アファーマティブ・アクション(affirmative action)
□「アファーマティブ・アクションは、民族や人種、宗教、出自、性別、障がい、性的嗜好など、社会集団の間にある歴史的差別状況を是正するために、進学や雇用、昇進などにおいてマイノリティ集団に特別枠を設けるなどの直接的な優遇措置をさす。理念的には、「弱者の優遇」というよりは、実質的な機械の不平等を是正するための措置であるが、「逆差別」であると批判されることも少なくなく、その運用や評価には課題が残されている」(若槻[2012:24])
□「積極的差別是正措置。アメリカのリベラル派は機会の均等を求めてきたが、長い間の差別や偏見で社会的不利益を被ってきた黒人、ヒスパニックなどの少数派の社会的地位は改善されない。その改善のために、ロールズの『正義論』(1972)を基礎に、少数派優遇措置を積極的に制度化すべきであるとするラディカルスの主張。具体的には、入学者数、雇用者数に、黒人枠、女性枠などをつくり、入学、採用を優先しようというもので、白人の間で逆差別(reverse discrimination)との反発を招き、1980年代以降のアメリカ社会の保守化をもたらした」(岩波現代経済学事典[2004:15])
□「マイノリティ(minority)に対する差別を撤廃するために、抽象的な法的平等や機会の平等にとどまらず、雇用や教育などでとる積極的な優遇措置をさす。1960年代のアフリカ系米国人の差別撤・・6 廃を求める運動の高まりに対して、ジョンソン大統領が連邦政府と契約する企業に少数民族の優先的採用を義務づける行政命令を出したことが始まりである。その後、官公庁での雇用や大学などの教育機関への入学に際して目標値を定めるなどして、アフリカ系米国人やヒスパニック、女性への優遇が進められていった。これに対して、逆差別であるという批判やその効果に対する疑問も出されている。しかし厳しい状況下におかれているマイノリティの社会的地位構造という点では一定の貢献を認めることができる」(小野[2013:7])
◆アメリカ合衆国
□「アメリカ合衆国で、企業・団体・学校が、人種・出身国・性別等を理由とする雇用・教育上の差別を行わないだけでなく、差別を受けてきた黒人(アフリカ系アメリカ人)等の少数民族や女性の社会的地位の向上のために雇用・教育に関わる積極的な優遇措置をとること、または連邦政府の施策や法廷の命令により、企業等に対してそのような措置を義務・・15 づけることを指す。1964年の公民権法成立を受けた大統領行政命令と行政上の措置により、政府との事業契約を結ぶ企業等は、雇用に関してこのような措置をとることを義務づけられた」(平岡[1999:15-16])
◆逆差別
□「連邦政府が求める優遇措置は、一定割合の少数民族・女性を必ず採用する「割当て(クォータ)」制ではないが、少数民族や女性を採用・昇進等において優遇することは「逆差別」だという批判も根強く、訴訟が起こされることも多い」(平岡[1999:16])