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一般意志(volonté générale)


◆総論
□「ルソーの政治理論の中心概念で、政治体を導く意志を意味する。この概念を最初に用いたのはマルブランシュで、現象界のあらゆる法則は神の一般意志によるとした。この語を人間社会の秩序に関する概念として用いたのはディドロである。『百科全書』の自然法の項目によれば、何が正義かを決定し人間の社会的義務を定めるのは、各人の個別意志ではなく人類全体の善を願う人類の一般意志である。一般意志は各国民の成文法や社会的規則のなかに表れており、また個人が情念を沈黙させて悟性を働かせるときに明らかになる。彼にとって、一般意志は全人類の守るべき普遍的義務であった。
 ルソーはディドロの一般意志論を批判し、われわれは自分の属する特殊社会になぞらえて一般社会を考えるのだから、人類の一般意志は空語にすぎず、一般意志は個々の政治体において考えるべきだという。一般意志は『社会契約論』の鍵概念で、そこでは、社会の成立条件は個別利害の一致つまり共通利害にあり、一般意志はそれのみを目指すとされる(この点で私的利益にかかわる特殊意志の総和である全体意志と異なる)。それゆえ一般意志は平等に向い、決して誤ることがないこと、主権は一般意志の行使であり、法はその表明であること、一般意志が表明されるためには部分的集団が存在せず、市民が集会をもち自己の意見を表明することが不可欠であること、などが主張される」(阪上[1998:85])

□「「一般意志」という言葉は、すでにモンテスキュー、C.-L. de が立法権の基盤として(『法の精神』1748年、第11編、第6章)、またディドロ、D. が自然法の基礎として(『百科全書』第5巻、1755年、「自然法」の項)用いているが、ルソー、J.-J. の『社会契約論』によって広く知られるようになった。ルソーは、私的利益である特殊意志やその総和である全体意志と異なり、一般意志は「共通の利益」だけを目指し、また「平等」を志向するとした。少数意見を排除する多数決も、代表制(間接民主制)も、ルソーのいう一般意志を生み出しえない。一般意志が成立する条件として、ルソーは、社会的な契約によって成立する共和国と個人の間には、いかなる中間的な結社 association も存在してはならないとした。ルソーにとってそれは、特殊意志を生み、一般意志の成立を阻むものでしかないが、逆にいえば、ルソーのいう一般意志は、個人を原子化した上での全体主義に道を開く。フランス革命時には、ルソーのこの考えに呼応する形で、結社を禁ずるル・シャプリエ法(1791)が制定された」(市野川[2012:56])

□「ルソー、J.-J. はその政治哲学において、社会契約によって設立された共和国を導く最高原理を一般意志と称した。ルソーにとって社会契約は原理上統治(統治契約ではない)に先立つ結合契約にほかならず、それを通じてはじめて一般意志をもった精神的人格(法人)としての国家が形成されると論じた。その特徴として、第一に古典的共和主義の伝統を引き継ぎ、部分集団に特殊な意志や利害関心と対比されて一般意志は成員すべてに共通し偏りなく開かれているという公共的性格を示すが、第二にディドロ、D. の自然法論を批判するなかで人類の一般社会が世界市民的夢想と退けられ、一般意志は個別の政治身体にのみ備わりうるとされた。一般意志を現実の法として表現するために不可欠な「共同の力」を実際に行使できるのは、代表不可能で単一不可分な主権を有する政治体だけだからである」(上野[2012:806])

◆全体意志(volonté de tous)
□「[…]意志の主体ないし対象に対して一般性を欠く場合、つまり人民の一部分にのみ関わる私的な利益を代表する行為や政令のような統治行為は、あくまで個別意志(特殊意志)の表明であり、その総和は全体意志と呼ばれて一般意志とは厳密に区分される。ただし、しばしば誤解されるように個別意志が抑圧されて一般意志が実現されるわけではなく、反対に一般性を志向した多・・806 数の個別意志間の差異や対立だけが一般意志を明らかにするのであり、理想的な状態において個別意志や全体意志は一般意志と重なり合う」(上野[2012:806-807])


▼文献
●阪上孝、1998「一般意志」廣松・子安・三島・宮本・佐々木・野家・末木編[1998:85]
●齋藤純一、2006「一般意志」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:42]
●市野川容孝、2012「一般意志」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:56]
●上野大樹、2012「全体意志/一般意志」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:806-807]

■廣松渉・子安宣邦・三島憲一・宮本久雄・佐々木力・野家啓一・末木文美士編、1998『岩波 哲学・思想事典』岩波書店.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
■東浩紀、2011『一般意志 2.0――ルソー、フロイト、グーグル』講談社.
■宇野重規、2013『民主主義のつくり方』筑摩選書(76).
■重田園江、2013『社会契約論――ホッブズ、ヒューム、ルソー、ロールズ』ちくま新書(1039).
■坂井豊貴、2015『多数決を疑う――社会的選択理論とは何か』岩波新書.

▼参考文献引用
■坂井豊貴、2015『多数決を疑う――社会的選択理論とは何か』岩波新書.
□「どうすれば正当な、人間が奴隷にならない、自由にいられる社会を築けるのだろうか。そのための手段が、互いを対等の立場として受け入れ合う社会契約である。それは何か。
 ルソーの構想する社会契約において、人々は一つの分割不能な共同体へと結合し、また彼らはすべての権利を共同体に渡して一つに束ねる。これが契約行為である。
 各人が契約する相手は、神様でも王様でも他人でもなくて「自分たち」、つまり自分を含む契約当事者たちが構成する共同体である。この共同体を人民という。また、束ねた権利のことを主権という。人民に主権は属するので、これを人民主権という。人間は多様だが、彼らが行う契約行為は完全に等しいゆえ、社会契約は人々のあいだで完全に対等である。ではこの共同体はいかにして運営されるのか。キーワードは一般意志である」(坂井[2015:75])

□「ルソーの議論において、人民は一般意志の指揮のもとに置かれるとされる。だがこれは誰かや何かの管理下に置かれるわけではない。
 人民とは構成員たちからなる一個の分割不能な共同体であり、一人ひとりの構成員ではない。そして一般意志とは、個々の人間が自らの特殊性をいったん離れて意志を一般化したものだ。意志を一般化するとは、自己利益の追求に何が必要かをひとまず脇に置いて、自分を含む多様な人間がともに必要とするものは何かを探ろうとすることである。
 それゆえ一般意志は人々を対等に扱い、人間に共通の必要を尊重し、平等性を志向する傾向を持つ。個人が特殊的な「私」の次元から一般的な「公」の次元へと思考を移すという、熟議的理性の行使――それを意志の一般化と呼ぼう――を通じて自分たちで共同体を運営するのが、人民が一般意志の指揮のもとに置かれるということだ。
 これを特に難しく捉える必要はない。自治には公私の区別が必要だということを、純化して表現したものだからだ。要するに、私的領域では自分のことだけを考えるのが許容されても、公的領域ではそうではないということだ。公私の領域に区別がないと、往々にして「公」の名・・76 のもとに「私」が踏みにじられる。だからそれはあったほうがよい」(坂井[2015:76-77])

□「人間が一様ならば自分も他人も同じようなものなので、わざわざ熟議的理性を行使して、意志を一般化してまで、ともに必要とする社会基盤が何かを探る必要性は乏しい。自分がいて、他者がいて、それぞれ異なるから、各自がそのような面倒な行為をする必要があるのだ。それは自分を離れるというよりは、自分のなかに深く潜り、他者と人間としての共通点を見付け、・・77 それを尊重しようとする営みである。
 理性が情動より高貴だとか上位だとか言っているわけではない。理性も公的領域もそこまでの高みを欲してはいない。単に公的領域においては理性の行使が要請されるのだ。意志一般化するとはその要請を引き受けること、そのような主体としての自分を選び取ることだ。だからこの作業は言うなればアイデンティティの選択であり、自分を放棄するわけでも離脱するわけでもない」(坂井[2015:77-78])

□「しばしばなされる誤解だが、一般意志を全体主義的に捉えるのは大きな誤りである。むしろそれは多様な人間が共存する基盤、自由社会の枠組みを志向するものだからだ。一般意志は差別や偏見を許容しない。社会契約はその成り立ちから、法のもとでの平等や一人一票の原則を含む、構成員間の政治的平等を重視する。これは政治的権力や政治的権威に構成員間で大きな偏りがある、全体主義的体制ではありえないことだ。
 人々は社会契約により、所有権の保護や人格の尊重、そして自由の創設などを獲得する。これは「互いの認め合い」であり、それにより人々の暮らしは以前よりよきものとなる。そのために契約しようとする人間の心理の基盤は何かというと、利己心である」(坂井[2015:78])

□「[…]一般意志はどこにあるのか。まずは確認だが、ルソーの議論において「人民」とは社会契約により生まれた一個の分割不能な共同体を指すのであった。つまり人民とは、生き物である人間ではなく、概念として作られた集合体だ。よって、それ自体で精神、意志を持つ主体ではない。「人民が一般意志を持つ」といった言い方は厳密には正しくない。
 一般意志はあくまで個々の人間が、自らの精神のなかに見付けていくものだ。法の制定とはそのような行為であり、ある法案が一般意志に適うか否かを調べるためには、構成員全員が参加する集会で、各自が辿り着いた判断を投票で表明して、多数決で判定する。
 もう少し詳しく述べよう。投票に際して個々の構成員は、法案が一般意志に適うか否かへの自らの判断を、熟議的理性を行使したうえで表明する。そうした多数決により法案の一般意志への適否を判定するわけだ。よって自分の判断と多数決の結果が異なっていても、それは自分の判断が間違っていたということになる。自分の意に沿わない結果が出たということではない。自分は一般意志の判断を見付け損ねていたのだ。・・80
 よってそうして定められた法に従うことは、多数派の意志に服従することではない。それは多数派が見付けた一般意志の判断に従うことなのだ。そして一般意志は自らの意志であるゆえ、それが定める法に従うことは、自らの定めた法に従うことを意味する。
 以上が、ルソーの展開した、少数派が多数決の結果に従う正当性の根拠である」(坂井[2015:80-81])

■重田園江、2013『社会契約論――ホッブズ、ヒューム、ルソー、ロールズ』ちくま新書(1039).
・マルブランシュの一般意志
□「中世以来、キリスト教神学の中で問われつづけていたのは、神の完全性とこの世の不完全性という、宗教上根本的な問題だった。神がこの世界すべての創造主であるなら、なぜ世界はこんなにも悪に満ちているのか。完璧な存在なら世界を完璧に作ることもできたはずなのに。そして、たとえ世界が完璧に作られていないとしても、神が創造主としてこの世の生ある者すべてを救済するのは当然の責務だったはずだ。それなのに神はなぜ、どのような基準で、不完全な世界に生きる者の中で、救済される者と救済されない者を選別す・・187 るのか。
 こうした問いに、キリスト教じゃ「神の意志」という観点からある答えを与えようとした。神はなぜ完全な世界を意志しなかったというのは、問い自体が間違っている。神はたしかに完全な世界を意志したのだ。だが、人間の堕落、具体的にはアダムが知恵の実を食べたことによって、人間の側が神を裏切ったのだ。この世界に悪がはびこるようになったのは、神の意志ではなく、人間が神に背く意志を持ったことによる。そしてこの人間の罪、すなわち原罪以降、神は被造物のうち特定の者については、救済しないという意志を持つようになった。これが神の「特殊意志」である」(重田[2013:187-188])

・神学からルソーへ
□「[…]中世神学からルソーに至って、一般意志の何がどう変化したか・・192 を押さえておきたい。
 出発点にある神学では、神の一般意志に人間の自由意志=悪が介在することで、神が特殊な意志を抱くようになるという考えがあった。ここでは、人間の自由意志は神の一般意志を害する「原罪」であり、自由意志とは罪の別称である。キリスト教は、意志すること、すなわち人間の自由とは傲りと罪のしるしであって、自由意志を捨てて神に服従することこそ信仰であると説く。  ところがルソーにおいては、人間は自由な意志を抱くこのでのみ一般性に達することができる。つまり、全能の神の一般意志と罪多き人間の自由意志とが対比されるのではなく、人間の自由意志が全能の一般意志を生み出す。ここには神学の反転がある。これはなんというか、ルソーの思想が神をも畏れぬ地点に達していることの証拠になっている。
 モンテスキューはどうかというと、彼は法の一般性を言うけれど、それが人間の自由意志による社会契約から生じるとは決して言わない。人間の意志による結合が生み出す一般意志こそが一般的な法を生むと言ったところが、ルソーの過激さ、そして神を必要としない近代性の徹底ぶりを示しているのだ。
 キリスト教においては、特殊なもの、具体的なものは、肉に関わり欲望に関わり、終わりあるもの腐敗して無に帰するものにほかならない。それはかぎりあるもので、時空と経験世界の限界を超えることがない。そんなものに限界づけられた人間が自由意志を持つこ・・193 と自体、そもそも罪なのだ。だからそれをきっかけに、神はかつては必要なかった特殊意志を抱くようになった。
 これに対してルソーにおいては、肉に関わる具体的存在であるはずの人間の自由な意志こそが一般性を生み出す。しかもこうして生まれた一般意志は、特殊で具体的な「ただの人」の世界に直接干渉することはない。それらを規定しかつ超越する一般性の次元、つまり法の制定にだけ関わるのだ」(重田[2013:192-194])

■宇野重規、2013『民主主義のつくり方』筑摩選書(76).
□「ルソーは問う。すべての人々と結びつきながら、しかも自分自身にしか服従せず、自由であり続けることは可能か。答えは社会契約しかないと彼はいう。すなわち、すべての個人は、他の個人と同一の条件の下、一つの社会の構成員となる契約を結び、その社会の共通の意志に従うことを約束するのである。・・13
 問題は、社会の共通意志だ。もちろん、一人ひとりの個人には意志がある。とはいえ、それらはいわば、特殊意志に過ぎない。かといって、特殊意志をただ集計しても、ばらばらな個人の意見の総体であることに変わりはない。
 ここでルソーは、「一般意志」という概念をもち出す。一般意志とは、ばらばらな個人の意志の単なる集計ではない。社会が真に一体になっときに現れる、「共同の自我」の意志こそが一般意志である。社会が一つの自我をもつというのは、いささかオカルト的にも響くが、ルソーはもちろん大真面目である。
 それどころか、共通の意志である一般意志が各人の特殊意志と食い違った場合には、一般意志の方が優越するとルソーはいう。一般意志の方が正しいのだから、特殊意志はそれに従って当たり前というわけである。むしろ一般意志に従うことで、人は「自由であるように強制される」とさえいう。
 […]
 一般意志とはいわば究極の理想であり、人々はそこには到達できないとしても、議論を繰り返すことで少しでも近づいていく、いわば目標のようなものであるという解釈がある。・・14
 それとは別に、現代のインターネット技術によって、はじめて一般意志の存在がリアルなものになったという考えもある。ネット上に展開される多様な思考や感情のうち、Google に代表される検索システムのアルゴリズムによって抽出された結果こそが、一般意志だというわけだ。
 とはいえ、真に一体化し、共通の自我をもつに至った社会の一般意志というフィクションに頼ることなしに、民主主義を擁護することはできないだろうか」(宇野[2013:14-15])


▼関連
◆20131110, 20150812

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