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介護保険-地域密着型サービス


◆地域密着型サービス
□「地域密着型サービスは、今後増加が予測される認知症高齢者や独居高齢者、中重度の要介護高齢者などが、できる限り住み慣れた自宅や地域で生活を継続できるように、介護保険法改正により2006(平成18)年度に制度化された。保険者である市町村が地域の実情に合わせて事業所を指定・監督し、事業所が所在する市町村に居住する者が利用対象となる」(鬼崎[2014:81])

◎(1)夜間対応型訪問介護
◎(2)認知症対応型通所介護
◎(3)小規模多機能型居宅介護
◎(4)認知症対応型共同生活介護
◎(5)地域密着型特定施設入所者生活介護
◎(6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
◎(7)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
◎(8)複合型サービス

◎(1)夜間対応型訪問介護
□「地域密着型サービスの一つで、利用者に対して夜間、定期的な巡回訪問を行うほか、利用者からの通報がある場合には随時の訪問を行い、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話を行うもので、在宅で24時間の生活を支えるための訪問介護サービス。一定エリア以内の300から400名程度の利用者を想定しており、まずは都市部からサービスの提供を実施することが想定されている」(福富[2013f:369])
◎(2)認知症対応型通所介護
□「地域密着型サービスの一つで、認知症のある利用者が、老人福祉法の老人デイサービスセンターに通所し、食事等の介護やその他の日常生活上の世話、機能訓練等を受けることができるサービス」(福富[2013e:300])
◎(3)小規模多機能型居宅介護
□「従来、小規模多機能サービス拠点として実践されていたものを地域密着型サービスに取り込んだもの。基本的には「通所(通い)」を中心とし、利用者の状態や希望に応じて、(1)訪問、(2)短期間の宿泊(泊まり)、(3)居住(併設事業所)、を組み合わせたサービス提供を行うことで、利用者が住みなれた地域社会の中で在宅生活を続けていけるように支援するもの。一事業所の登録者は25名程度、「通い」の利用者は15名程度、「泊まり」は5名程度を想定し、どのサービスを利用しても職員との馴染みの関係の中でサービスが受けられることをねらいとしている」(福富[2013a:198])
◎(4)認知症対応型共同生活介護
□「一般にグループホームと呼ばれ、認知症高齢者の小規模な生活の場である。介護保険法(第8条第19項)においては、要介護者であって認知症であるものについて、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。あくまでその認知症である利用者が可能な限り共同生活住所において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で上記に準じた生活上の支援を受けつつ、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の向上を目指すものでなければならない、とされる(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営等に関する基準、第89条)。同基準(第93条)において、1事業所につき1又は2フロアとし、利用者の定員は、1フロアにつき5人以上9人以下の小規模なグループのなかで、専門のスタッフとともに共同生活を送る。利用者は、家事にも参加し、趣味の機会をもち、残存能力を活用しながら生きがいをもって生活を送ることにより、やすらぎを感じ、安心した日常生活を送ることを目指すものであり、同時に利用者の家族との交流の機会の確保や地域住民との交流を図る観点から、住宅地又は住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域にあるようにしなければならない」(井上[2013:300])
◎(5)地域密着型特定施設入所者生活介護
□「地域密着型サービスの一つで、定員が29名以下の有料老人ホームなどの施設に入居している要介護者に対して、当該施設が入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話を行うもの」(福富[2013d:266])
◎(6)地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
□「地域密着型サービスの一つで、定員が29名以下の特別養護老人ホームの施設に入居している利用者に対して、地域密着型施設サービス計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話や機能訓練、健康管理および療養上の世話を行うもの。これは、特別養護老人ホームが定員の一部を居宅に近い居住環境に改修してユニットケアを行ったり、地域に個室・ユニットケアの構造を持つサテライト居住型施設を運営する等、特別養護老人ホームのサテライト展開を促進するものである」(福富[2013:266])
◎(7)定期巡回・随時対応型訪問介護看護
□「要介護高齢者の医療ニーズを含む在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護と訪問看護が連携しながら、短時間の訪問サービスを提供する」(鬼崎[2014:81])
◎(8)複合型サービス
□「小規模多機能型居宅介護と訪問看護など、多様なニーズに対応するために複数の既存の在宅サービスを組み合わせて提供する」(鬼崎[2014:81])
▼関連リンク
◇特定指定密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H18/H18F19001000034.html

▼文献
●福富昌城、2013a「小規模多機能型居宅介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:198]
●福富昌城、2013b「地域密着型サービス」山縣・柏女編集委員代表[2013:266]
●濱田和則、2013「地域密着型介護予防サービス」山縣・柏女編集委員代表[2013:266]
●福富昌城、2013c「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:266]
●福富昌城、2013d「地域密着型特定施設入所者生活介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:266]
●井上潤、2013「認知症対応型共同生活介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:300]
●福富昌城、2013e「認知症対応型通所介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:300]
●福富昌城、2013f「夜間対応型訪問介護」山縣・柏女編集委員代表[2013:369]

■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

▼関連
◆20131108, 1029

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