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育児休業(child care leave)


◆総論
□「育児のために労働者が一定期間休業することを保障する制度。日本では、育児・介護休業法に基づき、労働者は事業主に申し出ることにより、子どもが1歳(両親がともに育児休業を取得した場合は「パパ・ママ育休プラス」により1歳2か月)に達するまでの間、養育のために育児休業をすることができる。保育所に入所を希望しているが入所できない場合などは1歳6か月まで延長できる。原則として、同一の子どもについて1回のみ利用できる。育児休業を理由とする解雇、その他の不利益な取り扱いは禁止されている。また、事業主には、育児休業をとらない労働者に関して、申し出に基づいて勤務時間短縮等の措置を講じることが義務づけられている。休業期間中の所得保障として、雇用保険から休業前賃金の40%(暫定措置として当分の間50%)にあたる育児休業給付が支給されるほか、社会保険の保険料が免除「される」(寺本[2013:9])

□「育児休業は「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」にもとづいて労働者が育児のために一定の期間の休暇をとることを事業主が認める措置である。1992(平成4)年度から施行された育児休業は、男女を問わず労働者が一歳未満の子を養育する労働者に対して、その子が一歳に達するまでの間、育児休業をとる権利を付与するとともに、勤務時間の短縮等の措置により子の養育を安易にすることを事業主に義務づけている。このように、子を養育しつつ雇用を継続すること(仕事と育児の両立)により労働者の生活安定・福祉の増進を目指すとともに、社会・経済の発展に資することを目的に制定されたものである」(山本[2005:397])

□「育児休業中の賃金保障はないが、95年4月より、雇用保険から休業開始前賃金の25%相当の育児休業給付が支給されるほか、休業期間中の社会保険料の本人負担額も免除されるため、実質的に約4割の所得保障となる。なお、事業主には休業を取らない労働者のために、短時間勤務やフレックスタイム制などの措置が義務づけられている」(下夷[1999:28])

◆2004年の改正
□「この育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律は、2004年(平成16)年に改正された。育児休業についての主な改正点は、「同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、かつ、その養育する子が1歳に達する日を超えて引き続き雇用されることが見込まれる者は、育児休業の申出ができる」。また「一歳到達日後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合に[…]育児休業ができる」となっている。端的にいえば、育児休業期間延長のための措置である」(山本[2005:397])

◆2009年の改正
□「[…]男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備することを目的に、2009(平成21)年6月に育児・介護休業法の一部が改正され、短期間勤務制度の措置や所定外労働の免除の義務化のほか、父母がともに育児休業を取得する場合の休業期間の延長(パパ・ママ育休プラス)等、父親の育児休業取得を促進するための制度の導入等が盛り込まれた。また、これまで従業員数が100人以下の事業主に適用が猶予されていた短時間勤務制度、所定外労働の制限の制度及び介護休暇について、2012(平成24)年7月1日より全面施行された」(厚生労働省[2013:206])


◆沿革
□1991年:「育児休業等に関する法律」制定(1992年施行)
□1992年:「育児休業等に関する法律」施行
□1995年:改正育児休業法施行
  ・育児休業給付創設(休業前賃金の25%)
  ・全事業所に適用
  ・社会保険料の労働者負担分免除
□1995年:「育児休業等に関する法律」、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」に改題・改正
□1999年:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」施行
□2000年:厚生年金の事業負担分免除
□2001年:健康保険料の事業主負担分免除、育児休業給付の引き上げ(休業前賃金の40%)
□2002年:改正育児・介護休業法施行
□2004年:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正
□2009年6月:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正(2010年6月施行)◆
   ・短時間勤務制度や所定外労働の制限の義務化
   ・父母がともに育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)
□2010年6月:厚生労働省、父親の子育てと仕事の両立支援を行う「イクメンプロジェクト」を開始
□2012年7月:時短勤務制度・所定外労働の制限及び介護休暇について、100人以下の事業主に対しても全面施行
□2014(平成26)年3月:「雇用保険法の一部を改正する法律」成立
   ・男女ともに育児休業を取得することを更に促進するため、育児休業給付(休業開始前賃金の50%を支給)について、休業開始後6月につき、給付割合を67%に引き上げる

◆現状
□「育児・介護期は特に仕事と家庭の両立が困難であることから、仕事か家庭かという二者択一構造とならないよう、仕事と家庭の両立支援対策を重点的に推進する必要がある」(厚生労働省編[2012:322])

●育児休業取得率の推移
    女性     男性
1999年度 56.4    0.42
2002年度 64.0    0.33
2004年度 70.6    0.56
2005年度 72.3    0.50
2007年度 89.7    1.56
2008年度 90.6    1.23
2009年度 85.6    1.72
2010年度 83.7(84.3)1.38(1.34)
2011年度(87.8)  (2.63)
2012年度 83.6    1.89
2013年度 83.0    2.03
2014年度 86.6    2.30
 ・厚生労働省編[2012:322]
 ・厚生労働省編[2013:205]かっこの中は、岩手・宮城・福島を除く全国の結果
 ・厚生労働省編[2015:287]


▼資料
◆2009年の改正
◇改正育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1o.pdf

▼関連法律
◇育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律→http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H03/H03HO076.html

▼関連リンク
◇育児・介護休業法・次世代育成支援対策推進法について|厚生労働省→http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/jigyou_ryouritsu/ryouritu.html
◇イクメンクラブ→http://www.ikumenclub.com

▼文献
●下夷美幸、1999「育児休業」庄司・木下・武川・藤村編[1999:28]
●山本英治、2005「育児休業」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:397]
●寺本尚美、2013「育児休業」山縣・柏女編集委員代表[2013:9]

■厚生労働省編、2012『平成24年版 厚生労働白書――社会保障を考える』.
■厚生労働省編、2013『平成25年版 厚生労働白書――若者の意識を探る』.
■厚生労働省編、2014『平成26年版 厚生労働白書――健康長寿社会の実現に向けて』日経印刷株式会社.
■厚生労働省編、2015『平成27年版 厚生労働白書――人口減少社会を考える〜希望の実現と安心して暮らせる社会を目指して〜』日経印刷株式会社.
■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.

▼関連
◇介護休業

◆20110122, 20120928, 0930, 1117, 1212, 20130720*, 0802, 1122, 20140912, 20160111, 0112

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