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アカウンタビリティ/説明責任(accountability)


◆総論
□「自らの行為について他者に対して説明・釈明する責任をいう。一般に責任を意味する英語として多用されるレスポンシビリティとの対比でいえば、その原義が、一定の要求・要望を有する要求主体に対して、その要求・要望を充足するために努力する「応答責任」をさすのに対して、アカウンタビリティの場合は、なぜそのような行為をとるのか、どうしてなのかを問いただす問責主体に対して、行為の理由もしくはその行為をとった根拠を明らかにし、納得を得るように努める「説明責任」をさす。この双方の関係について、前者の中に後者が包摂されているとみなすことも可能であるが、双方を区別して、要求が満たされないときに、それはなぜなのかを問いただす問責が生じるという論理的関係に着目すると、レスポンシビリティの次にアカウンタビリティが生まれることとなる」(今村[1999:7])

□「もともとは主権者が政府関係者に授権することによって生じる行政の外部者に対する外部責任の事をさす行政責任の一つ。語源が示唆するように、資金や権限を他者から預かったことによって生じる責任で、資金の状況や権限の行使について、十分に注意をはらうとともに、数時など客観的な根拠を示してこと細かく説明することを意味しており、会計責任あるいは法的責任と訳されることもあった。現代日本においては1990年代半ばに官僚不祥事などによって官僚が従来持っていた威信を喪失するとともに、アカウンタビリティーの確保が日本の政治・行政に欠けているという指摘がなされ、それとともにひろく使われるようになった」(飯尾[2005:20(増補版)])

□「ある個人や組織(プリンシパル、依頼人)が自らの目標を遂行するために他人(エージェント、代理人)を信託し意思決定権を委譲する関係がある場合、代理人が自ら行った行為の結果について依頼人に対して客観的に立証し説明する責任のこ・・10 と。説明責任のほか、結果責任、応答責任、会計責任などと訳される」(和田[2002:10-11])

◆会計責任と説明責任1――会計責任
□「アカウンタビリティは、元来、会計における概念である。すなわち、ある財産の所有者が出資などの形でこれを他の経済主体(具体的にはその経営者)に対して拠出することにより、当該経営者に受託者責任を設定したことを前提として、当該経営者が受託者責任の設定から解除に至る責任遂行の過程を当該経済主体の実質的所有者である財産拠出者に対して会計的に明らかにすることをいう。やや複雑な概念ではあるが、これを一言で延べるならば、ある組織の実質的所有者に対する経営者の「受託者責任の明確化」を意味するものと考えいただいて差し支えない」(桜内[2008:512])

□「アカウンタビリティとは、法制上は、従来、議会が議決した予算を公正に執行する会計責任を表す用語として使われてきたが、国の情報公開法の制定準備段階で、政府の「説明責任」の確保がその理念的目的とされて以来、行政の透明性・公開性の拡大を主張する文脈で広く用いられるようになってきた。アカウンタビリティという用語の多用は、わが国だけにみられるものではなく、一つの国際的潮流であり、法的な側面だけでなく、政治的および経営管理的な側面でも頻繁に用いられるようになっていることに注意する必要がある」(今村[2005:128])

□「会計責任と訳す場合と、説明責任と訳す場合の2通りがある。財産管理の受託者がその委託者に対して負う会計上の責任をいう場合には、会計責任と訳す」(岩波現代経済学事典[2004:7])

◆会計責任と説明責任2――説明責任
□「経済主体が自己の行為の正当性を利害関係者に対して弁明する責任をいう場合には、説明責任と訳す。この訳語は、あらゆる経済主体について使用可能であるが、近年では公会計(政府会計)の領域で使用されることが多い。アメリカでは、市民の知る権利(right to know)に対応する政府の説明責任という意味で使用され、税負担の期間移転を禁じた期間衡平性(interperiod equity)の原則がその概念的基礎をなしている」(岩波現代経済学事典[2004:7])

◆アカウンタビリティの根拠
□「代理人はその行為の結果について依頼人よりも情報を多く持っている(情報の非対称性)。また両者が明確な契約を締結しても不完備もしくは不確実性が存在し得る。この状況下、代理人は利己的動機に基づき、依頼人の不利益になるよう行動したり依頼人と癒着し第三の利害関係者の不利益になるよう結託する、といった機会主義的行動に走る可能性がある(モラル・ハザード、倫理の欠如)」(和田[2002:11])

◆概念の起源
□「アカウンタビリティの概念は、近代的複式簿記による会計の成り立ちと密接に関連している。中世の地中海貿易の時代のイタリア商人は、航海ごとに出資して船と乗組員を調達し、イスラム商人との間で香辛料等の貿易を行ったとされる。地中海の一切の意思決定を委ねられた船長は、その間の取引を複式簿記で記録することによって、自らの受託者責任を明らかにするとともに、航海を終えた後、利益計算を行って出資者への利益配分を行ったのである」(桜内[2008:512])

◆技術者倫理としてのアカウンタビリティ(説明責任)
□「企業および技術者は専門家として一般消費者に対して、製品を使用する場合、あるいは技術を使用する場合に、専門家・素人の関係から見て常にその利益とリスクを説明する責任があるとされ、これが「倫理的な義務」であるとされる。
 このような責任が技術者個人にも存在するのは、技術開発や製品開発に関しては、一般消費者は素人であり、かつこのような消費者たちが直接リスクの対象者になるからである。そのとき、技術と製品について最もよく知っている技術者の側に義務が生じると考えられる。専門家と素人の間では、情報の格差、および情報理解能力の格差があることは留意されなければならない。この点が、技術者の側の「倫理的責任」として、「説明責任」が重視されている」(長島[2008:276])


▼文献
●今村都南雄、1999「アカウンタビリティ」庄司・木下・武川・藤村編[1999:7-8]
●和田肇、2002「アカウンタビリティ」北川・須藤・西垣・浜田・吉見・米本編集委員[2002:10-11]
●――――、2004「アカウンタビリティ」伊東編[2004:7]
●今村都南雄、2005「アカウンタビリティ」阿部・今村・岩崎・大久保・澤井・辻山・山本・寄本[2005:128]
●飯尾潤、2005「アカウンタビリティー」佐々木・鶴見・富永・中村・正村・村上編集委員[2005:20]
●桜内文城、2008「アカウンタビリティ」加藤編集代表[2008:512-513]
●長島隆、2008「説明責任」加藤編集代表[2008:276-277]

■庄司洋子・木下康仁・武川正吾・藤村正之編、1999『福祉社会事典』弘文堂.
■北川高嗣・須藤修・西垣通・浜田純一・吉見俊哉・米本昌平編集委員、2002『情報学事典』弘文堂.
■伊東光晴編、2004『岩波現代経済学事典』岩波書店.
■阿部齊・今村都南雄・岩崎恭典・大久保皓生・澤井勝・辻山幸宣・山本英治・寄本勝美、2005『地方自治の現代用語 〈第二次改訂版〉』学陽書房.
■佐々木毅・鶴見俊輔・富永健一・中村政則・正村公宏・村上陽一郎編集委員、2005『戦後史大辞典 増補新版』三省堂.
■加藤尚武編集代表、2008『応用倫理学辞典』丸善.

▼参考文献
■山本清、2013『アカウンタビリティを考える――どうして「説明責任」になったのか』NTT出版.

▼関連
◆20110711, 20121006, 1110, 1214, 20130112, 0225, 0426, 0706*, 1208

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