NPO(Non Profit Organization, Not for Profit Organization)/NGO(Non Governmental Organization)/NPO法/非営利組織
◆概要
□「政府・行政だけでも、市場だけでも解決できない社会問題や課題が保健・医療・福祉・文化・教育・環境・町づくりなどの領域で増大している。NGOは「非政府組織」、NPOは「非営利組織」を意味するがともにこうした領域で活動する新しい市民運動団体や社会組織である」(安立[2012:110])
□「非営利組織の略称、有料のサービスを行う組織であっても、利益を活動のために用い私的に分配しないならNPOである。非政府組織(NGO)と呼ばれるのも非営利組織で、また政府組織をNPOと呼ぶこともないから、その限りで両者は同じだが、NGOは海外協力を行う組織を指し、NPOはより広い意味でもちいられることが多い」(立岩[1999:79])
□「福祉や医療、環境保護やリサイクル、災害復旧など広範な分野で公益実現のために活動する、私的利益などを目的としない民間非営利組織(Non-Profit Organization)のこと。各種の市民団体、慈善団体、消費者団体、社団法人、福祉法人、生活協同組合などがこれに該当し、法人のみならず任意団体も含まれる」(寄本[2005a:15])
□「NPO・NGOは、民間主導で営利を目的としない活動をする団体の総称。厳密には、NPOは民間非営利組織(Non Profit Organization)、NGOは非政府組織(Non Governmental Organaization)の略である。ともに、社会的使命や普遍的価値を追求するために自発的に活動する。規模や形態は多種多様で、年間数十万円の予算規模で活動する団体から小国の国民経済を超えるほどの財源を擁する団体まである。会員数も一桁から何百万人まで幅がある。日本では1995年(平成7)の阪神・淡路大震災後の支援活動で、存在意義が見直・・68 された」(目加田[2005:68-69(増補)])
□「社会的な活動をする民間の非営利組織であり、わが国には1990年代に米国から入ってきて、広く使われるようになった用語である。ここでの非営利とは、利益が出た場合に内部で配分しないことを示している。営利目的ではなく社会的な志向をもつ組織なのである。その点を意識して、not for profit but for mission organization(利益ではなく使命のための組織)と強調する場合もある。一般的には、政府や企業と並ぶ第三の社会の担い手とされている。特に社会福祉では、問題への柔軟や対応や具体的なサービスの提供、住民参加の場などとして期待されている。NPO を広くとらえれば、公益法人や社会福祉法人なども含まれる。しかしより狭義には、法人格を持たない自発的な民間組織や 特定非営利活動法人(NPO法人)を指す」(小野[2013b:25])
・NGO
□「[…]NPO に似た概念として NGO(non-governmental organization, 非政府組織)がある。これはNPO が営利活動に対する非営利を、NGO が政府に対する非政府を強調している違いであり、一般には NGO も NPO に含まれると考えてよい。非市場的活動を行う福祉サービス団体がNPOを名乗る傾向があり、国際協力活動や地球規模の環境問題に国境を越えて取り組む団体が NGO を名乗る傾向があるのは上記の強調点の違いによる」(宮垣[2015:252])
□「社会的な活動を行うが政府ではない、民間の組織を意味する。実体として経済、文化、教育、人権などの問題に取り組んでいる国際的な民間組織を指すこともある。ただし、国際的ではない社会的活動を行う民間の組織を NGO とよぶこともあり、また、その同一の組織が NPO とも称される。両方の用語とも「非営利かつ非政府の組織」を示しているが、 NPO は営利目的でないこと(非営利性)を強調し、NGO は政府ではないこと(非政府性)を強調している。社会福祉ではかねてから社会福祉法人と政府の関係が民間組織の独立性や自立性という点で問題にされてきた。協働が重視される時代に非政府性を意識することは、あらたな公私関係を構築する上で重要となっている」(小野[2013a:25])
◆NPOのメリット:「政府の失敗」と「市場の失敗」とグローバル化
□「一般的に、教育や医療といった公共性の高いサービスは政府が供給すると思われているが、現実には政府がすべてのサービスを供給できるわけではない。画一的になりがちな政府のサービスでは、多様化する需要に十分応えることができない現実もある。民間企業ならば多様なニーズに即応しやすいが、利益を生み出すこと宿命の営利企業は採算のとれない分野・事業には手を出さない。ここにNPO・NGOの需要が生じる」(目加田[2005:69(増補)])
□「「政府の失敗」理論によれば、政府は公平公正原理と法律にしばられるので国民全員に行き届くレベルの均質の社会サービスしか提供できず、市民の多様化するニーズには応じられない。「市場の失敗」理論によれば、購入者としての市民はこうした分野のサービスの質を適切に判断できないので市場で適正な価格形成ができない。世界的に「小さな政府」志向が進み、税を財源とした公共サービスの縮小化が進むが、グローバル化すると国境を越えた環境問題、人権問題、原子力問題など、政府や市場の枠組みだけでは解決できない新しい問題が頻発し、政府ではなく市場(企業)でもない社会問題解決の主体が必要となる」(安立[2012:110])
□「「広義の非営利組織」の理論は、主として公共経済学からのものがよく知られている。その主要なものは、NPOの存在理由に関するもの、そして他セクターに対する優位性に関するものである(Weisbrod 1988, Hansmann 1980)。
NPO の存在理由に関する議論としては、財・サービスの供給における「市場の失敗(market failure)」と「政府の失敗(government failure)」を補完するものとしてNPOを位置づける公共財供給理論がある。この議論では、NPO が供給する財・サービスが準公共財であるという点を立脚点とし、私的財の効率的な供給を行う市場メカニズムや、国防や上下水道などの純粋公共財を供給するのに適している政府では準公共財の供給には不十分であることを踏まえ、そのどちらでもない第3番目のセクター(third sector)である NPO の存在意義を強調する。また、市場では供給されず、政府による供給でも自分が望む水準でない場合、同水準の需要を持つ仲間を募り自ら財・サービスを供給することが起り得る。ここにNPOの原初形態をみることもできるだろう」(宮垣[2015:252])
◆企業の機会主義的行動と契約の失敗
□「他セクターに対する優位性の議論では、需要側よりも供給側の方が財・サービスに関する情報を多く持つという非対称性の問題に着目する。具体的には、医療の場合では患者よりも医師に、福祉の場合では被介護者やその家族よりも介護者に、教育の場合では生徒・学生よりも教師・教員の方に、それぞれのサービスに関する情報が偏っている。こうした情報の非対称性が存在する場合、利用者はそのサービスの品質を評価することが困難となるだろう。市場取引の場合では、サービスの供給側が営利的に行動することで、こうした利用者の情報不足を悪用して利潤をさらに増加させようとする機会主義的行動(opportunistic behavior)の可能性を否定できなくなる。サービス供給側の組織や行動の内実を知らない利用者は、こうしたリスクを仮定することで需要が過小となり、結果的に社会的な供給量も最適水準を下回ることになる。「契約の失敗(contract failure)」といわれるこうした事態は、換言すれば、需要側の供給側に対する「信頼」の欠如が失敗を招くということを示しているといえるだろう。こうした点を考えると、利潤を利益関係者で分配しない非分配制約があるNPOに関しては、営利活動のように機会主義的行動をとる可能性が低くなる・・252 分、(さらに政府の失敗を考慮すると)利用者の信頼を得られやすいと考えることができる」(宮垣[2015:252-253])
◆政府とNPOの協働
□「市場の失敗(market failure)(集合財の不足など)に対して、政府が対応する場合、法律立案、多数の人の支持、政策実施までの時間などの初期費用が高くつく。しかしNPOはボランティアをはじめとした少数の人がいればよく、事態にもより素早く対応できるから初期費用は低い。それゆえ市場の失敗に対しては、まずNPOなどで対応し、それで不十分な場合に政府が対応することが合理的になる。
しかしNPOやボランティアにも固有の限界があり、サラモン(L. Salamon)はそれを「ボランティアの失敗(ボランタリーの失敗、voluntary failure)」と呼んだ。彼はその4要素として(1)他人の成果にただ乗りしようとすることから生じる量的不足、(2)機関の重複や財源の浪費につながりうる専門主義、(3)財力のある構成員の意向で活動が左右されるパターナリズム、(4)貧者や精神障害者の人間に素人的手法で対応するアマチュアリズムを挙げている(サラモン 2007)。これらの要素が政府の関与を余儀なくさせ、ここに政府とNPOの協働が成立することになる」(豊山[2015:40])
◆特定非営利活動促進法(NPO法)
・総論
□「1998(平成10)年3月に成立し12月に施行された「特定非営利活動促進法」の通称。この法律は、一定の要件を満たす民間の営利を主たる目的としない団体(NPO)に、従来よりも緩やかな規準で法人格を付与する途を開くものである。阪神・淡路大震災でボランティア活動が一躍脚光を浴びたのを一つのきっかけとして立法化の動きが活発化し、連立を組んでいた自民党・社会党・さきがけの与党三党が96年に提出した「市民活動促進法案」を軸に、税制上の優遇措置などを巡る紆余曲折を経て成立した。立法の背景には、民法にもとづく従来の法人制度の枠内には収まらないボランタリーな市民活動団体の急増に対応して、その円滑な活動のための条件整備が強く求められるようになったことがある。法律にもとづき特定非営利活動法人設立の認証を所轄庁(事務所の所属する都道府県、ただし二つ以上の都道府県に事務所がある場合は内閣府)から受けることによって、任意団体であるがゆえに多くのNPOが被っていた不都合・制約(契約、財産取得、銀行口座開設を団体名儀では行なえないことなど)から解放された」(寄本[2005b:16])
□「NPO法は、市民活動をおこなう団体が各省庁や都道府県の関与がなくとも容易に法人格を得ることができるようにすることを目的に、1998年(平成10)3月に議員立法によって成立し、同年12月に施行されたものである。多くの市民活動団体は法人格を持たない任意団体として活動してきたが、事務所の賃貸借などの契約をおこなう必要のあるときには、任意団体の代表者個人が契約することになり、不都合が生じていた。民法第34条は社団法人や財団法人などの公営法人の設立について定めるが、設立には主務官庁の許可を必要としており、NPO法はこの規定に対する特別法となる」(古川[2005:21(増補)])
□「わが国では長年、民法第34条にもとづく社団または財団法人のみが公益法人として認められ、いわゆる市民のボランティア活動団体に法人格を付与する制度がなかった。しかしながら、阪神・淡路大震災後にボランティア活動が一躍脚光を浴びたこともあり、1998(平成10)年3月に「特定非営利活動促進法」(NPO法)が制定されるなど、その活動を支援する制度・・15 的枠組みが整備されてきている」(寄本[2005a:15-16])
□「法人格をもたない任意団体では、団体としての契約や不動産登記ができない、社会的信用が得にくい等の問題があり、公益法人制度では、組織の永続性を担保するためとして資産の保有が求められる等、設立時に主務官庁による許可が必要で、設立後も監督・指導が行われ、自由な活動がしづらい。そこで新たな法律制定のための検討が進められ、1998年3月に「特定非営利活動促進法」、いわゆるNPO法が成立、税制面での優遇措置については見送られるなど課題を残したが、NPOの法人格取得が以前より容易になった」(立岩[1999:79])
・2003年5月の改正
□「NPO法人の設立は特定非営利活動に限定され、当初は保健・医療・福祉や社会教育の推進、環境の保全、人権擁護・平和の推進など12分野であったが、2003年5月の一部法改正により、情報化社会の発展や職業能力の開発・雇用機会の拡充の支援、消費者保護など17活動分野にひろげられた」(古川[2005:21(増補)])
・2011年の改正
□「社会的な志向をもつ民間活動を支援するための法律である。公共的な問題に対する市民参加への関心が高まる中で、1998年に議員立法により成立した。これにより社会的な活動をする市民団体が簡易に法人格(NPO法人)を取得できるようになった。対象分野は当初12だったが現在では20種類に広がっている。法人格をもつ団体への支援税制は2001年から始まった。しかし認定されることが難しく全NPO法人中1%にも普及しなかった。そこで2012年の改正★で、制度の利便性を高めるため法人格の付与に関わる認証と税制優遇に関わる認定という2階建ての法律とし、所轄庁を一元化することになった」(小野[2013c:283])
★改正は2011年6月、施行は2012年4月1日