環境基本法
□「1993(平成5)年11月に、従来の公害対策基本法(1967(昭和42)年制定)を全面改正して、新たに環境基本法が制定された。従来の環境行政は、公害対策基本法を中心として、自然環境保全法に定める自然環境保全基本方針などをよりどころにしてきたが、「公害対策」という処理技術だけを前提にした規制手法が中心であった。一方、日常の経済社会活動全体のあり方が問題となる都市型・生活型の環境問題や地球温暖化などに対する政策が課題となってきた。その背景には1992(平成4)年の「地球サミット」の成果があげられる。地球サミットの基本的コンセプトである「環境に負荷の少ない持続可能な社会の実現」のための目標、手法などの環境政策の体系を定めたものが環境基本法で、いわば21世紀に向けての「環境憲法」といわれている」(大久保[2005:349])
・第2条(定義)
□「この法律において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響であって、環境の保全上の支障の原因となるおそれのあるものをいう。
2 この法律において「地球環境保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう」
・第3条(環境の恵沢の享受と継承等)
□「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世代の人間が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに人類の存続の基盤である環境が将来にわたって維持されるように適切に行われなければならない」
・第4条(環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築等)
□「環境の保全は、社会経済活動その他の活動による環境への負荷をできる限り低減することその他の環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われるようになることによって、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない健全な経済の発展を図りながら持続的に発展することができる社会が構築されることを旨とし、及び科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない」
・第5条(国際的協調による地球環境保全の積極的推進)
□「地球環境保全が人類共通の課題であるとともに国民の健康で文化的な生活を将来にわたって確保する上での課題であること及び我が国の経済社会が国際的な密接な相互依存関係の中で営まれていることにかんがみ、地球環境保全は、我が国の能力を生かして、及び国際社会において我が国の占める地位に応じて、国際的協調の下に積極的に推進されなければならない」