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医療倫理学(medical ethics)


◆総論
□「「医療倫理学」という語は「生命倫理(bio-ethics、または biomedical ethics)」とほぼ同じ意味で用いられることも多いが、「生命倫理」とあえて区別して用いられる場合では、医師・看護師の専門職倫理という意味で用いられることが多い。ほぼ同義の語として「臨床倫理(clinical ethics)」がある。「生命倫理」が、クローン技術、再生医療、脳死臓器移植、人工生殖技術といった先端医療の倫理問題を扱うことが多いのに対して、医療倫理は日常的な診療の場面で医療者が直面する倫理問題の解決をめざすことを意図している」(蔵田[2006:54])

◆基本的な考え方
□「生命倫理学・医療倫理学の基本的な考え方は、以下の3点にまとめられる。(1)医療現場の人間関係を、個人の自律に基づいた「近代市民社会」に近づけなければならない。
(2)人間の生と死に医療がどうかかわってゆけばよいかについて、合理的な考え方を示さなければならない。
(3)健康政策や、病院での治療方針に関して、明確な指針を与えなければならない。
 まず(1)であるが、生命倫理学は、医療現場において医師と患者の関係が上下関係になっていることを問題視する。医師は、患者に十分な説明をせず、自分の判断だけで治療を決定する傾向があった(パターナリズム)。しかし、患者も、自分の健康と受けるべき治療に関しては、自己決定を保証されるべき近代的個人である。したがって、医師と患者の関係を、できるだけ対等なものに変えてゆくことが求められる。そのために、患者の権利やインフォームド・コンセントが主張される。ここにあるのは、医療現場もまた近代市民社会化されなければならないという思想である。
 (2)については、先端医療の進展に伴って、いままでは考えられなかったような技術を我々は手にし始めている。その結果として、「脳死」や「体外受精」など、人間の生と死の様相を一変させるような事態が出現している。「脳死」の人間は、生きているのか死んでいるのか。「体外受精」で作られた受精卵はヒトなのかどうか。余った体外受精卵を、捨ててしまっていいのかどうか。こういった難問に対して、なんらかの合理的な解答を出すことが求められている。
 (3)については、医療の進むべき方向に関する指針を与える役割もまた期待されている。たとえば、病院の中で重症の障害児が誕生して、親が育てることを拒否しているときに、その新生児をどう扱えばいいのかという問題に対する倫理的指針が求められることがある。具体的には、病院内倫理委員会で、なんらかの指針や結論を出すことになる。そこでの倫理的議論への貢献が要請されている」(森岡[1997:39])

◆医の倫理の歴史
・ヒポクラテスの誓い
□「医療をめぐる倫理は、ヨーロッパでは伝統的に、医師が守るべき心得として議論されてきた。古くは、ヒポクラテスに「まず第一に害を与えないこと」という格言がある。その後、キリスト教との関連で、「中絶」「安楽死」などの道徳性が議論されてきた。その意味で、今世紀後半までは、医の倫理といえば、医師の心得として医の倫理か、あるいはキリスト教倫理学の一部としての医の倫理であった」(森岡[1997:38])

□「医の倫理の歴史の中で最も影響力のある医師は、ヒポクラテスといえる。ヒポクラテスは、紀元前460年頃、小アジアのコス島で医師の息子として生まれた。エーゲ海の各地でヒポクラテスは、内科と外科を教えていた。「ヒポクラテスの誓い」は、紀元前4世紀頃の後期ピュタゴラス派における医師ギルドの入門誓約書であった。その短い文章は、医師の善行・無危害の原則やパターナリズムなどの始まりとみなされている。この誓いが、ビザンチウムから西欧中世において医学教育の中で重視されてきたのは、その倫理的立場がキリスト教世界に受け入れやすかったためである」(額賀[2008:34])

・ヘルシンキ宣言(1964年)
□「医の倫理が新たなパラダイムに突入するのは、第二次世界大戦後のことである。ナチの人体実験の反省にたって、世界医師会は1964年に「ヘルシンキ宣言」を採択した。その中で、人体実験の被験者には、実験の目的・方法・利益・危険性・不快などについて十分知らせる必要があり、その上で医師は被験者から自由意志による同意を、できれば書面で得なければならないという、「インフォームド・コンセント(informed consent)」の考え方が示された。この時点をもって、古典的な「医の倫理」が、現代的な「生命倫理」へと脱皮したと言ってよい」(森岡[1997:38])

・1960年代から70年代:生命をめぐる科学技術
□「1960年代から70年代にかけて、心臓移植、植物状態患者の安楽死、遺伝子組替え、中絶の権利論争、体外受精(試験管ベイビー)、重症新生児の治療停止、脳死などの、先端医療が生み出す倫理問題が、一気に社会問題となった。それに伴って、主にアメリカ合衆国を中心として、医療を、患者中心のサービス業として捉え直そうという運動が起こり、「患者の権利」が主張され、その流れの中に「インフォームド・コンセント」も位置付けられた。
 1970年代初頭に、「生命倫理」という概念が登場する。この言葉自体は、V. R. ポッターが環境倫理の意味で70年代に提唱したものだが、そのころ開設されたジョージタウン大学ケネディ研究所のスタッフたちによって、現代的な医の倫理という意味で強引に再定義され、上記のような問題群を解決する学問として認知されていった」(森岡[1997:38])

・1970年代から80年代:制度化される生命倫理
□「70年代から80年代初頭にかけて、アメリカ合衆国において百科事典や数々の教科書が出版され、大学に履修過程が登場し、病院などに生命倫理学者(bioethicist)のポジションが用意されるようになり、一応の「制度化」が達成された。体系的理論としても、医療現場における倫理的規範を考察するという形の「規範主義的生命倫理学」が登場し、流行した。そのころに成立したアメリカ型生命倫理学は、80年代半ばから、ヨーロッパや日本などの先進諸国に輸出された。日本では、おりし・・38 も脳死臓器移植論議のまっただなかであり、アメリカ型生命倫理を吸収する動きが始まり、1989年には日本生命倫理学会が設立された」(森岡[1997:38-39])

◆患者の権利
□「[…]患者の権利の尊重は医療倫理における不可欠な要素と見なされるようになってきた。医療倫理の基本は患者の治療に全力をつくすことであると同時に、自己決定権、プライバシー権の患者の権利を尊重することだと考えられるようになったのである。そして患者の自己決定権はインフォームド・コンセント、つまり判断のために必要な情報を提供された上で、患者が治療に与える同意という形で具体化される。だが患者の意識がなく、患者の同意を得ることが不可能な場合などには、深刻な倫理的ディレンマが生じることがある」(蔵田[2006:54])

◆医療職の倫理原則
□「T.ビーチャム Tom Beauchamp とJ.F.チルドレス James F. Childress は医療職の倫理原則として、(1)患者の自律(自己決定)の尊重(自律尊重 Respect for Autonomy)、(2)患者に危害を加えないこと(無危害 Nonmaleficence)、(3)患者の利益(健康と幸福)を促進すること(仁恵 Beneficence)、(4)患者を公平に扱うこと(正義 Justice)という4つの原則を挙げている」(蔵田[2006:54])


▼文献
●森岡正博、1997「医の倫理」星野・三嶋・関根編[1997:38-40]
●蔵田伸雄、2006「医療倫理学」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:54-55]
●額賀淑郎、2008「医の倫理の歴史」加藤編集代表[2008:34-35]

■星野勉・三嶋輝夫・関根清三編、1997『倫理思想辞典』山川出版社.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.

▼参考文献
●立花隆、1989「医の倫理」(宇沢弘文・河合隼雄・藤沢令夫・渡辺慧編集委員、1989『岩波講座 転換期における人間 8 倫理とは』岩波書店:31-53.)
■宮坂道夫、2011『医療倫理学の方法――原則・手順・ナラティヴ 〔第2版〕』医学書院.
■赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房.
 ●児玉聡、2005「倫理学の基礎」赤林編[2005:15-27]
 ●奈良雅俊、2005「倫理理論」赤林編[2005:29-51]
 ●奈良雅俊、2005「倫理理論」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:29-51.)
 ●水野俊誠、2005「医療倫理の四原則」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:53-68.)
 ●堂囿俊彦、2005「その他の倫理理論」赤林編[2005:69-88]
 ●奈良雅俊・堂囿俊彦、2005「生殖医療」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:193-216.)
 ●額賀淑郎、2005「新遺伝学」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:217-234.)
 ●堂囿俊彦、2005「クローニング」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:235-247.)
 ●水野俊誠・前田正一、2005「終末期医療」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:249-266.)
 ●児玉聡、2005「脳死と臓器移植」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理I』勁草書房:267-285.)
■赤林朗編、2007『入門・医療倫理II』勁草書房.
 ●児玉聡、2007「規範倫理学」赤林編[2007:9-15]
 ●水野俊誠、2007「功利主義」赤林編[2007:17-29]
 ●堂囿俊彦、2007「義務論」赤林編[2007:31-50]
 ●奈良雅俊、2007「徳倫理」赤林編[2007:51-67]
 ●児玉聡、2007「メタ倫理学」赤林編[2007:71-79]
 ●奈良雅俊、2007「実在論・認知主義」赤林編[2007:81-96]
 ●児玉聡、2007「反実在論・非認知主義」赤林編[2007:97-112]
 ●林芳紀、2007「メタ倫理学の現在」赤林編[2007:113-148]
■Williams, John R., 2005. World Medical Association Medical Ethics Manual. World Medical Association.=樋口範雄監訳、2007『WMA 医の倫理マニュアル』日本医師会.
■吉村泰典、2010『生殖医療の未来学――生まれてくる子のために』診断と治療社.

▼参考文献引用
■宮坂道夫、2011『医療倫理学の方法――原則・手順・ナラティヴ 〔第2版〕』医学書院.
・目次
 第1部 医療倫理の歴史
  1 古代から近代の医療倫理の変遷
  2 現代:患者の権利の時代へ
 第2部 医療倫理学の方法
  3 基本的な概念と構造
  4 三つの方法論:原則・手順・ナラティヴ(1)
  5 三つの方法論:原則・手順・ナラティヴ(2)
 第3部 死と喪失
  6 死と喪失についてのレビュー
  7 告知:深刻な診断を知らせる、それを伝えるということ
  8 尊厳死:最後まで生きる、その人にかかわるということ
 第4部 性と生殖
  9 性(セクシュアリティ)について
  10 生殖について
  11 障害児の出生を「防ぐ」ということ
 第5部 患者の権利と公共の福祉
  12 患者と第三者の利害の対立
  13 自己危害と他者危害
 第6部 医学研究と医療資源
  14 生体と医療資源
  15 医療資源の配分と医療情報

■吉村泰典、2010『生殖医療の未来学――生まれてくる子のために』診断と治療社.
・医療における倫理原則
□「医療における倫理原則は、ビーチヤムとチルドレスの「生命医学倫理」のなかで提唱された善行(beneficence)、無危害(non-maleficence)、自律(autonomy)、正義(justice)の4つであるとされている。
 beneficence の原則は、個人の福祉や幸福を守ることを最優先させ、健康に寄与すべく最善を尽くすことを求めている。この善行の原則と表裏一体をなすのが、non-maleficence の原則であり、他者(時には自分自身)に対して意図的に危害を加えることを禁じている。autonomy の原則は、近年最も強調されている原則であり、患者を独立した人格として尊重し、従来医師の裁量範囲とされてきた治療法の選択についても、患者を自律的に意思決定する権利主体とみなすものである。医師-患者関係を再構築することが試みられている。このことは一方で判断能力のある成人であれば、たとえその決定が標準的な医療から逸脱したものであっても、他者に危害が及ばない限り尊重されることを意味する。justice の原則は、配分における公正の原則としても理解されている。適正な医療資源の配分や、研究成果の医療応用がもたらす利益が特定の個人に偏らないようにするための配慮などがこれにあたる」(吉村[2010:88])

・医の倫理に対する考え方
□「医の倫理に対する考え方は二つに大別される。一つは「アメリカ型のバイオエシックス」ともいわれ、インフォームド・コンセントを徹底して、自由主義の原則を医療倫理に適用しようという考え方である。この場合、自由主義の原則とは自己決定権に制限を加えることができるのは他者危害の原則のみであるという立場である。アメリカでは価値観が多様化しており、自己決定や幸福追求権という概念を掲げ、選択の自由を認めている。もう一つは「ヨーロッパ型のバイオエシックス」とも呼ばれ、アメリカ型の自由主義の原則の限界を逸脱して医療に関する実用的なガイドラインを作成し、社会的コンセンサスを優先させるという考え方である。人間の行為に対しては、自己決定権だけでは規制できないような事例があり、一定のルール作りが必要である・・88 とする立場である」(吉村[2010:88-89])

・生殖医療における自律の原則
□「自律の概念は、個人の選択、プライバシー、意志の自由といった意味で用いられるが、自己決定と同義であると考えてよい。自己決定とは、当人が熟慮のうえで重要であるとみなした価値に合致していると考えて下す決定である。自律とは自分自身の行動形態の一つと考えられ、自律の原則とは自分自身で選択した計画に従って行動することである。自律を尊重する者にとっては、自律の原則は、自分たちの利益をもたらすために必要とされるいかなる倫理的義務にも優先するものである。しかし自律のためには、自己の行動について熟慮する能力、実行する能力、そして自己決定から生ずる結果に対する責任を取る能力を具備していることが必要となる。
 通常の医療であれば、医師は自己の倫理観に大きく背かないことがない限りにおいて、患者自身の判断に従って患者に恩恵を与えるべきであると思われる。一方、ある特定の行動が最善の利益に適うものであることが証明されないとしても、これまでの状況を考えると自分の選択どおりに行動する自由を欲する人々がいることは明白である。第三者を介した生殖補助医療を受けてでも妊娠を希望するクライアントが、正しくこれにあてはまる。しかし、この自律の原則が生殖医療に必ずしも適用できるとは限らない。クライアントには自己決定から生ずる結果を引き受けるだけの能力を有していることが要求されるが、クライアントが生まれてきた子どもや代理懐胎者に起こりうる社会的、医学的な様々な問題に対応できるとは考えられない。さらに本質的に自由意思に基づかないで生まれてきた子どもの福祉を守るために、干渉する権利が社会にはあることも認識されなければならない。
 自律の原則は、個人が自分自身の運命を支配しコントロールすることを肯定するものである。自律の原則により要求されるのは、自分自身の生命および身体に対して自分自身が責任を負うという強い意志である。しかし、人が自分の個性を尊重しようとする際に自律性を強調しすぎると、自分の家族や社会から孤立することもありうる。究極的には自己の行動に責任を負うことは当然であるが、社会の枠組みも個人が自己決定を行う際に尊重すべき義務なのである」(吉村[2010:89])


◇江本秀斗「ヒポクラテスと医の倫理」|日本医師会→http://www.med.or.jp/doctor/member/kiso/k3.html
□「ヒポクラテスの誓い(訳:小川鼎三)
 医神アポロン、アスクレピオス、ヒギエイア、パナケイアおよびすべての男神と女神に誓う。私の能力と判断にしたがってこの誓いと約束を守ることを。
1.この術を私に教えた人をわが親のごとく敬い、わが財を分かって、その必要あるとき助ける。
2.その子孫を私自身の兄弟のごとくみて、彼らが学ぶことを欲すれば報酬なしにこの術を教える。そして書きものや講義その他あらゆる方法で私の持つ医術の知識をわが息子、わが師の息子、また医の規則にもとずき約束と誓いで結ばれている弟子どもに分かち与え、それ以外の誰にも与えない。
3.私は能力と判断の限り患者に利益すると思う養生法をとり、悪くて有害と知る方法を決してとらない。
4.頼まれても死に導くような薬を与えない。それを覚らせることもしない。同様に婦人を流産に導く道具を与えない。
5.純粋と神聖をもってわが生涯を貫き、わが術を行う。
6.結石を切りだすことは神かけてしない。それを業とするものに委せる。
7.いかなる患家を訪れる時もそれはただ病者を益するためであり、あらゆる勝手な戯れや堕落の行いを避ける。女と男、自由人と奴隷の違いを考慮しない。
8.医に関すると否とにかかわらず他人の生活について秘密を守る。
9.この誓いを守りつづける限り、私は、いつも医術の実施を楽しみつつ生きてすべての人から尊敬されるであろう。もしこの誓いを破るならばその反対の運命をたまわりたい。」
▼関連リンク
◇医の倫理の基礎知識|日本医師会→http://www.med.or.jp/doctor/member/001014.html
◇世界医師会倫理部門→http://www.wma.net
◇終末期→http://www.nih.gov/sigs/bioethics/endoflife.html
◇緩和ケア→http://www.hospice.com/Ethics/ethics.htm
◇HIV/エイズ→http://www.wits.ac.za/bioethics

▼関連
◆20130219, 0221, 0224, 0614, 0621, 0623*, 0819, 20140309, 0320, 20150908

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