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安楽死(euthanasia)


◆総論
□「積極的安楽死は本人の持続的で真摯な自発的要請を受けて、医師が致死薬の注射などによって、患者の生命を速やかに終息させる行為である。尊厳死が、消極的安楽死とよばれることもあるが、本項では積極的安楽死を扱う。
 1995年横浜地裁判決の医師による積極的安楽死の4要件(4要件すべてを満たすことが必要)は、1)耐え難い肉体的苦痛、2)死の不可避・切迫、3)肉体的苦痛の除去・緩和に尽くしほかに代替手段がない、4)生命短縮を切望する患者本人の明示の意思表示、である」(伊藤[2008:20])

□「安楽死についての世界共通の定義はないが、一般的には耐え難い苦痛からの解放のために生命を断ったり、それを短縮したりする行為をさす。その法的、倫理的な是非を論じる場合、現代では基本的に、自発的(本人の意思にもとづく)、かつ医師の手によることが前提とされている。法的、倫理的に問題となるのは、@消極的安楽死(延命治療の手控え・中止)、A積極的安楽死(致死薬注射)、B医師の幇助による自殺 physician-assisted suicide (致死薬処方)である。@については、終末期医療の選択という患者の権利の範囲内だととらえる見解もあり、(合法化されていない場合でも)実際の医療現場ではかなり行われているのに対し、AやBについては反対論も多く、合法化されている国や州はまだ少ない」(安藤[2012:39])

□「ギリシア語のeu(良い)とthanatos(死)の合成語。安楽死は消極的なものと積極的なものの二つに大別されるが(「尊厳死」の項、参照)、現在の日本では通常、前者を「尊厳死」として区別し、後者のみを狭義に「安楽死」と呼ぶ傾向がある。本人の要請の有無とは別に、(積極的)安楽死は、さらに、患者の死そのものを目的とする場合(=直接的)と、鎮痛を目的とした薬剤投与が結果的に患者の死期を早めてしまう場合(=間接的)とに分けられ、前者は、これを認めるか否か、また認める際の条件は何かについて国により大きなばらつきがあるのに対し、後者は、通常の治療と同様の正当な手続きを経ていれば合法とされるのが一般的である」(市野川[1999:23])

□「「安楽死」はギリシア語の「よく、幸せに(eu)」と「死(thanatos)」から作られた言葉で、「苦しみのない速やかな死」を意味する。重要な点は、当事者Aには自ら生命を絶つ能力がないから、第三者Bの介助なしにAは死ぬことができないということである。Aが自ら命を絶つのであれば、それはたんなる自殺にすぎない。「安楽死」はつねに「慈悲死(mercy killing)」であり、介助者Bには倫理的あるいは法的責任(殺人、嘱託殺人、自殺幇助)が問われる」(坂井[2006:24])

□「[…]安楽死(euthanasia)は西洋では少なくともギリシア時代から議論されているが、元来は善き(eu)死(thanatos)、つまり苦痛のない安らかな死を迎えることを意味した。だが、19世紀後半になると、そうした死を迎えさせるという意味が加わる。ことに第2次世界大戦期のナチス・ドイツでは、10万人以上と目される精神障害者・知的障害者・遺伝病者などが、国策で強制的に安楽死させられた。しかし、1960年代後半から、医療の拡充によって苦痛に苛まれたまま延命する不治の病者の存在が問題視されるようになり、こうした患者の慈悲殺も議論を呼び、安楽死は世界的な一大問題として再浮上する」(小松[2006:338])

◆自発的/非自発的 積極的/消極的 直接的/間接的
□「安楽死の倫理的是非が問われるとき、一般にはそれが「自発的(voluntary)」であるか否かが重要な係争点の1つとなるから、「自発的」と「非自発的(involuntary)」という区別が重要である。また、BがAを殺そうと意図して死に至らしめる時は「直接的安楽死」、また殺そうという意図なしに、たんに苦痛の除去のみを目的として何らかの手段を講じた結果、Aが死に至った時は「間接的安楽死」と呼ばれる。さらに、Aに塩化カリウムの静脈内注射のような積極的措置を講ずる時は「積極的安楽死」、Aが余病を併発し、その治療を試みないことが彼の生命を短縮することが明らかであるとき、そうした治療を施さないでAを死に至らしめる時は「消極的安楽死」といわれる」(坂井[2006:24])

□「安楽死は最も単純に大別すると、その実施方法によって次のようになる。医師が致死薬を患者に直接投与して死に至らせる「積極的安楽死」、人工呼吸器などの“延命装置”の無装着や装着後の抜管によって“自然死”させる「消極的安楽死」、意志が致死薬などの自殺の手段を提供して服用の判断を患者に委ねる「医師による自殺幇助」である」(小松[2006:338])


▼文献
●市野川容孝、1999「安楽死」庄司・木下・武川・藤村編[1999:22-23]
●小松美彦、2006「死」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:336-339]
●坂井昭宏、2006「安楽死/尊厳死」大庭・井上・加藤・川本・神崎・塩野谷・成田編集委員[2006:24-25]
●伊藤道哉、2008「安楽死」加藤編集代表[2008:20-21]
●安藤泰至、2012「安楽死/尊厳死」大澤・吉見・鷲田編集委員・見田編集顧問[2012:39]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■大庭健・井上達夫・加藤尚武・川本隆史・神崎繁・塩野谷祐一・成田和信編集委員、2006『現代倫理学事典』弘文堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.
■大澤真幸・吉見俊哉・鷲田清一編集委員・見田宗介編集顧問、2012『現代社会学事典』弘文堂.

▼参考文献
●水野俊誠・前田正一、2005「終末期医療」(赤林朗編、2005『入門・医療倫理 I』勁草書房:249-266.)
■樋口範雄監訳、2007『WMA 医の倫理マニュアル』日本医師会.→http://www.med.or.jp/wma/mem/
■立岩真也・有馬斉、2012『生死の語り行い1――尊厳死法案・抵抗・生命倫理学』生活書院.
●黒崎剛・中畑邦夫、2014「安楽死と尊厳死」(黒崎剛・野村俊明編著、2104『生命倫理の教科書――何が問題なのか』ミネルヴァ書房:41-69.)

▼参考文献引用
■樋口範雄監訳、2007『WMA 医の倫理マニュアル』日本医師会.
・安楽死/自殺幇助/終末期医療
□「安楽死(euthanasia)とは、明らかに他者の生命を終わらせることを意図した行為を、それを承知のうえで意図的に行うことを言います。これには次の要素が含まれます:対象となる人には判断能力があり、自身の回復不能の病気についての情報を与えられており、自分の生命を終わらせることを自発的に求めている;その行為者は本人の病状と死にたいという意思を知っており、その人間の生命を終わらせることを本来の意図として行う; その行為は思いやりをもって、個人的な利益なしに実行される」(46)

□「自殺幇助(assistance in suicide)とは、自殺のための知識か手段のどちらか、またはその両方を、それを承知のうえで意図的に提供することをいいます。これには、薬物の致死量についての相談、そのような致死量の薬物の処方、 またはその薬物の提供が含まれます」(46)

□「安楽死や自殺幇助を拒否することは、終末期にあって適切な治療的手段がない致命的な病気をもつ患者のために、医師は何もできないということではありません。近年では、痛みや苦しみを和らげ、生活の質を高める緩和ケアが大変進歩しています。緩和ケアは癌の子どもから死の間近な老人まで、どのような年齢の患者にも合っています。緩和ケアのなかでも、すべての患者のために重要と思われるのは、 ペインコントロール(疼痛管理)です。 死の迫りつつある患者を診るすべての医師は、この領域における十分な技術をもち、できれば、緩和ケアの専門職から有用な助言を得られるようにしておくべきでしょう。何よりも、医師は患者を見捨ててはならず、もはや治療が不可能な状況になっても、思いやりのある診療を続けるべきです。」(47)

・WMAの安楽死に関する宣言(Declaration on Euthanasia)
□「安楽死は、患者の生命を故意に絶つ行為であり、たとえ患者本人の要請、または 近親者の要請に基づくものだとしても、倫理に反する。ただし、このことは、終 末期状態にある患者の自然な死の過程に身を委ねたいとする望みを尊重すること を妨げるものではない」(47)


▼関連リンク
◇安楽死/尊厳死に関する基礎資料|堂囿俊彦HP→http://plaza.umin.ac.jp/philia/bioethics_data/euthanasia_death_with_dignity.html
◇euthanasia.com→http://www.euthanasia.com/
◇安楽死・尊厳死|生存学→http://www.arsvi.com/d/et.htm

▼関連
◇尊厳死 ◇患者の権利/患者の権利章典
◆20120615, 1208, 20130112, 0404, 0609, 0621, 0622*, 0623, 20140309, 0414

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