≫HOME ≫「社会情報学」基本資料
インターネット関連法令
▼沿革
□1980年:「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関する理事会勧告」(OECD採択)▼HP
□1987年:「電子計算機損壊等業務妨害罪」(刑法234条の2)成立
□1989年:「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」制定(1989年施行、2003年全面改正)
□1996年:IPA(情報処理推進機構)、「不正アクセス対策基準」設定
□1999年:「改正 住民台帳法」施行(10月)
□1999年:「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(2000年施行)
□2001年:「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」成立(2002年施行)
□2001年:「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」施行
□2002年:「住民基本台帳ネットワークシステム」稼働(8月)
□2002年:「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」施行▼HP
□2002年:「古物営業法」改正(2003年新古物営業法施行)
□2003年:「個人情報の保護に関する法律」制定(5月)(2005年4月施行)
□2003年:「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規則等に関する法律」制定・施行(2008年12月改正・施行)▼HP
□2008年6月:日本学術会議「安全・安心を実現する情報社会基盤の普及に向けて」▼HP
□2008年6月:「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(2009年4月施行、2010年4月改正)▼HP
□2009年6月:「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画」(いわゆる青少年インターネット環境整備基本計画)の策定▼HP
□2009年:文科省子どもの携帯電話について、「小・中学校への持ち込みは原則禁止」、高校については「持ち込みは認めるが校内や授業中の使用は禁止」、都道府県の教育委員会に通知。
□2012年7月6日:子ども・若者育成支援推進本部「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第2次)」▼HP
★「プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告」8ヶ条
(1)収集制限の原則(適正・公正な手段による情報の取得、情報主体の同意)
(2)データの正確性の原則(利用目的に沿った正確、完全、最新のもの)
(3)目的明確化の原則(収集目的の明確化と収集目的に沿ったデータ利用)
(4)利用制限の原則(法律による規定以外の目的外利用の禁止)
(5)安全保護の原則(紛失・破棄・使用・修正・開示などからの保護)
(6)公開の原則(データの収集実施方針等の公開と利用目的等の明示)
(7)個人参加の原則(自己データの内容確認、異議申し立てを保証)
(8)責任の原則(管理者は諸原則実施の責任を有する)
参考:情報教育研究会(IEC)・情報倫理教育研究グループ[2008:20]
▼関連リンク
◇プライバシー保護と個人データの国際流通についての勧告(日本語訳)→http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oecd/privacy.html
◇OECD Guidelines on the Protection of Privacy and Transborder Flows of Personal Data.→http://www.oecd.org/document/18/0,2340,en_2649_201185_1815186_1_1_1_1,00.html
◇日本学術会議「安全・安心を実現する情報社会基盤の普及に向けて」→http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t58-4.pdf
◇インターネット青少年有害情報対策・環境整備推進会議「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画」(2009年6月)→http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/suisin/pdf/keikaku.pdf
◇子ども・若者育成支援推進本部「青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する基本的な計画(第2次)」(2012年7月)→http://www8.cao.go.jp/youth/youth-harm/suisin/pdf/dai2ji_keikaku.pdf
▼関連法律
◇特定電子メールの送信の適正化等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H14/H14HO026.html
◇インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規則等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15F30301000015.html
◇青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO079.html
▼参考文献
■情報ネットワーク法学会・社団法人テレコムサービス協会編、2005『インターネット上の誹謗中傷と責任』商事法務.
■情報教育研究会(IEC)・情報倫理教育研究グループ、2008『インターネット社会を生きるための情報倫理 2008』実教出版株式会社.
■山住富也、2009『モバイルネットワーク時代の情報倫理――被害者・加害者にならないためのメディアリテラシー』近代科学社.
■尾木直樹、2009『「ケータイ時代」を生きるきみへ』岩波ジュニア新書.
■坂井修一、2010『知っておきたい 情報社会の安全知識』岩波ジュニア新書.
■電子開発学園メディア教育センター 教材開発グループ、2011『情報処理基礎講座 デジタル社会の法制度 第5版』電子開発学園出版局.
▼関連
◆20110425, 0501, 0502, 0613, 1106, 20120908, 0909, 1214, 20130112, 0721*
≫HOME ≫「社会情報学」基本資料