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負い目(Schuld ; debt)


◆新約聖書
□「新約聖書においておいめは、(1)経済的負債(マタイ福音書18:23-32)、(2)倫理的義務(ローマ書13:8)、(3)神に対する罪の負債(ルカ福音書13:4)などの意味に用いられる。今日はこの(3)の意味がもっとも多く用いられる。その場合にはおいめはとくに罪責 guilt の意味になる。罪と罪責との区別は、前者が単なる感覚的要素によって成立するのに対して、後者は意志的要素を前提とするところにある。感覚的傾向性に意志が同意するとき、罪責が成立する」(哲学事典[1971:181])

◆ニーチェ
□「ニーチェ Friedrich Wilhelm Nietzsche は『道徳の系譜学』(1887)第二論文において、人間という動物が先史時代から歴史時代へと移行する、歴史の始原における人間の社会関係の成り立ちをテーマとし、その時期の人間関係の原基を「債権者-債務者」関係に見定めた。それは、あらゆる事柄にその等価物が存在するという発想にほかならない。「いかに低度の文明であろうと、この関係が幾ばくかでも認められないような文明が見出されたことはない」(8節)。売買の取引関係を初めとする交換関係は言うまでもなく、「刑罰」という社会制度、さらには「負い目」「良心」「義務」といった道徳的概念もこの「債権法」的関係を発祥地としている。
 たとえば刑罰が有効に機能するためには、「あらゆる事物には価格がある、すべては弁済可能だ」という前提が不可欠である。犯罪においては被害者が債権者であり、加害者は債務者となる。加害者は犯罪によって被害者に対し負債を抱える。その負債を金銭などの物質的手段によって清算することが不可能である場合、加害者はみずからの体によって、すなわち、身体的苦痛によって弁済するしかない。そこには、苦痛を与えることの快感が犯罪による被害と釣り合いが取れるものとして、等価関係におかれている。むろんその等価関係は必ずしも合理的に測定されたものとはいえない。その限り等価関係の設定は恣意的なもの・・90 でしかない。だが、どういう形であれ、当事者に受け入れ可能な等価関係の設定によって、弁済の請求が歯止めの利かない悪循環に陥ることを防ぐことができる。血で血を洗う復讐の連鎖を阻むのは恣意的な等価関係であり、それこそが「正義」の起源をなす」(須藤[2006:90-91])

□「一方、「負い目」という道徳的概念が債権関係から導出される際、典拠とされているのは「負債(Schulden)」と「負い目(Schuld)」というドイツ語の同等性(Schulden はSchuld の複数形)であるが、注目すべきは、負債の内面化として負い目の感情とともに「個人」対「個人」の関係も登場し、個人は互いを尺度として測定しあうようになったとされることである。しかし、負い目の関係は人間間にとどまらず、社会同士の関係、社会対個人の関係(刑罰の履行主体が公権力である場合など)、さらには祖先とその末裔との関係にも転移されてゆく。最後の事例においては、祖先が強大でありそれゆえにその恩恵が現在まで及んでいると観念されるなら、祖先は末裔によって「神」として崇められることになる」(須藤[2006:91])


▼聖書
◆マタイ福音書(18:23-32)
□「そこで、天の国は次のようにたとえられる。ある王が、家来たちに貸した金の決済をしようとした。決済し始めたところ、一万タラントン借金している家来が、王の前に連れて来られた。しかし、返済できなかったので、主君はこの家来に、自分も妻も子も、また持ち物も全部売って返済するように命じた。家来はひれ伏し、『どうか待ってください。きっと全部お返しします』としきりに願った。その家来の主君は憐れに思って、彼を赦し、その借金を帳消しにしてやった。ところが、この家来は外に出て、自分に百デナリオンの借金をしている仲間に出会うと、捕まえて首を絞め、『借金を返せ』と言った。仲間はひれ伏して、『どうか待ってくれ。返すから』としきりに頼んだ。しかし、承知せず、その仲間を引っぱって行き、借金を返すまでと牢に入れた。仲間たちは、事の次第を見て非常に心を痛め、主君の前に出て事件を残らず告げた。そこで、主君はその家来を呼びつけて言った『不届きな家来だ。お前が頼んだから、借金を全部帳消しにしてやったのだ」(新共同訳)

◆ローマ書(13)
□「人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神に由来しない権威はなく、今ある権威はすべて神によって立てられたものだからです。従って、権威に逆らう者は、神の定めに背くことになり、背く者は自分の身に裁きを招くでしょう。実際、支配者は、善を行う者にはそうだではないが、悪を行う者には恐ろしい存在です。あなたは権威者を恐れないことを願っている。それなら、善を行いなさい。そうすれば、権威者からほめられるでしょう。権威者は、あなたに善を行わせるために、神に仕える者なのです。しかし、もし悪を行えば、恐れなければなりません。権威者はいたずらに剣を帯びているのではなく、神に仕える者として、悪を行う者に怒りをもって報いるのです。だから、怒りを逃れるためだけでなく、良心のためにも、これに従うべきです。あなたがたが貢を納めているのもそのためです。権威者は神に仕える者であり、そのことに励んでいるのです。すべての人々に対して自分の義務を果たしなさい。貢を納めるべき人には貢を納め、税を納めるべき人には税を納め、恐るべき人は恐れ、敬うべき人は敬いなさい」(新共同訳)

◆ルカ福音書(13:2-5)
□「イエスはお答えになった。「そのガラリア人たちがそのような災難に遭ったのは、ほかのどのガラリヤ人よりも罪深い者だったからだと思うか。決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。また、シロアムの塔が倒れて死んだあの十八人は、エルサレムに住んでいたほかのどの人々よりも、罪深い者だったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなたがたも悔い改めなければ、皆同じように滅びる。」」(新共同訳)


▼文献
●――――、1971「おいめ」林・野田・久野・山崎・串田監修[1971:181]
●須藤訓任、2006「負い目」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:90-91]

■林達夫・野田文夫・久野収・山崎正一・串田孫一監修、1971『哲学事典(改訂新版)』平凡社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.

▼関連
◆20140223

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