としては、理学療法士、作業療法士等が居宅を訪問し、理学療法(マッサージ、運動による機能回復、関節可動域訓練、筋力トレーニング等)、作業療法(手先の運動、日常動作の訓練、補装具等の活用等)、その他必要なリハビリテーションを行う。このサービスの対象は、要介護・要支援者で主治医がその必要を認めた者に限られる」(秦[2013:345])
◎(5)居宅療養管理指導
□「医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が居宅要介護者等の療養上の管理や指導を行うサービス。訪問診療、歯科訪問診療、訪問薬剤管理指導等の居宅療養管理指導の範囲は介護保険から給付され、限度数を超える訪問が必要な場合は医療保険から給付が行われる」(秦[2013:64])
◎(6)通所介護
□「通所介護は介護保険法第8条第7項において「居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。」と規定されている。上記以外に「生活等に関する相談および助言」「健康状態の確認その他の居宅要介護者等に必要な日常生活上の世話」などのサービスを行う。介護保険制度施行前は社会的孤立感解消等の効果が期待されていたが、介護保険施行後は機能訓練などにより自立支援を行・・274 い、それぞれの要介護者等が有する能力に応じて、在宅で自立した日常生活を営むことができるような効果が期待されている。なお、2006年の介護保険法の改正により要支援者1、2を対象として、介護予防通所介護が追加された。又、認知症対応型通所介護は居宅サービスから地域密着型サービスへ変更され、認知症対応型共同生活介護のスペースを活用した共用型指定認知症対応型通所介護の類型が新設。さらに医療ニーズのある利用者に対し、療養通所介護が新設された」(濱田[2013:275])
◎(7)通所リハビリテーション
□「介護保険法に規定された介護給付の支給対象となるサービスの一つで、介護老人保健施設や医療機関でのデイケア等に通所して行う理学療法・作業療法等の機能訓練のことをいう。その目的は、要介護者の心身の機能の維持・回復を図り、日常生活の自立を支援することである。これらの支援は、要介護者の社会参加を促進させ、介護者の負担軽減を図ることにつながる。要介護高齢者などの支援においては、介護サービスを提供する以前に、リハビリテーションを十分に活用し、要介護状態を最小限にとどめ、その自立を図る「リハビリテーション前置」という考え方がある。また、リハビリテーションは、利用者の在宅生活の実情を把握したうえで提供されることが重要である」(直島[2013:275])
◎(8)短期入所生活介護
◎(9)短期入所療養介護
◎(10)特定施設入居者生活介護
□「介護保険法(第8条第11項)において、特定施設に入居している要介護者について、その特定施設が提供するサービスの内容、担当者その他厚生労働省令・・281 (特定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第184条)に規定された事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うサービスをいう。特定施設とは介護保険法(前述条項)で、有料老人ホームその他介護保険法施行規則(第15条)で定める養護老人ホーム及び軽費老人ホームであって、介護保険法(第8条第20項)に規定する地域密着型特定施設でないものをいう。これにより、要介護状態になった場合でも、介護機能を持たない施設が特定施設としての指定を受けた場合、地域及び施設の馴染んだ環境のなかで、馴染んだ介護者によって、よの有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするものである。ただし、養護老人ホームが指定特定施設入居者生活介護の事業を行う場合は、外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業を行うこととなる。利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止を目的として、認知症の状態等利用者の心身の状況を踏まえ、日常生活に必要かつ適切な援助を行わなければならないとされている」(井上[2013:281-282])
◎(11)福祉用具貸与
□「高齢者や障害者等に福祉用具を貸与すること。現行の老人日常生活用具給付等事業では、老人用電話が貸与品目となっている。介護保険制度では、政令で定める福祉用具について、要介護・要支援認定を受けた者の介護給付・予防給付の対象の一つとして福祉用具の貸与が行われる。具体的には、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトの12種目が定められている」(福田[2013:330])
◎(12)特定福祉用具販売
◎居宅介護福祉用具購入費
□「介護保険制度では福祉用具の給付は身体状況の変化や介護の必要に応じて交換・・63 するという考え方により貸与が原則になっている。しかし、(1)再利用は心理的抵抗が伴うもの、(2)形態や品質が変化し、再度利用ができないものに対して、例外的に厚生労働大臣が定める特定福祉用具購入が保険給付される。具体的な品目は、入浴用椅子や簡易浴槽、ポータブルトイレ、補高便座といった腰掛便座や自動採尿器、また移動用リフターの吊り具等がある。支給限度額管理期間は毎年4月1日からの12か月間で基準額の100分の90に相当する額が限度となる」(秦[2013:63-64])
◎居宅介護住宅改修費
□「手すりの取り付けや段差解消など要介護者の住宅改修を対象とする介護保険給付。住宅改修費の対象となる種類の範囲は厚生労働大臣が定め、住宅改修の種類ごとに厚生労働大臣が設定する住宅改修費支給限度額の範囲内において行われる。その他としては滑り防止、移動の円滑化のための床材の変更、引き戸への扉の取り替え、洋式便器への便器の取り替え、これらの改修を施工するのに必要な工事などがある。区分支給限度額とは独立したものとして設定され、個人資産の形成につながらないよう一定額以下(20万円が限度)となる」(秦[2013:63])
▼参考文献
●井上潤、2013「特定施設入居者生活介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:275]
●直島正樹、2013「通所リハビリテーション」山縣・柏女編集委員代表[2013:275]
●秦康宏、2013「居宅介護住宅改修費」山縣・柏女編集委員代表[2013:63]
●秦康宏、2013「居宅介護福祉用具購入費」山縣・柏女編集委員代表[2013:63]
●秦康宏、2013「居宅サービス」山縣・柏女編集委員代表[2013:64]
●秦康宏、2013「居宅療養管理指導」山縣・柏女編集委員代表[2013:64]
●秦康宏、2013「訪問介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:344]
●秦康宏、2013「訪問看護」山縣・柏女編集委員代表[2013:344-345]
●秦康宏、2013「訪問リハビリテーション」山縣・柏女編集委員代表[2013:345]
●福田幸夫、2013「福祉用具貸与」山縣・柏女編集委員代表[2013:330]
●眞弓洋一、2013「訪問入浴介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:345]
●濱田和則、2013「通所介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:274-275]
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
▼関連
◆20131220, 20141029
≫HOME ≫事項リスト