介護保険-介護保険制度
□「人口の高齢化、要介護高齢者の増加、介護家族の負担過多、社会福祉サービスの不足、社会的入院・老人医療費の膨張等を背景に、介護の社会化を目的とし、従来の老人福祉・老人保健・老人医療制度の問題点の解決をめざして、2000年から開始された社会保険方式による強制加入の社会保障制度をいう」(大塩[2013a:36])
◆保険者と被保険者
・保険者:市町村及び特別区
□「保険者は、地方分権の流れの中で地域の実情に応じた対応が期待されること踏まえ、市町村及び特別区(東京都の23区)としている。一定の地域の複数の市町村が集まって、「広域連合」といして保険者になることもできる」(鬼崎編[2014:76])
・被保険者:第1号被保険者と第2号被保険者
□「被保険者は市町村(特別区)の区域に住所がある65歳以上の者(第1号被保険者)と、市町村(特別区)の区域に住所がある40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)に区分される。第1号被保険者の保険料は、原則として「年金」から特別徴収(天引き)とし、特別徴収に該当しない場合は、市町村が普通徴収(個別徴収)を行う。第2号被保険者の保険料は、「医療保険」の一部として徴収される」(鬼崎編[2014:76])
◆財源
□「財源は、公費が2分の1、保険料が2分の1。保険者は市町村であり、被保険者は、第1号被保険者となる65歳以上の人と第2号被保険者になる40歳以上65歳未満の医療保険加入者である(ただし身体障害者療養施設等の入所者は、当分の間は適用除外になる)」(大塩[2013a:36])
□「保険料は、基本的には公費負担50%、被保険者が50%と定められた。65歳以上の人の保険料は、保険を運営する市町村が個別に決め個別に徴収する(1号保険料)。すなわち保険料は、市町村ごとの基準額にもとづき本人や世帯の所得水準によって決するだけに、保険料徴収額は、市町村によって違いが出てくる。65歳以上の人の保険料は年金から天引きされ、また市町村に居住する40~65歳未満の医療保険加入者を第2号被保険者として、全員、医療保険に一定のルールで上乗せして保険料を徴収されることになった(2号保険料)」(山本[2005:401])
◆要介護の認定
□「介護保険で、被保険者が保険給付を受けるにあたって、給付の対象となる要介護状態かどうかを判定する手続きのことをいう。まず訪問調査員が、全国共通の調査票により被保険者の心身の状態や日常生活動作・生活機能等について調べ、「概況調査」「基本調査」「特記事項」を記入する。「特記事項」意外はコンピュータ処理され「要介護認定基準」によるランク分けがされる。この1次判定に加えて主治医の意見書(または市町村の指定医の診断結果)と前述の「特記事項」が、認定審査会で保健医療福祉の専門家によって審査される。この2次判定で要介護状態かどうかや要介護状態区分が決められる。その結果は、原則として申請から30・・374 日以内に被保険者に通知される」(大塩[2013c:373-374])
□「介護保険からの給付は、65歳以上の者は要介護状態または要支援状態と判断された場合、40歳以上65歳未満の者は老化に起因する疾病(特定疾病)に罹患し、要介護状態または要支援状態にあると判断された場合に実施される。◎
まず、本人または家族が申請書に被保険者証を添えて、市町村に申請する。申請は、成年後見人や民生委員、地域包括支援センターや巨体介護支援者事業、介護保険施設のうち厚生労働省令で定めるものが代行できる。申請を受け付けた市町村は、介護認定審査会を開き、訪問調査(全国一律の項目)結果をコンピュータ判定した一次判定結果を原案として、主治医意見書、訪問調査の際の特記事項をもとに最終判定(二次判定)を行う。判定は、自立、要支援1~2、要介護1~5の7段階になっている」(鬼崎編[2014:77])
□「介護保険給付を受けるには、被保険者が市町村に申請をし(指定居宅介護支援事業者等の代行も可能)、要介護(要支援)認定を受ける。認定では、訪問調査結果(コンピュータでの1次判定及び特記事項)と主治医の意見書をもとに認定審査会で2次判定をし、自立(非該当)、要支援(2段階)、要介護(5段階)の結果が出される。第2号被保険者の場合は、加齢による心身の変化に起因する疾病(16種類の「特定疾病」)により生じた障害で要支援・要介護状態になった時に適用対象となる」(大塩[2013a:36])
◎→介護認定審査会
◎要介護状態
□「介護保険に関しては介護保険法第7条第1項で、「身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く)をいう」としている。具体的には、6か月間続いて常に介護が必要だと見込まれ、5段階の要介護状態区分のいずれかにあてはまる状態をいう」(大塩[2013b:373])
◎要支援状態
□「介護保険法では、「身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態」(法第7条2項)とされている。具体的には、6か月間にわたる期間、介護は必要ではないが、掃除や洗濯・買い物等の日常生活上で何らかの手助けが必要だと見込まれる状態をいう」(大塩[2013d:375])
◎特定疾病
□「介護保険の被保険者となるのは、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)、40歳以上65歳未満の第2号被保険者であるが、この第2号被保険者が要介護認定を受けるためには、要介護状態等の原因である身体上及び精神上の障害が政令(介護保険法施行令第2条)で定める16の疾病が要因となり、要介護、要支援の状態にあることが要件とされている。
1.がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)、2.関節リウマチ、3.筋萎縮性側索硬化症、4.後縦靭帯骨化症、5.骨折を伴う骨粗鬆症、6.初老期における認知症(法第5条の2に基底する認知症〈認知症に関する調査研究の推進等〉をいう。)、7.進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病、8.脊髄小脳変性症、9.脊柱管狭窄症、10.早老症、11.多系統萎縮症、12.糖尿病性神経障害、13.脳血管疾患、14.閉塞性動脈硬化症、15.慢性閉塞性肺疾患、16.両側の膝関又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症。
この16の疾患は、介護保険法施行当初、前述「がん」を除く15の疾病であったが、2006年4月1日施行の介護保険法改正により「がん」を含む16の疾病によることが要件とされている。特定疾病・・282 に該当するか否かは、主治医意見書の記載内容に基づき、市町村等に置かれる介護認定審査会が確認を行うこととされている」(井上[2013:282-283])
◆保険給付
□「保険給付には、介護給付として居宅サービス、施設サービスがあり、要支援者に対しては予防給付として介護予防サービスがある。当該市町村の第1号保険料でまかなう市町村特別給付もある。サービスの利用に際しては、通常は介護支援専門員に介護サービス計画の作成を依頼する。利用者は契約によりサービスを利用し、1割の利用料を支払う。通所サービスでは食費を、施設入所では、食費に加えて居住費(滞在費)、日常生活費等も自己負担する」(大塩[2013a:36])
□「サービス提供は、厚生労働省の定める基準にもとづいて都道府県・・36 知事(地域密着型サービスは市町村)が指定した事業者が担う(一部の指定要件を満たしていなくても市町村が認めた場合には、基準該当サービス等として保険給付の対象とすることができる。離島等の一定地域ではそれ以外のサービスでも市町村が必要だと認めれば保険給付の対象にできる)」(大塩[2013a:36-37])
◆苦情や不服の申し立て
・苦情処理
□「介護サービスに対する苦情がある場合は、国民健康保険団体連合会(国保連)に申し立てることができる。国保連は、学識経験者などの第三者に委嘱して苦情処理を行う。市町村も住民からの質問、相談、苦情に対応できる第一次的な窓口として、必要に応じ国保連や都道府県と連携しながら対応する。また、介護相談員等派遣事業を実施する。都道府県は、サービス事業者に対する指導監督権限をもっており、指定基準違反の場合には指定取消処分や改善命令などの行政権限を行使する。サービス事業者・施設は、苦情受付窓口を設置し、苦情の受付、記録をすることとされる。また、市町村や国保連などの調査に協力し、指導・助言を受けた場合には必要な改善を行うことになる」(鬼崎編[2014:79])
・不服申し立て
□「要支援・要介護認定の決定をはじめ、被保険者証の交付などの保険給付に関する処分や保険料の賦課徴収などに関する処分に不服がある場合は、都道府県に設置された介護保険審査会(審査会)に審査請求ができる。審査請求ができる。審査請求は、正当な理由がない限り、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で行うことが原則となっており、処分を行った市町村がある都道府県の審査会に対して行う。審査会は、審査請求を受理したときは、処分を行った市町村や利害関係社に通知し、必要時審査請求人かや関係者から報告や意見をもとめたり、審問や調査を行うことができる」(鬼崎編[2014:79])
□「サービスに関する苦情は市町村や居宅介護支援事業者、国民健康保険団体連合会等で受けつける。認定や保険給付・保険料等についての不服は、都道府県に置かれた介護保険審査会に審査請求ができる」(大塩[2013:37])
◎→介護保険審査会
◎介護認定審査会
□「介護保険法第3章(第14条〜第17条)に規定され、介護保険給付申請のあった被保険者に関する要介護状態等の、審査・判定を行う市区町村(保険者)の付属機関。委員は保健・医療・福祉に関する学識経験者から市区町村長(広域連合の場合は連合の長)が任命し、定数は条例で定められる。市区町村が共同で設置したり、都道府県に委託することもできる。審査会ではコンピュータによる1次判定結果、認定調査票中の特記事項の写し及び主治医意見書等を資料として判定が行われる。介護保険法第27条第11項の規定に基づき、原則として申請日から30日以内に認定結果が被保険者に通知されることになっている」(濱田[2013a:34])
◎介護保険審査会
□「介護保険法第12章(第183条〜第196条)に規定され、都道府県に1か所ずつ付属機関として設置される審査請求機関。被保険者証の交付の請求に関する処分、要介護認定または要支援認定に関する処分及び保険料その他徴収金に関する処分等について被保険者からの審査請求を取り扱う。
医院は被保険者代表委員3名、市町村代表委員3名及び公益代表委員3名以上で条例で定められる員数とされている。審査請求内容のうち要介護認定に関わる処分については請求件数が多くなることが予想されることから、迅速な処理を行うために公益代表委員のみからなる合議体で審査を取り扱ってもよいとされている。審査の正確性を把握するために審査会が専門調査員を設置することもできるようになっている」(濱田[2013b:36])
◆地域包括ケア
□「要介護高齢者が住みなれた地域でできる限り生活し続けることを支えるために、個々の要介護高齢者の状態や置かれている状況、生活の場の変化に応じて、必要な支援を継続的・包括的に提供するケアのあり方。「2015年の高齢者介護」(高齢者介護研究会)において提示されたもので、(1)医療との連携強化、(2)介護サービスの充実、(3)予防の推進、(4)見守り、配食、買い物など、多様な生活支援サービスの確保や権利擁護、(5)高齢期になっても住み続けることのできる高齢者の住まいの整備を行うことで、おおむね30分以内に駆けつけられる生活圏域のなかで、生活上の安全・安心・健康を確保するために多様なサービスを24時間365日提供できる仕組みづくりをすることを目指している」(福富[2013:264])
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
□「医療や介護が必要となっても、住み慣れた地域と住まいで必要な医療・介護サービスを利用しながら、在宅生活の継続を希望する高齢者が多いことが、様々な調査で明らかになっている。このため、単身・重度の要介護者などが、できる限り在宅生活を継続できるよう、訪問介護と訪問看護の連携の下で、適切なアセスメントとマネジメントに基づき、日中・夜間を通じて、定期巡回訪問と随時の対応等を適宜・適切に組み合わせて提供する「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を2012(平成24)年4月に創設した。2014(平成26)年3月現在、196保険者(市町村)で実施している」(厚生労働省編[2014:402])
・複合型サービス
□「[…]医療ニーズの高い中重度の要介護者の地域における療養生活の継続を支援するため、小規模多機能型住居介護と訪問看護の機能を有する「複合型サービス」を2012年4月に創設した。2014年3月現在、106事業所で実施している。これにより、医療ニーズの高い利用者も状況に応じて柔軟に「通い」「泊まり」「訪問(看護・介護)」のサービスを組み合わせ、地域における多様な療養支援を受けることができる」(厚生労働省編[2014:402])
◆社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」(2013年12月)→http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000033066.pdf
□「介護保険で使うお金を抑えなければ制度が続かない。そんな危機感が改正の背景にある。介護保険の総費用(2013年度予算)は9.4兆円で、制度が始まった00年度の2.6倍。保険料(65歳以上、全国平均)も4972円と当初の1.7倍になった。一方で特養のニーズは高く入所待ちは52.4万人いる。うち17.8万人(34%)が要介護1・2の人だ」
●「2割負担利用者に重く 縮む介護保険 上」『朝日新聞』(20140613)朝刊33面(生活).
・1割自己負担から2割自己負担へ
□「これまで原則1割だった利用者負担。2割自己負担導入の背景には「社会保障費が膨らむなか、高齢者も余裕のある人は応分の負担を」という考え方がある。焦点は、2割負担になる所得の線引きだ。改正案では年金収入で年280万円以上。65歳以上の上位20%にあたる所得とされる。
先例になっている高齢者医療では、自己負担が重くなるのは「現役世代並み所得」の人。年金で暮らす単身世帯なら年収383万円以上だ。今回の介護保険の線引きは、それよりかなり低い。
厚生労働省は家計調査をもとに、この所得層では消費支出よりも可処分所得が多いと説明。毎月の自己負担が一定限度(見直し後はもっとも高い人で月4万4400円)を超えたら、超過分を払い戻す制度もあるので、負担は可能との立場だ」
・1号被保険者の保険料
□「65歳以上の1号被保険者が支払う保険料も変わる。現在は収入区分が6段階に分かれている。これを9段階に細分化する。所得が低い層の負担を軽くする一方、所得の高い層には負担増を求める見直しだ。
住民税が非課税の世帯のうち、基準所得が年80万円以下の世帯などは、今は保険料が標準の半額に軽減されている。これを7割軽減にする。標準の保険料を月5千円と仮定すれば、月2500円から月1500円に下がる計算だ。
また非課税世帯のうち基準所得が年80%を超える世帯では、現在は25%の軽減率を3~5割に拡大する。月3750円の保険料が月2500~3500円になるイメージだ。
一方、住民税を払っている人については、基準所得が190万円以上の世帯と、190万円未満の世帯のそれぞれ一部で負担を引き上げる。最も所得が高い層で言うと、月7500円から月8500円への引き上げという想定だ。
ただ、これはあくまで厚生労働省が示した標準モデルの金額で、実際には自治体ごとに決められる」