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介護支援専門員とケアプラン


◆介護支援専門員
□「市町村の委託による要介護認定のための訪問調査や、要介護と認定された人と相談しながら介護サービス計画(ケアプラン)を作成するのが専門員の主たる業務。さらに、事業者が契約通りのサービスを提供しているかどうかも確認することになっている」(山本[2005:401])

□「介護保険法第5章第1節(第69条の2~39)に規定されている介護保険制度上のケアマネジャーにあたる。介護支援専門員実務研修受講試験に合格した者が、同実務研修を修了し、都道府県の登録を受ける。試験(第1回、1998年実施)を受験するためには一定の資格要件と保健・医療・福祉の現場での5年以上の実務経験等が必要とされている。また、資格要件に満たない場合でも10年委譲の実務経験で受験することができる。なお、実際に実務を行うためには都道府県への登録の上、介護支援専門員証(以下「証」という)の交付を受け、証の有効期間(5年)が満了するまでに厚生労働省令で定められた更新研修を修了し、証の更新を・・32 行わなくては業務ができない」(濱田[2013:32-33])

□「居宅介護支援事業者や地域包括支援センター(介護予防支援事業所)、介護保険施設、特定施設入居者生活介護、認知症共同生活介護、小規模多機能居宅介護等の各施設、事業所に所属し、介護支援サービス(介護保険制度上のケアマネジメント)関連業務だけでなく、市町村等保険者の委託を受けて要介護認定の認定調査を代行したり介護保険給付額管理業務等を行う。介護保険制度下におけるケアマネジャーとしての役割が期待されているが、サービス事業者との併設であることが多く、常に公正・中立な立場で各種サービスやインフォーマルサポート等の社会資源と結びつけられるかや、医療・福祉関係者との連携が十分行えるかなど資質が問われている」(濱田[2013:33])

□「2006年の介護保険法改正により、実務経験5年以上等一定の経験を有する介護支援専門員に対し主任介護支援専門員研修が制度化され、地域包括支援センターや特定事業所加算を算定する居宅介護支援事務所に、主任介護支援専門員として任用することができるようになった」(濱田[2013:33])

□「ケアマネジャーは、要支援・要介護者からの相談に応じるとともに、要介護者などがその心身の状況に応じて適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、各種介護予防サービスを利用できるように、市町村、サービス事業者や施設との連絡調整などを行う者であって、要介護者などが自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識および技術を有する者である。
なお、ケアマネジャーは、次に掲げる実務経験者であって、都道府県知事が行う介護支援専門員実務研修受講試験に合格し、介護支援専門員実務研修の課程を修了し、登録が行われた者でなければならない。
1)以下の実務経験が5年以上の者
・医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、(准)看護師、理学療法士、作業療法士、(管理)栄養士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士など21の資格者
・老人福祉施設や障害者施設などにおいて相談援助の業務に従事した者
・老人福祉施設や障害者施設などにおいて社会福祉主事任用資格などをもって介護等の業務に従事した者
・老人福祉施設や障害者支援施設、老人デイサービス事業などに従事した者で・・82/83 あって、社会福祉主事任用資格をもたずに介護などの業務に従事した者で、実務経験が10年以上の者」(鬼崎[2014:82-84])

◆ケアプラン(介護サービスの利用計画)
□「要介護者に提供するケアの計画のことで、施設ケアのプランと在宅ケアのプランの2種類がある。在宅ケアのプランは利用者が必要とするケアの種類を定めるケアパッケージと、個々のケアの提供者のケアの提供の仕方を定めるケアプランから成るが、介護保険では前者をケアプラン、後者を個別援助計画と称している。また、要支援者に対しては介護予防プランが作成される。ケアプランを作成することで、利用者が自らが受けるケアについて知ることができる、ケア提供者間での役割分担や対応の統一性が図れる、評価の際の尺度となるなどの利点がある」(福富[2013:71])

□「ケアマネジメントによるケアプラン作成の過程(プロセス)は、(1)インテーク:契約し、介護の意向や介護が必要な生活状態を聞く、(2)アセスメント:その人の生活の目標、および介護ニーズを明らかにする、(3)ケアプランの作成:サービスの調整をし、サービス提供事業者の担当者による会議で検討する、(4)ケアプラン実施:ケアプランに基づきサービスが提供される、(5)モニタリング:提供されたサービスの効果、利用者による評価、利用者の新たなニーズの評価を行う、(6)再アセスメント:状況の変化や目標の達成にともない、再度介護ニーズの評価を行う、(7)終結:入所や入院、死亡や転居、ケアマネジャーの変更により終結する。
 要介護者などが受けたいサービスを調整することがケアプランではない。もちろん利用者の意向は尊重するが、総合的な援助の方針を立て、自立支援が具体化されなければならず、短期目標、および長期目標が、介護サービスの提供により達成されることが求められる。そのため、見直しや修正は必要不可欠である。
 ケアプランは利用者・家族の参加のもとで作成され、ケアマネジャーは、ケアプランの内容を利用者・家族にわかりやすく説明し、納得を得て、すべての介護サービス事業者と共通認識をもてるように調整することが必要である」(鬼崎[2014:84])


▼関連法律
◇介護保険法→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H09/H09HO123.html

▼関連リンク
◇一般社団法人 日本介護支援専門員協会→http://www.jcma.or.jp
◇介護職員・介護支援専門員|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/syokuin/index.html

▼関連文献
●山本英治、2005「介護支援専門員(ケアマネージャー)」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:401]
●濱田和則、2013「介護支援専門員」山縣・柏女編集委員代表[2013:32-33]
●福富昌城、2013「ケアプラン」山縣・柏女編集委員代表[2013:71]

■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.
■鬼崎信好編、2014『コメディカルのための社会福祉概論〔第2版〕』講談社.

▼関連
◆20131108, 20141029

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