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応益原則と応能原則(応益主義と応能主義)(benefit principle and ability-to-pay principle)


◆総論
□「享受する利益の程度に応じて費用を負担することを応益負担といい、享受する利益の程度にかかわりなく各人の支払い能力に応じて費用を負担することを応能負担という。わが国の社会福祉サービスでは、従来、サービス利用の際の自己負担は、利用者またはその扶養義務者の前年度所得に応じて負担する応能負担だったが、介護保険法では、受けたサービス費用の1割を負担する応益負担が導入された。応益負担のもとでは、支払い能力にかかわらず同じ受益に対しては同一の負担が求められるため、逆進性が強い」(寺本[2013:28])

□「応益主義は、政府・地方公共団体から受けたサービスの対価として課税をとらえる考えで、利益説、応益説ともいわれ、応能主義は支払い能力に応じて課すべきであるという考え方で、能力説、応能説ともいわれる」(岩波現代経済学事典[2004:70])

□「現実的には、中央政府の税源としては応能主義が原則であるが、日常の公共サービスを提供する市町村税は、応益主義的傾向の強い課税になっている」(岩波現代経済学事典[2004:70])

□「応能負担とは稼得などの支払い能力に応じてサービスの費用や経費を負担することであり、応益負担とはサービスから得た利益に応じてその費用や経費を負担することである。応益負担では同サービスなら、収入に関わらず同額負担が求められ、逆進的な負担となる低所得層では利用を躊躇することもある。応能負担ではサービスの必要性も勘案して、低所得層の利用を妨げないよう、その層の費用を安くし、支払い能力により段階的に負担額をあげる仕組みとなる」(藤村[1999:88])

◆応益主義
□「応益説は古くは啓蒙主義時代に発した考えで、政府は人々の生命・財産を守り、公共サービスを提供しているのであり、それを人々は租税で買っているというもの。これらがすべての人に等しく供給されているとすれば、支払能力に関係のない均一課税となる」(岩波現代経済学事典[2004:70])

◆応能主義
□「だが近代国家は産業政策、社会政策を行うようになり、所得分配の改善や景気政策が重要性を増すとともに、租税はこれらを遂行するために国民が負うべき義務であるとする考えが生まれた。また、それは支払い能力に応ずべきであるとされ、累進所得税を含む応能説が主流となった」(岩波現代経済学事典[2004:70])


▼文献
●藤村正之、1999「応能負担/応益負担」庄司・木下・武川・藤村編[1999:88]
●――――、2004「応益主義・応能主義」伊東編[2004:70]
●寺本尚美、2013「応益負担・応能負担」山縣・柏女編集委員代表[2013:28]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■伊東光晴編、2004『岩波現代経済学事典』岩波書店.
■山縣文治・柏女霊峰編集委員代表、2013『社会福祉用語辞典 〔第9版〕』ミネルヴァ書房.

▼参考文献
●新川敏光、2011「応能原則・応益原則」杉田編・石川・市野川・重田・萱野・新川・住吉・広田・諸富[2011:21]

■杉田敦編・石川健治・市野川容孝・重田園江・萱野稔人・新川敏光・住吉雅美・広田照幸・諸富徹、2011『連続討論 「国家」は、いま――福祉・市場・教育・暴力をめぐって』岩波書店.


▼参考文献引用
□「応能原則とは支払い能力に応じて拠出することで、拠出自体が再分配効果をもつ。これは、貧困者を保険に強制加入させる上で、非常に重要な原則となる。応能原則と並んで重要なのが応益原則である。これは受益の度合いに応じて負担を大きくするという考えであり、社会保険では報酬比例年金などにその考えが反映されている」(新川[2011:7])
▼関連
◇税/税金 ◇社会保険 ◇普遍主義と選別主義
◆20110709, 0811, 0925, 20121214, 20130112, 0707*, 0802

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